◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑をいたします。
 質問を割愛する場合があることをあらからじめ申し上げておきます。
 さて、今、国会は政治家の関与をめぐって、森友学園問題で紛糾しています。改めて政治に携わる者の政治倫理の確立が問われています。
 このような状況のもとで、昨年十一月の森市長の選挙運動費用をめぐる新聞報道があり、市民の市政をつくる会から森市長に十二項目にわたる公開質問が提出されました。三月一日、森市長から回答が示されましたが、質問にまともに答えていない、極めて不誠実な回答でありました。私は今回の報道内容は、森市長の政治倫理が鋭く問われている問題であることから、以下市長の政治倫理と公平・公正な行政について質問をいたします。
 初めに、長崎市、熊本市等では、政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附は受けないものとし、その後援団体についても同様に措置するとの趣旨の基準を定め、また、福岡市、佐賀市等では、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、みずから誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならないとの趣旨の政治倫理基準を市長みずからに課しています。
 森市長は、このような他市における市長等の政治倫理基準の趣旨に賛同されるのか、されないのか端的にまず御答弁ください。
   [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
 お触れになりました政治倫理基準は、それぞれの都市の判断により定めているものであり、その規定の仕方はいろいろだと存じますが、趣旨については評価できるものと考えております。私は、公職にある者は公正・清廉を保持し、行政への市民の信頼を確保する責務があると考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 御答弁いただきました。
 趣旨を評価できるならば、趣旨に賛同すると、なぜ一歩踏み込んで答弁できないのでしょうか。私は、今回の問題が行政への市民の信頼を揺るがす問題であるということを市長御自身が認識し、自覚していただくことが不可欠であると考えています。
 次に、市長等の政治倫理条例の制定状況について当局に質問します。
 まず、本市の政治倫理の確立のための鹿児島市長の資産等の公開に関する条例の制定の経緯と同条例が規定する政治倫理の内容には、政治的または道義的な批判を受ける寄附は受け取らない等の基準や政治倫理に疑義がある場合、市民の調査請求権が含まれているのかお示しください。また、九州県都市及び全国中核市での市長等の政治倫理条例の制定状況とその内容、また市長等の政治倫理に疑義が生じた場合、市民の調査請求権が含まれているのかお示しください。
 以上、答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) お答えいたします。
 政治倫理の確立のための鹿児島市長の資産等の公開に関する条例は、国会議員資産公開法に基づき平成七年第三回市議会定例会に提案し、制定したもので、同条例においては、政治倫理に関する基準等は規定されておりません。また、政治倫理に関する条例等は、九州県都市及び中核市五十一市中十四市において制定されており、そのうち十一市において政治倫理基準等に違反する疑いが生じた場合の調査請求権が規定されております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市では、市長の政治倫理については資産公開に関する条例のみである一方、九州県都市及び中核市では十四市が市長等の政治倫理条例を制定していることが明らかにされました。
 ただいまの答弁を踏まえますと、本市においては、市長の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれた場合、市長に対して市民が調査を請求する条例上の規定はないということか改めてお示しください。
 一方、私ども市議会議員の場合、政治倫理基準の内容と政治倫理に疑義が生じた場合の条例上の規定についてお示しください。
 以上、答弁願います。
◎総務局長(松永範芳君) お触れになりました調査請求権は、本市においては規定はございません。
 また、鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例につきましては、第三条で品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことなどの政治倫理基準が規定されており、第四条においては、この基準に違反する疑いがあると認められるときは、選挙権を有する市民が議長に調査を請求できる旨規定されております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市では、市議会議員については政治倫理基準を規定し、市民の調査請求権を保障しているのに対して、市長の政治倫理の遵守について市民の調査請求権の規定が全くないということは、市長の市政運営に対して市民と議会による監視チェック機能を発揮できないということであり、二元代表制に基づく公平・公正な市政の健全な発展を妨げるものと言わざるを得ません。
 次の質問は、去る二月十六日と十七日、「鹿児島市長 建設社長らの寄附返金 選挙収支報告一千四百万円訂正」等の新聞報道について、事実関係を明らかにする立場から質問してまいります。
 初めに、市選挙管理委員会に質問します。
 平成二十八年十一月二十七日執行鹿児島市長選挙森 博幸候補の選挙運動費用収支報告(同「選挙収支報告」)についてですが、質問の一点目、訂正箇所数と届け出日と訂正内容と理由。また、これまで寄附収入として計上されていたものが返金という理由で訂正、削除された事例が過去にあったのかお示しください。
 質問の二点目、一旦収入として計上された寄附収入の中から単なる返金という理由で支出する行為は、公選法が認める債務の履行、つまり、物品の購入や労務等のサービスの対価としての支出に当たるのか見解をお示しください。
 以上、答弁願います。
◎選挙管理委員会事務局長(中野和久君) お答えいたします。
 お尋ねの訂正につきましては、本年二月十三日付で、寄附について誤った計上があったとの理由により寄附収入八十八件が削除されております。収支報告書の保存期間は三年間となっておりますが、現存する報告書において同様のケースはないところでございます。
 次に、一般論といたしまして、贈与契約である寄附が合意解除された場合の返金は、原状回復義務に基づくものとして債務の履行に当たり寄附とはならないと考えますが、選挙管理委員会といたしましては、返金に至った経緯についての詳細を把握する立場にないことから、個別の事案についての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 市選管は、八十八カ所の訂正の理由について、これらの寄附は返金するとの説明を受けたのか、受けなかったのかお示しください。
 また、市選管は、寄附収入の返金は民法五百四十五条を理由に、債務の履行に当たり、寄附には当たらないと伸べましたが、この解釈は、市長が返金した行為を擁護する見解とも受け取れます。私が県選管に確認したところ、県選管の見解としては、一般論として、特別な理由がない限り、返金という形は認められない。一旦受け取った寄附であれば、その時点で公職候補者の収入であり、有権者への支出も認められないとの説明を受けました。また、総務省自治行政局選挙部選挙課にも私は問い合わせをしましたが、ただいまの市選管のような説明はありませんでした。
 したがって、ただいまの市選管の見解は容認できません。ただいまの見解を撤回し、改めて私の質問内容を県選管や総務省とも協議し、統一した見解を明らかにすべきであります。
 以上二点、再答弁を求めます。
◎選挙管理委員会事務局長(中野和久君) 先ほども申し上げましたように、寄附について誤った計上があったとして報告書の訂正が提出されたものであり、お尋ねの返金につきましては承知していないところでございます。
 見解につきましては、今後、県選管等への確認をしてみたいと思います。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 過去において返金した事例がなかったという答弁でした。しかし、今回まさに寄附収入の訂正の申し入れを受けた。なぜその訂正削除の理由を聞かれなかったのか、その選管の態度は私は問題があると思います。しかも、ただいま、県の選管と協議してということでございましたが、この見解については、県の選管と協議した上で改めて見解を述べると、そういう確認でよろしいでしょうか。
 再度答弁を求めます。
◎選挙管理委員会事務局長(中野和久君) 見解につきましては、今後改めて県選管等へ確認をしてみたいと思います。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県の選管と改めて協議した上で新たに見解を表明されるということで確認をしたいと思います。
 次に、森市長に同選挙収支報告の事実関係を質問してまいります。
 初めに、同選挙収支報告の訂正とその理由に関してですが、質問の一点目、市長が寄附を返金させた寄附件数と総額、その返金方法及びその確認方法。
 質問の二点目、市長が寄附を返金させた理由。
 三点目、市長が返金を指示しなかった寄附もありますが、その寄附内容とその理由、疑念を抱かれる寄附はなかったのかお示しください。
 以上、答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 今回の寄附につきましては、個人からの寄附であり、関係法令に照らしましても違法性はないと考えておりますが、いろいろな御指摘もいただきましたことから、疑念を抱かれることがないよう、出納責任者において寄附をされた方に八十八件、一千四百二十九万五千円をお返ししたとの報告を受けており、その方々からは受領書等をいただくようにいたしております。
 なお、一部受領書等が届いておりませんが、確実にいただくよう出納責任者に指示しております。
 また、お返ししなかったものにつきましては、疑念を抱かれるものではないとの報告も受けております。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 まだ受領書を全員からいただいていないということは、一千四百二十九万五千円が八十八名の方に渡ったということがまだ最終確認できていないということを確認しておきます。八十八件、一千四百二十九万五千円の返金を指示した理由について、個人の寄附であり違法性はないが、いろいろな指摘があり、疑念を抱かれないためと答弁されましたが、本当に個人からの寄附だと言い切れるでしょうか。
 私はここに、鹿児島市が発注した十五の公共事業の落札額と工事を発注した十三人の会社代表の寄附額を比較したパネルを用意しました。落札額合計は二億五千六百五十四万円であり、その工事期間はいずれも市長選挙期間中と重なっています。しかも十三人の方々は選挙前に寄附をしており、寄附総額は百十五万五千円です。
 そこで、同選挙収支報告の市長への寄附者と寄附行為について質問します。
 一点目、市長への寄附者の多くが鹿児島市の指名業者で、市と請負契約関係にある会社の代表であるとの指摘があるが、これは事実ですか。
 二点目、地方公共団体の長の選挙に関しては、当該地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとの公選法第百九十九条第一項の規定に違反しているのではないか、違法性はないとする根拠をお示しください。
 以上、答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 寄附をいただいた方の中に本市と契約をしている業者等の代表者がおられる可能性はあると思われますが、寄附は個人からのものであるとの申し出がありましたのでいただいたものであり、関係法令に照らしましても違法性はないと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 再質問いたします。
 森市長、寄附者の多くが市の指名業者で、市と請負契約関係にある会社の代表である可能性ではなくて、このパネルで示している十三人の方々は全員会社代表です。私が今、手元に持っております森市長の選挙運動費用収支報告書の寄附者の備考欄には、八十八人のうち会長、副会長、会社社長と書かれた方が五十四人もいるわけです。可能性ではなくて事実ではないですか。先ほどからお見せしているこのパネルの契約の当事者の代表者にある氏名と寄附者の氏名は一致しているわけです。ぜひこの事実を認めてください。
 また、今回の寄附は個人の寄附だから違法性はないと答弁されましたが、このパネルの十三人の寄附者の中で調査した結果、少なくとも四人は会社の住所と一致しています。なぜ個人の自宅ではなく会社の住所が書かれているのか。他の寄附者も含めて全て住所を精査した上で個人の寄附だと断定しているのかお示しください。
 以上二点、再答弁を求めます。
   [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 氏名の一致についてはそのとおりでございます。
 また、お触れになられた懸念を抱かれる可能性のある寄附については、個人としての寄附であることを改めて確認してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 十三人の方については認められました。それ以外の方々については答弁がございませんでした。私は改めてこの点も追及していきたいと思います。今、市長は住所を精査した上で、確認した上でという答弁でしたので、それも改めて精査した上で、市長から個人の寄附だという根拠をぜひ示していただくよう要請をして、次の質問に移ります。
 次に、市長の寄附者への返金行為について質問します。
 一点目、選挙収入からの寄附者への返金行為は、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないという公選法第百九十九条の二第一項に違反する行為ではないか、返金が寄附に当たらないという法的根拠を提示してください。
 二点目、市長が受け取った寄附は、法的に受け取ってはならない寄附だから、寄附金の返金を指示したということですか、見解をお示しください。
 以上、答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 出納責任者が行った返金手続は、支出の取り扱いではなく、あくまでもお返しをするものであり、収支報告書もその趣旨で訂正させていただいたところでございます。
 今回の個人からの寄附につきましては、先ほどもお答えしましたとおり、違法性はないと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県の選管の見解は、特別な理由がない限り、一旦受け取った寄附であれば、返金という形は認められないということです。しかも、お返しするだけという理由は特別な理由にはなりません。市長の見解は一方的な解釈であり、全く納得できるものではありませんが、市選管が今後、県の選管と協議して統一した見解が示されると思いますので、その見解を踏まえて再度見解をただしていく考えでございます。
 市長は、市民団体にこれまで選挙運動費用の収支報告についても出納責任者において適正に処理していると回答していますが、平成二十四年の市長選挙の選挙運動費用収支報告書は保管しているのか。平成二十四年の選挙の出納責任者は今回の市長選挙と同一人物か。また、今回と同じような問題、本市と請負契約中の業者等からの寄附を指摘される寄附行為はなかったのか。
 以上、答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) お触れになりました収支報告書につきましては保管されていないところであり、平成二十四年の出納責任者は今回とは異なる方ではございますが、会計事務につきましては、これまでも適正に処理しているところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 平成二十四年の収支報告書も残っていない、出納責任者も違うのに今回と同じような問題となる寄附は受け取っていない、適正な処理をしているとなぜ断定できるのでしょうか。
 私はここに、森市長の三つの後援団体の平成二十四年から二十八年に至る選挙資金の流れをパネルに示しました。
 平成二十四年、市長選挙の年、森市長の資金管理団体博友会は四千五百五十万円の収入のうち、単年分が三千百二十万円ですが、一千八百二十六万円を翌年に繰り越しています。しかし、支出二千七百二十三万円のうち一千六百二十万円を寄附・交付金として支出していますが、その行き先についても、また平成二十四年の市長選挙の選挙剰余金の処分方法についても市民団体の質問に答えていません。
 私は、博友会に多額の選挙剰余金を移したと考えていますが、今回の二十八年の市長選挙で返金した一千四百二十九万五千円は、問題の指摘がなかったら選挙剰余金として処理され、博友会に移されたのではないでしょうか。森市長が適正に処理されたと言われるならば、市民団体の質問に対して誠実に回答されることを強く求めるものです。
 この質問の最後に、今回の質疑を踏まえて、市長の今後の政治姿勢について質問します。
 一点目、政治的または道義的な批判のおそれのある寄附への今後の対応についてお示しください。
 二点目、公平・公正な行政の確立のために市長の政治倫理条例制定について、市長は市民団体の質問に意見として承ると回答していますが、これまでの質疑を真摯に受けとめるならば、今こそ検討すべきと考えますが、以上、答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 私は、今回の寄附をめぐっての御指摘等については極めて真摯に受けとめなければならないと考えております。
 先ほども申し上げましたが、公職にある者は公正・清廉を保持し、行政への市民の信頼を確保する責務があると考えておりますので、お触れになりました政治倫理条例につきましては、他都市の状況等を含め調査研究してまいりたいと存じます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 真摯に受けとめるならば、今後は疑念を持たれる寄附を受け取らないとなぜはっきり答弁できないのでしょうか。私ども市議会議員は、みずからに政治倫理基準の遵守を課し、企業や団体からの政治献金は受け取らない、絶対に受け取らないということを決議し、市民に宣言しています。個人の寄附ならば違法性はないという立場ではなくて、政治的、道義的批判のおそれのある寄附を受け取らない政治姿勢を貫くことが公正で清廉な政治の実現につながります。市長の政治倫理条例の制定について、調査研究では市民は納得できません。条例制定の具体的検討に踏み切ることを強く要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 二十九年度予算案に養護老人ホーム等を民営化する予算案が計上されていることから、質問してまいります。
 一点目、いしき園民営化推進事業(養護老人ホーム、救護施設)の債務負担行為の内容と積算根拠、民営化の目的、今後のスケジュール、平成二十八年の取り組み内容として、入園者と家族への説明、社会福祉法人へのアンケート調査数とその回答結果。
 二点目、中核市における養護老人ホーム等の民営化の実施状況をお示しください。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) お答えいたします。
 今回設定いたしました債務負担行為の内容と積算根拠につきましては、社会福祉法人の施設整備に係る経費の一部を助成するもので、養護老人ホームは定員六十人に補助単価を乗じ三億九千六百万円を、救護施設は定員五十人に補助単価を乗じ、地域交流スペース分も加えて四億一千四百八十一万円を上限としたところでございます。
 民営化の目的につきましては、施設の老朽化への対応や社会福祉法人の持つノウハウを活用し、より効率的な施設運営や入所者へのサービス向上を図るものでございます。
 これまでの取り組みとしましては、平成二十八年三月から四月にかけて入所者及び家族に対し将来の民営化についてお知らせし、六月には四十九の社会福祉法人に対して民営化に関するアンケート調査を行い、十四法人から回答があり、前向きな意向を示した法人が複数あったところでございます。二十九年度は新施設を整備・運営する社会福祉法人を公募し、選定された事業者が三十、三十一年度に施設整備を行い、入所者を引き継ぐこととしております。
 中核市におきましては、平成十八年度以降、十一市が養護老人ホームを、また二市が救護施設を民営化いたしております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 いしき園の民営化は、施設の老朽化に対応するために民間を活用して入所者のサービス向上を図ることが目的であり、十四法人が民営化に関するアンケートに回答したとのことです。中核市での民営化の実施状況も示していただきましたが、なぜ今民営化なのかが問われています。
 私は昨年九月、いしき園を訪問する機会があり、内部を見学させていただきましたが、この写真からもわかるように一部の天井が崩れ、雨漏りをしていました。お部屋も相部屋で、畳の部屋であるため、足腰の不自由な方は大変だと感じました。このような居住環境の改善を本市は民間に任せようとしていることになります。
 そこで、いしき園の現状と課題について、以下質問してまいります。
 私は、介護保険制度が改悪されて特別養護老人ホームには原則要介護三以上の高齢者しか入所申請できなくなった結果、要介護二以下の高齢者の受け皿として養護老人ホームの役割はますます高まってきていると考えます。また、相次ぐ年金削減や生活保護基準の切り下げによって高齢者世帯の貧困が拡大している中で、低所得の高齢者が入園できる養護老人ホームや救護施設の役割はますます高まってきていると考えます。
 初めに、当局は、養護老人ホーム及び救護施設の措置施設としての今日的役割についてどのような認識をお持ちでしょうか。
 答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 養護老人ホームは、高齢者人口の増加及び核家族化の進展等に伴い高齢者単身世帯等が増加する中で、要介護度は低いものの、見守り等が必要なため、居宅において生活することが困難な低所得高齢者を入所させ、養護するものでございます。また、救護施設は、身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行うものでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 養護老人ホームは、一九六三年の老人福祉法の制定以降、地域の中でいわばほうっておけない高齢者を支え続けてきた歴史があり、本市は特に高齢者単身世帯が多く、今後ますます支援を必要とする高齢者はふえてくると思います。
 では、次に、いしき園の定員に対する二十五年度から二十八年度の入園者数の推移とその減少の要因について、いしき園と同じ市立の養護老人ホームである喜入園の居住環境との比較も含めてお示しください。
 答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 各年度の四月一日現在の入所者数を平成二十五年度から二十八年度まで順に申し上げますと、養護老人ホームは定員百十人に対し、八十一、七十五、六十九、六十六人で、救護施設は定員六十人に対し、四十六、四十三、四十四、四十人でございます。入所者の減少については、喜入園の居室が個室中心であるのに対し、いしき園は、施設の老朽化のほか、二人または三人部屋であることなどがその要因ではないかと考えられます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 喜入園も定員を満たしていませんが、いしき園は定員百十人に対して入園者数が年々減少し、現在六十六人となり、大幅な定員割れとなっています。その定員割れの原因は、個室中心の喜入園と比較して、私が先ほどパネルで示したように、施設の老朽化や二人から三人の相部屋等の居住環境が原因とのことです。
 では、なぜ、いしき園の居住環境を改善するために本市は施設の建てかえや大規模改修に取り組まないのでしょうか。それは、国が平成十七年度からいしき園の養護老人ホーム施設運営の措置費を国庫補助金から一般財源化したことが影響していると考えていることから、以下質問してまいります。
 一点目、いしき園の決算に見られる措置費と一般財源の差額の二十五年度から二十七年度の推移とその要因。
 二点目、本市は、国の指針を参考にして措置費を消費税率の引き上げ時の対応も含めてどのように改定してきたのか。
 三点目、入所定員に必要な職員定数に見合った措置費が支弁されているのか。
 四点目、施設の老朽化に伴う改修等に対する国庫補助はあるのか。
 五点目、措置控えとは、養護老人ホームへの入所が適切と考えられる高齢者であっても、措置費より国・県負担のある他の制度を利用した居宅等への紹介が優先され、施設の機能が十分に活用されないまま空床が放置されている状態と言われていますが、いしき園でも空床が続いていることから、実質、措置控えの状況ではないかという指摘に対して本市としての認識をお示しください。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) いしき園の養護老人ホーム分について、決算における一般財源と措置費相当分に係る一般財源との差額の推移を平成二十五年度から二十七年度まで順に申し上げますと、約一億一千五百万円、約一億一千七百万円、約一億二千二百万円でございます。その要因は、入所定員に対して欠員が生じていることなどによるものでございます。
 措置費につきましては、平成十八年一月に出された国の指針を参考にしており、それ以降の改定は行っていないところでございます。
 本市は、入所定員に基づく職員を配置しており、そのために必要な運営費を支出いたしております。
 養護老人ホームの老朽化に伴う改修等に関する国庫補助制度はないところでございます。
 また、養護老人ホームへの入所相談に際しては、老人福祉法の趣旨や制度の説明を行い、施設見学をしていただいた上で、入所を希望される方には申請書類を交付いたしているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 措置費は入所実人員分しか保障しないため、毎年度一億円以上の一般財源を補填している現状が示されました。措置費も物価、人件費が上昇しているのに全く改定されていない。職員数は入所定員に基づいて配置されているとのことです。しかし、施設の改修等への国庫補助は全くないとの見解が示されました。
 では、いしき園の民営化によって、これらの課題が解決できるのでしょうか。
 そこで、私は、三つの問題点について見解を伺います。
 一点目、民営化によって、養護老人ホームも救護施設もいずれも現行の定員が削減されますが、これは養護老人ホーム等の今日的役割の後退につながらないか。
 二点目、民営化によって、入園者の定員に見合う措置費が確保されるのか。定員に満たない場合はどうなるのか、人件費削減につながらないか。
 三点目、民営化によって、施設の老朽化等に対する国庫補助が保障されるのか。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 二十九年度に公募する新施設では、近年のいしき園の入所者数の推移や法人へのアンケート調査結果等も参考にして定員を算定したところであり、事業を引き継ぐ法人がそれぞれの施設の役割を果たしつつ、持続可能な運営を行うために適正な規模であると判断しているところでございます。
 措置費は入所実人員をもとに算定され、事業者においてはその措置費により適切かつ効率的な運営を行っていくことが必要になってくるものと考えております。
 養護老人ホームの老朽化に伴う建てかえに係る国庫補助制度につきましては廃止され、一般財源化されておりますことから、本市で施設整備費補助金を交付した場合には、後年度交付税措置がなされることとなっております。また、救護施設においては、老朽化に伴う改築及び大規模修繕は国庫補助の対象となっているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 民間法人が運営しやすい適正規模として定員を設定したと思いますが、市民にとって定数減は入所申請の制限につながることから、これは明らかな後退であります。また、民間法人が入所定員を確保できない場合は、これまでも全く改定されていない措置費だけでは足りず赤字経営になり、人件費削減につながる可能性が出てきます。また、養護老人ホームの場合、老朽化等に伴う施設改修への国庫補助もないため、民営化によって本当に持続可能な運営が保障されるのかは疑問であります。
 以上の問題点や民営化に伴い検討すべき課題があることを指摘して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 認知症高齢者対策について質問します。
 初めに、本市における認知症高齢者数の平成二十五年度から二十七年度の推移と課題及び本市の主な施策と実績をお示しください。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 日常生活自立度二以上の認知症高齢者につきましては、年度末の人数を二十五年度から二十七年度まで順に申し上げますと、一万九千六百七十四、一万九千九百四、一万九千九百八十六人となっており、今後とも住みなれた地域で可能な限り生活を続けられるよう地域包括ケアシステムの構築を推進していく必要があると考えております。また、二十七年度は認知症サポーター四千九百六十三人や認知症等見守りメイト百七人を養成したほか、認知症介護教室の開催や認知症初期集中支援推進事業などに取り組んだところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 自立度二以上の判定等は、たびたび道に迷う、買い物でミスが目立つ、一人で留守番ができないなどの症状が見られることを意味いたします。これらの症状を持つ要介護高齢者が約二万人にも上るということを踏まえて今後の対策を検討する必要があります。
 次に、認知症高齢者の行方不明発生件数と死亡発見件数とその発生要因について質問します。
 一点目、県警発表の行方不明発生件数と死亡発見件数の二十六年から二十八年の推移と発生要因、鹿児島市区での発生状況。
 二点目、本市が把握する行方不明発生件数と死亡発見件数の二十六年から二十八年の推移と発生要因。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 県警が把握している県内の認知症高齢者の行方不明発生件数とそのうち死亡発見件数を順に申し上げますと、平成二十六年、百十二人、十一人、二十七年、百三十四人、九人、二十八年、百五十三人、十二人となっておりますが、発生要因と市町村別の状況は公表されていないところでございます。
 本市が地域包括支援センターを通じて把握している件数を同様に申し上げますと、平成二十六年、九人、一人、二十七年、十一人、ゼロ、二十八年、二十二人、一人となっておりますが、発生要因については把握していないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県警発表も、本市が把握している行方不明発生件数も年々増加傾向にあることは明らかです。しかし、県警も本市もその発生要因を分析していないのは課題です。
 私は、徘回高齢者に対する取り組みについて、平成二十六年第三回定例会で三つの提起をいたしましたが、当局から、今後、調査研究をしていきたいと答弁されました。
 そこで、その後の本市での取り組み状況について質問します。
 一点目、県警のはいかい老人SOSネットワークの活用と本市との連携強化。
 二点目、住民参加の徘回模擬訓練等を通じて、地域の理解と協力を広げる取り組み。
 三点目、本市の安心ネットワーク一一九等のシステムを活用して広く市民に協力を呼びかけ、徘回高齢者を早期に発見する取り組み。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) はいかい老人SOSネットワークの活用と連携強化につきましては、県警と協議を行ったところであり、現在は、情報提供された案件については地域包括支援センターに提供し、センター職員にも注意を呼びかける取り組みを行っているところでございます。
 また、本市では認知症を身近な問題として感じてもらえるよう正しい知識の普及などに取り組んでおり、市が主体となっての訓練等は行っておりませんが、地域住民が主体となって訓練を行う例が幾つか見受けられる状況でございます。
 また、徘回高齢者の早期発見に関する取り組みにつきましては、高齢者の総合相談支援の窓口である地域包括支援センターを運営する高齢者介護予防協会かごしまにおいて平成二十八年十一月より長寿あんしんネットワークメールが開始されたところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県警と地域包括支援センターとの連携が開始され、住民が主体となった徘回模擬訓練等の取り組みを一部の地域で実施しているようであります。また、徘回高齢者を早期発見するシステムとして長寿あんしんネットワークメールが昨年十一月から始まっていることが示されました。今、ここにホームページで紹介されているシステムをパネルに張りつけてまいりましたが、まだこのシステムは極めて周知されていないように思います。
 そこで、長寿あんしんネットワークメールについて質問します。
 一点目、同ネットワークメールの目的と内容、県警との連携をどう図るのか。
 二点目、サポーター募集目標と高齢者を含めた状況、今後の進め方について。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 長寿あんしんネットワークメールは、事前に登録している認知症高齢者等が行方不明になった場合に家族等からの依頼により服装などに関する情報を協力サポーターにメールで一斉送信し早期発見につなげるもので、行方不明事案の発生時と発見時に家族やサポーターから県警へ連絡することになっていますが、県警から情報提供される仕組みにはなっていないとのことでございます。
 また、サポーターについては、開始後の五年間で一千人の登録を見込み、二十九年二月末現在、二百七十一人となっており、認知症高齢者等の登録はまだないとのことでございます。今後につきましては、交通事業者や配送事業者などにもサポーター登録の依頼を行うほか、家族や介護・福祉関係者に高齢者等の登録、周知、勧奨などを行うとのことでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 このシステムは、万一の行方不明に備えて認知症高齢者を家族の了解を得て事前に登録していることが前提です。しかし、現状では登録ゼロとのことです。また、県警への行方不明情報が地域包括支援センターにも伝達されなければサポーターには情報は届きませんので、この連携は不可欠であります。
 そこで、長寿あんしんネットワークメールを推進していく上で、今後の検討課題として私は三つの点を提起したいと思います。
 一点目、県警との行方不明情報の共有化が必要であり、また、県警からの行方不明情報が関係機関にファックスで送信されてきていると思いますが、ファックス情報を受信する関係機関を把握し、その登録をふやすことが必要ではないでしょうか。
 二点目、先ほどの答弁では、行方不明等の発生要因が明らかになっていないことからも、行方不明発生から安否確認に至るまでの全事例を検証し、発生要因の抑制策を検討していくことが必要ではないでしょうか。
 三点目、徘回高齢者の行方不明情報を市民に迅速に伝えるツールの一つとして、消防局が所管する安心ネットワーク一一九も人命救助につながる重要なツールと考えていますが、消防局に現在の登録者状況をお示しいただき、長寿あんしんネットワークメールとの何らかの連携が検討できないか見解をお示しください。また、健康福祉局としては同ネットワークメールを推進するために局間の連携強化が必要ではないでしょうか。
 以上、それぞれ見解をお示しください。
 答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 法人によりますと、県警との情報の共有化につきましては、今後協議が必要であるとのことでございます。また、県警のネットワークの送信先は公表されていないため、本市では把握できないところですが、なるべく多くの関係機関に情報提供していただくようお願いしてまいりたいと考えております。
 法人のネットワークメールは発見時の状況などの情報を蓄積する仕組みとなっており、今後事例を積み重ねる中で早期発見に活用したいとのことでございます。また、徘回は自分がどこにいるのかなどの状況把握ができなくなることが主な原因とされておりますことから、認知症等見守りメイトの養成など各種認知症施策の推進に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
 法人のネットワークメールと消防局の安心ネットワーク一一九との連携については、具体的な取り組みを協議してまいります。また、サポーター登録については、さらに全庁的に呼びかけてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
◎消防局長(木場登士朗君) お答えいたします。
 安心ネットワーク一一九の登録者数は、平成二十九年二月末で九千五百九十五人でございます。長寿あんしんネットワークメールとの連携につきましては、今後健康福祉局と協議してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) それぞれ検討されていくとのことですので、今後の取り組みを注視していくことを申し上げ、この質問を終わります。
 次の市営住宅の質問については割愛をいたします。
 新しい質問に入ります。
 谷山の南栄五丁目の競輪場外車券発売施設計画とギャンブル依存症対策について質問します。
 初めに、南栄五丁目の競輪場外車券発売施設計画について、平成二十六年、施設計画が明らかとなり、地域住民が「谷山にギャンブル施設はいらない」住民の会を結成するなど、議会にも施設計画反対の陳情が出され、市長にも署名が出されましたので、同計画の現状について質問します。
 一点目、同計画の中止を求める住民の要望内容と署名総数。
 二点目、同計画の昨年までの経緯。
 三点目、同計画については、住民から運営会社が計画を断念したとの情報が寄せられていますが、事実なのか、運営会社からの本市への報告内容について。
 以上、答弁願います。
◎企画財政局長(秋野博臣君) お答えいたします。
 住民からの要望内容は、同計画に対して本市が同意しないことを求めるものであり、平成二十七年の四月から二十八年三月までの間に四回にわたり計一千五十一筆の署名が提出されております。
 同計画については、施設の設置を計画していた事業者が平成二十六年九月から計画地周辺の町内会等に対する情報提供や説明会を実施するとともに、同意を要する町内会等の範囲について許可権者である経済産業省と協議していたようでございます。
 事業者からは、本年一月二十三日に、経済産業省から施設の設置許可がおりる見込みがないため、開設を断念するという報告がございました。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市で四つ目となる公営ギャンブル施設を谷山につくる計画を断念させることができてよかったと思います。私も経済産業省に確認いたしました。一月十九日、経済産業省にも計画の取り下げがあったと報告を受けました。しかし、本市のギャンブル依存症の疑いのある市民は、厚生労働省の成人人口の四・八%をもとに独自に試算しますと、約二万三千五百人となります。
 そこで、次に、ギャンブル依存症対策について質問します。
 一点目、本市の競輪、競馬、競艇の場外売り場施設の入場客数、売上額と環境整備交付金をお示しいただき、公営ギャンブルの売り上げに応じて本市に交付される環境整備交付金はぜひ本市のギャンブル依存症対策の充実に活用すべきと考えますが、見解をお示しください。
 答弁願います。
◎企画財政局長(秋野博臣君) 平成二十七年度における競輪、競馬、競艇の場外売り場施設の入場者数、売上額、環境整備交付金を一千人及び万円単位で順に申し上げますと、競輪が九万五千人、九億一千百六十万円、六百八十五万円、競馬が二万八千人、四億八千四百四十二万円、三百六十三万円、競艇が十六万五千人、三十五億六百十一万円、二千八百五万円となっており、環境整備交付金につきましては、防犯や青少年の健全育成、ごみ対策、駐輪対策などに活用しております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 三つの施設で年間延べ約二十九万人、約四十九億円の売り上げの中から本市に三千八百五十三万円の交付金が入っています。入場者の中にはギャンブル依存の疑いのある市民もおられますので、交付金をギャンブル依存症対策に活用することは市民の理解を得られると思います。再検討を強く求めます。
 質問の二点目、国はIR法、いわゆるカジノ法を強行可決したことに伴い、ギャンブル依存症対策の予算をふやしているようですが、国の新年度予算案におけるギャンブル依存症対策をお示しください。
 三点目、今後の本市の取り組みとして患者団体への支援や相談体制を強化していただくとともに、天文館の繁華街に集中している競馬、競輪、競艇の三つの公営ギャンブル施設内にギャンブル依存の相談受け付け資料の設置が検討できないか。
 以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 国の二十九年度予算案におけるギャンブル依存症対策につきましては、依存症対策の全国拠点機関を指定し、地域における指導者の養成や依存症回復施設職員への研修等を行うこととされております。
 本市におきましては、県精神保健福祉センター等と連携を図りギャンブル依存症などの自助グループの活動を支援しているところでございます。また、相談体制につきましては保健所において相談員や医師による相談を行っておりますが、必要に応じて自助グループや関係相談窓口、医療機関等に紹介し、その後、電話や面接による支援を行っております。
 なお、場外売り場での周知・広報につきましては、今後検討してまいります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 三つの施設は施設内にギャンブル依存の相談資料の設置を断らないと思いますので、ぜひ健康福祉局として施設側に申し入れをされるよう要請してこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 小原町の住民の皆さんから宅地開発についての要望が寄せられておりますので質問いたします。
 一点目、小原町の宅地開発の経過と現状。
 二点目、住民からの要望内容をお示しください。
 以上、答弁願います。
◎建設局長(鮫島健二郎君) お答えいたします。
 お触れの宅地開発は、平成十五年に都市計画法に基づく開発行為として許可し、二十六年に新たな開発者に引き継がれ、二十七年には開発区域の変更などに係る変更許可の申請に対し法令に基づく審査を経て許可しております。また、当該開発行為は二十九年三月末の工期で工事を進めております。
 住民からの主な要望は、里道廃止に伴うつけかえ道路に関すること、盛り土材に関すること、擁壁の水抜き穴からしみ出る水に関すること、擁壁の安全性に関することでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 二十九年三月末までを工期としているようですが、宅地開発を許可した監督責任者である本市には住民の疑問や不安を解消する責任があります。
 そこで、住民の三つの疑問と不安について、当局の対応と見解をお示しください。
 一点目、開発区域内の里道廃止に合意する条件として、代替歩道を整備する住民との約束を開発業者がいまだ履行していないということ。
 二点目、地中の縦樋からの仮排水路として、市道の側溝に通じる黒い蛇腹管の撤去を求めていること。
 三点目、コンクリート擁壁の水抜き穴から流れてくる水は、基準値を超える鉛、鉄、有機物を含んだ汚染水であり、盛り土に使用された黒褐色の土質との関係の調査を求めていること。また、擁壁面の三十数カ所のひび割れとその原因の調査及び将来の擁壁崩壊の不安に応える安全対策をすべきと考えますが、以上の問題点について、これまでの対応も含めてそれぞれ答弁願います。
◎建設局長(鮫島健二郎君) 当該里道については、二十七年十一月に関係者の方々の同意書を添付した法定外公共物用途廃止申請書が提出され、同年十二月に全区間の用途廃止を行っております。お触れの条件等については、本市は関与する立場にございません。
 次に、市道笹貫線に接続されている管については、盛り土内の地下水位の上昇を防ぎ、盛り土の安定を図る目的で設置されていることから、撤去させることは考えておりません。
 次に、擁壁背面の盛り土からしみ出る水について住民と工事施工者がそれぞれ水質調査を実施したところ、異なる結果であったことから、本市が改めて調査を行った結果、環境に影響を与えるものはございませんでした。擁壁のひび割れについては、開発者に対し発生の原因及び構造物の健全性の検討と補修方法について専門家等に調査を依頼するよう指示しております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 当局の今後の方針について。
 質問の一点目、宅地開発の監督責任者として住民への説明責任と業者への指導責任の発揮をすべき。
 二点目、工期終了後の道路、公園及び擁壁等の市への移管と責任の所在を明確にすべきと考えますが、以上の点について見解をお示しください。
 答弁願います。
◎建設局長(鮫島健二郎君) 本市としましては、開発行為の許可権者として都市計画法などの関係法令に基づき開発者には適切に指導しております。また、鹿児島市宅地開発に関する条例第九条に開発者と宅地開発に係る紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的な解決に努めることを定めており、住民の方々へはその旨を説明しております。
 次に、開発行為に関する工事により設置された道路、公園及び擁壁等の公共施設は、都市計画法第三十九条の規定に基づき、同法第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属することとなります。
 なお、同条第二項の規定に基づく検査済証の交付に当たっては、当該工事が開発許可の内容に適合している必要があることから、現在の状況を踏まえ慎重に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 今るる答弁いただきましたが、開発業者が里道のつけかえ整備を約束どおり履行しようとしないことが住民の不信感につながっています。経過を当局は承知しているわけですから、業者に指導してください。
 黒い蛇腹管からは、環境保全課の調査で基準値を超える有機物を含んだ水が流れています。管は撤去しないとのことですが、宅地開発の前に、管は撤去しないと住民にきちんと説明したのでしょうか。また、黒い蛇腹からの水の源に大きな空洞が発達しないかが懸念されます。市が水質検査をした箇所は住民が求めている箇所ではなくて、安全性が証明されているわけではありません。黒褐色のごみ混じりの土が現場に持ち込まれる動画を私も見ました。ぜひ当局は住民が納得できるよう、最後まで市が監督責任を発揮していただくということを強く申し上げて、私の個人質疑の全てを終わります。