◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
ただいま提案されました第一号議案 専決処分の承認を求める件(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)については、国保税の課税額等を改定するものであり、市民生活に直結する条例改正ですが、既に市長の専決処分によって執行されている議案であります。
そもそも専決処分は、地方自治法第百七十九条に示されているとおり、無制限に専決処分をしてはならないものであり、幾つかの条件に該当するときに限るとされています。
したがって、専決処分の妥当性を確認するとともに、今回の条例改正が今後の市民生活に対して、とりわけ本市の国民健康保険に加入する被保険者の市民の方々にどのような影響を与えるのか。その内容と今後の課題を明らかにする立場から、以下質問してまいります。
まず初めに、質問の一点目、今回の条例改正の内容と背景。
質問の二点目として、地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由について、それぞれお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) お答えいたします。
条例改正の内容につきましては、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を二万円ずつ引き上げるとともに、経済動向等を踏まえて、五割軽減及び二割軽減の対象となる世帯に係る軽減判定所得の基準を引き上げるものでございます。また、減免の申請期限について、納期限前七日から納期限までに延長するものでございます。
背景といたしましては、平成二十五年十二月に成立した、いわゆる社会保障制度改革プログラム法において、保険料負担に係る公平の確保を図るため、国保の保険料に係る低所得者の負担の軽減及び保険料の賦課限度額の引き上げが規定されたことを受けて、本年三月三十一日に地方税法施行令の一部改正等がなされたことから条例を改正したものでございます。
国会審議の経過でございますが、本年二月九日に地方税法等の一部を改正する法律案が衆議院で議案受理され、三月二十九日の参議院可決後、三月三十一日に改正地方税法施行令が公布されております。
また、専決処分に至った理由でございますが、国保税につきましては、六月中旬の当初納税通知書の発送に向け、五月には本賦課処理を行う必要があったことから専決処分いたしました。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
ただいま専決処分の理由とその根拠となる地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過を示していただきましたが、地方税法の改正内容について、必ずしも地方自治体が全て従わなければならないということではありません。今回の条例改正では、地方税法施行令に基づき、課税限度額を引き上げたとのことですが、国が地方税法を改正しても地方自治体の裁量で課税限度額を設定できると思いますが、その点について当局の認識と本市での対応について答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 国保税の課税限度額は、地方税法施行令に定める額を上回ることはできませんが、下回ることは地方自治体の裁量で可能であると認識しております。
本市では、平成九年度までは施行令に定める額を下回る設定をしておりましたが、十年度以降は本市の国保財政が厳しい状況にあること等を踏まえ、施行令に定める額と同額に設定しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
当局も国保税の課税限度額の基準については、地方自治体の裁量で設定できるという認識をお持ちだということを改めて確認しておきたいと思います。
しかし、本市では国保財政が厳しい状況を踏まえて、地方税法施行令が定める課税限度額と同額にしたとの答弁が示されました。
では、他の中核市においても同様の専決処分が行われているのかお示しください。
また、今回の国保税の条例改正は、課税限度額を引き上げた場合、一定の所得段階の市民にとっては負担増につながるものであり、このような市民生活に直結する条例改正を専決処分することについての見解をお示しください。
以上、答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 中核市の状況でございますが、税方式を採用している十九市中、専決処分は本市を含めて十一市、議会議決とした市は三市、国が示した課税限度額に今年度改正する予定のない市は四市、検討中の市が一市でございます。
専決処分につきましては、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するために議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなときなどにやむを得ず行うものであり、市民に直接影響を及ぼす案件につきましては慎重な対応が必要であろうと考えております。
しかしながら、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布が年度末となったこと及び当初納税通知書の作成のための準備作業もあることから専決処分したところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市と同じ税方式の中核市十九市の中で、専決処分を行わず議会議決による対応を行う中核市が三市、本市よりも低い課税限度額に据え置いたまま条例改正を行わない中核市が四市あることが示されました。
国保税の課税限度額は、昨年も同様に専決処分により四万円引き上げられており、一定の所得段階の市民には二年連続の負担増をもたらす条例改正であることから、当局も認識されているように、市民生活への影響を考えるならば慎重な対応をすべきであったということを指摘しておきたいと思います。
次に、今回の条例改正が市民生活と本市の国保財政にどのような影響を与えるのかという点について質問いたします。
質問の一点目、課税限度額の引き上げの目的と効果についてお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 課税限度額の引き上げにつきましては、基礎課税額を五十二万円から五十四万円に、後期高齢者支援金等課税額を十七万円から十九万円に改正いたしました。
本市の国保特会は、平成十七年度以降、毎年度繰り上げ充用を行っており、厳しい財政状況にあることから、国が示した課税限度額に引き上げることにより、歳入の確保を図ることといたしました。
また、期待される効果としましては、一定の負担能力を有する高所得層の方々から応分の負担を求めることにより、負担に関する公平の確保が推進されるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
高所得層の被保険者の方々に応分の負担を求めることで負担の公平を図り、国が示す課税限度額に引き上げることで歳入を確保するとのことでありますが、次に、課税限度額の引き上げの影響世帯数とその割合及び影響額について質問いたします。
一点目、基礎課税額の限度額引き上げについて、二点目、後期高齢者支援金等課税額の限度額引き上げについて、それぞれ影響世帯数、その割合、影響額についてお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 課税限度額引き上げの影響世帯数、割合、影響額につきまして、本年一月時点の課税データをもとに推計しますと、基礎課税額は約一千三百世帯、一・五四%、約二千四百八十万円、後期高齢者支援金等課税額は約一千二百五十世帯、一・四八%、約二千二百二十万円と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の課税限度額引き上げによって負担増となる世帯数をそれぞれ示していただきました。
次に、今回の条例改正では介護納付金課税限度額の引き上げは行われておりませんので、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額を合わせて、国保税課税限度額の引き上げの影響を受ける実世帯数とその割合及び影響総額をお示しください。
以上、答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 課税限度額の引き上げによる影響を受ける実世帯数は約一千三百世帯で、全世帯数に対する割合は一・五四%、影響総額は約四千七百万円と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の条例改正により、課税限度額が従前の八十五万円から八十九万円に引き上げられることになるわけですが、負担増となる実世帯が一・五四%に当たる約一千三百世帯であり、その合計の負担額が四千七百万円、一世帯当たりでは約三万六千円の負担増となるわけです。本市の二十七年度の国保会計によりますと、所得六百万円超の一千三百九十二世帯の中で百五十一世帯、一〇・八%が国保税の滞納世帯であることを踏まえますと、今回の課税限度額の引き上げが新たな滞納世帯の増加につながることになるのではないかということを私は懸念いたします。
次に、国保税を所得に応じて軽減する際の判定基準の見直しの影響について質問いたします。
質問の一点目、今回の軽減判定所得基準見直しの内容と目的及びその効果について、それぞれお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 軽減判定所得基準見直しの内容でございますが、五割軽減につきましては、これまで被保険者一人につき二十六万円を加算していたものを二十六万五千円に、二割軽減につきましては、被保険者一人につき四十七万円を加算していたものを四十八万円にそれぞれ見直したものでございます。
これは、低所得者に対する負担軽減措置を拡充するために行うもので、負担能力に応じた公平の確保が推進されるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の軽減判定所得基準額の見直しは、地方税法施行令の規定に基づくものであり、国保税の均等割、平等割をそれぞれ五割軽減、二割軽減する際の判定所得基準を見直し、所得の少ない被保険者の負担軽減を拡充することが目的であります。また、被用者保険に比べて低所得者が多く、年齢構成が高く、医療費水準も高いという国保の構造上の問題を是正する効果が期待されていることが示されました。
昨年も五割、二割の軽減判定所得基準の見直しが行われていますが、今回の条例改正前の本市の法定軽減の対象世帯数と割合をお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 改正前の法定軽減の対象世帯数と全世帯数に対する割合は、本年一月時点で、七割軽減が約二万六千六百世帯で三一・五%、五割軽減が約九千百世帯で一〇・八%、二割軽減が約六千四百世帯で七・六%でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の条例改正前においても、七割軽減が二万六千六百世帯、五割軽減が九千百世帯、二割軽減が六千四百世帯の合計四万二千百世帯、四九・八五%の国保世帯が法定軽減による減免措置を既に受けていることが示されました。
では、今回の条例改正による見直しによって、五割軽減の新たな対象世帯数と割合、その負担軽減総額、そして二割軽減の新たな対象世帯数と割合、その負担軽減総額をそれぞれお示しください。
以上、答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 見直しにより新たに五割軽減の対象となる世帯数と割合は、約百五十世帯、〇・二%で、負担軽減総額は約五百八十万円と見込んでおります。
新たに二割軽減の対象となる世帯数と割合は、約三百世帯、〇・四%で、負担軽減総額は約二百四十万円と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
五割軽減世帯の対象が新たに百五十世帯増加し、その負担軽減総額は五百八十万円、これは一世帯当たり約三万八千円の負担軽減となります。二割軽減世帯の対象は新たに三百世帯増加し、その負担軽減総額は二百四十万円、一世帯当たり八千円の負担軽減となります。
では、今回の条例改正によっても七割、五割、二割の法定軽減の対象とならない世帯数とその割合。
そして、今回の法定軽減の対象とならない世帯の所得水準を一人世帯、二人世帯、三人世帯、四人世帯の場合、それぞれお示しください。
以上、答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 改正後における法定軽減の対象とならない世帯数と割合は、約四万二千百世帯で四九・八%と見込んでおります。
法定軽減の対象とならない世帯は、所得額が一人世帯で八十一万円、二人世帯で百二十九万円、三人世帯で百七十七万円、四人世帯で二百二十五万円をそれぞれ超えた世帯でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
法定軽減の見直しは昨年も行われておりまして、法定軽減の対象世帯もふえてきているわけですが、今回の条例改正後においても、四万二千百世帯、四九・八%が法定軽減の対象外であることが示されました。また、世帯人員ごとの所得水準をそれぞれ示していただきましたが、法定軽減のための判定所得基準をさらに引き上げて、法定軽減の対象世帯を拡大して、所得の少ない国保世帯の負担軽減を図っていくことが必要だと考えます。
国は、法定軽減の対象をさらに拡充していくことについて、どのような方針を示しているのか答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 法定軽減の対象につきましては、先ほど申し上げた社会保障制度改革プログラム法に基づき、平成二十六年度から拡充されているところであり、二十七年度及び二十八年度においても、経済動向等を踏まえて軽減判定所得が引き上げられておりますが、さらなる拡充につきましては、現時点においては示されていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
二十六年度に国は法定軽減の大幅な拡充を行いましたが、二十七年度、二十八年度は経済動向に基づく法定軽減の見直し、つまり消費税引き上げに伴う物価上昇等に対応する措置であったと思いますが、今後のさらなる拡充について国の方針は示されていないとのことであります。
しかし、先ほど法定軽減の対象外となる世帯人員ごとの所得水準を示していただきましたが、所得に比べて国保税が高いという構造上の問題はまだ解決されていないと私は思います。国に対して法定軽減のさらなる拡充を本市も強く求めていくべきだということを申し上げておきます。
次に、今回の条例改正による国保財政への影響について質問いたします。
質問の一点目、今回の課税限度額の引き上げと軽減判定所得の基準見直しが本市の二十八年度国保特別会計の当初予算の歳入面に与える影響について。
質問の二点目、本市の国保財政の平成二十五年度、二十六年度の収支の推移とその要因について、それぞれお示しください。
以上、答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 条例改正による国保財政への影響額につきましては、課税限度額の引き上げにより約四千七百万円の歳入が確保される見込みでございます。
また、軽減判定所得の基準額の見直しによる約八百二十万円の低所得者の負担軽減分については、国の保険基盤安定制度に基づく公費負担により補填されることとなっております。
国保財政の実質収支について、二十五年度及び二十六年度を一千万円単位で順に申し上げますと、三十一億八千万円、四十一億二千万円の赤字となっており、また、単年度収支につきましては、七億二千万円、九億四千万円の赤字となっております。
財政悪化の要因としましては、被用者保険と比べて低所得者が多く、また年齢構成が高く、医療費水準も高いことなどによるものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
課税限度額の引き上げにより約四千七百万円の歳入増が見込まれますが、一方では、法定軽減の基準見直しにより約八百二十万円の減収が見込まれます。この減収分については、今後、国庫負担による補正措置が行われるということを確認しておきたいと思います。
また、二十五年度、二十六年度の収支の推移を示していただきましたが、実質収支、単年度ともに赤字財政が続いています。その要因として、低所得者が多いなどの国保の構造的な問題があるとの見解が示されましたが、国はこのような国保財政の構造上の問題についてどのような対応を行おうとしているのかお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 国保財政の構造上の問題に対する国の対応についてですが、平成二十七年五月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律におきまして、国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度について、安定的な運営が可能となるよう国保への財政支援を拡充し、保険者の財政基盤の強化に取り組むこととされております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国から今後、国保に対する財政支援を拡充して保険者の財政基盤を強化していくとの基本方針が示されているようですが、その財政支援によって、高過ぎる国保税の負担軽減を今後さらに拡充していくことができるのかが問われていると思います。
次に、国保の構造上の問題を解決していくために、国保税の負担軽減を図るための国からの財政支援について質問いたします。
初めに、所得階層と国保税滞納世帯について質問します。
一点目、国保税滞納世帯数の合計と同時に、所得百万円以下、二百万円以下の国保世帯の二十六年度、二十七年度の滞納世帯数の増減の特徴について。
二点目、所得階層における国保税滞納世帯の増減の要因として、法定軽減措置の拡充の影響が見られるか否か、以上それぞれお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 四月末時点における国保税の滞納世帯数につきまして、所得階層別に二十六年度、二十七年度、増減の順に申し上げますと、百万円以下が一万九百八十五世帯、一万八百六十世帯、百二十五世帯の減、百万円を超え二百万円以下が四千六百五十三世帯、四千四百七十九世帯、百七十四世帯の減、全体では一万八千百五十四世帯、一万七千六百三十二世帯、五百二十二世帯の減で全体的に滞納世帯数は減少しているところでございます。
このことにつきましては、法定軽減措置の拡充も要因の一つではなかろうかと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
所得階層ごとの滞納世帯数を示していただきましたが、二十七年度では、所得の少ない二百万円、百万円以下の世帯が滞納世帯の八七%を占めています。しかし、二十六年度と比較すると全体でも五百二十二世帯、滞納世帯が減少していますが、所得二百万円、百万円以下の世帯では二百九十九世帯、滞納世帯が減少しております。
私は、法定軽減の基準を見直し、軽減対象の対象世帯を拡大してきたことが、本市でも滞納世帯の減少につながる要因となっているのではないかと考えます。
では、所得の少ない被保険者の負担軽減につながる法定軽減措置拡充のための国からの財政支援について、本市国保の二十七年度実績とその効果、二十八年度見込みについてお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 法定軽減措置拡充のための財政支援は、二十七年度は約二十二億九千万円で、このうち拡充相当分は約二億一千万円となっており、二十八年度においても同額程度を見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
保険税の負担軽減を図るための国からの財政支援は二十八年度も同額と見込まれているようですが、二十七年度からは国からもう一つの財政支援が始まっています。これは、国保の低所得者対策の一環として、全国の市町村に配分される保険者支援拡充のための財政支援ですが、この国からの財政支援の二十七年度実績と効果、二十八年度見込みについてお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 保険者支援拡充のための財政支援は、二十七年度は約十一億四千万円で、このうち拡充相当分は約七億円となっており、二十八年度においても同額程度と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市では、拡充相当分として二十七年度は約七億円の財政支援が行われており、二十八年度も同額の支援が見込まれているようですが、本市ではこの財政支援が国保税の直接的な引き下げには活用されていないということは問題であります。本市では国保財政を補うための歳入の確保に充てられているようですが、低所得者対策のための国からの財政支援という目的を生かして、所得二百万円、百万円以下の国保加入者の法定軽減の基準を本市独自に見直し、負担軽減の拡充を図ることは可能だと考えます。
先ほど答弁で示されたように、法定軽減世帯の拡充が滞納世帯の減少につながっているように、本市独自の基準を設けて法定軽減の対象世帯を拡大することは、国保税の負担を軽減し、滞納世帯の減少にもつながる効果を発揮するものと考えます。保険者支援拡充のための国からの財政支援を活用して、本市でも今こそ国保税の引き下げに取り組むべきということを申し上げておきたいと思います。
次に、先ほど示された平成二十七年五月成立の持続可能な医療保険制度改革を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法では、都道府県は市町村とともに国保を運営し、都道府県がその中心的な役割を果たすことが明記されましたが、この国保の都道府県単位化に向けた市町村国保への国からの財政支援の方針、そして国への要望内容をお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 国保の都道府県単位化に向けた市町村国保への財政支援の国の方針につきましては、二十七年度から低所得者対策の強化のため約一千七百億円を、三十年度からは財政調整機能の強化や保険者努力支援制度の創設など、さらに毎年約一千七百億円、合わせて約三千四百億円の財政支援の拡充を行うこととされております。
また、国に対しましては、全国市長会を通じて新制度に移行するまでの間、国保の安定的かつ持続的運営ができるよう、国保の広域化の推進や国保財政基盤の拡充強化を図り、国の責任と負担において実効ある措置を講じること、特に低所得者に対する負担軽減策を拡充強化するとともに、低所得者を多く抱える保険者への支援を強化することを要望しているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
平成三十年度からの国保の都道府県単位化に向けて、医療費増や負担増に対応するための財政調整機能の強化、医療費適正化に向けた保険者努力支援のために、さらに毎年一千七百億円の財政支援が投入されるとの国の方針が示されましたが、これらの財政支援が国保加入者の多くを占める低所得者層の負担軽減の拡充に直ちにつながるとは一概には言えません。全国市長会の要望もそのような点を考慮しての要望だと考えます。全国の市町村国保では、本市も含めて法定外の一般会計の繰り入れ措置によって国保の赤字財政を補っている現状があります。国からの財政支援によって赤字財政を解消し、さらにせめて被用者保険並みに高過ぎる国保税を引き下げていくためには、国が今示している財政支援では私は足りないと思います。
先ほど質問しました国からの保険者支援のための財政支援についても、本市では赤字財政の補填に活用されており、市民が求める国保税の引き下げそのものには活用されておりません。やはり国からの財政支援により、国保税負担軽減の拡充を図るべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
○市民局長(中薗正人君) 国からの財政支援による国保税負担軽減の拡充についてでございますが、国は、今回の国保制度改革の柱の一つである国保への財政支援の拡充について、その大枠を示し、現在、その詳細の検討を進めていることから、その内容を注視しながら、本市としての対応を検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市としての対応を検討していきたいとの答弁が示されました。今回の条例改正は、国が示す法定軽減の見直しに基づく国保税の負担軽減であり、さらなる負担軽減を図るためには、本市独自の負担軽減を図ることが必要であります。そのためには、国からの保険者支援等の財政支援を活用すべきだということを重ねて要請し、私の個人質疑を終わります。
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