◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
さきの質疑を踏まえ、質問の一部を割愛することをあらかじめ申し上げておきます。
さて、十二月九日、安倍総理主催の桜を見る会問題の徹底究明を求める野党の会期延長の要請を自民・公明の与党が拒否して臨時国会が閉会しました。桜を見る会は、公職選挙法違反、政治資金規正法違反の疑いがあり、森友・加計学園問題と同様に安倍政権による行政の私物化が問われている問題です。
そこで森市長に伺います。
森市長はこれまで桜を見る会の招待を受けたことがないと仄聞しておりますが、市長は、安倍総理主催の桜を見る会の予算執行のあり方、大量の後援会員と反社会勢力や消費者被害の加害企業の代表を招待していた実態を裏づける招待者名簿を廃棄するなどの公文書管理のあり方について、地方自治体の長としてどのような所感をお持ちか答弁願います。
[市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) たてやま清隆議員にお答えをいたします。
国の予算執行や公文書管理につきましては、国において、納税者の視点に立ち、行政に対する信頼が確保されるよう、関係法令にのっとり適切に執行管理すべきものであると考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長がただいま述べられたように、納税者の視点に立ち、行政に対する信頼が確保されるべきだと私も思いますが、行政への信頼は既に失われています。それは、第一に、総理みずからが予算執行のルールを破り、税金で後援会員を大量に招待していたこと。第二に、予算執行の事後検証をさせないために、公文書である招待者名簿をシュレッダーで全て廃棄したこと。第三に、桜を見る会は来年は中止すると言うだけで総理が説明責任を果たしていないことであります。また、野党の追及を逃れるために、反社会的勢力の定義は困難だとわざわざ閣議決定するなど、うそとごまかしを続ける安倍政権に対し、私物化疑惑の幕引きを許さず、民主主義を取り戻すため、私たちは今後も徹底究明していく決意を申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
国保の県単位化が開始され、令和二年度に向けた三年目の予算編成の時期を迎える国保行政について質問します。
初めに、令和二年度に向けた国の公費拡充の内容と特徴及び本市への影響についてお示しください。
次に、県から二年度の仮算定が発表されていますが、その影響について、一点目、二年度の激変緩和前後の一人当たり保険税必要額と前年度との比較、その増減の要因。
二点目、県が本市に示している標準保険料率と、給与所得二百万円、夫婦、四十三歳と四十歳、子二人の場合の試算、年金所得百万円、六十五歳以上高齢者夫妻の場合の試算とそれぞれ現行税額との比較をお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(古江朋子君) お答えいたします。
国の財政措置につきましては、平成三十年度から約一千七百億円の公費拡充がなされているところであり、令和二年度の特徴といたしましては、激変緩和に活用する暫定措置分の一部が普通調整交付金に振りかえられることや保険者努力支援制度の改定などがあるものの、元年度と同程度の規模で措置されることとなっており、本市におけるその影響額は約九億円を見込んでいるところでございます。
次に、県から示された一人当たり保険税必要額について、二年度仮算定と元年度本算定及びその増減額を順に申し上げますと、激変緩和前が十一万七千五百七十七円、十一万五千八百七十一円、一千七百六円の増、激変緩和後は、十一万三千五百八十六円、十一万一千五百七十六円、二千十円の増となっており、これらは一人当たりの医療費の増や激変緩和措置の所要額への充当が六分の五から六分の四に変更となったことなどによるものでございます。
次に、県が本市に示した標準保険料率の所得割率、均等割額、平等割額を順に申し上げますと、医療分が九・〇七%、三万七千二百十二円、二万五千六百九十六円、後期高齢者支援金等分が二・六五%、一万六百五十六円、七千三百五十八円、介護納付金分が二・三〇%、一万一千八百十一円、六千七十七円でございます。
給与所得二百万円で四十歳代夫婦、子二人の四人世帯の場合における国保税は、県が示した標準保険料率では四十三万七千四百円、本市の現行税率では三十四万五千三百円でございます。また、年金所得百万円で六十五歳以上、高齢者夫婦の場合は、それぞれ十四万二千八百円、十一万三千三百円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国の一千七百億円の公費拡充による本市への影響額は約九億円と見込まれており、元年度と変わらないようです。しかし、県から本市に示された令和二年度の一人当たり保険税必要額は、元年度と比較して、激変緩和後も二千十円増加しています。その要因として、ただいま答弁で示されたとおり、激変緩和に必要な所要額を国と県が六分の五から六分の四に縮小したことによって、激変緩和前後の差額が元年度の四千二百九十五円から二年度は三千九百九十一円に減少していることから問題であります。また、県が本市に示した標準保険料率で試算した二つのモデルケースは、いずれの場合も本市の現行税額と比較すると二六%以上も大幅に増加しており、市民が負担できない国保税であることは明らかであります。
次に、仮算定に基づく二年度の国保事業費納付金の見込み額と元年度予算との増減の要因についてお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(古江朋子君) 二年度の国保事業費納付金の見込み額は約百六十七億七千万円で、前年度比約一億円の減となったところであり、その要因といたしましては、被保険者数の減などによるものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県は各市町村の一人当たり保険税必要額に基づいて、国保事業費納付金の額を示してきますが、二年度の本市の納付金は、被保険者数の減少により元年度より一億円減少していることが明らかにされました。他の自治体では、納付金の大幅な増加を理由に国保税率の引き上げを実施しています。本市の来年度の納付金の見込み額は、今年度の納付金を下回っていることから、少なくとも来年度、本市の国保税を引き上げる根拠はないということを申し上げておきます。
次に、国保の保険者努力支援制度の本市への影響について質問します。
一点目、評価指標に基づく配点と同制度による平成二十九年度決算、三十年度決算、令和元年度予算、二年度見込み額の交付金の推移とその課題認識。
二点目、法定外一般会計繰入金の削減・解消を求める国、県の方針と交付金への影響と本市の対応について、それぞれお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(古江朋子君) 保険者努力支援制度の市町村分評価指標の配点について、二十九年度、三十年度の順に主なものを申し上げますと、特定健診・特定保健指導等に関することが百五点、百五十点、重症化予防の取り組みが七十点、百点、収納率向上に関することが七十点、百点で、本市への交付額はそれぞれ一億三千五十二万一千円、二億五千六百五十五万二千円でございます。また、令和元年度予算では二億二千九百十八万一千円、二年度仮算定では二億七千五百六十四万六千円の交付をそれぞれ見込んでおり、今後は、特定健診・特定保健指導等に関することなど獲得点数が低い指標に対する取り組みが重要であると考えております。
次に、法定外一般会計繰り入れにつきましては、決算補填等を目的とするものは計画的、段階的に解消を図っていくという国、県の方針がある中、二年度の保険者努力支援制度では、法定外繰り入れの解消等についての指標が新設されることとなっております。本市といたしましては、国保財政の厳しい状況を考慮し、当分の間は、本市独自の保健事業等にも充当することで対応し、その後、適切な時期に税率改定等とあわせて検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国は、一千七百億円の公費拡充の中で八百億円を保険者努力支援制度に充て、医療費適正化に向けたさまざまな評価指標に基づいて、県と市町村の取り組みを採点し、その点数に応じて各市町村への交付金を振り分けています。特定健診の受診率など低評価の指標もありますが、二年度の本市への交付金の見込み額は増加しています。しかし、国は、二年度から同制度の中で、法定外一般会計繰り入れの解消等を新たな評価指標に加え、削減・解消の計画を策定していない場合、そして、計画は策定しているが、削減目標年次、削減予定額(率)を定めていない場合はマイナス三十点に減点するなど、実質的なペナルティーを科そうとしています。本市はこれに対し独自な対応を行うとしていますが、法定外一般会計への繰り入れを堅持することで現行の税率を維持していることを直視すべきであります。なお、独自な対応という点では、条例に基づく国保税の減免に繰入金を充当した場合、国の削減解消計画の対象外となることから、貧困に苦しむ多子世帯などの均等割国保税の負担軽減の措置を国保条例に位置づけることも独自な対応に加えることを要請します。
次に、今回の県の仮算定を受けて、今後開催される市国保運営協議会に来年度の本市の国保税率が諮問されますので、質問します。
一点目、国保税の引き下げを求める市民団体からの要請内容と署名数。
二点目、国保税率の引き上げではなく引き下げの諮問をすべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(古江朋子君) さきに提出された要請項目については、一、国保税を引き上げないで引き下げること。二、国保税や病院での窓口負担の減免制度を改善すること。三、一般会計からの繰り入れを継続し、さらに拡充して、国保税の負担軽減を図ること。四、国保税の均等割・平等割を廃止し、協会けんぽ並みの国保税に引き下げるための財政措置を県や国に求めることの四項目で、署名は五千百五十一筆、うち本市に在住する者は三千八百三十筆でございました。
二年度の税率改定につきましては、非常に厳しい財政状況のもと、独自の医療費適正化対策、収納率向上対策などを行う中で、国の施策や県から示される国民健康保険事業費納付金などをもとにした収支見通しなどを踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
激変緩和措置の段階的な削減、法定外一般会計繰り入れの解消が進まない自治体へのペナルティーによる交付金の削減が本市の国保財政に負の影響を与えることは明らかであり、自治体としてこのような国の措置に対して異議を表明し、さらなる公費拡充を要請すべきではないでしょうか。なお、県が示した納付金が今年度より一億円下回る額が示されたことから、少なくとも国保税を引き上げる根拠はないということを再度申し上げて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
民間の職場では働き方改革関連法による取り組みが開始されていますが、公務の職場における長時間労働の是正を求める立場から質問します。
初めに、市職員の時間外勤務の現状と課題について質問します。
一点目、市職員の時間外勤務の上限内容。
二点目、平成三十年度の時間外勤務の上限を超えている職員数と割合及び時間外勤務が多い上位の課。
三点目、二十七年度の総務省調査における本市と県庁所在地の六十時間超八十時間以下、八十時間超の職員数と割合の比較。
四点目、課長級以上の管理職の時間外勤務の把握と実態。
五点目、過去六年間の在職死亡者数と死因及び三十年度の病気休職者数。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(白石貴雄君) お答えいたします。
休日勤務を含む時間外勤務の上限時間につきましては、本年四月に時間外勤務の縮減に関する指針を改正し、原則一カ月四十五時間、一年三百六十時間とするとともに、業務の必要上やむを得ない場合については、一カ月百時間未満、一年七百二十時間とするなど人事院規則と同様に規定しております。
教育委員会、消防局、企業を除く市長事務部局等において、平成三十年度に時間外勤務等が月四十五時間及び百時間未満とする上限を超えた月平均の人数と割合は、順に、百五十二人、六・三%、九人、〇・四%でございます。また、月百時間以上の職員が多いのは、財政課、市民税課、職員課、政策推進課などでございます。
お触れになった実態調査における月六十時間を超え八十時間以下の延べ職員数と割合は、全国の県庁所在地が一万一千六百九十人、一・七%であるのに対し、本市は五百八十九人、二・一%、同様に月八十時間を超えたのは八千五百九十六人、一・三%に対し、四百四十九人、一・六%でございます。
また、管理職の時間外勤務等については今年度から把握することとしており、月八十時間を超えた管理職は九月末までで九人でございます。
次に、在職中の死亡者数を二十六年度から本年十一月まで年度ごとに申し上げますと、二人、ゼロ、ゼロ、三人、三人、二人で、死因は、病死、自殺、不慮の事故でございます。また、三十年度の病気休職者は五十八人でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
民間の職場では時間外勤務を原則禁止し、三六協定を締結した上で時間外勤務が認められていますが、公務の職場では業務上やむを得ない理由があれば認められています。このような要件がなし崩し的な時間外勤務の拡大につながっております。八十時間超の労働は過労死などの労災認定基準に当たりますが、本市職員の長時間労働者の割合は、総務省調査の県庁所在地の平均を上回っており深刻であります。
長時間労働と在職死亡や病気休職との因果関係は不明ですが、時間外勤務を減らすために本市はどのような対応を行っているのか、とりわけ時間外勤務が慢性化している職場等は職員をふやすべきではないかと考えますが、答弁願います。
◎総務局長(白石貴雄君) 時間外勤務等の縮減を図るため、各所属長に対する通知や研修、ノー残業デーの周知、時間外勤務計画表やチェックリストの作成のほか、時間外勤務等が月八十時間を超えた職員の所属長への面談などを実施いたしております。また、職員定数は、毎年度、業務量や新しい事業への対応などを勘案し、適正化を図ってきているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
課長級の管理職も含めて、時間外勤務を管理する取り組みが進行中であることは承知しました。しかし、市民が求める行政需要は年々増加していることから、職員定数の適正化、すなわち職員の増員を重ねて要請いたします。
次の、市立病院の時間外勤務の現状と課題については、さきの個人質疑で問題点や今後の対応が明らかにされましたので、質問を割愛します。
ただ、質疑の中で、看護師に未払い残業代として四百七人に約一千八百万円を十二月に支給するとありましたが、法的には未払い残業代の請求は二年前の分まで遡及できますので、再検討を要請します。また、病院長から法令遵守に向けた決意が表明されましたので、今後の病院の取り組みを注視するとともに、患者増や重症化に伴う職員の長時間労働を是正するためにも、医師、看護師等の増員を強く要請します。
次に、教員の一年単位の変形労働時間制の導入については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立しましたので、質問します。
初めに、同特措法改正の趣旨と概要。
法改正の施行期日と実施主体。
次に、本市の小中学校の教員の時間外の勤務時間の平均、夏休みの勤務日数や年休取得日数の平均をそれぞれ答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) お答えいたします。
お尋ねの法律改正の趣旨と概要につきましては、公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため、教育職員について一年単位の変形労働制を条例により実施できるようにするとともに、文部科学大臣が教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針を策定及び公表することとしております。
この変形労働時間制の適用につきましては令和三年四月一日から、業務量の適切な管理等に関する指針につきましては令和二年四月一日からの施行となっております。今後とも実施主体も含め、国・県の動向を注視してまいりたいと考えております。
次に、本市小中学校における本年十月の時間外勤務時間の平均につきまして、小学校、中学校の順に申し上げますと、教頭、七十三、八十七、教諭等、三十四、四十二時間であります。なお、夏季休業中における勤務日数や年休取得日数の平均につきましては把握しておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
一年単位の変形労働時間制は、繁忙期に一日十時間労働までを可能とし、閑散期と合わせて平均で一日当たり八時間におさめる制度でありますが、日本教育新聞によると、四二・二%の市区町村の教育長が制度の導入に反対し、賛成は一三・六%であります。国は制度導入によって、夏休み等に教員がまとまった休日をとれるとしていますが、本市の教育委員会としては、休日の取得状況について現状を把握されておりません。夏休み等に教員がまとまった休日をとることは現行の制度の運用でも可能ではないでしょうか。私は、教員の長時間労働を生み出した三つの根本問題が今問われていると思います。
一点目、国が教員の授業負担をふやしてきたからではないか。
二点目、学校の抱える課題と業務が増加し、教育改革による負担が増大したからではないか。
三点目、残業代ゼロの法律、給特法が長時間労働を野放しにしたからではないか。
以上の三つの根本問題について、それぞれ答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) 平成二十八年度に国が実施しました教員勤務実態調査によりますと、長時間勤務の要因としまして、十八年度と比較して小中学校ともに授業や授業準備、特に中学校では部活動時間の増加が挙げられております。
また、学校及び教員が担うべき業務の範囲が拡大しているとされる一方、教育の情報化等によって、将来を担う子供たちの資質・能力の育成が目指されています。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の今後のあり方につきましては、中央教育審議会答申において、在校等時間の縮減のための施策を総合的に実施することなどを優先し、今後これらの取り組みの成果を踏まえ検討すべきであるとされたところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
三つの根本問題について、それぞれ一定の共通認識があることは確認できました。教員一人当たりの授業負担は、長年、一日四こま、週二十四こまとされてきましたが、学校週五日制の導入後、一日当たりの授業負担はふえ続けており、小学校では一日五こまから六こま、中学校では一日約五こまの授業の後、部活指導など、小学校以上の長時間労働となっています。さらに、学力テスト導入、行政研修の増大、土曜授業、教員免許更新制、人事評価などの教育改革が教員の多忙化に拍車をかけています。したがって、変形労働時間制導入ありきではなく、教員定数増と業務改善を最優先すべきと考えますが、答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) 変形労働時間制の導入につきましては、国、県の動向を注視してまいりたいと考えております。また、教員定数増につきましては、国に対しまして、全国都市教育長協議会等を通して教職員定数の改善・充実を要望しており、本市におきましては、学校における業務改善方針に基づき取り組みを進めているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 教育長、このパネルをごらんください。夜七時から八時にかけて、ある小中学校の校舎を撮影したものです。幾つかの教室から照明が漏れています。これが今でも教員が一日十時間以上働いている現実ではないでしょうか。変形労働時間制の導入はこのような現実を固定化していくことにつながるのではないでしょうか。
これから業務改善に取り組まれるとのことですが、私から四つの提案を申し上げたいと思います。
第一に、持ち時間数の上限を決め、そのための定数改善に取り組む。第二に、国、自治体、学校現場の双方から学校の業務を減らす。第三に、残業代を払うなど教職員の働くルールを確立する。第四に、非正規教職員の正規化と待遇改善を進める。以上、四つの提案を検討していただくことを要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
さきの定例会で医療と介護の負担軽減につながる障害者控除対象者認定制度について、対象者全員への認定書の交付を求めたところ、事務処理や経費面で課題があるとの答弁が示されたことを踏まえて、以下質問します。
初めに、同制度の申請対象者に認定書を一〇〇%交付している中核市について、一点目、各中核市の要介護・要支援認定者数、申請対象者数、認定書の交付者数。
二点目、各中核市の認定書の交付開始年度、交付を開始した経緯。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) お答えいたします。
お尋ねの中核市の平成三十年度の状況につきましては、要支援・要介護認定者数は、青森市、一万六千四百九十九人、盛岡市、一万五千五百三十一人、山形市、一万一千七百十七人、郡山市、一万五千二十五人。また、申請対象者数と認定書の交付者数は同数で、青森市、一万五百九十六人、盛岡市、八千三百九十三人、山形市、七千八百九十七人、郡山市、一万五千七百九十五人とのことでございます。
対象者全員への認定書の交付開始は、青森市、平成二十一年度、盛岡市、二十四年度、山形市、二十七年度、郡山市、二十六年度で、交付を開始した主な理由は、対象者への周知が行き届いていない状況であったことや窓口申請の負担等を考慮してとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
四つの中核市が認定書を一〇〇%交付している経緯を私も政務調査課を通じて調査したところ、山形市では交付件数が少ないことを受け、納税者の権利を守る立場から、申請の手間を省くために対象者全員への交付に踏み出したとのことであります。
本市の交付件数は二%にも満たない現状です。さきの定例会では引き続き周知に取り組まれるとのことでしたが、その周知方針について質問します。
一点目、直近の申請対象者数と、さきの定例会で答弁された時期を捉えた広報、効果的な周知方法のその後の具体的な検討状況。
二点目、申請書のダウンロード、令和元年分の確定申告時の広報の強化について。
三点目、本市の要介護認定結果通知の発送件数は何件か。青森市では要介護認定等結果通知の際に認定書を同封するので費用はかからないとのことでありました。本市でも発送時に、申請書、認定書の同封は可能と考えるが、以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 本市の申請対象者数は本年十月末現在で三万四千七百八十四人となっており、確定申告の時期に合わせて、制度内容を市民のひろばに掲載するほか、介護支援専門員協会の研修会において、同制度を説明することとしております。
なお、申請書につきましては、本市のホームページからダウンロードが可能となっております。
三十年度の要支援・要介護認定結果通知書の発送件数は三万七百十九件となっております。この通知書に申請書等を同封することは不可能ではありませんが、全ての要支援・要介護認定者が同制度の対象ではないことや経費の増も見込まれることから難しいものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
局長、このパネルをごらんください。本市が要介護認定結果の通知を送る際に同封しているチラシの写しです。このチラシの中に障害者控除対象者認定書の案内が紹介されています。この赤い囲みの部分です。これは平成十八年第一回定例会で我が党議員が認定書の交付件数が当時わずか十数件にすぎないことを指摘したことを契機にこのような取り組みが開始されているわけです。それから十数年が経過し、ようやく六百件台の交付となりましたが、それでも対象者の二%にも満たない現状であります。自力では動けない要介護四や五の高齢者の方々のことを考えれば、申請の手間を省き、認定書を届けることが最善の周知方法ではないでしょうか。
申請主義ではなくて、納税者の権利擁護、市民の利便性向上のために、対象者全員に認定書を交付すべきではないかと考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 障害者控除対象者認定制度の対象者全員へ申請なしで認定書を交付することにつきましては、市民の利便性向上の面はあるものの、制度の利用を必要としない方に対しても認定書を交付することになるとともに、事務処理や経費面などの課題もあることから考えていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
対象者は三万人を超えているんです。しかし、わずか六百件の方々にしかこの認定書は交付されていないんです。全ての対象者に認定書を交付することを考えていないと局長は断定的に答弁されました。ならば、ほかの方法で交付件数を飛躍的にふやしてください。また、同制度を利用するか否かは市民が決めることであり、認定を受ける権利はひとしくあります。今後の確定申告に向けて交付件数が大幅にふえるのか注視してまいりますが、ふえないようであれば、今後も対象者全員への認定書の交付を粘り強く求めていくことを申し上げて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
特別養護老人ホームに生活保護受給者の入所を保障する立場から、以下質問します。
初めに、特別養護老人ホームと生活保護法指定介護機関について、一点目、指定を受けていない同施設数、指定を受けていない理由とその根拠をみなし規定との関係でお示しください。
二点目、同施設に入所している生活保護受給者について、多床室と個室の居住費の費用負担の取り扱い、多床室及び個室の入所者数と個室の居住費の負担方法について。
それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 本市における生活保護法の指定を受けていない特別養護老人ホームの施設数は、今月一日現在七施設で、その理由はこれまで被保護者からの当該施設への入所希望がなかったことなどによるものでございます。指定を受けていない根拠についてでございますが、二十六年七月改正後の生活保護法の規定により、介護保険法による指定と同時に、生活保護法指定介護機関とみなされることとなりましたが、それ以前の指定については申請により行われていたことによるものでございます。
お尋ねの居住費についてでございますが、生活保護受給者は利用者負担限度額の第一段階が適用されますので、多床室については費用負担はなく、個室につきましても社会福祉法人等による利用者負担減免制度が適用されるなど一定の要件を満たす場合は全額が軽減される取り扱いとなっております。本年十二月一日現在の入所者数は、多床室、七十八人、個室、十二人となっており、居住費につきましてはただいまお答えしたとおりでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
現在、本市には五十二の特養ホームがありますが、そのうち七施設は生活保護法の指定を受けていない、つまり、現状のままでは生活保護受給者は入所できないことになり問題であります。現在、特養ホームに入所している九十人の生活保護受給者のうち十二人の方は個室ですが、その居住費は、介護扶助の対象ではなく社会福祉法人等の利用者負担減免制度、つまり、社会福祉法人の負担で賄われている現状が明らかにされました。
私が今回経験した相談事例は、特養ホームの個室に入所中の月三万三千円の保護申請中の年金生活者の方ですが、社会福祉法人による軽減認定制度が受けられない場合の生活扶助額、本人負担額と居住費の取り扱いについてお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 介護施設入所者の生活扶助費は、冬季のみに支給される加算額を除くと一万九千七百六十円で、お示しの事例の場合、年金月額三万三千円を収入認定いたしますので、差額分については介護サービスに係る本人負担が発生し、また別途居住費も負担することとなります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
相談者の個室の居住費を計算すると、月二万四千六百円です。三万三千円の年金は収入認定されますので、介護費用の一割負担に吸収され手元には残りません。社会福祉法人の軽減認定を受けられない場合、居住費二万四千六百円は生活保護受給者の自己負担となるわけであります。私はこのような当局の対応を疑問に思い、厚生労働省の保護係に直接問い合わせをいたしました。
そこで示されたのが、平成十七年九月三十日付の「生活保護制度における介護保険施設の個室等の利用等に係る取扱いについて」の厚生労働省の通知であります。この通知内容を踏まえて、本市はどのような対応をすべきなのか。
答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) お尋ねの通知の内容についてでございますが、既に介護保険施設に入所し、個室等を利用している者が生活保護を受ける状態となった場合は、原則として、転所等の指導を行うこととなりますが、転所等が行われるまでの間については入所を認めて差し支えないとされております。本市の対応としましては、社会福祉法人等による利用者負担減免制度の活用について、入所者に申請するよう助言しているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
厚労省の通知では、社会福祉法人の軽減認定制度の有無にかかわらず、個室に入所していても、多床室への転所等が行われるまでの間、居住費は介護扶助で負担するということがはっきり明記されています。社会福祉法人の軽減認定がなければ個室の居住費は本人負担というこれまでの対応は間違っていると言わざるを得ません。私は、今回の相談を体験して、現在進捗中の第七期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における同施設整備の課題について、生活保護受給者の入所を保障する立場から三つの課題を提起する必要を痛感しました。
一点目、同施設の在宅の待機者数と定員総数、第七期計画の施設整備の進捗状況と待機者ゼロの整備を図るべきと考えますが、見解をお示しください。
二点目、全ての同施設が生活保護法指定介護機関の指定を受けるべきと考えますが、見解をお示しください。
三点目、生活保護受給者が同施設に入所する権利を保障するために多床室の整備が必要と考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 特別養護老人ホームの第六期計画末時点での在宅待機者数は三百四十一人、定員総数は二千六百八十七人でございます。第七期計画の施設整備数である二百五十床につきましては、待機者解消を図るため、計画の初年度である三十年度において全て選定し、現在整備を進めているところでございます。
生活保護法に基づく介護機関の指定につきましては、利用者の要望に幅広く対応する必要があることから、全ての施設が指定を受けることが望ましいと考えておりますので、未申請の施設に対しては、指定の案内をするなどの対応をしてまいりたいと考えております。
国におきましては、ユニット型個室の整備を優先的に進める方針を掲げているところであり、多床室の整備については、国の動向等を見守ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
第七期の計画数は、待機者数に見合わない計画であり、さらなる増床が必要であります。また、特養ホーム五十二施設、二千六百八十七床の中で、生活保護受給者の入所が九十人、三・三%というのは少ないという印象であります。その原因が多床室の不足にあるとすれば、原則、多床室しか入所できない生活保護受給者は入所申請の段階で断念しなければなりません。そのような実態があるのか調査を要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
さきの定例会で同僚議員からも質疑が交わされていますが、私からも図書館の利用者情報について、以下質問します。
初めに、警察の捜査関係事項照会に対する本市の対応について、一点目、これまでの警察への図書館の利用者情報の提供件数と照会から提供に至るまでの日数。
二点目、本市の個人情報保護条例の根拠規定と個人の権利利益を不当に侵害することにならないと判断した根拠。
以上、答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) 確認できる範囲では、警察へ利用者情報を提供した件数は一件で、照会から提供に至るまでの日数は三日でございました。
これは刑事訴訟法に基づく照会に対して、本市個人情報保護条例第八条第一項の法令等に基づく場合を除き、個人情報は提供してはならないという規定に基づき、図書名を伏せるなどの配慮を行い、図書の貸し出し事実のみを提供したところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
警察への利用者情報の提供は一件のみとのことでしたが、情報提供に至るまでの三日間というのは短いという印象を持ちます。図書館として初めての経験であったならば、内部手続のあり方も含めて十分議論すべきではなかったでしょうか。情報提供に当たって図書名を伏せることで個人の権利利益に配慮し、図書館での貸し出し事実のみを提供したとのことですが、個人の読書事実を提供したことにはなります。しかし、県外では多くの自治体で図書館の自由に関する宣言に照らして提供しない対応がとられていますので、同宣言について質問します。
一点目、同宣言が採択された歴史的経緯と同宣言の四つの柱の内容。
二点目、利用者の読書事実を外部に漏らさない場合の例外について。
次に、国立国会図書館参事の平成三十一年一月二十三日、法務委員会での国会答弁について。
以上、それぞれ答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) 図書館の自由に関する宣言は、戦前の公権力により閲覧規制の措置等がとられた反省などから、国民の知る自由を保障するものとして昭和二十九年に採択されたもので、図書館は資料収集への自由を有すること、資料提供への自由を有すること、利用者の秘密を守ること、全ての検閲に反対することの四つの項目で構成されております。
次に、利用者の読書事実につきましては、裁判所の令状を確認した場合以外は外部に漏らさないとされております。
また、お触れになった国会答弁は、捜査機関への情報提供について国立国会図書館では、利用した資料名等の利用履歴は利用者の思想信条を推知し得るものであり、その取り扱いには特に配慮を要するものであるため、令状なしでの提供に応じたことはなく、今後も同様であるとの要旨でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
戦前の図書館が国民の知る自由を妨げる役割を果たした歴史的事実の反省の上に立ち、国民の知る自由を保障するための原則が同宣言でうたわれています。そして、同宣言と表裏一体の関係にある図書館員の倫理綱領十二カ条の中で、図書館員は利用者の秘密を漏らさないとうたわれています。教育委員会におかれては、図書館の自由を守るという観点から、警察の捜査関係事項照会に対する今回の対応のあり方を再度見直していただきたいと思います。
また、警察の捜査関係事項照会は任意の捜査であり、捜査目的は通常明らかにされません。やはり、捜査関係事項照会の透明性がない中で、図書館の利用者情報を提供すべきではないと考えますが、答弁願います。
◎教育長(杉元羊一君) 図書館の利用者情報の提供につきましては、関係法令や宣言の趣旨を十分に踏まえ、慎重に判断した上で適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の情報提供の件は、市立図書館のイメージダウンにつながったのではないかと私は懸念しています。今回の教訓を踏まえて、一定のガイドラインを定め、図書館のホームページ等に掲載すべきではないでしょうか。図書館協会は、警察の捜査関係事項照会に緊急性が認められるか認められないかは図書館側で判断する。緊急性がなければ断る。警察がそれでも情報を望む場合は、捜査令状による捜査となり、その時点で応じる。また、捜査令状なしの照会に応じる場合は、その余裕がなく、ほかに代替方法がなく、人の生命、財産等の危険が明白に認められる場合に限定すべきという指針を示しています。このような指針を踏まえて、今後適切な対応を検討されることを要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本市は、鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例を制定するために、十二月六日までパブリックコメントを実施し、人と動物が共生できる社会の実現を目指していますが、この点について、以下質問します。
初めに、鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例の制定について、一点目、動物愛護関連条例を制定している中核市の数と効果。
二点目、人と動物の共生社会実現のために、本市の同条例が果たす役割と効果。
三点目、県条例に市民のニーズや地域の実情、本市の取り組みなどが十分に反映されていない内容について。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 中核市のうち、動物愛護関連条例を制定している市は十六市で、効果といたしましては、動物の愛護及び管理に関し、地域の課題や実情を反映させたルールづくりができることでございます。
次に、本市の条例の役割と効果でございますが、人と動物の共生社会の実現には、動物の命を尊重する考え方や態度を確立することとあわせて、動物が人に迷惑を及ぼすことがないよう適切に管理される必要があり、動物の飼養や保管等に関して、本市の実情に合わせた条例を制定することにより、適正飼養を推進する役割や不適切な行為の抑止効果が期待できると考えております。
次に、現在の鹿児島県の条例は、飼い犬取締条例をもとに作成されているため、猫の飼養管理に関する定めが少なく、飼い主のいない猫への不適切な給餌や飼い猫の屋外飼養など、本市の抱える課題に対しトラブルを減らし、解決に向けるための規定が盛り込まれていないものとなっています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市民のニーズや地域の実情に応じた条例を市独自に制定することにより、動物の適正飼養を推進し、不正な行為を抑止する効果が期待されることがわかりました。ただ、市民ニーズという点では、私が市民の要望として二年前から提案している公共のドッグランの設置の要望もその一つではないでしょうか。これまでの質疑を通じて犬の適正飼養に役立つ施設としてドッグランの効果は当局も認めておられます。
そこで、市条例素案第七条第二項第三号の規定にドッグラン施設は該当するのか。
答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 条例素案では、犬の飼い主の係留義務の例外規定について定めており、ドッグラン施設は当該規定で定める人の生命、身体または財産に害を加えるおそれのない場所に該当するものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県条例にも同様の規定がありますが、市条例素案にも同様の規定が明記されたことは、ドッグラン施設の位置づけが条例上も明確になり、今後はそのための環境整備をどう図るかが問われることになりますが、新たな公共ドッグランの施設が大分市にも開設されましたので、質問します。
一点目、同施設の設置の経緯と施設概要及び利用状況。
二点目、公の施設の該当性や住民福祉の増進への寄与についての同市の評価。
以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(中野和久君) 大分市によりますと、大分市内の公共のドッグラン施設は広い土地の有効活用としてドッグランに関心が高まり、隣接する動物愛護センターへの集客も期待でき、災害時のペットの同行避難の受け入れ場所としても使用できることから、大分県と共同で取り組みを進め、本年二月に供用が開始されたとのことでございます。その面積は二千四百十二平方メートル、利用頭数は十月末現在で六千百二十八頭とのことでございます。
また、当該施設は大分県が設置条例を定めた公の施設であり、広く県民の利用に供され、「飼い主同士の相互理解の場になっている」との感想が寄せられていることから、県民の福祉の増進に寄与する施設と評価しているとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
大分市のドッグラン施設は、県と市の共同による動物愛護センターの広大な敷地内にあり、犬猫の譲渡会やしつけ教室なども併設されている多機能な施設であります。したがって、広く県民、市民に利用され、住民福祉の向上に役立つ施設として認識されています。大分市に設置されたことにより、九州県都市で公共のドッグラン施設がない都市は、本市、佐賀市、那覇市の三市のみとなりました。
そこで市長に伺います。
三千七百二十筆の賛同署名とともに、市長宛てに提出されている公共のドッグラン設置の要望書について、市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 犬などのペットは生活を豊かにしてくれるかけがえのない存在であり、大切な家族の一員として心の支えとなり、深い愛情を注いでおられる方々もいらっしゃると思います。その一方で、飼い主による不適切な飼養など、動物愛護の精神に反する行為が依然としてなくならない状況もあることから、私としましては、人と動物が共生していくための対策をまずは優先的に取り組む必要があると考えているところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
公共のドッグランについて、初めて市長の見解を伺ったわけですが、市長からは、飼い主による動物の不適切な飼養を管理する課題を最優先にしたいとの認識が示されました。しかし、既に公共のドッグラン施設のある自治体においても飼い主の不適切な飼養を管理する課題が解決されているわけではありません。管理か愛護か対立的に捉えるのではなくて、公共のドッグランの効果を最大限引き出し、人と動物が共生するための課題解決の場として位置づけることも必要ではないでしょうか。
市長におかれては、市民の要望を真摯に受けとめていただき、再検討していただくよう強く要請して、私の個人質疑の全てを終わります。