◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑をいたします。
 なお、さきの七月豪雨、台風二十一号及び北海道胆振東部地震により亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げ、一刻も早い被災地の復旧を祈念いたします。
 さて、地方の自民党員の皆さんの四五%、鹿児島では四三%の方々が安倍ノーの意思を表明されましたが、安倍首相が総裁に再選され、今後の政権運営を託されました。
 そこで、初めに、市長の政治姿勢について質問いたします。
 一点目、アベノミクスは破綻しているにもかかわらず、安倍首相が来年十月、消費税を予定どおり引き上げたいと表明したことについて市長は賛同されますか。
 二点目、将来の人口減少等を理由に、公共建築物の二〇%削減を明記した公共施設等総合管理計画によって、地域社会の核となる学校の統廃合や低所得者の公営住宅の廃止を推進し、市長はどのようなまちづくりを目指しているのか。
 それぞれ市長の見解を求めます。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
 消費税率の引き上げは、少子高齢化等の近年の社会経済情勢の大きな変化を踏まえ、社会保障の機能強化、機能維持のための安定財源確保と財政健全化を同時に達成することを目指す観点から行われるものでございます。私といたしましては、法の規定に基づき適正に対応することで、社会保障の充実や持続可能な地方財政の運営の実現につなげていくことが肝要であると考えており、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えております。
 少子高齢化と人口減少社会が進行する中、社会保障関係経費の増加など厳しい財政状況が続くものと予想しており、増大する公共施設等の維持・更新に要する費用の負担は、今後の財政運営における大きな課題であると認識しております。このことを踏まえ、公共施設等総合管理計画を策定したところでありまして、学校や市営住宅を含め市全体の公共施設の質・量の適正化により、財政負担の軽減・平準化を図るとともに、必要な行政サービスを将来にわたって持続的に提供可能なまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市長は消費税率引き上げについて、法の規定に基づき適正に対応する、つまり、予定どおり実施せよとの見解のようですが、総裁選後の直近の共同通信の世論調査によると、消費税率引き上げに五四・一%が反対を示しています。多くの国民が、逆進性の強い消費税が貧困と格差を拡大させ、医療・介護等の負担がふえる中で、消費税増税では社会保障はよくならないと実感しているからではないでしょうか。
 まちづくりについては、専ら財政上の理由を述べられるだけで、学校の統廃合や公営住宅の廃止によって地域社会がどう変貌するのか問題意識が感じられません。私は、ますます弱い者が淘汰され、住みづらい地域社会に変貌していくことを危惧いたします。市長におかれましては、いま一度認識を改めていただくよう要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 平成三十二年四月から施行される会計年度任用職員制度について質問します。
 まず、本市の非正規職員である臨時・非常勤職員の現状について、週二十時間以上勤務の特別職非常勤職員と臨時的任用職員の市長事務部局等、教育委員会、企業ごとの人員数とその割合及び正規職員と週当たりの勤務時間が同一の者と短い者の人員数とその割合をそれぞれお示しください。
 答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) お答えいたします。
 週二十時間以上勤務する特別職非常勤職員及び臨時職員の人数と正規職員も合わせた全体に占める割合をそれぞれ順次申し上げますと、市長事務部局等、四百五十九人、一二・四%、五百十一人、一三・八%、同様に教育委員会、五百二十、四六・六、四十六、四・一、消防局、三、〇・六、四、〇・八、市立病院、百二十、九・六、二百五十九、二〇・七、交通局、九十二、二四・七、十、二・七、水道局、四、〇・九、二十二、五・二、船舶局、三十九、二三・六、三、一・八となっております。また、企業等を含め常勤職員と週当たりの勤務時間が同一の者は、七百二十八人、九・七%、短い者は、一千三百六十四人、一八・一%となっております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) ただいまの答弁の人員数をまとめると、特別職非常勤職員が一千二百三十七人で一六・四%、臨時的任用職員が八百五十五人で一一・四%であり、非正規職員の合計は全体の二七・八%に当たり、本市の市政運営に欠かすことのできない重要な役割を担っていることは明らかであります。
 次に、市長事務部局と教育委員会について質問しますが、一点目、非常勤職員の任用の更新についての従前の方針とその上限を迎えた非常勤職員数と本市の対応、臨時職員の雇用の空白期間についての現行の方針と引き続き翌年度も勤務する事例があるのか。
 二点目、本市の非正規職員の賃金、労働条件のこれまでの処遇改善の目的と内容について、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 非常勤職員の任用につきましては、更新回数の上限を原則九回としており、三十年度に任用の上限を迎えている非常勤職員数は、市長事務部局と教育委員会を合わせて九十人でございます。これらの職員については、会計年度任用職員制度が導入されることを踏まえると、三十一年度の人材確保に懸念があることから、特例的に十回目の更新を認めることとし周知したところでございます。また、臨時職員については、雇用機会の均等を図る観点から、一年間雇用した後は原則として一月以上の離職期間を設けており、その後任用する場合がございます。
 本市の臨時職員及び非常勤職員の処遇につきましては、国の通知を踏まえるとともに、他都市の状況等も参考にしながら、これまで改善に努めてきております。その主な内容を申し上げますと、臨時職員は、二十七年度から四年連続で期末手当を、二十八年度から三年連続で賃金日額の引き上げなどを行ったところです。また、非常勤職員は、二十八年度から費用弁償として通勤費用相当分の支給を始めたほか、二十九年度からは期末手当相当の謝金について大幅な引き上げなどを行っております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 現在、非常勤職員は特例的に十回の任用更新を認めており、臨時職員は原則一カ月以上の離職期間、いわゆる空白期間を経て任用が継続されていることが明らかにされ、これまで賃金等の一定の改善が行われてきたことも示されました。
 そこで、市立保育所の非正規職員の現状について質問します。
 一点目、各保育所の保育士配置数と正規保育士数並びに常勤の非正規保育士の雇用形態、人数及び配置数に占める割合。
 二点目、常勤の非正規保育士の月額換算の賃金と正規保育士の短大卒の場合の初任給との比較。
 三点目、常勤の非正規保育士の雇用の空白期間の現状と平均の通算勤続年数。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) お答えいたします。
 市立保育所ごとの本年四月一日現在の施設長を除く保育士配置数、正規保育士数、常勤の非正規保育士数、非正規保育士が配置数に占める割合を順に申し上げますと、城南、十三、十、三人、二三%、真砂、十五、十四、一人、七%、春日、十一、十、一人、九%、三和、十三、十一、二人、一五%、原良、七、七、ゼロ人、ゼロ%、東桜島、三、三、ゼロ人、ゼロ%、中山、十二、八、四人、三三%、東谷山、八、七、一人、一三%、本名、三、一、二人、六七%、宮之浦、六、三、三人、五〇%、花尾、五、二、三人、六〇%となっており、非正規保育士は全て臨時職員として雇用しております。
 常勤の非正規保育士の賃金を月二十一日勤務として月額換算しますと、臨時職員のみで担任業務を行う者は十五万六千八百七十円、正規保育士とともに担任業務を行う臨時職員は十五万二千六百七十円となり、当該臨時職員の月額換算額を短大卒で経験年数がない場合の正規保育士の初任給十六万二千七百円と比較すると、一万三十円少ないこととなります。
 本市の臨時職員については原則一カ月以上の離職期間を設けることとしておりますが、常勤の非正規保育士の場合、後任の確保が難しいなどの理由から離職期間を一週間に短縮しております。また、常勤の非正規保育士の離職期間を通算した勤続年数は平均約八年でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 十一の市立保育所の臨時職員の保育士は合計二十人ですが、いずれも保育士の配置数に含まれる欠かすことのできない存在です。しかし、任用期間が終わると一カ月の空白期間を経てもとの保育所に戻れますが、離職中の賃金保障はなく、平均八年の勤務者が多いにもかかわらず、常勤の臨時保育士の賃金は短大卒の初任給にも及ばない現状です。
 では、本市で労働者性の高い勤務形態の非常勤職員や空白期間を経て勤務する臨時職員が増加してきた要因は何かお示しください。
 答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 臨時・非常勤職員につきましては、本市を取り巻く厳しい行財政環境の中、多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応するため、行政サービスの水準確保に努めながら配置してきているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 多様化、高度化する市民ニーズに対して正規職員で対応するのではなく、人件費削減のために臨時・非常勤職員に正規職員と同等の業務を担当させてきたことが非正規職員が増加してきた真の要因であるということは指摘しておきます。
 次に、会計年度任用職員制度の内容と本市の今後の対応について、まず、同制度の準備検討状況について質問します。
 一点目、同制度の施行に向けた国が示すスケジュールと本市の対応。
 二点目、制度の説明だけでなく、全ての臨時・非常勤職員の意見や要望をくみ上げているのか。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 制度導入に向けたスケジュールでございますが、国のマニュアルでは、三十一年度の春ごろに募集を開始する場合の例として、二十九年度から三十年度にかけて、順次、臨時・非常勤職員の実態把握、任用の適正確保や勤務条件の検討などを行うことが示されております。本市におきましては、マニュアルを踏まえながら実態把握を行うとともに、現在、任用根拠の整理や勤務条件の検討などの制度設計を進めており、今後、システムの改修や条例等の整備を行うこととしております。
 全ての臨時・非常勤職員から個別に意見等を聞くことは考えておりませんが、今後、職員団体等と必要な協議などを行う中で意見等を伺ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 同制度に関して非正規職員の意見を聞くことは考えていないとのことですが、職員団体に所属していない方もいます。雇用不安を持つ非正規職員の立場に立って意見を聞く姿勢を持つべきであり、強く要請いたします。
 次に、同制度の内容について質問します。
 一点目、改正地公法では、会計年度任用の職を一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職と定義し、二つの類型を示していますが、その内容について。
 二点目、非常勤職員の任期の更新や臨時職員の空白期間の問題点について、国の方針と本市の対応についてお示しください。この問題点が是正されれば、雇いどめへの不安は解消されると考えてよいものか見解をお示しください。
 三点目、同制度では、再度の任用の場合も一カ月の条件つき採用期間を設けるとしていますが、それはなぜなのかお示しください。
 以上、答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 会計年度任用職員につきましては、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務に比べて短いパートタイムと同一であるフルタイムの二つの類型がございます。
 再度の任用等に関しましてマニュアルでは、募集に当たって制度を設けることは平等取扱の原則等の観点から避けるべきものであるとされる一方で、同一の者が長期にわたって同一の職に繰り返し任用されることは、身分及び処遇の固定化などの問題を生じさせるおそれがあることから、任用ごとに客観的な能力実証に基づき当該職に従事する十分な能力を持った者を任用することが求められております。また、再度の任用の際、空白期間を設けることは適切ではないとされております。これらを踏まえて、現在、対応を検討しているところでございます。
 条件つき採用につきましてマニュアルでは、再度の任用の場合も新たな職に改めて任用されるものと整理すべきことから、改正後の地方公務員法の規定に基づく条件つき採用の対象となり、条件つき採用期間を省略することができないとされております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 先ほどの答弁を踏まえますと、本市の非正規職員数を二つの類型に分けると、フルタイム型は七百二十八人、パート型は一千三百六十四人となることが推計されます。同制度により空白期間は是正される方向ですが、任期の更新の際に、能力の実証等による選考が行われ、任用後も一カ月の条件つき採用となり、雇いどめへの不安は解消されないことになります。
 次に、同制度への移行に伴う処遇とその変更内容について質問します。
 一点目、二つの類型の処遇内容と異なる理由、正規職員との格差是正がどの程度図られるのか。
 二点目、国は明確に財政措置を示していないとのことですが、同制度に基づき非正規職員の賃金等を改善するための財政措置を本市は国に求めるのか。
 三点目、非正規職員の従前の服務規程と労働基本権の有無と変更内容。
 四点目、営利企業への従事等の制限に関する従前の方針と変更内容。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) マニュアルによりますと、フルタイムの会計年度任用職員には、給料や通勤手当、期末手当、退職手当等を、パートタイムには、報酬や通勤費用相当の費用弁償、期末手当を支給できることが示されております。
 両者の処遇が異なる理由につきましては、フルタイムの会計年度任用職員は、生活における収入の相当程度をその勤務による収入に依存することなどから、生活給の性格を有する給料を新たに支給することとし、パートタイムについては、職務に対する純粋な反対給付としての性格を持つ報酬を支給する地方自治法の改正がなされたことによるものでございます。なお、この改正により一定の処遇改善につながるものと考えております。
 マニュアルでは、地方財政措置について適切に検討を進めていく予定とされておりますが、現時点ではその詳細について示されていないところでございます。本市としましては、国に対し中核市市長会などを通じて適切な財政措置を求めているところでございます。
 地方公務員法上の服務規程につきましては、特別職非常勤職員には適用はなく、臨時職員には分限に関する規定等を除き適用されます。会計年度任用職員には原則として全て適用されることとなります。また、労働基本権については、特別職非常勤職員は団結権、団体交渉権、争議権が、臨時職員は団結権のほか団体協約を締結する権利を除く団体交渉権が認められているところであり、会計年度任用職員は臨時職員と同様となります。
 営利企業への従事者等の制限につきましては、特別職非常勤職員は対象外、臨時職員は対象となります。会計年度任用職員は、パートタイムは対象外、フルタイムは対象となります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 同制度のフルタイム型とパート型では勤務時間の違いによって手当に大きな格差があります。パート型は期末手当が支給されるとのことですが、本市の非常勤職員には既に不十分ながらも期末手当が支給されており、同制度によるメリットが実感されないばかりか、服務規程の遵守が正規職員と同様に求められ労働基本権も奪われます。また、正規職員と週当たりの勤務時間が同一のフルタイム型についても、先ほどの常勤の臨時保育士の賃金が短大卒の初任給にも満たない中で正規職員並みに改善されるのか極めて不透明であります。
 そこで、同制度の導入目的について質問します。
 一点目、同制度を導入するために総務省が作成した事務処理マニュアルの中で、任用根拠の適正化を図る上での留意点として民間委託の推進を進めるとは何か。また、これは本市が推進する民間活力の活用による行政改革の実施計画と連動しているのか、その内容をお示しください。
 二点目、同マニュアルの中で、任用根拠の見直しに伴い、職の中には正規職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期の定めのない正規職員について検討することが必要とあるが、本市の対応をお示しください。また、このことにより同制度の導入を機に、非正規から正規への道が切り開かれると理解してよいものか見解をお示しください。
 以上、答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) マニュアルにある民間委託の推進については、国の示す基本的な考え方の中で、簡素で効率的な行政体制を目指す上での業務改革の取り組みの一つとして記載されているものでございます。また、本市の行政改革大綱においても、同様に効率的で健全な行財政運営を維持することとしております。
 職員配置につきましては、従事する業務の内容や責任の程度などを踏まえ適切に対応してまいりたいと考えております。また、正規職員としての採用は、これまで職員採用試験により行っているところであり、これによらない非正規職員から正規職員への任用は考えていないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 同制度に基づく任用根拠の厳格化の作業を進める一方、本市が民間委託による職員減らしも検討されていることは明らかであります。また、非正規職員が担っている業務の中に正規職員が行うべき業務が存在する場合は、平等取扱の原則からも非正規職員にも任用の機会を付与することは必要であると考えます。
 この質問の終わりに、市長に質問いたします。
 これまで、会計年度任用職員制度について質疑を交わしてきましたが、私は同制度は、本質的には、いつまでも非正規雇用、いつでも雇いどめ可能、生活できる賃金を保障しない制度であると考えます。したがって、同制度の問題点を改め、本市の非正規職員の雇用確保と抜本的な処遇改善を図るとともに、総務省の通知で述べられている公務運営は任期の定めのない正規職員を中心とする原則を前提とする市政に転換を図るべきと考えますが、市長の見解を求めます。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 私は、昨今の国、地方を通じた厳しい行財政環境の中において、多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応するためには、組織において最適な任用・勤務形態の人員構成を実現することにより、最小のコストで最も効果的な行政サービスを提供することが重要であると考えております。このような考えのもと職員の処遇に配慮するとともに、今後とも正規職員による業務執行を基本としつつ、臨時・非常勤職員を含め、業務の特性や専門性、効率性などを総合的に勘案して職員体制を構築し、さまざまな行政需要に応えてまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 正規職員による行政執行を基本とする認識はお持ちのようですが、依然として非正規職員を最小のコストと表現されておられます。非正規職員の方々も責任と誇りを持ってみずからの業務に従事されており、それにふさわしい処遇改善を求めていることを申し上げて、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 本年四月から財政運営の責任主体が県に移行した国保行政について質問します。
 初めに、平成二十九年度国保特別会計決算について、一点目、一人当たり医療費の前年度比較とその要因、医療費の伸び率の二十七年度から二十九年度の推移。
 二点目、国保税の現年度分、滞繰分の収納率の前年度比較とその要因。
 三点目、国庫支出金の前年度決算及び当初予算との比較、とりわけ特別調整交付金の増加の要因と今後の課題。
 四点目、単年度収支の黒字の要因と累積赤字の減少。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(白石貴雄君) お答えいたします。
 本市国民健康保険の一人当たりの医療費と伸び率は、二十七年度、四十一万七千五百八十一円、五・一%、二十八年度、四十二万一千二百九十一円、〇・九%、二十九年度、四十三万一千三百五十八円、二・四%であり、この伸びの要因といたしましては、高齢化や医療の高度化などがあるものと考えております。
 また、二十九年度の国保税収納率は、現年度分が九〇・三三%で、前年度に比べ〇・六四ポイントの増、滞納繰越分が二〇・四七%で、同じく〇・九八ポイントの増となっており、これらの増は、納税嘱託員による早期の納付勧奨や差し押さえなどによるものと考えております。
 二十九年度決算の国庫支出金を前年度決算と比較すると約五億三千万円、また、当初予算と比較すると約十二億六千万円のそれぞれ増となっております。この主な要因である特別調整交付金の増は、結核、精神の疾病に係る医療費や適正かつ健全な事業運営の積極的な取り組みに対する臨時的な交付などによるものであり、今後ともあらゆる財源確保に継続して取り組むことが重要であると考えております。
 また、二十九年度の単年度収支の黒字の主な要因は、特別調整交付金などによる国庫支出金や前期高齢者交付金の精算金の増など臨時的な歳入増があったことなどであり、累積赤字は約十五億五千万円の減となったものでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 二十九年度の医療費が一人四十三万一千三百五十八円、前年度比二・四%の増とのことですが、保険給付費の実績では、前年度比一・三%の減であることは指摘しておきます。
 二十四年度から単年度収支赤字が続いていましたが、二十九年度単年度収支が黒字に転換し、累積赤字が十五億五千万円減少していることが示されました。その要因として、不適切な処分があれば問題ですが、差し押さえ等による収納率の向上等の本市の国保事業運営の評価や財源確保の努力が相まって当初予算を大幅に上回る国庫支出金等を確保できたことが要因として述べられました。しかし、これらの要因は一時的な要素が強いという側面もあります。
 次に、三十年度の税率改定の動向について、一点目、税方式の中核市及び県内他市での税率改定の実施状況。
 二点目、本市の激変緩和措置の具体的内容と財政上の効果、今後の課題について。
 それぞれ答弁願います。

◎市民局長(白石貴雄君) 三十年度の税率改定について、改定を行った都市、行わなかった都市を順に申し上げますと、中核市で税方式を用いている二十三市では、九市、十四市、また本市を除く県内十八市では、十市、八市となっております。
 本市の激変緩和措置の内容につきましては、県から示された一人当たりの保険税必要額が、緩和前で十万九千四百八十円、緩和後が十万三千六百六十二円となり、本市国保特会としては約七億二千万円の効果があったものと考えております。今後の課題といたしましては、この措置の期間が三十五年度までの六年間と定められていることから、標準保険料率が急激に上昇しないよう、毎年度、県と協議・検討する必要があると考えているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 税方式の中核市では税率を据え置いた市が多く、県内では税率改定の市が多かったようです。また、激変緩和措置も活用することで、県への納付金を七億二千万円減額することができた財政上の効果も示されました。
 次に、三十一年度に向けた課題について質問します。
 一点目、県が本市に示す三十一年度の納付金の検討に向けた今後のスケジュールと本市の対応について。
 二点目、国が国保制度改革に伴う三千四百億円の公費拡充分のうち、三十年度に投入した国費一千七百億円の配分を見直す方針が明らかになったと報じられていますので、二点質問いたします。
 一つ目は、激変緩和措置への暫定措置三百億円のうち五十億円を普通調整交付金に振りかえたとのことですが、その本市への影響について。
 二つ目は、保険者努力支援制度の評価指標や点数配分が見直され、地域医療構想の推進、後発医薬品の使用促進等の評価が重視されますが、本市への影響について。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(白石貴雄君) 三十一年度の国民健康保険事業費納付金につきましては、現在、県との連絡会議において算定方法等について協議・検討しているところであり、県から各市町村に本年十一月に仮係数による算定結果が、また、三十一年一月には確定係数による算定結果がそれぞれ示されることとなっております。本市においては、昨年度と同様に、これらの算定結果に基づき収支見通しを立て、国民健康保険運営協議会に税率等についての諮問を行うことといたしております。
 次に、国費の配分についてでございますが、三十一年度において激変緩和に活用する暫定措置分の五十億円が普通調整交付金に振りかえられることにつきましては、県全体の保険税収納必要総額を減算するために活用することとされており、この振りかえによる本市への影響については、今後、県から示される納付金の算定の中で明らかになることから、現時点ではお示しできないところでございます。
 また、保険者努力支援制度につきましては、三十一年度はインセンティブの適切な付与に向けた見直しの観点や取り組み目標としての予見可能性の重要性等を勘案し、評価指標及び配点の見直しなどが行われることとされております。本市への影響につきましては、本市が取り組んでいる重複・多剤投薬者に対する取り組みに対する配点が引き上げられることや、収納率向上に対する評価が細分化されることなどにより交付金がふえる見込みの項目があるものの、評価指標の基準について詳細が判明していないものがあることなどから現時点ではお示しできないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 現時点で本市への影響について不明とのことですが、激変緩和措置は本市の納付金を減額する効果があり、今後、県との協議の中で本市の立場を明確に主張すべきであります。また、保険者努力支援制度の財源を確保するために点数配分の見直しによる誘導策、インセンティブが強まると思われます。収納率向上の名のもとで違法な差し押さえ等が執行されていないか、今後の動向を注視してまいります。
 次に、本年から平成三十七年度までの八カ年計画で国保財政健全化計画が始まりましたので、その取り組みについて質問します。
 一点目、財政健全化の主な目標の初年度の取り組み状況と課題。
 二点目、県が市町村に示す解消・削減すべき赤字は、決算補補填等目的の法定外一般会計繰入額と繰上充用金の増加額の合計額と規定されていますが、本市の場合はその額は幾らか。そして、その赤字への対応について。
 三点目、県の計画では、市町村の実情を尊重して、二十七年度以前の赤字の解消は求めていません。しかし、本市の計画では、本市の責任において累積赤字の解消を図る必要があるとしています。八カ年の本市の計画期間中は累積赤字の解消を理由にした税率改定を行うべきではないと考えますが、見解をお示しください。
 以上、答弁願います。

◎市民局長(白石貴雄君) 国保財政健全化計画の主な目標の三十年度の取り組み状況でございますが、数値目標のある一人当たり医療費伸び率、特定健康診査受診率など医療費適正化のため二十九年度から実施している特定健診トク得キャンペーンの実施などに引き続き取り組むとともに、新たに特定健診・特定保健指導の拡充を行っているほか、収納率向上のため新規の未納者に対する臨宅訪問などを実施しております。課題としては、計画にある諸施策は、被保険者の協力を得ながら実施するものであることから、その理解を得ていくことが必要であると考えております。
 次に、県が示す解消・削減すべき赤字は、県の運営方針により試算いたしますと、二十九年度末現在で約二十一億八千万円であり、この解消・削減に向けては、健全化計画に基づく取り組みを着実に実行する必要があると考えております。
 三十一年度以降の税率改定につきましては、独自の医療費適正化対策、収納率向上対策などを行う中で、国の施策や県から示される国民健康保険事業費納付金などをもとにしたその年度の収支見通し、本市の国民健康保険運営協議会の御意見なども踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 県が本市に示す解消・削減すべき赤字が二十一億八千万円とのことですが、これは法定外一般会計繰入額のみであります。二十九年度黒字決算により繰上充用金は前年度の五十三・一億円から三十七・八億円に大幅に減少していることから、この減少分を法定外一般会計繰入金から差し引くと約七億円を解消・削減すべき赤字と見るべきであります。ところが、県は、減少分を評価しないで増加した場合のみ合算して赤字額を決定しており、これでは赤字削減の努力への評価もなく問題であり是正が必要であると考えます。また、累積赤字の解消を理由にした税率改定については、年度の収支を見て総合的に検討するとのことですが、本市の累積収支赤字が当初計画の五十三・一億円から三十七・七億円に大幅に減少しており、税率改定の必要はないということを指摘し、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 来月十月から新たな法改正のもとで生活保護基準が改定される生活保護行政について質問します。
 なお、先ほどの質疑と重複する箇所と一部の質問を割愛いたします。
 初めに、生活困窮者自立支援等に関する一括改正法の内容と対応について質問します。
 質問の一点目、進学準備給付金創設の内容とその遡及も含む対象と創設に伴う住宅扶助と生活扶助の対応について答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 生活保護の進学準備給付金は、高校卒業後、直ちに大学、短期大学、専門学校等に進学する者に対して、一時金として進学のために転居する者に三十万円、現在の自宅から通学する者に十万円を支給するもので、本年一月一日にさかのぼって適用されております。生活扶助につきましてはこれまでどおり世帯人員から減じることになりますが、同居の住宅扶助につきましては、進学準備給付金の創設に伴い、本年四月から大学等に通学している間に限り世帯人員に含め住宅扶助を支給することとなりました。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) これまで生活保護世帯の子供は保護を受けながら大学等に就学することは認められていませんでしたが、今回、進学準備給付金という一時金が給付されるという改正が実施されます。しかし、自宅から大学等に通学する子供の住宅扶助は減額されないものの、生活扶助額は現行どおり減額されるという問題点があります。
 次に、質問の二点目、生活保護法第六十三条に基づく返還金の保護費との調整の内容についてお示しください。
 なお、この改正について日本弁護士連合会は、六十三条返還債権について、生活保護費からの天引きを強引に承諾させられたりするなど返還を違法に強制される事態が頻発することが懸念されるとの反対の意見書を出しております。慎重な対応が求められると思いますが、本市の今後の対応をお示しください。
 なお、質問の三点目については割愛をいたします。
 以上、答弁をお願いします。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けたときは、受けた保護費の範囲で返還することになりますが、被保護者が金融機関で口座振り込み等を行う手間や振り込み忘れ等による返還金の回収漏れが生じるなど、被保護者と福祉事務所の双方に負担が生じているという課題がありました。そのため今回の法改正により、被保護者が保護金品の一部を返還金に充てる旨を申し出た場合で被保護者の生活維持に支障がないと認めた場合は、保護金品の交付をする際に、当該申し出に係る徴収金を徴収することができることとされましたが、本市といたしましては、徴収に当たっては慎重に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 六十三条返還債権の中には、当局のミスで保護費を基準より多く給付する過誤払いも含まれており、この返還に際しては、国税徴収の例により徴収する、つまり差し押さえ等の処分も懸念され、保護費からの天引きが可能になります。したがって、本人の合意もなく強権的に執行されることがないよう慎重な対応を強く求めます。
 質問の四点目、学習支援費の改正と今後の対応について質問します。
 一点目、従前の学習参考書の購入、クラブ活動費としての学習支援費の小・中・高別の月平均の給付実績。
 二点目、学習支援費の改正内容と小・中・高別の支給額、学習参考書の購入費用の扱い、周知方法。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 従前の学習支援費の小・中・高別の月平均の給付実績につきましては、二十八年度は、小学校、六百二十八人、百六十三万七千二百七十三円、中学校、四百一人、百七十七万三千百五円、高校、三百八十三人、百九十五万七百二十二円、二十九年度は、小学校、五百九十三人、百五十五万五千六百五十一円、中学校、三百六十七人、百六十二万五千三百五円、高校、三百四十五人、百七十七万四千三百四十円となっております。
 学習支援費の改正内容につきましては、毎月定額で支給していたものを本年十月からクラブ活動費用につきましては実費支給とするもので、小・中・高別の支給額は年額で、小学校、一万五千七百円以内、中学校、五万八千七百円以内、高校、八万三千円以内となっております。また、学習参考書の購入費用につきましては、児童養育加算で対応をすることとなります。周知方法につきましては、本年十月分の生活保護費変更通知とあわせて厚生労働省が作成したチラシを郵送するとともに、窓口への来所時や家庭訪問時にケースワーカーが周知を行います。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 現行の学習支援費は、小・中・高合わせて月平均で二十九年度一千三百五人の子供に支給されていますが、改正によりクラブ活動費は実費支給となります。そのクラブの対象も拡充されますので、ぜひ周知が必要であると考えます。
 質問の五点目、後発医薬品について質問します。
 一点目、後発医薬品の使用原則化の内容と従前との相違点、本市での利用状況。
 二点目、国連人権理事会の専門家たちから、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すことは、国際人権法に違反する不当な差別に当たるとの表明が出されていますが、当局の認識をお示しください。
 以上、答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 後発医薬品につきましては、従前は被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるとされておりましたが、改正法では、原則として後発医薬品によりその交付を行うとされております。本市での利用状況につきましては、二十九年六月審査分で八二・八%でございます。
 国連の人権専門家が生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すことは、国際人権法に違反する不当な差別に当たるとして政府に見直しを求めたことにつきましては承知いたしております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 国保加入者の場合、七四・七%の利用ですが、既に生活保護世帯の利用は八二・八%と高い水準です。今後、使用を原則化することで、新薬の抗がん剤等の使用制限が懸念されます。国連人権理事会の専門家が国際人権法違反と表明するのは当然ではないでしょうか。
 次に、十月から実施される生活保護基準改定の内容と対応について質問します。
 一点目、先ほどの質疑で基準改定により国庫負担額百六十億円を削減するとの答弁がありましたので、今回の生活扶助基準の検証方法、検証結果を機械的に当てはめることのないようにの意味と生活保護基準の減額幅と実施方法について。
 二点目、母子加算及び児童養育加算の見直しの内容と本市で影響を受ける世帯数。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 生活扶助基準につきましては、国の社会保障審議会生活保護基準部会で五年に一度実施される全国消費実態調査のデータ等を用いて、専門的かつ客観的に評価・検証されております。今回の基準見直しにつきましては、この検証結果を踏まえ、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図り、検証結果を機械的に当てはめることのないように、多人数世帯等の減額幅を現行基準から五%以内にとどめる緩和措置を講じるとされております。
 母子加算の見直しにつきましては、改正前、改正後の順に申し上げますと、児童一人の場合、二万一千二百円、一万九千八百円、児童二人の場合の二人目の加算、一千六百九十円、二千六百円、児童三人以上一人を増すごとの加算、八百五十円、一千五百円で、本年九月一日時点での影響を受ける世帯は七百四十八世帯でございます。児童養育加算の見直しにつきましては、第一子及び第二子の三歳に満たない児童及び第三子以降の小学校修了前の児童の場合、一万五千円が一万三千三百円に改正され、影響を受ける世帯は二百四十五世帯となっております。なお、一万円の支給対象が中学生から高校生まで拡大されることによる対象世帯は三百六十一世帯となっております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るために保護基準を改めたとのことですが、このパネルをごらんください。安倍政権によって格差と貧困が拡大し、実質所得が低下しています。等価可処分所得の中央値が二十一年、二百五十万円、二十七年、二百四十四万円に低下し、中央値の半分が貧困ラインですが、二十一年、百二十五万円、二十七年、百二十二万円と貧困ラインが下がっています。安倍首相は相対的貧困率が改善したと評価いたしましたが、貧困ラインが下がることで貧困世帯ではなくなるだけであり貧困の実態に変わりはありません。しかも、相対的貧困世帯の約七割から八割が生活保護を利用していないと言われる中で、保護基準を引き下げれば、さらなる貧困の拡大につながることは明らかではないでしょうか。また、母子加算や児童養育加算の一部減額も問題であります。
 そこで、モデルケースごとの十月一日からの生活扶助額を九月一日と比較しその減額率をお示しください。
 男四十七歳、女四十三歳の夫婦、子供十四歳と十一歳の四人世帯、四十歳のひとり親と子供十歳と十三歳の三人世帯、六十五歳の高齢単身世帯。
 以上、それぞれの場合を答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) モデルケースごとに本年九月と十月の生活扶助額、減額率について順に申し上げますと、夫婦と子二人世帯、十九万四百円、十八万七千六百円、一・四七%、ひとり親と子二人世帯、十八万七千六百円、十八万四千八百円、一・四九%、高齢単身世帯、七万三千百円、七万二千円、一・五%でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) いずれも減額のケースを示していただきました。この減額は今後も上積みされ、三十三年度まで続くことになり、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が侵害されることは明らかであります。
 そこで、本市の今後の対応について質問します。
 一点目、一時的に最低生活費を上回ったことをもって保護を廃止することのないよう十分留意することの厳守と生活保護の廃止となった場合の支援策の充実について。
 二点目、先ほどの質疑で影響を受ける施策は七十七あるとのことでしたが、生活保護の基準が減額となった場合、実際に影響を受けるのかお示しください。
 三点目、今回の法改正により生活保護制度が大幅に変わります。生活保護のしおりの内容を改め、大量に発行して周知を図るべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 生活保護につきましては、特別な事由が生じない限り、保護を再開する必要がないときや、おおむね六カ月を超えて保護を要しない状態が継続するときに廃止することとなっております。廃止となった場合の支援につきましては、国民健康保険への加入など諸手続についての助言や各種相談窓口の案内を行っております。
 生活保護基準額に影響を受ける本市の施策につきましては、国の通知に基づき、平成三十年度の基準見直しによる影響ができる限り及ばないよう対応することといたしております。
 生活保護のしおりは、生活保護の開始時に制度を理解していただくためにケースワーカーが説明を行い配付いたしております。なお、制度の改正等があった場合には、必要に応じてその都度、周知、説明を行っているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 直ちに保護廃止の措置をとらないことを強く要請いたします。また、保護基準の減額により各種市民サービスが利用できない事態が起きないように、国の通知ではできるだけでありますが、本市としては絶対に影響が出ないように対応されることを要請いたします。また、周知不足は必ずトラブルの原因となりますので、全世帯への周知を要請いたします。
 この質問の終わりに、さらなる貧困が拡大する今回の生活保護法等改正について市長の見解を求めます。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 生活保護制度につきましては、最後のセーフティーネットとしての役割を引き続き十分に果たしていくことが求められておりまして、支援が必要な人に確実に保護を実施するという国の基本的な考え方は変わるものではないと考えておりまして、生活保護基準部会での専門的かつ客観的な検証結果を踏まえ、世帯への影響にも十分配慮し見直しが行われたものと思っております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 先ほどの答弁を繰り返され、今回の生活保護法の改正を容認される答弁でした。今、平成二十五年に実施された生活扶助基準の引き下げは、憲法二十五条に違反すると一千人以上の原告が係争中です。憲法九条をないがしろにする安倍政権は、生活扶助基準を再び最大五%引き下げ、憲法二十五条も踏みにじっています。市長におかれましては、憲法を暮らしに生かす市政の原点に立ち返ってくださいますよう強く要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 代表質疑でも各面から質疑が交わされている家庭ごみ減量について質問します。
 初めに、本市の平成二十九年度一般廃棄物処理実施計画における各目標の達成状況と評価について答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) お答えいたします。
 一般廃棄物処理実施計画は、年度ごとのごみ量や資源物量等の目標値を定めたものでございますが、家庭ごみは目標の十四万五千百六十二トンに対し十四万二千七百七十七トン、資源化量は二万六千七百二十三トンに対し二万一千九百三十八トンとなっております。家庭ごみの減量は着実に進んでおりますが、資源化量は紙離れなどにより目標量を下回っているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 家庭ごみ一人一日百グラムの減量目標に目が向けられていますが、二十九年度の計画目標に対して資源物を含む計画収集分では一・五%の減量を達成しております。一人一日に換算すると六百五十九グラムの目標に対して六百四十六グラム、二%の減量に到達しており、計画目標は着実に達成されているということは指摘しておきたいと思います。
 次に、家庭ごみ有料化の実施状況について、一点目、中核市及び人口五十万人以上の中核市で有料化を実施している自治体数と割合。
 二点目、環境省発表の市区町村での有料化を実施している自治体数と割合。
 三点目、中核市と市区町村での有料化の実施状況の比較とその要因。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) 有料化を実施している中核市は、五十四市中十七市、三一・五%、うち人口五十万人以上では、七市中一市、一四・三%でございます。
 次に、環境省の調査によりますと、平成二十八年度、有料化を実施している市区町村数は一千百二十で、割合は六四・三%でございます。
 中核市と比較いたしますと、市区町村の実施割合が高くなっておりますが、専門家の調査では、小規模な自治体ほどごみの処理に必要な焼却施設や埋め立て処分場などの整備が追いつかず減量化が強く求められたことなどがその要因ではないかとされているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 全国の市区町村の有料化の実施状況と五十四中核市や本市を含む人口五十万人以上の中核市の中で比較すると、有料化を実施している中核市の割合は少なく、まだ三割程度であるということが明らかになりました。
 次に、家庭ごみの有料と無料の中核市の比較と検証について、一点目、資源物を含んだ計画収集分の一人一日当たりのごみ排出量と一人一日当たりの家庭ごみ量、資源化率の比較と検証について。
 二点目、有料実施後の家庭ごみ減量の持続性の検証と無料自治体との比較について。
 三点目、住民の中には、家庭ごみが有料化されれば不法投棄がふえるのではないかという懸念があります。有料実施後の不法投棄の増加の有無の検証と無料自治体との比較について。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) 有料化している中核市としていない中核市の二十八年度の平均値を比較いたしますと、一人一日当たりのごみ排出量は、五百六十三・四グラム、五百八十六・〇グラム、一人一日当たりの家庭ごみ量は、四百六十・六グラム、五百十二・三グラム、資源化率は、環境省の調査におけるリサイクル率で申し上げますと、二〇・一%、一九・一%となっており、有料化の効果も考えられるところでございます。
 また、二十七年の清掃事業審議会での調査では、有料化した中核市で平均一四%のごみ減量が図られており、その後も減少傾向にあるようでございます。なお、有料化していない中核市との比較は行っていないところでございます。
 不法投棄につきましては、環境省の資料によると、有料化実施後に増加する例もあるようでございますが、お触れになった検証や比較などは行っていないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 有料を実施している中核市がごみ排出量や家庭ごみ量、リサイクル率の面で比較するとその効果が示されているようですが、無料の中核市の減量の推移の検証も必要です。また、不法投棄についても比較と検証を要請しておきたいと思います。
 次に、市民サービスの向上についてですが、一点目、有料実施の中核市の市民サービスの向上の内容と検証。
 二点目、無料の中核市、枚方市、豊中市、福島市、船橋市で実施されている市民サービスの向上の内容、本市での具体化の検討。
 それぞれ答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) 有料化に伴い町内会等が行う美化活動に対する補助金の創設、生ごみ処理機等への補助金の拡充、高齢者等に対する個別収集の導入などを実施した中核市もあるようでございます。
 お触れになられました枚方市などでは高齢者等に対する個別収集を実施しているようでございますが、本市におきましても、他都市の状況等を参考にしながら検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 家庭ごみ袋を有料にして市民サービスの向上を図るということになれば、これは本末転倒です。今、有料の中核市の事例を紹介していただきましたが、本市では既に実施されている事業もあります。清掃事業審議会でもふれあい収集等の要望が出されていることから、実施に向けた検討を強く要請しておきたいと思います。
 このパネルをごらんください。
 鹿児島市は、資源物を除く一人一日家庭ごみ量では全国の中核市の平均を下回っていますが、私が一人一日当たりの資源物の量を調査したところ、五十四中核市の中で百十四・三四グラムで十位、全国平均が八十三・六九グラム、有料の中核市平均が百八・一九グラムです。この結果は、鹿児島市民が意識的かつ積極的に資源物を出す努力をしていることを示す結果ではないでしょうか。
 したがいまして、引き続き、市民参加による分別と資源化の徹底で家庭ごみの減量に努めるべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、答弁願います。

◎環境局長(古江朋子君) ごみ量はこれまでも着実に減少してきており、これは市民の皆様が減量に取り組まれた成果があらわれてきているものと考えております。今後もごみの資源化・減量化の周知に努め、百グラムの減量目標の達成に向け、なお一層取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 先ほどのパネルで本市より上位にある柏市、松山市は無料の中核市ですが、資源物をふやしながら家庭ごみを減らしています。このような中核市の取り組みも参考にしながら家庭ごみ減量を推進されるよう要請して、この質問を終わります。
 次に、喜入町仮屋崎集落に隣接する里道の整備について質問します。
 この写真パネルでお示しするように、平成二十七年に上流の砂防ダムが決壊し、大量の土砂が里道に沿って集落に押し寄せ、その後、里道は使用できない状態が続いていました。住民の要望に対して、前回の質疑では適切に対応するとのことでしたので質問をいたします。
 一点目、平成三十年度鹿児島市一般会計補正予算、市単独土地改良事業中、仮屋崎線の施工内容。
 二点目、残された未整備の里道への対応について。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎産業局長(山下正昭君) お答えいたします。
 仮屋崎線の施工内容につきましては、路面と路肩保護のため約六十メートルの舗装等を行う予定でございます。
 また、残りの約百メートルの未整備区間につきましては、来年度以降、計画的に整備を行う予定です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 残りの未整備部分も含めて計画的に整備していくとのことですが、住民は最終的には砂防ダムに到達するまでの里道整備を要望しています。森林が荒れないためにも、今後の課題として検討していただくよう強く要請して、私の個人質疑の全てを終わります。