◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団を代表して、ただいま上程されました人件議案を除く十五件の議案のうち、第一二号議案 都市公園を設置すべき区域の決定に関する件、第一三号議案 鹿児島市公園条例一部改正の件、第一四号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件、以上三つの議案について反対の立場から討論をいたします。
 初めに、第一二号議案 都市公園を設置すべき区域の決定に関する件、第一三号議案 鹿児島市公園条例一部改正の件の両議案は、都市公園法の一部改正に伴い、民間活力による公園の再生、活性化を推進することを目的にして、市立病院跡地に公募設置管理制度を導入するため、事前に都市公園を設置すべき区域を決定する議案であり、また、そのために公募対象公園施設の建蔽率や同施設の使用料等を定めるための公園条例を改正する議案であることから、一括して反対する理由を申し上げます。
 第一に、市立病院跡地緑地の民間活力の導入は、公募設置管理制度に基づき認定された民間事業者等が公園の民間活用エリア内に飲食・物販等の収益施設等を民設民営し、当該施設から生じる収益を活用して緑地等の維持管理等を行うとする基本計画の概要が示されましたが、詳細な内容については、本市が今後策定する公募設置等指針が明らかにされなければ、真に市民ニーズに応えられるのか現時点では正確に評価できない部分もあること。
 第二に、指定管理者制度の場合、五年ごとに選定される事業者は議会の議決を必要としていますが、公募設置管理制度で認定を受ける民間事業者等は、二十年間の長期にわたって契約を交わすにもかかわらず、議会の議決を必要としないことは問題であり、その法的理由についても把握をされていないこと。
 第三に、公募設置管理制度に基づき認定された民間事業者等は、事業活動によって生じる収益を活用して緑地全体の日常清掃と特定公園施設内の整備及び管理を委託することとされていますが、日常清掃の範囲や整備、管理の内容が不明確であり、果たして市民ニーズに即した内容となり得るのか、公募設置等指針も示されていないため定かではないこと。
 第四に、公募設置管理制度に基づき認定された民間事業者等は、民間活用エリア内での事業活動を通じて最大利潤を追求しなければ収益を持続することはできないことから、民間活用エリア内の駐車場料金や民間事業者等が本市に支払う使用料が市立病院跡地の地価等も踏まえて適正な価格となり得るのか、公募設置等指針も示されていないため定かではないこと。
 第五に、公募設置管理制度に基づき認定される民間事業者等と二十年間にわたる協定が交わされることとなりますが、毎年度、協定内容がどう履行されているのか、そのチェック体制や民間事業者等が事業を継続できなかった場合の契約の解除など、公募設置等指針も示されていないため定かではないこと。
 以上の理由から、第一二号議案、第一三号議案に反対いたします。
 次に、第一四号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件について反対の理由を申し上げます。
 同議案は、現行の市営住宅条例に新たに第六十四条を設け、住宅等及び共同施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの、指定管理者に行わせることができるとし、指定管理者制度を導入するための条例改正ですが、次のような理由から反対いたします。
 第一に、本市が市営住宅に指定管理者制度を導入する目的は、市民サービスの向上と効率的な管理運営のためと述べられましたが、市民の中から、とりわけ市営住宅に入居している市民の中から、そもそも指定管理者制度の導入の要望が出されているわけではないこと。
 第二に、他都市の指定管理者制度の導入効果事例として、二十四時間対応による入居者の利便性向上や高齢者・障害者世帯への安否確認の実施等が挙げられていますが、これらの市民サービスが現行の体制ではなぜ実施できないのか、必ずしも指定管理者制度でなければ実施できないとは断言できないこと。また、指定管理者に今後本市がどのような市民サービスの提供を求めていくのか、現時点では募集要項等が不明確であり、指定管理者制度によって市民サービスが向上できるとは断定できないこと。
 第三に、指定管理者が入居者の家賃滞納にも対応するとのことですが、市営住宅には低所得世帯も多く、生活困窮者も多い中で、福祉的な対応が必要であり、ほかの課との協力・連携も含めて入居者のプライバシーも保護しながらきめ細かな対応を求められることから、指定管理者がこれらの課題にどう適切に対応できるのか不透明であること。
 第四に、指定管理者が修繕行為にも対応するとのことですが、修繕に要する費用はあらかじめ指定管理費に組み込まれていることから、予算上の制約から市民ニーズに適切かつ迅速に対応できるのか不透明であること。また、修繕業務の発注事務は本市ではなく、今後は指定管理者に丸投げされることから、公正・公平な発注事務が担保できるのか不透明であること。
 第五に、今後、入居者や管理人等は指定管理者にまず相談し、指定管理者が判断できないことは本市が決定した上で対応するとのことですが、入居者にとって複雑な問題であればあるほど指定管理者が迅速にどう対応できるのか懸念されることから、市民サービスの向上になるのか不透明であること。
 以上の理由から、公営住宅の目的である国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するためにも、市営住宅の管理運営は本市が直接責任を負うべきと考えることから、第一四号議案に反対いたします。
 以上、反対の理由を申し上げ、日本共産党市議団を代表しての討論を終わります。(拍手)