◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑をいたします。
私は、ことしの第一回定例市議会で、森市長の選挙運動収支報告書に記載されていた寄附の返金問題をただすとともに、市長の政治倫理条例制定の必要性を求め、第二回定例市議会では、市長から、「パブリックコメント手続を経た上で、早ければ十二月市議会定例会での提案に向けて検討している」と答弁が示されました。そして、第三回定例市議会後に条例の素案が発表され、パブコメが実施された結果、市民から寄せられた百四十一件の意見を踏まえ、本議会へ条例議案が提出されました。
そこで、初めに、第六〇号議案 鹿児島市長の政治倫理に関する条例制定の件について質問します。
まず、今回の条例案の提案に至る経緯とその要因について、昨年十一月の市長選挙において、森市長が会社社長から受けていた寄附を第三者からの指摘を受けて、疑念を抱かれないために返金したことが条例制定への契機となったという認識を当局はお持ちですか、お示しください。
次に、条例で政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、公職選挙法や刑法などの現行法が適用されない市長の政治倫理に反する行為を防止することに役立つ条例になるという認識を当局はお持ちですか、お示しください。
以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) お答えいたします。
今回の条例提案に至る経緯等でございますが、これまでも市長が申し上げておりますように、市長は、公正・清廉を保持し、行政への市民の信頼を確保する責務があること等に鑑み、市長の政治倫理に関する規律の基本となる条例を制定することとしたものでございます。
この条例においては、市民全体の代表者として、その品位や名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、市民から不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことなど、市長が遵守しなければならない政治倫理基準を定めており、市長は条例の趣旨を踏まえて対応するものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
私は、市長が疑念を抱かれないために寄附を返金したことが条例制定への契機となったという認識を当局はお持ちなのかを質問しています。ただいまの答弁ではわかりません。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) お触れになりましたことにつきましては、これまでの市議会の経緯等はございますが、市長がこれまで申し上げてきた市長としてあるべき姿勢を条例として制定することとしたものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) なぜ条例を制定し、行政への市民の信頼を確保しなければならなかったのかを、その要因について認識すべきであります。また、不正の疑惑を持たれる行為を条例で禁止することが市長の犯罪を未然に防ぐことに役立つものと考えます。
次に、条例案第二条で条例の対象を市長に限定したことについて質問します。
一点目、副市長、教育長、公営企業管理者を条例の対象にしなかった理由と副市長等も条例の対象にしている他都市の理由について。
二点目、条例の対象外にした副市長、教育長、公営企業管理者の政治倫理上の問題行為について誰が監督責任を担うことになるのか。
以上、答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 本条例は、政治の倫理基準を定めた条例であること、また、市長が市の最高責任者であることや市民の負託を受ける選挙を経て就任する者は市長のみであることから、対象を市長としたところでございます。九州県都市及び中核市で政治倫理条例等を制定している十四市において、市長以外の者を条例の対象としている都市は七市ございますが、「他都市を参考とした」、「条例制定の過程で決定した」などの理由を伺っております。
次に、副市長等の監督責任についてでございますが、それぞれの任命は市長が行っておりますことから、その監督責任は市長にあるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 条例対象の理由について、選挙で選ばれたかを基準にしているとのことでしたが、市長が直接任命責任を負う副市長、教育長、公営企業管理者は、市長にかわって市政の重要な政治意思決定に関与し、幅広い権限と裁量を有する職務であるからこそ、七つの中核市では条例の対象にしていることを本市も学ぶべきであったと指摘をしておきます。
次に、条例案第三条では、市長が遵守すべき五項目の政治倫理基準が規定されていますが、その解釈について質問します。
一点目、そもそも政治倫理基準に違反するか否かについて判断する主体は誰か、市民なのか。
二点目、市と請負等の契約関係にある企業・団体の当事者からの個人寄附は、条例案第三条第一項第三号中の政治的または道義的に批判を受けるおそれのある寄附に相当するのか。
三点目、市長の資金管理団体としても、条例に基づき、市と請負等の契約関係にある企業・団体の当事者からの個人寄附は受けないと解することができるのか、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 市長は政治倫理基準を遵守しなければなりませんが、市民は、市長がこの基準に違反する疑いがあると思料するときは、調査を請求することができることといたしております。
次に、政治的または道義的に批判を受けるおそれのある寄附については、個々の事例により判断されるものと考えており、お触れになりました寄附につきましても、それぞれの寄附の状況により判断されるものと考えております。
また、資金管理団体に対する寄附につきましても同様でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 政治倫理基準の違反の有無について個々の事例により判断とのことですが、政治的または道義的に批判を受けるおそれのある寄附に違反するか否かについては、違反する疑いがあると市民が思料するとき調査を請求することができることから、市民が主体的に判断することが条例の大前提であることを申し上げておきます。
次に、条例案第四条で規定されている市民の調査請求権について質問します。
一点目、有権者の百分の一以上の者の連署の要件を必要としていますが、これはどれくらいの有権者数に相当するのか。また、要件を本市の市議会議員の政治倫理条例と同一にした理由について。
二点目、有権者の百分の一以上の連署を集めるための必要な期間の保障について、そして、違反する疑いがあることを証する資料の意味について、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 市民の調査請求に必要な連署についてでございますが、十二月一日現在の有権者数五十万一千十八人をもとに試算しますと、五千十一人以上の連署が必要となります。また、連署の数につきましては、他都市の状況もさまざまである中、本条例と同趣旨である本市の市議会議員の政治倫理に関する条例を踏まえ、百分の一以上としたところでございます。
署名を集めるためには、一定の期間が必要であると考えていることから、規則においてその期間を規定することを検討しております。また、違反する疑いがあることを証する資料とは、違反があると疑うに足りる資料と考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 市民の調査請求権を行使するために、奈良市では一人でも請求できるのに対して、本市では五千十一人以上の署名が必要になるとのことですが、市民が署名を集めるためには十分な期間を保障することを規則で定めるよう強く要請をいたします。
次に、条例案第五条では、市民から調査請求を受けて、調査審議するための政治倫理審査会の設置について質問します。
一点目、同審査会に市民代表を委員に入れなかった理由、また、福岡市などの他都市で市民代表を委員に入れた理由について。
二点目、同審議会の委員は、公正を期して学識経験を有する委員を選出する必要があると考えますが、市長が委員を委嘱する方法について、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 政治倫理審査会の構成についてでございますが、同審査会は、政治倫理に関する事項を審査するもので、法務、会計などの専門的な知見を必要とすることから、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱することとしたところでございます。また、公募市民等を審査会の委員として委嘱している都市に理由を伺ったところ、市民の意見も取り入れるためとのことでございます。
審査会の委員の選任につきましては、関係する団体に推薦を依頼するなど、公正性、公平性に留意し人選したいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 政治倫理審査会の設置に当たり、学識経験者の委員は必要ですが、同時に市民目線に立って調査に臨み、他都市のように市民の意見も取り入れるために、市民代表の委員も審査会に入れるべきであったということを指摘しておきます。
次に、市民から要望が出されていたにもかかわらず条例案に規定されなかった事項があり、その点に関して質問します。
一点目、他都市の条例に見られる市長の配偶者もしくは二親等以内の親族が役員をしている企業は、市が行う工事等の請負契約を辞退する規定を明記しなかった理由と条例案第三条第一項第四号中の特定の者には、市長の配偶者もしくは二親等以内の親族が役員をしている者という意味も含まれていると解することができるのか。
二点目、市長の資産等報告書に疑義がある場合、市民の調査請求権を認めるべきという市民の意見に対して、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 請負契約に当たっては、お触れになりました企業であっても契約が適正であれば問題はないことから、請負契約の辞退に関する規定は設けていないところでありますが、政治倫理基準として、請け負い等の契約に関し特定の者に有利または不利な取り扱いをしないことを規定しております。なお、特定の者には、市長の配偶者等が役員を務めている企業を含む者でございます。
次に、資産等報告書等は、政治倫理の確立のための鹿児島市長の資産等の公開に関する条例に基づくものであり、適切に作成され閲覧に供されており、市民の不断の監視のもとに置かれております。また、同条例の根拠となる国会議員の資産等の公開等に関する法律においても調査請求については規定されていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 条例案の特定の者には、市長の配偶者もしくは二親等以内の親族が役員をしている企業も含まれているということを確認しますが、地方自治法の趣旨を踏まえれば、関係企業の請負辞退、指定禁止を努力規定として明記すべきであったと指摘をしておきます。
市長の資産等報告書は閲覧に供され、市民の不断の監視のもとに置かれてはいますが、報告書に疑義がある場合、調査を行う規定が現在の資産公開条例にはないために、他都市のように政治倫理条例で規定することを市民は求めています。この規定を条例に明記することは、市政への信頼を高めることにつながることから、再検討を求めるものであります。
この質問の最後に、市長にお尋ねします。
政治倫理条例案の提案に至るこれまでの経緯を踏まえて、市長は、政治的または道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないということを認めますか、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
私は常々、公職にある者は公正・清廉を保持し、行政への市民の信頼を確保する責務があると考えておりますことから、改めて市民の皆様に市長の責務や守るべき政治倫理基準などを明示し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とした政治倫理に関する規律の基本となる条例を今回提案したところでありまして、本条例にのっとり適切に対応してまいりたい考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
市長は、今回の条例の目的等についてるる述べられましたが、私はこの間の経緯を踏まえて、政治的または道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないことを認めますかと単刀直入に伺っているわけであります。
答弁願います。
[市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) お触れになりました件につきましては、本条例にのっとり適切に対応してまいります。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本条例にのっとり適切に対応すると言われるならば、なぜ認めると言われないのでしょうか。条例が施行されると、今後、市長の行動は、政治倫理条例によって市民のチェックを受けることになります。したがって、政治倫理基準を厳格に遵守し、市政への市民の信頼を確保するとともに、私が質疑で指摘をした問題点についても検討を加え、市民本位の政治倫理条例を目指していただくことを要請してこの質問を終わります。
新しい質問に入ります。
市長が議案提案説明の中で、個人情報の定義等を改めるための改正と述べられた第六一号議案 鹿児島市個人情報保護条例一部改正の件に関して質問します。
初めに、法改正と今回の条例改正との関係について質問します。
一点目、個人情報保護法の改正内容と条例改正との関係。
二点目、行政機関個人情報保護法の改正内容と条例改正との関係。
以上の点について、それぞれお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 個人情報保護法の改正内容は、個人識別符号を規定することによる個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の規定の新設、匿名加工情報制度の導入、小規模事業者を規制の対象外とする制度の廃止などであり、当該改正内容は民間事業者を対象としているところでございます。
次に、行政機関個人情報保護法の改正内容は、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の規定の新設、非識別加工情報制度の導入などでございます。本市においては、国の行政機関を対象とした同法の趣旨に準じて、個人識別符号を規定することによる個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の規定の新設を行ったところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 今回の条例改正の背景となった個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の改正は、単に個人情報の定義の明確化にとどまらず、同法の目的には、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会の実現に資するという規定が追加されるなど、個人情報の保護だけでなく、産業界の意向を受けて個人情報の利活用という方針が新たに盛り込まれているという点を指摘しておきたいと思います。
次に、本市の個人情報の管理体制と課題について質問します。
一点目、本市の情報公開・個人情報保護審査会、個人情報保護審議会の役割と活動実績。
二点目、各課が所有する個人情報取扱事務登録簿の件数と個人情報が漏えいした場合の各課の対応について。
三点目、本市全体の個人情報の情報漏えい等の現状把握と原因分析、再発防止の検討のための一元的な管理について。
四点目、今回の条例改正と本市の個人情報の管理体制との関係について。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 情報公開・個人情報保護審査会は、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく開示決定等に対する審査請求についての調査審議を行っており、平成二十六年度から二十八年度までの開催回数を順次申し上げますと、二回、五回、七回でございます。また、個人情報保護審議会は、個人情報保護条例に基づく利用目的以外の目的のための保有個人情報の利用及び提供に関すること、電子計算機の外部結合に関すること等についての調査審議を行っており、同様に開催回数を申し上げますと、二回、一回、一回でございます。
次に、個人情報取扱事務登録簿の件数は、本年四月一日現在で二千八百六十一件でございます。情報漏えいに対しては、所管課において直ちに事実関係を把握し、原因の調査、本人への説明、再発防止策を講じること等としております。
個人情報の漏えい等があった場合、所管課による現状把握等の上、総括保護管理者である総務局長が一元的に集約し、事案によっては庁内への注意喚起等を行っているところでございます。
今回の条例改正は、定義の明確化等を規定したものであり、個人情報の管理体制に変更はございません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 各課が所有する個人情報取扱事務登録簿二千八百六十一件の中に、市民の膨大な個人情報が保存されているわけであります。これらの情報が漏えいした場合、原因分析や再発防止対策についての具体化は、各課や総括保護管理者である総務局長の対応にとどまっており、情報公開・個人情報保護審査会や個人情報保護審議会の役割ではないことが明らかにされました。今回の条例改正も本市の個人情報の管理体制に変更を与えるものではないとの答弁でしたが、このままの現状でよいのでしょうか。
そこで伺いますが、本市の個人情報の管理・監視体制強化のための課題についてどのような認識をお持ちでしょうか、お示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 個人情報の取り扱いには特に配慮を要することなど、その適正な取り扱いについて職員の意識啓発を図り、安全性の確保を徹底することが課題であると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 市民の立場としては、みずからの個人情報が行政機関の責任で漏えいした場合、それは極めて重大な権利侵害です。しかし、現在の個人情報の管理体制は、民間の個人情報の漏えいを監督する仕組みはあっても、行政機関の中で発生した情報漏えい事案に対して第三者機関を設置し、原因究明や再発防止などを審議する機関が存在しないのは問題だと考えます。本市としても、個人情報保護の管理強化のために現行の条例のもとでも独自に検討されるよう要請いたします。
次に、今回の条例改正の内容について質問します。
一点目、個人情報、特定個人情報の庁内連携システム、情報提供ネットワークシステムでの取り扱いについて。
二点目、個人情報の定義の明確化のための改正内容として、第一に、条例改正による個人情報の定義の明確化と個人識別符号の内容について。第二に、携帯電話番号は個人識別符号に該当するのか、それぞれお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 庁内連携システムや情報提供ネットワークシステムにおいて取り扱う個人情報や特定個人情報は、マイナンバー法や各業務の根拠法令等に定められた情報のみとなっております。
今回の条例改正は、個人情報の定義に個人識別符号を明記するもので、個人識別符号とは、行政機関個人情報保護法に規定されている指紋、声紋、虹彩等の身体的特徴のデータや旅券番号、運転免許証番号、マイナンバーなど対象者ごとに割り振られる番号のことでございます。携帯電話番号は、行政機関個人情報保護法の規定では個人識別符号に含まれておらず、本市も同様でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 行政機関が保有する市民の個人情報は、庁内連携システムを通じて各課の間で取り扱われており、特定個人情報は、マイナンバー法に基づく情報提供ネットワークを通じて他自治体との情報連携が行われていますが、今回の条例改正により、個人識別符号として個人情報の定義は明確化されたものの、先ほどの答弁でも示されたように、個人情報保護の管理体制強化につながる改正とは言えません。むしろ携帯電話番号を産業界の意向を受けて個人識別符号から除外するなど、個人情報の利活用につながる懸念があります。
次に、新たに条例改正に明記される要配慮個人情報について質問します。
第一に、要配慮個人情報の内容、個人情報取扱事務登録簿での現状と今後の取り扱いについて。
第二に、要配慮個人情報である市民の信条の内容とその収集方法、個人情報取扱事務登録簿での信条について、現状と今後についての取り扱いについて。
第三に、要配慮個人情報は、法令または条例に定めがある、実施機関が認めるときは収集できると規定されていますが、そのときの要件について。また、その際、本人の同意は必要とするのかについて。
以上、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 要配慮個人情報についてですが、これは人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等、その他取り扱いに特に配慮を要する個人情報のことでございます。個人情報取扱事務登録簿では、個人情報の記録項目の一部として記載しているところでございますが、今後、要配慮個人情報として整理することとしております。
国が示す個人情報保護法ガイドラインでは、信条とは、個人の基本的な物の見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含むものとされております。登録簿では、「思想・信条」としておりますが、現在、本市では収集の事例はございません。今後、信条を含む要配慮個人情報は、法令等に定めがない場合、個人情報保護審議会に意見を聞いた上で収集することとなります。
要配慮個人情報の収集につきまして、法令または条例に定めがあるときとは、例えば、労働安全衛生法を根拠とする職員の健康診断結果などがあり、また、実施機関が認めるときとは、法令等の根拠がない場合で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができない場合に限り、個人情報保護審議会の意見を聞くことを要件としており、いずれも本人の同意は要件としておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 要配慮個人情報の新設についても、これまで収集の事例はないとしながらも、既に各課の個人情報取扱事務登録簿の中では、「思想・信条」として記載されており、今回の条例改正はこの記載を追認することにほかなりません。しかも、要配慮個人情報は収集してはならないと規定する一方、法令または条例に基づいて収集することができるとされており、法令あるいは条例上、収集の根拠があれば、市民の同意なく行政機関が思想・信条等の要配慮個人情報の収集が可能になり問題であります。
次に、今回の条例の改正後、今後どのような問題が起きるのかという観点で、改正行政機関個人情報保護法附則第四条に関して質問します。
一点目、同法に基づく行政機関が保有する情報を非識別加工情報にして民間事業者に提供する内容について。
二点目、同法附則第四条の公布後二年以内に、個人情報取り扱い事業者、国、地方公共団体等の個人情報を一体的な利用の促進のための措置を講ずるの意味と動向について。
三点目、個人情報の一体的な利用促進と本市の個人情報保護管理体制への影響について、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 非識別加工情報とは、行政機関が保有する個人情報で、民間事業者の提案を受けて、特定の個人を識別することができないように加工した情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものについて民間事業者の安全管理体制等を審査した上で利用契約を締結し、提供するものでございます。
国においては、個人情報の保護を図りつつ、公共の利益の増進等に特に資する分野については、官民を通じた匿名加工情報の利活用を図ることとしており、これを受け、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律が公布されたところでございます。また、国においては、行政機関や民間事業者における匿名加工情報の取り扱いを定めたガイドラインを作成したほか、現在、地方公共団体が共同して非識別加工情報の作成を委託する仕組み等の検討を行っているところでございます。
この非識別加工情報の提供に当たっては、匿名化の加工の体制整備、漏えい防止のための安全確保などの課題があり、今後、国の検討結果等も踏まえて対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 質問の冒頭に述べましたように、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の改正の目的には、産業界の意向を受けて、個人情報保護の理念とは相入れない個人情報の利活用という考え方が持ち込まれ、国の行政機関が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないようにした非識別加工情報を民間事業者に提供し、利用契約を締結する事業が導入されました。さらに、改正行政機関個人情報保護法附則第四条には、国と地方公共団体が一体となって利用促進を図ることが明記されたことにより、本市も個人情報の匿名化の加工の体制整備や漏えい防止のための安全確保等の課題をクリアした上で、国の検討状況などを踏まえて対応していくとの見解が示されました。
したがって、今回の条例改正は、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の新設という問題にとどまらず、産業界の意向を受け、個人情報の利活用の促進に向けた下準備という側面もあり、個人情報保護の後退につながる懸念があることを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
私は、来年四月からの国保の都道府県単位化の実施に向けて、第二回定例市議会では、本市の国保財政健全化計画案について質疑を交わし、本市が国保の累積赤字解消のため、現行の国保税を一・三倍、一・六倍、一・七倍のパターンで大幅に引き上げる計画を検討している問題をただしました。そして、第三回定例市議会では、国保の都道府県単位化に向け、国と県が示した第三回試算に基づく平成二十九年度予算ベースでの本市の国保税について質疑をしたところ、大幅な負担増につながることが明らかになりました。
第四回定例市議会に当たり、国保の都道府県単位化の実施に向けて大詰めの時期を迎えていることから、国保行政について質問します。
初めに、本市及び県の国保運営協議会での論議状況と今後の予定について答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) お答えいたします。
鹿児島県国保運営協議会においては、運営方針及び納付金等の算定方法の案件が審議をされ、適当と認める旨の答申が十一月に行われたところでございます。また、本市国保運営協議会では、本年度はこれまで九月と十月に開催をしており、財政健全化計画案の審議を行っております。今後は税率についての審議を行い、一月に両案の答申をいただくこととしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 県の協議会では運営方針及び納付金等の算定方法について結論が出され、本市では今月の協議会で税率改定の諮問審議が行われることから、いよいよ大詰めを迎えていることが明らかになりました。
次に、厚労省は去る十月二十三日、三十年度の国保事業費納付金・標準保険料率を試算する仮係数を都道府県に通知し、この通知に基づき、県は各市町村に納付金等の試算を示していますので、本市の平成三十年度国保税の仮算定について質問します。
一点目、国が都道府県に示した仮係数に基づく仮算定の内容と第三回試算との相違点についてお示しください。
答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 第三回試算では、二十九年度を対象とし国の公費拡充分約一千七百億円のうち約一千二百億円を反映した試算でございましたが、今回の仮算定では、三十年度を対象とし、国の公費拡充分約一千五百億円を反映するなど、より本算定に近い形となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 今回、国と県が市町村に示した試算は三十年度を対象とし、国の公費拡充分をさらに増額して反映させた結果、より本算定に近い形であることが明らかにされましたので、次に、県が本市に示してきた納付金及び標準保険料率の医療分の算出について質問します。
一点目、県全体の保険給付費、公費等、納付金算定基礎額。
二点目、県が示す本市の納付金及び標準保険料率の算定に必要な保険税総額。
三点目、県が示す本市の均等割、平等割、所得割の標準保険料率及びそれぞれの賦課総額。
四点目、本市の算定基準に基づく均等割、平等割、所得割の標準的な保険料率及びそれぞれの賦課総額。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 今回、県から示された仮算定によりますと、県全体の医療分の保険給付費は一千四百九十四億円、公費等は一千七十二億円、納付金算定基礎額は四百二十二億円となっております。
次に、本市の医療分の納付金は百十八億九千万円、標準保険料率の算定に必要な保険税総額は九十五億三千万円となっております。
次に、本市標準保険料率の医療分の均等割、平等割、所得割の料率及びそれぞれの賦課総額を順に申し上げますと、三万五千九百八十四円、四十四億三千万円、二万五千二百九十六円、十九億五千万円、八・八五%、四十三億五千万円となっております。
次に、本市の算定基準に基づく標準的な保険料率の医療分の均等割、平等割、所得割の料率及びそれぞれの賦課総額を順に申し上げますと、二万五千五百四十円、三十一億五千万円、二万七千六百九十円、二十一億三千万円、一〇・五九%、五十四億六千万円となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 第三回試算における納付金・標準保険料率と比較すると、本市の納付金及び標準保険料率の算定に必要な保険税総額は前回より減少しています。また、県が示す標準保険料率に基づく賦課総額は、第三回試算で合計百八億四千万円でしたが、今回の仮算定では百七億四千万円となり、一億円減少しているようであります。しかし、県が示す本市の標準保険料率の内訳を比較すると、均等割が一千六百五十七円の増、平等割が一千六十三円の増、所得割が〇・二九%の増となり、全世帯が国保税引き上げの対象となり問題であります。
そこで、ただいま県から示された標準保険料率に基づく国保税と、本市の現行の税率、すなわち均等割二万一千円、平等割二万三千三百円、所得割八・〇%による国保税の試算比較について質問します。
一点目、所得二百万円の親子四人世帯、所得百三十万円二人世帯、所得八十万円一人世帯のモデルケースごとの国保税医療分の試算比較をお示しください。
答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 今回、県が示した医療分の標準保険料率と本市の現行税率で試算した結果を県、本市の順に申し上げますと、所得二百万円の親子四人世帯の場合、二十八万三千百円、二十一万九千四百円、所得百三十万円の二人世帯の場合、十六万三千六百円、十二万九千八百円、所得八十万円の一人世帯の場合、九万六百円、七万三千円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 所得二百万円の親子四人世帯で六万三千七百円の増、所得百三十万円の二人世帯で三万三千八百円の増、所得八十万円一人世帯で一万七千六百円の増となり、いずれのケースも大幅な負担増となることが明らかにされました。このような負担増となる要因として、県の試算には、各市町村の一般会計からの国保への法定外繰り入れ等が反映されていないからだと指摘をされています。
そこで質問しますが、このままでは大幅な負担増となる国保税について、法定外一般会計繰入金の活用について本市の方針をお示しください。
答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 本市では、三十年度からの県単位化後においても、当面は本市国保財政の収支は厳しい状況にあると見込んでいることから、一般会計からの繰り入れ等についても検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 本市の国保は所得に対する一人当たり保険税負担率が全国平均を大きく上回る水準であります。県の試算では、本市の一人当たり保険税負担率がさらに引き上げられることになり、国保税を払えない市民が増加することになります。国保税の引き上げを回避するためにも、一般会計からの繰り入れの継続は絶対不可欠であるということを強く指摘をいたします。
次に、今回の県の試算結果を踏まえて、来年四月からの国保の都道府県単位化に向け、国保行政に関する本市の見解について質問します。
一点目、都道府県単位化に向けた公費拡充についての国の方針について。
二点目、県の運営方針に記載されている法定外一般会計繰り入れの計画的・段階的な解消の方針について、それぞれ本市の見解をお示しください。
答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 三十年度の国の財政支援策としましては、二十七年度から実施されている低所得者対策強化のための約一千七百億円に保険者努力支援など約一千七百億円を加え、合計約三千四百億円の公費拡充を行うこととされております。本市としては、この公費拡充については、本市国保の税負担増の抑制のほか、財政基盤の強化が図られるものと考えているところでございます。
今回、県が作成した運営方針は、国が示したガイドラインに基づいたもので、この方針の中で市町村における決算補填等を目的とする法定外一般会計繰り入れについては、計画的・段階的に解消を図っていくとされております。本市においては、同方針を踏まえ、今後各面から検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 三千四百億円の国の公費拡充だけで国保の財政基盤の強化が図られるかは疑問であります。保険者努力支援制度は、国保税の徴収率や医療費抑制等について市町村の国保行政を採点し、成績のよい自治体に予算を重点投入する仕組みであります。やはり、定率の国庫負担割合の引き上げを国に求めていくべきであります。
また、県の運営方針に対しては、本市国保の財政事情を最優先にして対応すべきであります。本市は、国保運営協議会に税率改定の有無を諮問されようとしていますが、国保への法定外一般会計の繰り入れを堅持して、国保税の引き上げを実施されないよう強く要請してこの質問を終わります。
新しい質問に入ります。
バイオガス施設と一体整備として建設される新南部清掃工場建設工事に関して、第五五号議案 工事請負契約締結の件について質問します。
初めに、落札価格の妥当性に関して質問します。
一点目、入札参加者の見込み数と一者のみとなった要因、総合評価値の評価。
二点目、落札価格に基づく財源の交付金、地方債、市費別の内訳。
三点目、平成二十七年度の基本設計時点の施設整備費用、運営委託料と平成二十九年度予算で決定された債務負担行為額設定時の価格の違いとその要因。
四点目、債務負担行為額設定時と落札結果に基づくバリュー・フォー・マネーの違いとその要因、コスト削減の効果。
以上の点について、それぞれお示しください。
答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) お答えいたします。
入札参加者は、国内の受注実績から三グループを想定していましたが、一グループの参加となったところであり、この要因については、落札した川崎重工業グループによりますと、東京オリンピックなどの公共事業の増により大手ゼネコンや技術者の確保が難しいこと、焼却施設の更新の需要が多いことなどから、同時に複数の工事を受けることが難しいとのことで、このような結果になったのではないかと考えております。また、総合評価値は百点満点中八十二・五三点であり、新南部清掃工場整備・運営事業者選定委員会において、要求水準書が要求する機能・性能などを高水準で上回る技術提案を行っており、全体的に市の期待に応える提案内容であると講評されているところでございます。
施設整備費の落札価格は二百十億六千万円で、その財源は国の循環型社会形成推進交付金八十八億八千六百五十九万円、地方債百四億六千二百八十万円、一般財源十七億一千六十一万円を見込んでおります。
債務負担行為設定時点の事業費は、基本設計時点と比較いたしますと、約四十九億五千万円の増となっており、その内訳は、施設整備費が約二十億八千万円の増、運営委託料が約二十八億七千万円の増でございます。その要因は、地盤改良工事、管理棟の改修工事の追加や建築資材及び人件費の高騰、運営期間の三カ月間の延長などによるものでございます。
バリュー・フォー・マネー及びコスト削減額は、現在価値換算ベースで、債務負担行為設定時が六・三%、約九億円、落札時が一三・一%、約十九億円となっております。改善した要因といたしましては、落札の結果、国からの交付金の増と運営委託料の減により、市の実質支払い額が減少したことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) なぜ一グループのみの入札となったのか、落札した川崎重工業グループからその要因について説明があったとのことですが、理由はともあれ結果的に一者のみとなったことは、落札価格や要求水準に基づく提案等について他社との競争性が発揮されなかったことは疑問が残ります。
また、議案で議決を必要とする部分は、施設整備に二百十億六千万円ですが、二十年三カ月の運営委託料が百三十九億三千二百万円であり、全体の落札総額は三百四十九億九千二百万円です。平成二十七年度の基本設計時より施設整備費、委託料合わせて約四十九億五千万円の増であることが明らかにされました。
私がここで疑問に思う点は、この落札総額三百四十九億九千二百万円は、平成二十九年度予算で決定された三百六十六億八千三百八十万二千円の債務負担行為額設定時のバリュー・フォー・マネーと比較すると、六・三%から一三・一%に上昇し、コスト削減効果も約十億円増加しています。しかし、これは公設公営の価格と比較すべきですが、この点が不明であり明らかにすべきと考えます。
次に、DBO方式の問題点と本市の見解について質問します。
一点目、今回の議決により、平成五十四年三月まで、設計、建設、維持管理、運営の一括契約を承認することになるのか、契約解除及び違約金の規定はあるのか。
二点目、DBO事業が終了した事例は全国及び中核市にあるか、終了時に事業の検証を行うのか。
三点目、運営段階で市と事業者間のトラブルが起きないように、リスク分担が詳細に決められているか。
四点目、設計、建設、維持管理、運営状況をチェックするための市職員の配置を含むモニタリング体制はどうするか。
五点目、委託料等が運営期間中のSPC(運営事業者)で健全に執行されるためのモニタリング体制はどうするか。
以上の体制について、それぞれお示しください。
答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) 新南部清掃工場の整備においては、設計、建設、維持管理、運営までを一括して契約するDBO方式で、基本契約、建設工事請負契約、運営委託契約の三種類がございます。議会の議決については、条例に基づき建設工事請負契約が議決事項となることから、今回、議案として提案させていただいたもので、基本契約及び運営委託契約については、同議案が議決された場合に本契約として成立することとなっております。また、各契約書には、契約違反による契約解除及び違約金の規定を設けてございます。
DBO事業が終了した事例は調査した範囲ではございませんでしたが、同事業は、事業開始前の見積もり等で評価を確認しているもので、今後、毎年、モニタリングによるチェックを行うとともに、事業終了後の検証につきましては、他都市の状況も参考に検討してまいりたいと考えております。
リスク分担につきましては、運営委託契約書において不可抗力によって発生した費用等の負担、物価変動や消費税等改定に伴う費用負担などについてトラブルがないよう明確に規定してございます。
設計・施工につきましては、工事期間中を通じて職員及び設計・施工管理業務の受託コンサルタントが監理を行うこととしております。運営については、運営開始までに職員体制や具体的なモニタリング方法を検討してまいりたいと考えております。
また、SPCの財務状況につきましても、同様の対応を図り適切に把握をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 本市は、新南部清掃工場建設に当たり、市が資金調達し、設計、建設、維持管理、運営までを一括し、民間を活用する公設民営方式、いわゆるDBO方式を導入しました。ただいまDBO方式について私が危惧する五つの点について答弁していただきました。
本議案の議決後は、建設に要する約四年間、運営を委託する二十年三カ月は、原則として一方的な契約解除はできないため、長期的な予測は困難であることからリスクを伴う契約であること。リスクやトラブルを回避するためにも、モニタリングは不可欠ですが、その具体化はこれからの課題であることが示されました。また、DBO方式事業終了後に、公設公営方式と比較して一三・一%のバリュー・フォー・マネー、約十九億円のコスト削減につながったのか検証すべきと考えますが、その検証のあり方についても今後の課題であることを指摘いたします。
次に、売電・売ガス収入とCO2削減について質問します。
一点目、売電・売ガスの量と収入の積算根拠、市と事業者の達成責任の所在。
二点目、バイオガス施設で発生する消化液の二次利用の有無。
三点目、CO2削減量とその削減コスト、他の再生可能エネルギーコストとの比較。
以上の点についてお示しください。
答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) 売電収入は、事業者提案の年間発生量約一千五百五十万キロワットアワーに固定価格買取制度の単価を、売ガス収入は、年間発生量約百五十七万ノルマル立方メートルに日本ガスと事前合意している単価を乗じて積算しており、二十年三カ月間でそれぞれ約五十七億六千万円、約十七億二千万円を予定してございます。なお、発生量はごみ量や運転計画等により変動する場合を除いて要求水準書においてその最大化に努めるよう事業者に求めているところでございます。
バイオガス施設で処理する燃やせるごみには、液肥としての品質を阻害する物質も混在している可能性があることから、消化液を二次利用することは困難と考えております。
本施設は、低炭素社会や循環型社会に寄与する一般廃棄物のごみ処理施設として整備するもので、発電等によるCO2削減量は年間約一万八百トンが見込まれますが、これに係るコストなどについては、ごみ処理の過程で発生するものであることから、算出は難しいところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 売電・売ガスの収入見込み合計七十四億八千万円は、事業者にとっては達成目標ではなく、最大化に努めるための努力目標のようです。CO2削減のコスト算出は難しいとのことですが、低炭素社会及び循環型社会の実現のためにも、できるだけ低コストの技術を生かして再生可能エネルギーの普及を図っていくことが望ましいのではないかということを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
鹿児島ふれあいスポーツランドについて質問します。
初めに、ここ三年間の入場者数の推移とこれまでの利用者の要望の改善事項について。
次に、利用者から寄せられている意見要望と本市の対応について、一点目、屋外女性用更衣シャワー室に鍵つきロッカーの設置を。
二点目、更衣室やシャワー室に脱水機の設置を。
三点目、中から施錠できないので更衣室の入り口に防犯カメラの設置を。
四点目、障害者用駐車場に屋根の設置を。
以上の点について答弁願います。

◎建設局長(水元修一君) お答えいたします。
鹿児島ふれあいスポーツランドの入場者数は、平成二十六年度百三十七万五千五百人、二十七年度百三十三万五千六百人、二十八年度百二十六万七千八百人となっております。これまで利用者からの要望などを踏まえ、複合遊具の改修やトレーニング機器の買いかえなどを実施したところでございます。
お触れになった屋外シャワー棟への鍵つきロッカーなどの設置については、現時点で予定はございませんが、施設改修を行う際などに必要性を含めて検討してまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 利用者の要望には、利便性だけでなく安全性にかかわる要望も含まれていますので早急な検討を求めます。
次に、第二回定例会で市民の要望として質疑をした公共のドッグランについて、公園当局の許可を得て一日限定の仮設ドッグランが実施されていますので、その結果と評価に関して質問します。
一点目、仮設ドッグランの企画内容と人と犬の入場数。
二点目、利用者の満足度やドッグランの効果。
三点目、他の公園利用者とのトラブルの有無と当局の評価。
以上の点について答弁願います。

◎建設局長(水元修一君) お触れのドッグランの内容は、主催者によると、愛犬と飼い主が安心安全に利用し、しつけやマナーなどの情報交換、コミュニケーションの場として活用できる常設公共ドッグランの設置を目指し、仮設ドッグランで利用者のニーズや情報収集を行うとのことであり、当日の入場数は三百八十名、二百二十四頭とお聞きしております。
また、主催者による利用者へのアンケート結果によると、「ほかの犬や飼い主と触れ合うよい機会となり満足した」との回答が多かったようでございます。
なお、ほかの公園利用者とのトラブルはなく、多くの参加者に公園を御利用いただき、公園利用者数の増加につながったと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 一日限定の企画でしたが、他の公園利用者とのトラブルもなく、三百八十名、二百二十四頭の入場があり、交流を深める場になったことは、公園の設置目的にも合致した結果であったと思います。
そこで、健康福祉局に伺いますが、公共のドッグラン設置を求める要望署名やその後の署名の声について答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) お答えいたします。
公共のドッグラン設置を求める要望の署名総数につきましては、これまで六回、要望書の提出があり、合わせて三千二百六十五名の署名が添えられております。市民の方々からは、仮設ではなく常設での設置を求める声が多いようでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) このパネルをごらんください。
仮設ドッグランの当日の様子を写したものですが、お互いに知らない市民同士がワンちゃんを通じて交流が深まる光景が数多く見られました。十八の中核市では、市民の要望を受けて公共のドッグラン施設がつくられています。市民の皆さんは、ふれスポの次は健康の森で計画しようと今準備に取り組んでおられます。常設のドッグランを求める署名も六月時点では八百八十五筆であったものが、三千二百六十五筆にふえております。
市民の要望をしっかりと受けとめていただいて、公共のドッグラン施設について検討していただくよう要望して、私の個人質疑の全てを終わります。