◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑をいたします。
 初めに、第九八号議案 鹿児島市税条例等一部改正の件について質問します。
 質問の一点目、今回の市税条例等一部改正の根拠となった地方税法等の改正関連法案の国会審議の経緯について、とりわけ昨年十一月、国会で成立した消費税増税再延期関連法との関連も含めてお示しください。
 質問の二点目、今回の市税条例等一部改正の内容とその背景について。
 以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) お答えいたします。
 国会審議の経緯でございますが、平成二十九年四月一日の消費税率一〇%への引き上げを前提とした地方税法等の改正法が二十八年三月三十一日に成立し、その後、世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、国においては、消費税率の引き上げ時期を三十一年十月一日に変更することとされ、地方税法を含む関連法案が昨年十一月の参議院本会議において可決・成立したところでございます。
 次に、今回の条例改正の内容等でございますが、法人市民税法人税割の税率引き下げや軽自動車税におけるグリーン化特例措置の一年延長、環境性能割の新設など、消費税率の引き上げと関連した地方税法の改正によるものでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 当初、国は、平成二十九年四月一日から消費税率を八%から一〇%に引き上げる時期を見据えて地方税法の改正を成立させていました。しかし、安倍政権がアベノミクスの失敗を覆い隠し、消費税率の一〇%への引き上げを平成三十一年十月一日に再延期する関連法案を昨年十一月に成立させたことに伴い、当初の地方税法の一部修正が行われ、今回の市税条例改正議案として提出された経緯が明らかになりました。したがって、今回の市税条例改正は、二十九年度から実施される条例改正と同時に、消費税率が一〇%に引き上げられる平成三十一年十月一日以降に実施される条例改正という二つの特徴があることになります。
 そこで、次に、今回の市税条例改正が本市に与える影響について質問します。
 初めに、本市にとっては貴重な税収源である法人市民税の税率の見直しとその影響について質問します。
 質問の一点目、法人市民税の現行税率は一二・一%ですが、現行税率の改定前は一四・七%でした。この改定により本市の税収にどのような影響を与えたのかお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) 法人市民税につきましては、二十六年十月一日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が一四・七%から一二・一%に引き下げられており、本年度の当初予算をもとに試算いたしますと約十二億円の減収となります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 現行の法人税割は、平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度から適用されており、税率の引き下げによる影響は、平成二十八年度当初予算の中で試算すると約十二億円の市税の減収につながったことが明らかになりました。
 質問の二点目、そもそも今回の法人市民税の税率見直しの内容とその目的は何か。また、税率の見直しにより本市の税収にどのような影響を与えるのかお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) 今回の税率見直しにつきましては、三十一年十月一日以後に開始する事業年度から法人税割の税率を現行の一二・一%から八・四%に引き下げるもので、その相当分につきましては、地域間の税源の偏在性を是正するため国税化され、全額が地方交付税の原資となります。また、税収への影響につきましては、地方財政計画をもとに試算しますと、平年度ベースで約十八億円の減収が見込まれるところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 平成三十一年十月一日以降の消費税率一〇%への引き上げに連動して、法人市民税の税率をさらに八・四%に引き下げることによって約十八億円の減収が見込まれるとの試算が示されました。二十八年度からの影響と合わせると毎年度約三十億円の市税減収の影響を受けることになります。
 そこで伺いますが、質問の三点目、法人市民税の税率を一四・七%から一二・一%へ、そして今回、八・四%に引き下げることによって本市の歳入である市税収入が大幅に減少する一方、国はその減収の相当分を地域間の税源の偏在性を是正するために国税化し、全額を地方交付税の原資とするとのことですが、本市の地方交付税の原資として市税が減少した分だけ地方交付税として再び本市に戻ってくるのでしょうか。法人税割の一部国税化による本市の地方交付税への影響について見解をお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) お触れになられた国税化による地方交付税への影響につきましては、把握できないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市としては地方交付税への影響は把握できないとのことですが、これは当然であります。これまで法人市民税の税収は本市に直接歳入として入ってきたものが、条例改正により国税として国が吸い上げるわけですが、吸い上げた分だけ本市に地方交付税として全額戻ってくるという保証は全くありません。そもそも自治体間の税収格差の是正は地方交付税の財源保障と財政調整の両方の機能によってなされるべきものであり、今回の条例改正に見られる地方税と国税の税率の調整により解消できるものではないということは強く指摘いたします。
 次に、今回の条例改正案のもう一つの特徴である軽自動車税関係の見直しと影響について質問します。
 初めに、グリーン化特例措置の見直しと影響について質問します。
 なお、グリーン化特例措置の内容については、平成二十七年第一回臨時会における当局との質疑では、二十七年度に新規取得した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さいものについて、その燃費性能に応じて、二十八年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置であり、二十八年度取得分に限定された一年限りの軽減措置でした。地方財政計画に基づき影響額を試算すると、二十八年度で約三千万円の税収減が見込まれると明らかにされています。
 そこで伺いますが、質問の一点目、現行のグリーン化特例措置の二十八年度賦課への影響をお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) 二十八年度のグリーン化特例措置の影響につきましては、当初賦課で約八千台が対象となり、その軽減額は約三千百万円でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 平成二十七年度末までに環境負荷が小さくて燃費性能がよく、グリーン化特例措置が適用される軽四輪等を新規取得した市民は、約八千台で約三千百万円の軽減額ですから、一台当たり約四千円の負担軽減につながったことが明らかになりました。
 質問の二点目、今回の条例改正案では、このグリーン化特例措置をさらに一年延長し、平成二十八年度末までに新規取得した新車の三輪以上の軽自動車を対象に軽減措置を続けるとしていますが、このような改正措置が行われた背景は何か。また、改正により二十九年度賦課にどのような影響を与えるのか見解をお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) 二十九年度につきましては、二十八年度と同様の基準で延長することとされ、約六千七百台が対象となり、その軽減額は約二千六百万円と見込んでおります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 グリーン化特例措置をさらに一年延長した理由は明確にされていないようですが、一年延長した場合でも二十九年度においてもやはり同様の負担軽減につながるようであります。
 次に、二十七年度税制改正大綱では、消費税一〇%の段階で新たな車体課税として環境性能割の導入が予定されていましたが、今回の条例改正案では環境性能割の導入が明記されています。
 そこで質問しますが、環境性能割が今回の条例改正に新設された背景とその内容、そして新たな車体課税が本市の税収面に与える影響について見解をお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) 軽自動車税の環境性能割についてでございますが、消費税率一〇%の引き上げ時に廃止される自動車取得税のグリーン化機能を維持強化することを目的に新設されるもので、三十一年十月一日以降に新規取得された軽自動車について、その環境性能に応じた税率で課税するものでございます。改正の影響額につきましては、税率の適用範囲について三十年度中に見直しを行うこととされておりますことから、現時点で見込むことはできないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 自動車取得税の廃止と同時に環境性能割が新設され、消費税率が一〇%に引き上げられる平成三十一年十月一日以降に環境性能割が適用される軽自動車を新規取得した場合、非課税も含めて軽減措置を受けることになります。グリーン化特例措置も、また消費税率一〇%引き上げと同時に実施される環境性能割も、いずれもこれらに該当する軽自動車を新規取得した市民が負担軽減の恩恵を受けることになります。
 そこで質問いたしますが、今回の条例改正により、現行の軽自動車税という名称はどうなるのか。種別割の内容、その内容に変更がないとすれば、現行の税額は平成二十七年度に大幅に改正されていることから、二十八年度の四輪及び三輪の軽自動車税の課税台数とその税額、二十八年度の税収への影響について、それぞれ見解をお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) 環境性能割の新設に伴い、現行の軽自動車税は軽自動車税種別割に名称変更いたします。また、二十八年度当初賦課における課税台数、税額は、約十六万三千台、約十一億八千八百万円で、二十七年度決算額と比較して約一億五千万円の増となっております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今回の条例改正は、単なる軽自動車税種別割への名称変更であり、税額の内容に変更はないようです。しかし、現行の税額による影響は、改正前の平成二十七年度決算と比較すると約一億五千万円の増収、つまり、軽自動車を新規取得せず乗り続けている市民から見れば負担増の影響を受けたことを意味いたします。例えば、新規取得した年月から十三年を経過した自家用四輪の場合、改正前は七千二百円でしたが、改正後は一万二千九百円に大幅に引き上げられているからであります。
 したがって、今回の市税条例改正によって、軽自動車を新規購入できる市民は、自動車取得税が廃止された上に環境性能のよい車を購入すれば、さらに税負担を軽減できるというメリットがある反面、新車を買えない市民や古い車を乗り続けている市民にとっては、税率が高く、負担がふえるというデメリットがあり、市民の中に格差が広がるという問題があります。また、経済産業省の資料によると、軽自動車等の車体課税の見直しを求める理由として、消費税増税等による自動車需要の落ち込みと日本経済への悪影響を回避すること、そして環境性能にすぐれた自動車の普及拡大により、さらなる競争力強化を図ることを述べており、今回の市税条例改正の背景には、産業界の強い要請があったということも指摘し、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 第九九号議案 平成二十八年度鹿児島市一般会計補正予算(第四号)の中で、初めに、本市の地方交付税について質問します。
 質問の一点目、安倍政権が発足して五年目を迎えますが、本市の地方交付税の平成二十五年度から二十七年度の推移とその増減の要因について見解をお示しください。
 答弁願います。
◎企画財政局長(秋野博臣君) お答えいたします。
 本市の地方交付税の推移を百万円単位で申し上げますと、平成二十五年度、三百五十四億五千七百万円、二十六年度、三百五十一億二千万円、二十七年度、三百三十一億六千七百万円となっており、二十七年度は、地方消費税交付金の増による基準財政収入額の増や大都市特例の廃止の影響による基準財政需要額の減などにより普通交付税が減額となったところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 安倍政権のもとで、本市の地方交付税はこの三年間で減少してきていることが明らかにされました。
 そこで伺いますが、質問の二点目、今回の地方交付税に関する補正予算の内容と前年度実績との比較及びその要因について見解をお示しください。
 なお、昨年の第一回定例会では、二十八年度当初予算に関する質疑の際に、地方交付税の国の新たな見直しの一環として、いわゆるトップランナー方式が二十八年度から実施されるが、本市としては詳細が明らかにされていないことから、二十八年度予算には反映できていないと答弁されています。今回の現年度補正予算と前年実績とを比較すると、その要因としてトップランナー方式の影響があったのかなかったのか見解をお示しください。
 以上、答弁願います。
◎企画財政局長(秋野博臣君) 今回の補正予算では、交付決定により普通交付税を十四億六千八百九十万六千円増額するものでございます。前年度と比較して約十七億円の減額となった要因は、地方消費税交付金の増など、基準財政収入額が増となったことによるものでございます。また、トップランナー方式は二十八年度から導入されたことから、その影響もあったと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 二十七年度と比較して今年度は、補正を行った上でも約十七億円の減額となったことが示されましたが、この減額の中には、国が二十八年度から導入したトップランナー方式の影響が含まれているということは認められました。影響があったということは、本市の地方交付税が削減されたことを意味いたしますので、トップランナー方式による本市への影響について質問いたします。
 質問の一点目、そもそもトップランナー方式とは、地方交付税をどのように見直す内容なのか。また、その結果、二十八年度の本市の地方交付税にどのような影響を与えたのか。
 質問の二点目、影響のあった対象業務とその内容について。
 質問の三点目、本市での対象業務の民間委託等の実施状況について。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。
◎企画財政局長(秋野博臣君) 国の取り組みは、歳出の効率化を推進する観点から、民間委託等の業務改革を実施している地方団体の経費水準を基準財政需要額に反映するものでございますが、その影響額については詳細には示されていないところでございます。
 また、対象業務は、道路の維持補修やごみ収集の民間委託など十六業務となっており、そのうち本市は十四の業務で民間委託等を行っております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 トップランナー方式とは、民間委託等の業務改革を実施している地方自治体の経費水準を基準財政需要額に反映させる仕組みとのことですが、その影響額については詳細に示されていないとのことであります。本市では、トップランナー方式の対象となる十六業務の中で既に十四の業務が民間委託化されています。地方交付税は各自治体が行政サービスを行うために必要な税などの一般財源を一定の計算を通じて保障されるべきであり、経費水準等のモデルが不明確なままでは地方自治体固有の財源である地方交付税を国の不透明かつ恣意的な方法によって削減されることになり、問題であります。
 したがって、国が進めるトップランナー方式について、私は四つの問題点を指摘し、当局の見解をお示しいただきたいと考えます。
 第一の問題点として、同方式は、地方交付税法の単位費用の規定に基づき果たして適切と言えるのかという点であります。
 第二の問題点として、交付金を算定していく上で必要な経費水準のモデル設定の方法は明らかにされているのかという点であります。
 第三の問題点として、同方式の導入に当たり、行政効率の不利な小規模自治体などは、その実情を考慮して段階補正の見直しが行われているようですが、本市などの都市部自治体に対する段階補正は適用されているのかという点であります。
 第四の問題点として、同方式の対象業務では、本市でも既に民営化が多くの事業で実施されており、さらにコストカットを推進すれば、現業職員やこれに準ずる人々の人件費削減につながるのではないかという点であります。
 以上の点について、それぞれ当局の見解をお示しください。
 答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) 本市では、行政責任の確保に留意しながら積極的に民間委託等を推進してきており、トップランナー方式の対象業務を含め、民間の能力を生かしたサービスの向上や経費の節減などを図っているところでございます。
 以上でございます。
◎企画財政局長(秋野博臣君) 単位費用につきましては、国は、財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の安心安全を確保することが前提であるとしております。
 また、経費水準のモデルは示されておらず、段階補正は一部に適用されております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 トップランナー方式は、普通交付税の基準財政需要額の算定基礎となる単位費用について民間委託などの合理化が進んだ上位自治体の経費水準を反映させようとする方式ですが、地方交付税法第二条六の単位費用の定義では、標準的条件を備えた地方団体が要する経費を基準と明記されています。また、この場合、単位費用が標準的条件を備えた地方団体を前提とする理由として、行政の規模及び内容が自治体の平均的なレベルに近く、自然的・社会的条件の特異性のない通常自治体を単位費用として設定しなければならないとされています。トップランナー方式が求める上位自治体が何をもって平均的なレベルとみなすのかは不明であり、経費水準のモデルも示されていないわけですから、地方交付税法の規定に基づいて考えるならば、国が進めるトップランナー方式は、地方交付税の算定方式としてやはり適切ではないと言えるのではないでしょうか。
 また、総務省の資料では、多くの団体が民間委託等に取り組んでいる業務について、その経費水準を単位費用の算定基礎としたと述べられていますが、多くの団体の根拠が不明であり、むしろ実態がない標準的条件を恣意的に設定して自治体の合理化を誘導しようとしているのではないでしょうか。
 以上のような問題点が指摘されるトップランナー方式に対して、本市としてはどのような対応を基本的にお考えなんでしょうか。
 答弁願います。
◎企画財政局長(秋野博臣君) 本市としましては、厳しい財政環境が続く中、徹底した事務事業の峻別を行うとともに、可能な限り収入の確保を図り、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を行うなど、創意工夫を重ねているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 トップランナー方式は、民間委託や指定管理者制度などの導入で削減した経費を標準の水準として地方交付税の算定に結びつけるものであります。昨年の第三回定例市議会において、全会一致で採択された国への地方財政の充実・強化を求める意見書の中でも、「トップランナー方式については、算定や他の業務への導入の検討に際して、自治体間の行政コストの差は人口や地理的条件など歳出削減努力以外の要素によるところが大きく、一律の行政コスト比較にはなじまないことに十分留意すること」と決議されております。
 当局におかれては、行政責任の後退と市民サービスの低下をもたらす民営化推進は中止するとともに、全国市長会の要望でも示されているように、交付税の財源保障機能が損なわれないようにするためにも、国が進めるトップランナー方式は問題があることから、同方式の撤回を国に求めることを要請してこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 款県支出金、項県補助金、目総務費県補助金の原子力発電施設緊急時安全対策補助金及び同補助金に係る事業について質問いたします。
 質問の一点目、国から県への交付金及び二十八年度現年度補正の事業内容と補助金の要件について。
 質問の二点目、既に今年度の当初予算に計上されている電源立地地域対策交付金に基づく事業内容及び要件と同補助金との相違点について。
 以上、答弁願います。
◎市民局長(中薗正人君) お答えいたします。
 原子力発電施設緊急時安全対策補助金は、県が国の交付金を活用し、市町村が実施するパンフレットの作成や防災訓練など、原発周辺住民の緊急時の安全を確保する事前の取り組みに対し補助を行うもので、本市では原子力災害対策事業が対象となっております。
 電源立地地域対策交付金は、市町村が行う防災機能の充実強化や地域活性化等の取り組みに対し県が支援を行うもので、本市では、今年度、デジタル防災行政無線運用事業や防災資機材等備蓄事業の財源として活用しております。同交付金については、今回の補助金に比べ防災対策を含めた幅広い分野で活用できるものでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今回の補正予算で初めて計上された県からの原子力発電施設緊急時安全対策補助金は、原発周辺住民の緊急時の安全を確保する事前の取り組みとして、パンフの作成や防災訓練などの原子力災害対策事業を対象にしているのに対して、電源立地地域対策交付金は、市町村が実施する防災機能や地域活性化を県が支援するために活用されており、幅広い分野での活用が可能とのことであります。ことしも三月十一日が近づいてきています。福島原発事故が発生して満六年目を迎えようとしています。今もなお事故は収束せず、多くの方々が放射能汚染から命を守るために厳しい避難生活を余儀なくされています。
 このような中で、定期点検で停止していた川内原発一号機の再稼働が強行されました。改めて川内原発の過酷事故に備えた実効性のある避難計画の確立と、万一に備えて安定ヨウ素剤の配布拡大が求められていると思います。そのための財源措置として、県に要請して補助金や交付金を活用すべきではないでしょうか。
 そこで質問いたします。
 同補助金等を活用した避難計画地域のさらなる拡充と避難受け入れ体制強化と市域内の安定ヨウ素剤の配布拡大について、当局の見解をお示しください。
 答弁願います。
◎市民局長(中薗正人君) 避難計画地域の範囲や安定ヨウ素剤の配布につきましては、原子力規制委員会の指針で示されており、現在のところ変更する考えはありませんが、広域的な避難者受け入れ体制の強化につきましては、県や関係市町と連携し、対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 規制委員会が示す避難計画の範囲や安定ヨウ素剤の配布地域はあくまでも指針であり、市町村の自主的判断を妨げるものではありません。交付金や補助金を活用して本市の避難計画地域の拡充や三十キロ圏外の地域への安定ヨウ素剤の配布拡大が実現できるように県との協議に取り組まれるよう要請してこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 款教育費、項小学校費及び項中学校費中、目学校建設費のクーラー設置・更新事業について質問します。
 私たち党市議団も長年にわたり要望してきた学校の全教室へのクーラー設置事業が平成二十六年度に完了しましたが、今回の補正予算では、クーラー設置・更新事業が計上されていますので質問いたします。
 一点目、今回の小学校及び中学校でのクーラー設置・更新事業の現年度補正予算の内容。
 二点目、これまでのクーラー設置・更新事業の到達点。
 以上の点について、それぞれ答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) お答えいたします。
 学校クーラー設置・更新事業の補正予算の内容につきましては、荒田小や松元小など小学校九校、清水中など中学校六校における特別教室等のクーラーの設置・更新を行うものでございます。
 また、本事業は平成二十七年度より着手しており、今回の補正分を合わせますと、実施校数は二十三校でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 二十七年度から特別教室等のクーラー更新事業に着手され、今回の補正予算も含めて二十三校で実施されているとのことであります。しかし、本市の小中高の公立学校を合わせますと百二十一校ありますので、まだ多くの学校が残されているようであります。
 そこで質問いたしますが、三点目、小学校及び中学校でのクーラー設置・更新事業の考え方について。
 四点目、クーラー更新に際しては、地域経済活性化に資するために分割発注すべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) クーラーの更新につきましては、おおむね二十年が経過し、機能が低下した機器を更新することとしており、各学校の状況を勘案しながら進めてまいりたいと考えております。
 また、工事発注につきましては、地域経済の活性化や雇用対策の観点から、可能な限り地元業者を優先して発注してまいります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市のクーラー設置事業は、特別教室の設置から始まりましたので、二十年が経過したことによって老朽化に伴う機能低下は避けられないと思います。クーラー更新に当たっては、地域経済活性化のために地元業者への発注を重視していただくとともに、計画的に更新事業に取り組まれることによって児童生徒の良好な学習環境が保たれるよう要望して、私の個人質疑の全てを終わります。