◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として質疑を行います。
 初めに、森市長に2点質問いたします。
 1点目、市長選挙の選挙結果の受け止めと新市長にやり遂げてほしいこと。
 2点目、違憲性、違法性のある日本学術会議の任命拒否問題についての見解と菅政権への評価について。
 それぞれ答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) たてやま清隆議員にお答えをいたします。
 市長選挙の結果につきましては、市民の皆様が各候補のマニフェストや施策に対する考え方等を踏まえる中で、市政のかじ取り役として誰がふさわしいかを総合的に判断された結果であろうと受け止めております。次期市長となられる下鶴氏におかれましては、御自身のマニフェストの実現に全力で取り組まれることと思いますが、私がこれまで進めてきた路面電車観光路線やサッカー等スタジアムなどの大型プロジェクト、児童相談所の設置などの事業についても、その実現に向けて取組を進めていただければと思っております。
 日本学術会議に関する件につきましては、関係法令にのっとり適切に対応されるべきものであり、政治家や公職にある者は公正を保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する責務があると考えております。また、菅内閣につきましては発足から間もない状況であり、その評価については今後の取組や成果を見ていく必要があると思いますが、新型コロナ対策をはじめ、我が国が様々な課題に直面する中、国民の声に十分に耳を傾け、国民の信頼と期待にしっかり応えていただきたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 新市長は、森市政は80点だと高く評価した方であり、森市政の転換ではなく継承していく立場だと思います。また、新市長は、保育所等の待機児童ゼロをやり遂げることを明言しています。私どもも市民に寄り添うあったか市政の実現を目指して、待機児童ゼロを含むマニフェスト50を掲げ選挙戦を戦いましたので、新市長と一致する政策です。党市議団としても待機児童ゼロ実現に向けて力を尽くしていく所存です。
 日本学術会議の任命拒否問題の違憲性、違法性について御自身の見解を明確には示されませんでしたが、憲法第23条、学問の自由の根幹に関わる問題です。菅政権に対しては明確な評価を示されませんでしたが、コロナ感染第3波と言われる中、コロナには冬休みはないと国会延長を求める野党の要求を無視して菅政権は国会の閉会を強行しました。また、多くの専門家がGo To トラベルが感染拡大の契機となったと指摘しているにもかかわらず、全国一律の実施を見直すことなく、地方にその判断を丸投げしようとしています。このような強権的かつ自助を押しつける無責任な菅政権の退陣を求めて一層奮闘する決意を申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 新型コロナウイルスが中国・武漢で発見されてちょうど1年となります。私が前回質疑した9月15日時点では、本市の陽性者が166名でしたが、12月6日現在331名と2倍に増加し、3か所で新たなクラスターが発生しています。
 そこで、新型コロナウイルス感染症対策について質問します。
 1点目、本市の感染経路不明者の割合、県の割合の発表をお示しください。また、現在の感染状況を考えると市中感染が拡大しているのではないか、本市の見解をお示しください。
 2点目、9月25日を最後に対策本部会議が2か月以上開催されていませんが、なぜ開催していないのか。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) お答えいたします。
 感染経路不明者の割合につきましては、県において、直近1週間の感染経路不明者数を直近1週間の新規感染者数で除した数値で算出しており、12月2日現在、県が36.7%、同様に算出すると本市は16.7%となります。また、現在の感染状況につきましては、感染者の接触者を把握し速やかな検査につなげていることから、市中での感染は広まっていないものと考えております。
 本市では、健康危機への対策や庁内の連絡調整を円滑に行うために新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催することとしており、現在は課長級の連絡会をおおむね隔週で開催し、庁内における取組の連携などを図っているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 市中感染は広まっていないとの見解ですが、感染学の専門家である鹿児島大学の西 順一郎教授は、マスコミの取材に対し、「ここ一、二週間は半数近くが経路不明、潜在的な感染者から市中感染が起きていると見られ注意が必要だ」と述べておられます。また、対策本部会議が開催されていない理由が説明されましたが理解できません。開催されなかった期間、感染者が倍増しているわけです。新市長の就任後、速やかに対策本部会議を開催すべきです。
 次に、天文館地区に対するPCR検査の実施結果と課題について、1点目、受検した店舗数、予算に対する受検者数の割合、商店街の協力体制と今後の課題について。
 2点目、繁華街を感染震源地にしないために今後はどのタイミングで実施するのか。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 天文館地区に対するPCR検査は、クラスターが発生した2店舗のある通り会などから検査対象店舗への案内文書の配布などの協力をいただきながら実施したもので、延べ69店舗、想定の約18%に当たる229人の受検者があったところでございます。今回はクラスター発生から1か月経過後であったこと、同時期に感染が落ち着いていたことから積極的な受検につながらず、また、感染者が確認された場合、店舗及び天文館のイメージダウンにつながると考え受検を控えた店舗があったことから、より受検しやすい方策の検討が必要であると考えております。
 今後においては、感染者の発生状況等を踏まえつつ、実施の可否や時期を慎重かつ速やかに判断することが必要であると考えております。
 以上でございます。
  [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 18%の受検率とのことですが、PCR検査の目的が正しく理解されなければ地域の協力は得られにくいと思います。今回はクラスターが発生した地域でしたから、天文館地区での検査を国は行政検査の一環として認めたと思いますが、クラスターの有無にかかわらず、潜在的な感染者を早期発見し保護するためには、繁華街の地区内で無症状者がいつでも、どこでも、何度でもできるPCR等検査の確立が必要と考えますが、答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) PCR検査等につきましては、本市では疫学調査を進める中で幅広く接触者を調査し、無症状であっても必要な方には検査を実施することで感染拡大防止を図っているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) クラスター対策は点と線の対応であり限界があります。積極的な面の検査が必要ではないでしょうか。そのためには繁華街にPCRセンターを設置し、繁華街で働く方々の健康と営業を守る取組が必要です。検討してください。
 次に、医療機関、高齢者施設等でのPCR等検査について質問します。
 1点目、厚生労働省の事務連絡の内容と本市の対応。
 2点目、国の事務連絡にも示されていますが、医療機関、高齢者施設等への周知徹底と検査費用の財政支援を図るべきと考えますが、答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 11月19日付の厚生労働省の事務連絡は、全国で多発する医療機関や高齢者施設等でのクラスターの発生を受け、高齢者施設等の入所者または介護従事者等で発熱等を有する者については必ず検査を実施すること、また、感染者が発生した場合、入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施することなどを要請するものとなっております。本市におきましては、当該事務連絡を関係施設に周知したほか、発熱等を有する者については速やかな受診を呼びかけており、また、感染者が発生した施設については入所者及び従事者の全員に対して検査を行っているところでございます。
 当該事務連絡につきましては、今後も周知徹底を図るとともに、施設等において感染者が発生した場合には、公費負担による行政検査を引き続き幅広く行ってまいりたいと考えております。なお、県においては、高齢者施設において必要があると判断し、検査を実施した場合には補助を行っているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 施設で感染者が発生してからでは遅いと思います。神戸市では、11月25日から介護施設で働く職員を対象に全額公費で三、四か月ごとに1度の定期的なPCR検査を実施することになったと報道されています。ぜひ本市でも検討すべきではないでしょうか。
 次に、訪問看護事業所の感染対策の課題について質問します。
 1点目、本市の事業所数と同事業所に特化した国の感染対策マニュアルがあるのか。
 2点目、職員が濃厚接触者の場合、同事業所の業務を停止する場合の基準の明確化について。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 令和2年12月1日現在、本市の医療みなしを除く指定訪問看護事業所は82事業所でございます。また、国においては訪問看護を含めた介護現場における感染対策マニュアルを定めておりますが、同事業所に特化したものはないところでございます。
 職員が濃厚接触者となった場合、感染症法の規定により、感染症の蔓延を防止するため、必要な期間内において自宅待機を求めることができるとされておりますが、業務を停止する基準はないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 訪問看護というのは在宅患者の命を守る仕事に従事していますが、職員に濃厚接触者が発生した場合、自宅待機が求められることになります。これは実質、業務停止に匹敵し、自宅待機中、在宅患者の命を誰が守るかが問われることになります。
 ただ、適切な感染予防対策をすれば濃厚接触者とはならないとの指針もあることから、その適切な感染予防の具体的な内容を示していただき、その徹底を図るべきと考えますが、答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 国によりますと、必要な感染予防対策とは、飛沫感染予防として患者が適切にマスクを着用していること、接触感染予防として患者が接触者との面会前に適切な手指消毒が行われることとされておりますが、濃厚接触者に該当するか否かの判断は、周辺の環境や接触の状況等、個々の状況によることから一概にお示しできないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 私が相談をお受けした訪問看護事業所では、常に完全防護服を着用して在宅患者に接していますが、そのような場合でも濃厚接触者としてみなされるのか、一概に言えないという説明では現場は困るんです。県とも協議して現場に具体的な指針を示してください。
 次に、新たな相談、診察、検査の提供体制の開始と課題について質問します。
 このパネルは、新たな発熱等の症状のある方の相談、診療、検査の流れを示したものです。これまで市民は発熱を感じた場合、帰国者・接触者相談センター、つまり保健所に相談していましたが、11月からは、まず地域のかかりつけ医に相談する、かかりつけ医がいない人は名称が受診・相談センターに変更された保健所に相談する流れに変わりました。
 そこで、2点質問します。
 1点目、受診・相談センターへの変更により、保健所の負担軽減は図られているのか。
 2点目、未公表の医療機関も多い中で、診療・検査医療機関への市民のアクセスは順調か。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) インフルエンザの同時流行に備えた体制整備により、11月以降は発熱等の症状がある方は、まずはかかりつけ医等の身近な医療機関へ相談することとなったため、受診・相談センターへの相談が10月の半分程度となっており、保健所の負担軽減が図られているところでございます。
 かかりつけ医のない方や受診先に迷う方については、受診・相談センターに相談をいただき、受診可能な医療機関を紹介しているところでございます。今後とも、引き続き円滑な相談、診療、検査が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 保健所への相談が約半分に減少した一方、795の診療・検査医療機関の指定のうち、公表されているのは市内では23医療機関にすぎません。
 このような中、発熱外来等を設置する医療機関は連日、患者対応に追われていますが、これらの医療機関への財政支援の強化を図るべきと考えますが、答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 発熱患者等を受け入れる医療機関へは、国において、外来診療・検査体制確保料として、受入れ時間に応じて算出される想定受診患者数から実際の受診患者数を差し引いた人数に1万3,447円を乗じた額を直接補助することとされております。このほか、国から県を通じて個人防護具の配布支援も行われているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) このパネルを御覧ください。この簡易なプレハブの建物の中で発熱患者の診察と検査が行われていますが、国の補助金というのは、1日20名を超えた場合は支給されない制度なんです。問題なんです。コロナ禍の下で多くの病院では医療収入が減少し、医療従事者の冬のボーナスもカットされています。補助金が全く足りないということは指摘しておきます。
 次に、コロナ禍の下での緊急支援策について質問します。
 1点目、市事業継続支援金の実績と事業の継続について。
 2点目、中小業者に対して年末を乗り切るための資金援助として、年越し給付金を創設し給付の検討をすべきと考えますが、答弁願います。

◎産業局長(鬼丸泰岳君) お答えいたします。
 事業継続支援金の11月末現在の認定件数及び支給総額につきましては、1期・2期分を合わせて5,174件、16億3,928万9千円となっており、執行率は約74%でございます。なお、同支援金の継続については考えていないところでございます。
 本市におきましては、事業継続を下支えするため各種施策に取り組んでおり、お触れになった給付金の創設については考えていないところでございますが、今後とも社会経済情勢の変化や国、県の動向等を注視する中で、事業継続の支援について適宜適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) いずれも考えていないという答弁ですが、事業継続支援金の執行率は74%ですから事業の継続は可能です。また、その残りの原資を資金繰り等に逼迫する中小業者の年越しのための一時的な給付に充当するなど緊急支援策に取り組んでいただくことを重ねて要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 国保の県単位化が開始され、4年目の予算編成の時期を迎える国保行政について質問します。
 初めに、令和3年度に向けた国の公費拡充の内容と特徴、本市への影響額をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(上四元剛君) お答えいたします。
 国の財政措置につきましては、平成30年度から約1,700億円の公費拡充がなされているところであり、令和3年度においては、激変緩和に活用する暫定措置分の一部が普通調整交付金に振り替えられることなどの変更があるものの、2年度と同程度が維持されることとなっており、本市への反映額は約9億円と見込んでいるところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国の公費拡充による本市への影響額は令和2年度と変わらない約9億円ということを確認しました。
 次に、県から示された3年度の仮算定の影響について質問します。
 初めに、3年度の1人当たり保険税必要額の激変緩和前後、そして前年度との比較、その増減の要因、また、新型コロナウイルスの影響があるのかお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(上四元剛君) 県から示された1人当たり保険税必要額について、3年度仮算定と2年度本算定及びその増減額を順に申し上げますと、激変緩和前が12万1,296円、12万6,870円、5,574円の減、激変緩和後は、11万9,828円、12万2,499円、2,671円の減と、いずれも前年度より減少しております。県によりますと、これは歳入の前期高齢者交付金が増額になっていることなどによるものであり、新型コロナウイルス感染症の影響については、現時点で見込むことは困難であることから反映されていないとのことでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 仮算定に基づく3年度の1人当たり保険税必要額は、激変緩和後の3年度仮算定と2年度本算定を比較すると、1人当たり2,671円減少することが明らかになり、その要因としては、新型コロナウイルスの影響は見込まれていないということが示されました。
 では次に、県が本市に示す標準保険料率の影響について質問します。
 初めに、県が本市に示している標準保険料率。
 そして、その標準保険料率に基づくモデル試算として、給与所得200万円、夫婦43歳、40歳、子2人の場合。年金所得100万円、65歳以上高齢者夫婦の場合の試算と現行税額との比較をそれぞれ答弁願います。

◎市民局長(上四元剛君) 県が本市に示した標準保険料率の所得割率、均等割額、平等割額を順に申し上げますと、医療分が9.84%、4万632円、2万7,906円、後期高齢者支援金等分が2.52%、1万168円、6,983円、介護納付金分が1.82%、9,310円、4,594円となっております。
 次に、給与所得200万円で40歳代夫婦、子2人の4人世帯の場合で試算いたしますと、県が示した標準保険料率では44万5,700円、本市の現行税率では34万5,300円となるようでございます。
 また、年金所得100万円で65歳以上の高齢者夫婦の場合においては、同様に、15万1千円、11万3,300円となるようでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 3年度の1人当たり保険税必要額は減少しているとはいえ、県が本市に示した標準保険料率で試算した2つのモデルケースでは、いずれの場合も本市の現行税額と比較すると130%以上も大幅に増加することになり、市民が到底負担できない国保税であることは明らかです。
 次に、仮算定に基づく3年度の国保事業費納付金の見込額と2年度予算との増減の要因をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(上四元剛君) 3年度の国保事業費納付金の見込額は約172億9千万円で、2年度予算と比べ約5億6千万円の減となったところであり、その要因といたしましては、県の歳入である前期高齢者交付金が増加することなどによるものでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市の1人当たり保険税必要額が減少したことにより、3年度の国保事業費納付金が令和2年度より約5億6千万円減少することが明らかになりました。
 しかし、昨年度は仮算定とは大きく異なる本算定が示され、令和2年度の本市の納付金が大幅に増加しました。今年度は問題ないのか、見解をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(上四元剛君) 県によりますと、本算定において納付金の増額が見込まれる場合は、納付金の増額規模等を踏まえ、県の財政安定化基金の活用により、増額の回避や緩和策を検討することを予定しているとのことでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 もし、今回の仮算定と本算定との間に一定の乖離が発生した場合、市町村国保に影響を与えないように県が責任を持つことになったと確認いたします。なお、3年度は納付金の大幅な減少が見込まれることから、少なくとも本市の国保税を引き上げる根拠はないということを申し上げておきます。
 次に、国保の保険者努力支援制度の本市への影響について質問します。
 1点目、評価指標に基づく配点と同制度による元年度決算、2年度予算の交付金の推移と3年度見込額とその課題認識について。
 2点目、法定外繰入れの解消に対する指標の新設内容と本市の対応、交付金への影響について。
 それぞれ答弁願います。

◎市民局長(上四元剛君) 保険者努力支援制度の市町村分評価指標の配点について、元年度、2年度の順に主なものを申し上げますと、特定健診・特定保健指導等に関することが150点、190点、重症化予防の取組が100点、120点、後発医薬品に関することが135点、130点で、本市への交付額は元年度決算では2億2,918万1千円でございます。また、2年度予算では2億8,192万9千円、3年度仮算定では2億5,747万2千円の交付を見込んでおり、今後は特定健診・特定保健指導等に関することなど獲得点数が低い指標に対する取組が重要であると考えております。
 次に、法定外繰入れの解消につきまして、2年度において法定外繰入れの有無や国の通知に沿った赤字削減・解消計画の策定状況などの評価指標が新設され、マイナス点が導入されたところでございます。本市といたしましては、国保財政の厳しい状況を考慮し、当分の間は本市独自の保健事業等にも充当することで対応し、その後、適切な時期に税率改定等と併せて検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 保険者努力支援制度とは、県と市町村の取組を採点し、その点数に応じて交付金を振り分ける制度ですが、本市の場合、予算どおり交付金を確保しているようです。しかし、2年度から法定外一般会計繰入れの削減・解消の点数化が始まりました。本市はマイナス採点ではないようですが、法定外繰入金の削減を求める圧力が今後一層強まることが懸念されますので、法定外繰入金を堅持する方針を今後とも貫いていただきたいと思います。
 次に、市国保運営協議会に対する国保税率の諮問について、1点目、市民団体の要請内容と署名数。
 2点目、コロナ禍の下で国保税率の引上げではなくて引下げの諮問をすべきと考えますが、答弁願います。

◎市民局長(上四元剛君) さきに提出された要請項目については、コロナ禍に伴う国民健康保険の傷病手当金は個人事業主にも対象を拡大すること、コロナ禍に伴う国保税の減免制度は2021年度も同制度の継続を図ること、2021年度に向けて国保税を引き下げるための施策を講じることの3項目で、署名は1,498筆、うち本市に在住する者は1,489筆でございました。
 次に、3年度の税率改定につきましては、非常に厳しい財政状況の下、独自の医療費適正化対策、収納率向上対策などを行う中で、国の施策や県から示される国民健康保険事業費納付金などを基にした収支見通しなどを踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 来年度、本市の納付金が約5億6千万円減少する見込みが示されています。コロナ禍で市民の暮らしを再建していくためにも、国保税の引上げではなく引き下げるときだということを申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 さきの第3回定例会に引き続き、介護保険行政について質問します。
 初めに、介護保険料の上昇要因について質問します。
 1点目、那覇市、鹿児島市、越谷市の基準額と60中核市の中での順位。
 2点目、本市の第7期の認定率、被保険者1人当たり介護サービス費用、認定者1人当たり介護サービス費用、被保険者1人当たり介護保険料について。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) お尋ねの都市の介護保険料の基準額とその順位につきましては、那覇市が8万4,660円で1位、本市が7万4,900円で20位、越谷市が5万6,400円で60位でございます。
 本市における令和元年度末の介護保険の状況についてでございますが、第1号被保険者の認定率は20.5%、被保険者1人当たりの介護サービス費用は30万4,928円、認定者1人当たりの介護サービス費用は148万7,372円、被保険者1人当たりの介護保険料は6万9,440円でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 政務調査課を通じた調査によりますと、介護保険料が最も高い那覇市の場合、被保険者1人当たり介護サービス費用は33万6,734円、1人当たりの介護保険料は7万5,383円です。一方、最も介護保険料が低い越谷市の場合、被保険者1人当たり介護サービス費用は22万3,634円、1人当たり保険料は5万4,790円でした。
 これらの都市の調査結果と本市を比較した場合、介護保険料の上昇要因は何か、その要因を踏まえた本市の課題についてお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 介護保険料の上昇につきましては、高齢者人口の増加に伴う介護サービス費用の増加などによるもので、本市としましては、介護予防の推進などにより、保険料の上昇を抑制することが重要であると考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 介護サービス費用が増加すればするほど介護保険料が上昇することは理解いたしますが、第1号被保険者の介護保険料は3か年の介護サービス費用の23%を保険料で賄うことになっておりまして、その費用増加の予測が当初予算を下回ると保険料の算定根拠が問われることになるわけです。
 そこで、令和2年度介護保険特別会計について質問します。
 1点目、介護保険料、保険給付費等の当初予算の執行状況。
 2点目、平成29年度から令和元年度の実質収支の推移。
 3点目、介護給付費準備基金残高の令和2年度末の予算上の見通し。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 当初予算の執行状況につきまして、10月末の執行額と執行率を順に申し上げますと、現年度分の保険料は、54億6,759万6千円、49.8%、保険給付費等は、298億1,161万8千円、55.2%でございます。
 介護保険特別会計の実質収支につきまして、平成29年度、30年度、令和元年度の順に申し上げますと、14億2,014万9,791円、14億981万8,104円、4億5,169万8,206円でございます。
 2年度末の基金残高は、約32億6千万円となる見込みでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 令和2年度の介護保険特別会計は、歳入歳出ともにほぼ予算どおり推移しているようですが、第7期の平成30年度、令和元年度は2か年続けて実質収支が大幅な黒字であり、その結果、令和2年度末の介護給付費準備基金は32億6千万円との見込みが示されました。その要因は、2か年続けて介護保険料の歳入が予算を上回り、逆に保険給付費や地域支援事業費などの介護サービス費用が予算を下回ったからではないでしょうか。
 そこで、本市が今検討している令和3年度から5年度の第8期介護保険料について質問します。
 1点目、第8期の第1号被保険者数の推計。
 2点目、第1号被保険者1人当たりの介護給付費準備基金残高の予算上の令和2年度末の推計。
 3点目、第7期に向けて保険料負担軽減のために活用した同基金額。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 第1号被保険者数は、2年10月が16万4,735人、5年10月が17万1,617人と推計され、6,882人、4.2%の増となる見込みでございます。
 第1号被保険者1人当たりの介護給付費準備基金残高は、1万9,789円となる見込みでございます。
 第7期の保険料の設定に当たっては、基金の取崩しは行わなかったところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 これまで森市政の下で介護保険料が153%に増加していることはこれまでも指摘をしておりますが、平成29年度末の第6期から平成30年度からの第7期に向けて約8%保険料が引き上げられています。しかし、29年度末時点では約12億4千万円の基金残高がありましたので、保険料上昇を抑制するために1円も取り崩すことがなく基金としてため込んだことになります。しかも、2年度末で被保険者1人当たり約2万円の基金残高が見込まれています。
 したがって、同基金残高を活用することで介護保険料の引下げ、もしくは据置きは可能と考えますが、答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 基金からの繰入れにつきましては、第1号被保険者数や介護保険給付費の増加等を踏まえ、第8期の介護保険料を見直す中で必要に応じ検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 介護保険料の上昇抑制のために基金残高を活用するという明確な答弁が示されませんでした。しかし、介護保険料を払い続けた結果、1人当たり約2万円の基金が残るのであれば再びため込むのではなくて、介護保険料を引き上げないための活用を求めることは当然の要求ではないでしょうか。再検討を強く求めます。
 次に、要介護高齢者の負担軽減について質問します。
 初めに、障害者控除対象者認定制度による負担軽減について、1点目、本市が把握している申請対象者数。
 2点目、令和元年度の交付実績とさらなる交付増のための具体的な取組と来年の確定申告に向けた2年度の交付状況と交付目標の有無について。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 本市が把握している障害者控除対象者認定制度における申請対象者数は、本年10月末現在で3万4,790人でございます。
 令和元年度の交付者数は862人で、交付増のための具体的な取組としましては、これまで市ホームページへの掲載や要介護認定者等への認定等結果通知書の送付時にチラシを同封したほか、確定申告の時期に合わせて、制度内容を市民のひろばに掲載するなど周知・広報を図ったところでございます。来年の確定申告に向けた交付につきましては、本年12月31日における要介護認定に関する情報を確認した後、交付することとしており、目標につきましては設けていないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 身障手帳等を持たない要支援・要介護高齢者の場合であっても、障害者控除対象者認定制度の対象であれば障害者に準じて税法上の控除を受けることで住民税や介護保険料の軽減につながることから、これまでも対象者全員への交付を求めてきました。この間、交付件数が増加していることは認めますが、対象者全員に交付できない理由として、さきの議会答弁で制度の利用を必要としない方がいると答弁されています。
 では、その内容と対象者の推計をお示しください。
 次に、住民税課税世帯が含まれる所得段階5段階以上の第1号被保険者数とその割合を示していただき、この中には制度の利用を必要とする対象者の方々がいると考えますが、答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 本人や本人を扶養している人が既に住民税非課税の方はこの制度による負担軽減は適用されないところであり、対象者数を推計することは困難でございます。
 元年度末の所得段階第5段階以上の第1号被保険者数は7万8,070人、全体の47.9%となっており、対象者も含まれているものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 この制度は住民税課税世帯の方々の負担軽減につながるわけです。したがって、所得段階5段階以上の住民税課税世帯の割合を申請対象者3万4,790人に当てはめれば1万6,664人となり、理論的には対象者を推計することができるんです。
 しかし、所得段階別の申請対象者を抽出することはシステム上困難なため、対象者全員に障害者控除認定書を交付している霧島市では、要介護認定の申請や更新の際に本人の同意を得る手続を行っています。本市もこのような手続を行い交付することは可能ではないでしょうか。
 また、市民から対象者全員への交付を求める署名が寄せられています。その署名数とその要請に基づいて、対象者全員への交付要請に応えるべきと考えますが、それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 要介護認定の申請や更新の際に本人の同意を得ることで、認定書を対象者全員に交付している市もあるようでございます。
 市民から寄せられた署名は1,489筆でございます。全ての対象者に認定書を交付することにつきましては、事務処理や経費面など課題があることから考えておりませんが、制度の周知・広報にさらに努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 これまでも交付できない理由として、事務処理や経費面の課題があるということを述べてこられました。しかし、中核市1位の予算規模を持つ本市がなぜ検討できないのでしょうか。本市より予算規模が小さい中核市の青森市、山形市、盛岡市、郡山市では、対象者全員に交付しているわけです。福祉の心があればできます。今後も粘り強く対象者全員への交付を求めてまいります。
 次に、特別障害者手当による負担軽減について質問します。
 1点目、事業目的及び支給要件と支給額。
 2点目、令和元年度の受給者数と65歳以上及び要介護4・5の認定者は含まれているか。
 3点目、直近の要介護4・5の認定者数と要介護4以上の在宅の特養ホーム待機者数について。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害を有する者に手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的としており、支給要件は、極めて重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の者で、おおむね重度の障害が2つ以上あること、重度の肢体不自由で日常生活動作が1人ではほとんどできないなどでございます。なお、障害者支援施設等への入所や3か月以上継続した入院のほか、所得が一定の額を超えるときは支給しないこととなっております。支給額は月額2万7,350円でございます。
 元年度末における受給者数は755人で、うち65歳以上は261人となっております。要介護4または5の認定者数は把握しておりませんが、常時特別な介護を必要とする方を対象としていることから、支給要件を満たしている方も含まれているものと考えられます。
 2年9月末の要介護4または5の認定者数は7,610人、要介護4以上の在宅の特別養護老人ホームの待機者数は234人でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 特別障害者手当は、身障手帳がなくても要介護4・5の方も医師の診断があれば該当する場合があるということが介護関係者には依然として周知されていない制度です。手当の受給者は755人であるのに対して要介護4・5の認定者は7,610人です。
 一層の制度の周知が求められていますが、そこで、平成25年第1回定例会で私の質問に対しての、関係課及び地域包括支援センター等の関係機関と連携を密にして制度の周知に努めるとの答弁を踏まえた今後の取組内容をお示しください。
 次に、介護保険課が認定者に郵送している要支援・要介護認定案内での紹介と介護保険パンフレットへの掲載が必要と考えますが、それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(椎木明彦君) 今後につきましては、さらなる制度の周知を図るため、要介護認定を受けた方への案内方法等についても検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 この制度は障害福祉課が所管ではありますが、制度が周知されていない介護保険課での取組が重要です。縦割り行政を乗り越えて、ぜひ相互に連携して取り組んでいただくことを要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 住宅に困窮する低所得者の生活の安定と福祉の増進を目的とする公営住宅法に基づいて、市営住宅が提供されることを求める立場から、以下質問いたします。
 初めに、本市の家賃滞納の現状と課題について、1点目、市営住宅の明渡し等の訴えの提起を行う世帯数と家賃減免制度を利用可能な世帯数及び本市の対応。
 2点目、6か月以上または15万円以上の滞納がある家賃滞納世帯数の3か年の推移と元年度の家賃滞納世帯の家賃の上位3位の階層別世帯数及び家賃減免制度の利用状況をそれぞれ答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) お答えいたします。
 お触れの専決処分については7件あり、その全ての相手方に減免制度の案内を行っておりますが、同制度を利用可能な件数は6件となっております。
 次に、お触れの滞納世帯数を平成29年度から令和元年度まで順に申し上げますと、22、24、53世帯であり、元年度の53世帯について家賃の階層別世帯数の多い順に申し上げますと、1万5,001円から2万円が15、2万1円から2万5千円が13、2万5,001円から3万円が5世帯となっており、そのうち家賃減免世帯は2万5,001円から3万円で1世帯でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 現在、家賃滞納のために退去を求められている7世帯のうち6世帯で減免制度の利用が可能であったことと、元年度の家賃滞納53世帯の中で減免制度を利用している世帯が僅か1世帯であることを踏まえると、家賃滞納が発生する前に減免制度を周知する対応が必要です。
 そこで、質問の3点目、指定管理者の滞納対策の具体的な内容と家賃減免につながる実績。
 4点目、家賃滞納を防止するための家賃減免制度の周知と活用の必要性について。
 それぞれ答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) 指定管理者の滞納対策ですが、家賃滞納発生の初期から家賃督促専門員による訪問等を実施し、滞納原因等の把握に努め、入居者に応じた納入指導を実施しております。指定管理者制度導入前後の平成30年度と令和元年度の減免世帯数は708、784世帯でございますが、お触れの実績については把握しておりません。
 次に、減免制度については、滞納世帯への個別の納付指導の中でも周知を行っており、同制度を利用することにより、その後の滞納防止につながっているものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 令和元年度から市営住宅の指定管理者制度が始まり、滞納対策の一環として初期対応に取り組んでいることは理解しましたが、家賃減免を利用していない滞納世帯が増加しており、減免制度の一層の周知が求められています。
 そこで、次に、本市の家賃減免制度の現状と課題について質問します。
 初めに、本市の家賃減免世帯について、平成27年度と令和元年度の同世帯数と減免率の比較及び課題認識をお示しください。
 そして、元年度の家賃減免世帯の減免前の家賃の上位3位の階層別世帯数と先ほどの滞納世帯との比較をお示しください。
 次に、中核市60市、九州県都市3市の中で家賃減免世帯の減免率10%以上の都市数とその要因をお示しください。
 それぞれ答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) 減免世帯数及び減免率を年度ごとに申し上げますと、平成27年度は、418世帯、3.8%、令和元年度は、784世帯、7.1%で、同制度の周知が一定の効果を果たしているものと考えており、引き続き周知に努めてまいります。
 また、お触れの世帯数について家賃の階層別世帯数の多い順に申し上げますと、2万1円から2万5千円が328、13、1万5,001円から2万円が221、15、2万5,001円から3万円が116、5世帯となっております。
 次に、お触れの63市のうち、令和元年度の減免率10%以上の都市は25市で、適用される収入基準が異なることなどが要因ではないかと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 私が平成28年第2回定例会で家賃減免制度を利用する世帯数の減免率が低いということを指摘した時点から2倍に増加していることは評価しますが、本市の減免率7.1%を上回る減免率10%以上の都市が25市ある事実も直視しなければなりません。
 また、家賃減免世帯の減免前の家賃と滞納世帯の家賃の大多数が1万5,001円から2万5千円の範囲と一致するということは、家賃減免の活用が滞納防止に効果的であり、さらなる周知が必要であることから4つの点を要請します。
 1点目、入居者に家賃減免制度が周知されているか調査に取り組んでいただきたい。
 2点目、特に高齢者や障害者の入居者に個別案内の徹底を図っていただきたい。
 3点目、本市の減免基準である収入が著しく低額であるときの具体例が不明でありモデルの明示を行うべき。
 4点目、非課税収入も含めた世帯所得を把握し、対象者への周知の仕組みづくりを検討すべきと考えますが、それぞれ答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) 減免制度については、本市ホームページのほか、高齢者や障害者を含む全世帯に個別に配布する住まいのひろばで周知を図っております。
 なお、お触れの調査は予定をしておりません。
 また、モデルケースの明示も含めて入居者に分かりやすい制度周知に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 私の具体的な要請に対して具体的に答えていただけない残念な答弁でした。再検討を求めます。
 本市は、これまで非課税収入を把握できないことを家賃減免制度を個別に案内できない理由の1つにしてきました。しかし、本市と同じく非課税収入を家賃減免の算定に入れている福岡市も熊本市も減免率は15%であり本市の2倍です。先ほど減免率が本市より高い都市の要因について答弁されましたが、これらの都市をぜひ調査して検証していただきたいと思います。
 次に、さきの第3回定例会の質疑で未解決となっている入居に際しての保証人問題について、以下質問します。
 初めに、中核市60市と九州県都市3市について政務調査課を通じて調査を行いましたが、その結果を踏まえて、以下質問します。
 1点目、連帯保証人を求めていない都市数と対応、連帯保証人を求めている都市数。
 2点目、連帯保証人を求めている都市について、自然人のみ、自然人または保証法人の都市数。
 保証人を確保できない場合の免除が可能な都市数。
 保証法人から緊急連絡先を求められる都市数と親族要件の有無について。
 それぞれ答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) 連帯保証人を求めていない都市は28市で、そのうち1市は緊急連絡先等を求めていないところでございます。
 また、連帯保証人等を求めている都市は35市で、そのうち連帯保証人のみを認めている都市は24市、連帯保証人を確保できない場合、保証法人も認めている都市は11市でございます。
 連帯保証人等を確保できない場合に一定の条件を満たすことで免除が可能な都市は24市でございます。
 保証法人が緊急連絡先を求めている都市は9市で、そのうち親族要件のある都市は3市でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市と同じく自然人または保証法人による連帯保証人の制度を導入し、かつ保証法人への申請書の緊急連絡先に親族を要件とする都市は本市を含めて僅か3市であり、親族以外も可とする都市が6市あることも明らかになりました。
 そこで、国土交通省の緊急連絡先に関する通知内容をお示しください。
 答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) お触れの通知は、連帯保証人を求めない場合に緊急連絡先を確保できないことが入居の支障とならないよう地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応をお願いする内容でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市の事例は、この国の通知内容に反して、保証法人の申請書の緊急連絡先に親族を記入できなかったために保証契約に至らなかった事例であります。
 私はさきの議会で保証法人との協議を求めましたが、その結果について質問します。
 保証法人の申請書の緊急連絡先に親族を記入できない場合の今後の具体的な対応と保証法人との確認内容をお示しください。
 答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) 緊急連絡先の要件については保証法人の判断となりますが、親族以外でも状況により柔軟な対応ができないか本市から法人に申し入れたところであり、お触れの場合については個別に協議することを確認しております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 保証法人が親族以外の方々についても柔軟に対応するようにと、そういう鹿児島市からの申入れについて保証法人が協議に応じるということが確認されたということを私のほうも確認したいと思います。ただ、本市が親族以外の方を緊急連絡先として保証法人に申入れを行うためには関係機関の協力が必要です。問題が起きてからではなくて、日頃から関係機関との合意形成を図るべきだということを要請しておきます。
 そもそも今回の問題は連帯保証人がいないことに端を発しています。全国調査では、保証人を求めない都市が28市、保証人を確保できない場合の免除規定がある都市が24市あることが明らかになりました。本市においても、このような制度の導入を検討すべきと考えますが、答弁願います。

◎建設局長(福留章二君) 連帯保証人制度については、令和2年4月の要件緩和により一定の効果があることから、現在のところ見直しは考えておりませんが、引き続き他都市の動向等を注視してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 見直しは考えていないという答弁ですが、保証人を求めない都市が家賃滞納等にどう対応しているのか。また、本市にはない保証人の免除規定など他都市をぜひ調査していただいて、市民福祉の向上の立場から、よいことは本市においても積極的に導入されることを強く要請して、私の個人質疑の全てを終わります。