◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
初めに、新型コロナウイルス感染症対策について質問します。
12月6日現在、本市では11月2日発表の感染者を最後に感染ゼロが続いています。県内でも11月21日発表の鹿屋市での感染者を最後に感染ゼロが続いています。しかし、新たな変異株も発生しており、第6波の感染爆発を起こさないための対策が必要です。
そこで、4点質問します。
質問の1点目、県内で陽性者が減少した要因とPCR等検査の減少理由及び受検者の特徴についてお示しください。
質問の2点目、国は、令和3年夏の実質2倍程度の感染拡大が起こる状況に対応できる医療体制の強化を求めていますが、本県の状況をお示しください。
以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お答えします。
国内で陽性者が減少した要因は、国の専門家会議において、市民や事業者の感染対策への協力、夜間滞留人口の減少、ワクチン接種率の向上などが挙げられており、県内においても同様と考えています。PCR等検査の減少は感染者減少により接触者健診が減少したためで、現在の主な受検者は発熱やせきなどの症状があり、医療機関を受診し、医師が検査を必要と判断した方になります。
医療提供体制の強化については、県が保健・医療提供体制確保計画を策定中で、国との最終調整を行っているところですが、必要となる病床数の確保はめどが立っているとされています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 陽性者の減少については、複合的な要因があるとのことですが、現在検査を受けている方々は発熱等の一定の症状を持つ方々が中心のようです。しかし、現在、PCR等検査が1日100件程度に減少していることにより、無症状の陽性者の発見が遅れることが懸念されますので、検査の拡充を改めて要請します。
次に、質問の3点目、感染力が強く、既に国内でも発生が見られるオミクロン株の感染対策について、デルタ株の教訓を踏まえてゲノム解析の全数検査を実施すべきであり、また、県内の空港、港湾、駅等でのPCR等検査体制の強化を図るべきと考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 県によると、オミクロン株が確認されたことを受けて、国からできる限り多くの検体についてゲノム解析を実施するよう要請があったことから、感染状況が落ち着いている現在は全例を検査しているとのことです。
オミクロン株に対しては、現在、国が外国からの入国に制限を行うなど水際対策を強化しているところです。今後、オミクロン株の拡大状況によって空港などの交通結節点におけるPCR検査が実施されることとなった場合は、保健所において陽性者への対応を行うなど関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 検査件数が少ないときですから、全数検査をぜひとも継続していただいて、オミクロン株の発見漏れを防ぐようにしていただきたいと思います。また、空港や港湾等での検査体制は今後の感染状況を見て判断するとのことですが、それでは遅いということは指摘をいたします。
次に、質問の4点目、国は地方自治体に対して、誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備を求めています。その内容は、1点目、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない者が経済社会活動を行う際の検査を予約不要、無料で受けられるための支援、2点目、ワクチン接種者を含め感染の不安がある無症状者に対し検査を無料で行う支援ですが、本県の対応について答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 国においては、都道府県が健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方を対象として経済社会活動を行う際の検査について支援を行うこと、また、感染拡大の傾向が見られる場合に都道府県の判断によりワクチン接種者を含め感染の不安がある無症状者の検査について支援を行うこととされており、今後それぞれ詳細が示されることから、国、県の動向を注視してまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 今後の国の動向を注視するとのことですが、年末年始にかけて人流は増加します。国の方針を待つだけでなく、先手先手の感染対策の具体化を講じていただくよう要請します。
次に、市民の暮らしを守る支援事業の到達点と今後の対応について、1点目、コロナ禍の下での国保税減免、傷病手当金の直近の実績と健康福祉局、産業局等との局間の連携を強めて制度周知を図り、利用促進を図る。
2点目、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給実績と申請漏れへの対応及び支援事業の継続を図る。
3点目、雇用維持支援金の第4期、第5期の支給実績と国も雇用調整助成金の特例措置を12月末まで延長したことから、本市も11月、12月分の休業への対象拡充を図る。
4点目、9月30日までの営業時短要請協力金の給付実績と本市の負担金及び給付の早期完了を図る。
5点目、家賃支援金の第1期、第2期の申請状況と給付実績及び今後の感染の再拡大によっては第3期の検討を行う。
以上、5項目に対して、それぞれ答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) お答えいたします。
令和3年11月末現在における国保税の3年度の減免実績は、197件、3,483万4千円で、傷病手当金は、20件、61万2,651円となっております。関係部局との連携といたしましては、中小企業等の支援窓口や市社会福祉協議会へのチラシ配置、関係課へのポスター掲示などを実施しており、引き続き、制度の周知に取り組んでまいります。
以上でございます。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の11月30日現在の支給実績は、493件、7,400万円で、対象と思われる方全員に申請書を送付するとともに、市民のひろばやホームページで周知しました。また、申請期限については国が令和4年3月までの延長を示したところです。
以上でございます。
◎産業局長(有村浩明君) お答えいたします。
雇用維持支援金の11月末現在の支給決定件数と支給決定金額を順に申し上げますと、第4期は、734件、2億1,040万8千円で、第5期は、100件、3,106万1千円でございます。同支援金の拡充につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や社会経済情勢、国、県の動向等を注視する中で総合的に判断する必要があると考えております。
時短要請協力金の11月19日現在の給付実績につきまして、要請日ごとに店舗数と金額を順に申し上げますと、5月20日、2,994件、約13億4千万円、6月4日、3,004件、約13億4千万円、8月6日、3,051件、約11億1千万円、8月18日、2,843件、約25億7千万円、9月9日、2,536件、約16億4千万円でございます。本市の負担金については現時点で県から請求はまだ来ておりませんが、引き続き県と連携しながら給付の早期完了に努めてまいりたいと考えております。
家賃支援金の11月末現在の申請件数、給付件数、給付実績額を順に申し上げますと、第1期は、1,819件、1,469件、1億1,427万4千円で、第2期は、855件、222件、1,637万4千円でございます。同支援金の今後の取扱いにつきましては、感染状況や社会経済情勢、国、県の動向等を注視する中で総合的に判断する必要があると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 利用を促進させるためにもコロナ禍の下での国保税減免については個人事業主が相談に来る産業局の協力を、傷病手当金については感染者に対応する健康福祉局の協力を特に要請します。
生活困窮者自立支援金については事業の継続が図られるとのことであり、対象者への周知を求めます。
県の営業時短要請協力金の給付はまだ完了しておらず、本市の負担金も決定していないことは問題であり、県への要請を強めてください。
本市独自の雇用維持支援金や家賃支援金は、感染は減少していますが、経済社会活動はまだ回復していませんので、支援の継続を求めて、この質問を終わります。
次に、インボイス制度(適格請求書等保存方式)について質問します。
同制度は年間の課税売上額が1千万円以下で、消費税の納税義務のない免税事業者に重大な影響を及ぼす制度です。
初めに、同制度の内容を確認するために5点質問します。
質問の1点目、同制度の法的根拠と消費税軽減税率と同時に導入された理由。
質問の2点目、インボイス、適格請求書に記載される6項目の内容。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
インボイス制度は、軽減税率に伴い売上げや仕入れの税率ごとの区分や複数税率に対応する請求書等の交付や保全などが必要となることから、消費税法により導入されるものでございます。
インボイスに記載される項目は、発行事業者の氏名・名称・登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに合計した対価の額・適用税率、税率ごとの消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名・名称でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 消費税10%と8%の複数税率の下でのインボイス制度は必要と導入された経緯があり、今後は取引の際、登録番号など6項目が記載されたインボイスを発行しなければならない法的義務が生じることになります。
次に、質問の3点目、インボイスの登録申請開始日と使用開始日。
質問の4点目、インボイスの登録申請をすると税務署から付与される登録番号を免税事業者はもらえるのか、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 登録は、申請が3年10月1日から開始され、5年10月1日からの交付となります。
免税事業者が登録番号の交付を受けるには課税事業者として発行事業者の登録が必要になります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 既に10月1日からインボイスの登録申請が始まっており、消費税の納税が免除されている免税事業者は、今後は課税事業者の登録申請をしなければ税務署から登録番号は付与されない、つまり、インボイスを発行できないということです。
では、インボイスを発行できない場合、どのような不利益が税法上発生するのか確認します。
質問の5点目、インボイスを発行する課税事業者との取引の場合とインボイスを発行できない免税事業者との取引の場合について、インボイスの有無による消費税納税額の違いについて、答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) インボイスを発行する課税事業者との取引の場合は仕入れ税額控除が適用できますが、免税事業者との取引の場合は控除が適用できないこととなっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) インボイスを発行できない免税事業者は消費税の仕入れ税額控除を必要とする商取引で相手側に税負担をかけることになりますので、今後は商取引から排除される危険に直面することになります。
次に、本年6月1日、インボイス制度について地方自治体に対して国の通知が示されていることから、2点質問します。
質問の1点目、通知内容と本市の取組状況をお示しください。
質問の2点目、本市がインボイスを交付する場合と逆に交付を求める場合をそれぞれ例示してください。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 国の通知では、地方公共団体事業者としての対応が必要になることや広報・周知で税務署等に協力することとなっております。本市では、国の制度説明会の案内を広報紙に掲載したところでございます。
以上でございます。
◎企画財政局長(池田哲也君) お答えいたします。
本市におきましても制度への対応を検討しているところであり、本市がインボイスを交付するためには一般会計と特別会計、それぞれの会計で発行事業者としての登録を行う必要があるものと考えております。
以上でございます。
◎会計管理室長(穂原豊久君) お答えいたします。
インボイスを交付するのは、本市が商品販売やサービス提供を行い、相手方が仕入れ税額控除の適用を受けようとする場合であり、財産の売却代金や公共施設の入場料などが該当します。また、インボイスの交付を求めるのはその逆の場合であり、業務委託料や物品購入費などが該当します。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 地方公共団体である本市も民間事業者と同じようにインボイス発行事業者の登録を受けることになり、また、本市がインボイスを発行する場合と逆に相手側にインボイスの発行を求める場合があることが例示されました。
そこで、インボイス制度が与える影響について3点質問します。
質問の1点目、発注予定額50万円以下の小規模修繕希望者登録制度への影響に関して、2年度の実績と3年度の登録業者数及び免税事業者の有無と登録業者に対してインボイスの発行を求めることになるのか、それぞれ答弁願います。
◎企画財政局長(池田哲也君) 小規模修繕における令和2年度の発注件数は253件、発注金額は5,509万9,368円でございます。3年度の登録業者数につきましては、本年11月末現在で135業者でございます。免税事業者か否かについては把握していないところでございます。
次に、登録業者に対しインボイス発行を求めるかにつきましては、今後、国や他都市の動向を調査し、検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 私は、小規模修繕登録業者の多くは免税事業者ではないかと推察していますが、先ほどの例示を考えると、インボイスの発行を求める場合も考えられます。
次に、質問の2点目、本市発注の建設工事を受注した課税事業者である建設会社が免税事業者の下請業者からインボイスをもらわなかった場合の消費税納税額はどうなると想定されるか。
以上、答弁願います。
◎企画財政局長(池田哲也君) 課税事業者である元請の建設会社は、免税事業者の下請業者からインボイスの交付がないと仕入れ税額が控除できないため、その分だけ消費税納税額が増えることになります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 建設現場は多くの下請や免税事業者の労働で支えられていますが、建設会社としては下請業者からインボイスを発行してもらわないと消費税納税額が増えることになるわけです。その結果、建設現場でどういう問題が起きていくのか、とりわけ下請の免税事業者は、第1に、課税事業者になり消費税を納めるか、第2に、免税事業者のままでいるが親会社から取引を中止されるかもしれない、第3に、消費税分を値引きして今までどおり下請の仕事を続けさせてもらうか、この3つの選択肢に直面することになるのではないでしょうか。
次に、質問の3点目、鹿児島市シルバー人材センターへの影響について、まず、2年度の会員に支払われた配分金の実績と、うち消費税分、請負委任の会員数、平均月額の配分金をお示しください。
以上、答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) 市シルバー人材センターの2年度の配分金実績は8億6,530万4,762円、うち消費税相当分は7,866万4,069円、請負委任の就業実人員数は2,470人、配分金の平均月額は2万9,194円と伺っております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) このパネルを御覧ください。
今、2年度の決算を示していただきましたが、この図は2,470人の会員に支払われる2年度の配分金の予算8億4,350万円と、その内税である消費税相当分約7,668万円の関係を示したものです。シルバーの会員には個人事業主として請負契約に基づく対価として配分金が支払われ、その中には内税として消費税分が含まれていますが、課税売上げが1千万円以下であるため納税義務が免除されているわけです。しかし、今回、インボイス制度の導入によってセンターは配分金に含まれる消費税分を仕入れ税額控除する必要から、配分金の支給の在り方を抜本的に見直さなければいけない事態に直面しているわけです。
そこで、会員の配分金が月1万1千円、内訳は、報酬1万円、消費税1千円の場合どうなるのか。第1の選択肢は、センターが仕入れ税額控除するためインボイスの発行を会員に求めることになり、会員が課税事業者として消費税を納める立場になるということ。第2の選択肢は、センターは課税事業者にならない会員の報酬から消費税分を、この場合は1千円ですが、これを差し引くことになる。第3の選択肢は、センターが配分金に占める消費税相当分を本市の場合、この場合は7,668万円ですが、これを独自に負担し、会員の配分金が減少しないようにする。
以上、私は、3つの選択肢が考えられると思いますが、当局も同様の認識をお持ちなのか、今後の対応も含めて答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) インボイス制度への対応につきましては、会員が課税事業者となる場合は消費税相当分を含んだ配分金を支払う、会員が免税事業者である場合は消費税相当分を差し引いた金額を配分する、あるいはセンターが負担して会員に支払う配分金の変動を抑えるといった方策が考えられるものと認識しております。市シルバー人材センターによりますと、インボイス制度は事業に及ぼす影響が大きいことから、全国シルバー人材センター事業協会等においても検討が進められているところであり、その動向や会員への影響等も考慮した上で対応を検討していきたいとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 私が今示した3つの選択肢について基本的には当局も同じ認識をお持ちのようですが、月額平均2万9,194円、この会員の僅かな配分金の中からも消費税を徴収しようとするのがインボイス制度であります。
今、インボイス制度の凍結・延期・中止を求める見解が関係団体から相次いで発表されています。日本商工会議所、日本税理士会連合会の見解をお示しください。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 日本商工会議所は導入を当分の間凍結することを、日本税理士会連合会は制度の見直しと導入時期を延期するよう、国に意見を出しているとのことでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 日本商工会議所の調査では、課税事業者の2割超が免税事業者との取引を見直す意向を表明し、売上げが1千万円以下の業者では約5割が消費税を価格に転嫁できないとの結果も示されています。
この質問の最後に、本市ではシルバー会員の皆さんに消費税の負担を負わせ、商取引では弱い立場の免税事業者を取引から排除し、消費税を価格に転嫁できず不当な値下げを強いられるおそれのあるインボイス制度の中止を国に求めるべきと考えますが、下鶴市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
インボイス制度は、国においては複数税率の消費税の適正課税を行うためのものであり、税額が明確になることなどから必要な制度であるとされております。本市としましては、まずは市民や事業者の方に制度の趣旨がよく理解されるよう、適切な周知・広報などに取り組んでまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
下鶴市長は、インボイス制度の中止を国に求める考えは全くないようですが、コロナ禍の下で多くの中小業者が過剰債務を抱え経営再建の道を進まなければならないときに、インボイス制度は中小零細の業者に多大な負担を強いることになり、また、本市もインボイス発行事業者として今後の対応が問われることになります。市長におかれては、国目線ではなく、市民目線で検討されることを強く要請して、この質問を終わります。
次に、国保行政について質問します。
初めに、県から示された令和4年度の仮算定の影響について、質問の1点目、4年度の1人当たりの激変緩和前後の保険税必要額と3年度本算定との比較、その増減の要因、新型コロナウイルス感染症の影響の有無について、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 県から示された1人当たり保険税必要額について、4年度仮算定と3年度本算定及びその増減額を順に申し上げますと、激変緩和前が11万2,451円、10万8,526円、3,925円の増、激変緩和後は、11万497円、10万7,111円、3,386円の増と、いずれも前年度より増加しております。増加要因といたしましては、1人当たり医療費の増加や激変緩和措置が変更されたことなどによるものでございます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響については反映されていないとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市の1人当たり保険税必要額が3年度と比較して3,386円も増加しています。新型コロナの影響は見ないとのことですが、コロナ禍の下で受診控えもあり、医療給付費は減少しており、その点を考慮していないことは問題です。
次に、県が本市に示す標準保険料率の影響について、初めに、県が本市に示す標準保険料率をお示しください。
次に、その標準保険料率に基づいて、給与所得200万円、夫婦43歳、40歳、子2人の場合と、年金所得100万円、65歳以上高齢者夫婦の場合のそれぞれの試算と現行税額との比較をお示しください。
以上、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 県が本市に示した標準保険料率の所得割率、均等割額、平等割額を順に申し上げますと、医療分が8.11%、3万4,863円、2万3,496円、後期高齢者支援金等分が2.54%、1万589円、7,136円、介護納付金分が2.09%、1万457円、5,271円となっております。
給与所得200万円で40歳代夫婦、子2人の4人世帯の場合で試算いたしますと、県が示した標準保険料率では39万700円、本市の現行税率では33万2,300円でございます。また、年金所得100万円で65歳以上高齢者夫婦の場合においては、同様に12万1,400円、10万2,700円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 県が示す標準保険料率の中で特に所得に関係なく多人数世帯ほど負担が重くなる均等割が高く、2つのモデルケースでは118%の大幅な負担増となることが明らかになりました。
次に、仮算定に基づく4年度の国保事業費納付金の見込額と3年度予算との増減の要因について、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 4年度の仮算定による国保事業費納付金は約159億6千万円で、3年度予算と比べ約7千万円の増となったところであり、その要因といたしましては、1人当たり医療費の増加や激変緩和措置が変更されたことなどによるものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 仮算定では4年度に本市が県に納める納付金が3年度より約7千万円増加することが明らかになりました。増加要因として1人当たり医療費の増加が挙げられましたが、医療給付費は減少傾向にあるのに、なぜ納付金を引き上げなければならないのか、国や県の方針に問題があります。
そこで、国保の財政運営の責任主体としての県の役割について質問します。
質問の1点目、2年度末における県の国保財政安定化基金の残高。
質問の2点目、2年度における本市国保の保険給付費のうち医療給付費分について、予算、決算の比較と県からの普通交付金との比較をお示しください。
以上、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 2年度末における県の国保財政安定化基金の残高は約61億7千万円とのことでございます。
保険給付費のうち医療給付費分の2年度決算額は約468億4千万円で、当初予算額より約16億円の減となったところであり、その財源となる県からの普通交付金につきましても同程度減少したところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 県は既に2年度末で60億円を超える安定化基金を確保していることが明らかになりました。また、本市が医療機関に支払うためのお金は県からの普通交付金として全額本市に交付されますが、医療給付費が減少していることから、普通交付金も約16億円減額されています。
では、質問の3点目、県は市町村から納付金を当初の予算どおり100%徴収する一方、普通交付金は実績に応じて市町村に交付することにより生じる収支差額はどうなっていくのかお示しください。
質問の4点目、2年度決算を反映した県の基金残高をお示しください。
以上、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 納付金総額と普通交付金額に収支差が生じ、結果として県の国保特会に余剰金が生じた場合は財政安定化基金に積み立てることになると伺っております。
2年度決算を反映した県の基金残高については把握していないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市への普通交付金を16億円も減額しているわけですから、余剰金は必ず発生し、それは基金に積み立てられることになります。私の調査では、元年度末の県国保の基金等保有額は30億円を超えています。
本市は県に対して、県がため込んでいる基金を活用して納付金を引き下げるための活用を求めるべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 県の基金につきましては、納付金が増大した場合における年度間の調整財源などに活用するとのことでございますが、仮算定結果による本市の納付金額は3年度より増加していることから、県国保運営連携会議において基金活用による納付金水準の引下げを県に求めたところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 今後、本算定が確定する前に県が基金の一部を投入して、本市をはじめ、4年度の納付金が増加している市町村の納付金を引き下げる措置を講じるよう、引き続き県に強く要請すべきであります。
次に、4年度の国保税率を審議する市国保運営協議会に対する国保税率の諮問について、1点目、市民団体の要請内容と署名数。
2点目、コロナ禍の下で国保税率の引上げではなく、引下げの諮問をすべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 市民団体から提出された要請については、コロナ禍に伴う国保税の減免制度の特例措置の周知を徹底するとともに、今年の収入見込みと比較する前年の事業収入等に持続化給付金等の課税対象の給付金を加えること、2022年度に向けて国保税を引き下げるための施策を講じること、子供に係る国保税の均等割額の減額措置は全ての18歳未満の者を対象にすることの3項目で、署名は5,289筆、うち本市に在住する方は3,394筆でございました。
4年度の税率改定につきましては、非常に厳しい財政状況の下、独自の医療費適正化対策、収納率向上対策などを行う中で、国の施策や県から示される国保事業費納付金等を基にした収支見通しなどを踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 市民から5千筆を超える署名が寄せられていることを重く受け止めていただいて、国保運営協議会にぜひ報告してください。また、本市をはじめ、多くの自治体が国保の厳しい運営を余儀なくされている一方、県が60億円以上の基金をため込んでいる事実を協議会に報告すべきです。そして、その基金を活用すれば国保税率の引上げではなく、引下げも可能です。
私ども党市議団は、来る12月22日、県内の党地方議員団とともに県への要請行動に取り組みますが、その際、県国保当局に対して基金を活用して市町村の納付金を引き下げる措置を講じるよう強く要請することを申し上げ、この質問を終わります。
次に、介護保険行政について質問します。
来年4月から75歳以上の高齢者の病院窓口負担の2倍化が実施されますが、介護費用の新たな負担増が本年8月から実施されていますので、その利用者の負担増について2点質問します。
初めに、高額介護サービス費の会計の影響について、1点目、改定前の現役並み所得相当の上限額と改定による利用者負担段階区分ごとの上限額。
2点目、7月分と比較して負担増となった利用者負担段階区分ごとの利用者数をそれぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 高額介護サービス利用者負担の現役並み所得相当の上限額は、改定前が4万4,400円で、改定後は課税所得690万円以上が14万100円、380万円以上690万円未満が9万3千円、145万円以上380万円未満が4万4,400円です。
負担増となったのは、課税所得690万円以上の方が3名、380万円以上690万円未満の方が16名です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 合わせて19人の利用者に負担増の影響があったことが明らかになりました。
次に、所得の低い人の利用者負担段階の改定の影響について、1点目、負担増となる利用者負担段階の所得状況と1日当たりの食費。
2点目、直近の月と比較して負担増となった利用者数と月額の負担増。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 負担増の対象者は、世帯全員が住民税非課税で公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額と課税・非課税両年金収入額の合計額が120万円を超え、預貯金等の資産が単身500万円、夫婦で1,500万円以下の方で、1日当たりの食費が650円から1,360円に改定されています。
令和3年10月の利用者を改定前の前年同月と比較すると、負担増となった利用者は約2,100人で、月額約2万2千円から6万9千円の増となっています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 約2,100人の施設入所者に負担増の影響があったとのことですが、これは特別養護老人ホームの定員総数の約7割に相当します。今回の改定は住民税非課税世帯の少ない年金収入を根こそぎ徴収する改悪にほかなりません。私は、このような利用者の負担増に対して、これまでも障害者控除対象者認定書による利用者の負担軽減について提案してきましたが、再度質問いたします。
初めに、同認定書が交付される対象の2つの認定基準と税法上の所得税と住民税の控除額について質問します。
1点目、寝たきり度がA1、A2または認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲbの場合に相当する障害の程度及び控除額。
2点目、寝たきり度がB1、B2、C1、C2または認知症高齢者の日常生活自立度がⅣとMの場合に相当する障害の程度及び控除額。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 寝たきり度A1、A2、または認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲbの場合、身体障害者の3級から6級及び知的障害者の軽度、中度に準ずるものとして認定しており、控除額は、所得税27万円、住民税26万円です。
寝たきり度B1、B2、C1、C2または認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ、Mの場合、身体障害者の1級から2級及び知的障害者の重度に準ずるものとして認定しており、控除額は、所得税40万円、住民税30万円です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) ただいまの2つの認定基準は主治医意見書に記載されており、介護保険課がそのデータを所有していますが、同認定書の交付は長寿支援課が所管しています。認定書を申請対象者に交付し申告の際に活用すれば、所得税、住民税の減税、ひいては介護保険料や利用者負担割合の軽減にもつながっていくわけです。
それでは、同認定書の交付者数、申請対象者数、平成28年度から令和2年度の交付率の推移と制度周知のための3年度の取組内容をそれぞれお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お触れの認定書の交付者数、申請対象者数、交付率は、平成28年度から令和2年度まで順に471人、3万1,974人、1.5%、558人、3万3,064人、1.7%、639人、3万4,063人、1.9%、862人、3万4,417人、2.5%、822人、3万4,955人、2.4%です。制度周知について、3年度は市ホームページへの掲載のほか、地域包括支援センター等への案内の送付、研修会での説明などを行っており、今後、市民のひろばに掲載するほか、市県民税の申告会場でも手続に関するチラシの配布を行うこととしています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 現在、同認定書の交付者数が800人台に到達していることは、この間の当局の取組が一定の効果を発揮していると思いますが、申請対象者も約3千人増加しています。制度周知の取組がこれまでの取組を繰り返すだけでは、交付者数はこれ以上増えないことも考えられます。
そこで、私は、これまで同認定書を申請対象者全員に交付している中核市があることや県内では霧島市が同認定書を対象者全員に交付していることを紹介してきましたので、改めてその取組内容を確認します。霧島市の交付対象者数、その際、身障手帳の有無を確認して除いているのか。交付に当たり利用者との確認方法、交付時期と費用について、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 霧島市によると、2年度の対象者数は3,795人で、身障手帳保持者は含まれておらず、要介護認定申請の際に同時に本人から申請を受けているとのことであり、交付時期は10月から1月で、費用は把握していないとのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 霧島市では、既に税控除を受けており同認定書が不要な身障手帳を所有する対象者を除く作業をした上で全員に交付するという効率的な取組が行われていることが明らかになりました。申請主義ではなく、行政が保有するデータを活用して全員に認定書を交付する霧島市の取組は市民福祉の向上と利便性を最優先にする立場に立っており、私は高く評価しています。
そこで、本年も市民団体から対象者全員への同認定書の交付を求める署名が提出されています。その署名数と当局の受け止めをお示しください。
次に、本市は対象者全員に交付できない理由として事務処理や経費面の課題を挙げていますが、3年10月の要支援・要介護認定判定件数と判定結果発送に要した時間の試算をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お触れの署名は5,289筆、うち本市在住者は3,394筆で、対象者全員への同認定書の交付を求める声が一定数あるものと認識しています。
本年10月の要支援・要介護認定判定件数は2,163件で、判定結果の発送に要した時間を試算すると約15時間40分となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
一定数の署名と言われましたけれども、この市民の方々の声を重く受け止めていただきたいと思うわけです。なお、この署名の中には全員に認定書を交付している霧島市民の署名も多数含まれていることを申し添えておきます。
介護保険課では要支援・要介護認定判定結果の発送作業が毎月行われています。今示された時間は1人で行った場合の作業時間ですが、税申告時期と重なる今年の12月から4年2月にかけ、判定結果発送に併せて介護保険課と長寿支援課が連携することで事務処理や経費面の課題の一定の解消を図り、同認定書を対象者に発送することは可能と考えますが、見解をお示しください。
また、介護事業関係者への周知を図るため、本市の介護保険の手引等での制度案内を行うべきと考えますが、以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お触れの期間の対象者全員に同認定書を判定結果送付に併せて発送することは事務処理の面からも難しいと考えています。
お触れの件については、これまで案内の送付や研修会での説明などを行っており、今後、電子媒体による周知も行ってまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 難しいというだけで、その理由がよく分かりません。今後引き続き追求してまいりますが、なぜ霧島市は全員に交付できているのか、その点をしっかり学んでください。私は、当局の方々に市民福祉と市民の利便性を向上させたいという決意と熱意があればできると確信しています。障害者控除対象者認定書の全員への交付を重ねて要請して、この質問を終わります。
次に、生活保護行政に関して県社会福祉課から発出された社福第1-35号について質問します。
初めに、同文書の内容と発出された経緯について、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お触れの県の文書は、生活保護世帯が自立更生のために社会福祉協議会等から借り入れた資金の償還金で、真に必要やむを得ないものについては収入から控除することとされておりますが、控除していない事例が確認されたことから、適切な事務処理を行うよう求めるとともに事例の有無を回答するよう県内の福祉事務所に照会したものです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 県から発出された文書ですが、問題の発端は本市で起きているわけです。
そこで、本市での該当事例の内容と経緯及びその原因。
次に、本市でのその他の該当事例の調査結果と県への報告をそれぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 本市の事例は、転居の際の住居の原状回復や修繕等に係る貸付金の償還金を控除対象ではないと考え収入から控除しなかったもので、5件を報告しました。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市では問題の発端となった1件以外にも該当事例があり、県に報告したとのことですが、今回、保護費の誤支給の問題点に気づいたのは、市民からの訴えがあり、県もこれを重く受け止めて調査を実施したと仄聞しております。市民からの訴えがなければ当局も気づかなかったことになりますが、生活保護手帳399ページから400ページを読むと、自立更生のための貸付金の償還は保護費を減額するのではなく収入から控除すると書かれています。なぜこのような誤支給が毎年繰り返されてきたのか、検証と再発防止が必要です。
そこで、該当者への保護費返還を含む今後の対応と専門職の配置を含む再発防止策について、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 該当者へは所要額を追加支給するとともに、今後、同様の場合には収入から控除するよう改めたところです。再発防止については、類似例が少ない場合の相談体制を構築するとともに、定期的に開催する関係部署の会議や研修等を通じ情報共有を行いたいと考えています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 県の調査は3年間のようです。保護費返還の遡及の原則は5年間です。さらなる調査を求めるとともに、ケースワーカーを増員して担当件数を減らし、一人一人に丁寧な対応ができるようにすることも誤支給の再発防止につながることを要請して、この質問を終わります。
次に、市民の方から低周波音に悩まされ夜眠れない状態が続いているという切実な相談が寄せられていますので、低周波音について質問します。
質問の1点目、低周波音に関する全国及び本市の相談状況。
質問の2点目、低周波音の定義と人体に与える影響及び測定方法と主な発生源をそれぞれ答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) お答えいたします。
低周波音が原因となる相談は、令和元年度、全国で249件ありましたが、本市ではなかったところでございます。
国によりますと、低周波音とは、おおむね1ヘルツから100ヘルツの音を指すものであり、不快感や圧迫感などの心身にかかる影響を与える場合があるとされております。測定方法につきましては、発生源側と受音者側において同時に測定を行い、発生源と思われる施設などの稼働状況と低周波音の大きさを比較するなどして対応関係を確認するとされております。また、低周波音は大型の構造物や機械、施設などから発生しやすいとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 環境省は低周波音に関する相談件数は増加傾向にあるとし、平成16年には地方自治体での低周波音問題に役立ててもらうために低周波音問題対応の手引書を作成し、その手引書に基づいて全国で対応した事例が蓄積され、平成29年に低周波音防止対策事例集が改訂されていますが、本市ではこれらの手引書や事例集がどのように活用されていたのか。
答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) 低周波音は法令に基づく環境基準や規制基準が設けられていないことから、本市では事業所から発生する低周波音が原因と考えられる相談が寄せられた際には、国から示されている低周波音問題対応の手引書や低周波音防止対策事例集による手順や測定方法を参考にすることとしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 低周波音について法的な規制基準がないことは承知しておりますが、本市も相談内容に応じて手引書等を参考にしているように、環境省は低周波音の問題解決事例とその中で地方公共団体の役割を紹介しています。
そこで、1点目、隣地に設置されている家庭用灯油ボイラーの音が深夜まで聞こえ不快感で眠れない状況を解決した事例。
2点目、施設の屋上にある大型空調室外機、変電設備から発生する騒音・低周波音による不快感、睡眠妨害を解決した事例。
3点目、受音者の申立てから問題解決に至るまでの流れについて。
以上、それぞれ答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) 隣地に設置されている家庭用灯油ボイラーの事例では、地方公共団体において低周波音の測定などを行い、隣地のボイラーが原因であると確認されました。その後、コンクリートブロックや煙突への消音器の設置などの対策が実施されたことにより解決したとのことでございます。
施設の屋上にある大型空調室外機等の事例では、地方公共団体において発生源者に設備の稼働・停止を依頼するとともに、発生源側と受音者側で同時に低周波音と騒音の測定などを行い、空調室外機の稼働が原因であると確認されました。その後、干渉型の壁を設置する対策が実施されたことにより解決したとのことでございます。
受音者の申立てから問題解決に至るまでの流れでございますが、地方公共団体は、まずは聞き取りにより申立て内容を把握した後、必要に応じて現場の確認や低周波音の測定を行い、発生源が特定できた場合は発生源者に対策をお願いすることなどにより解決を図るとされております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 2つの解決例を紹介していただきました。自治体が協力して解決に至ることができたようですが、法的な規制基準がない中では、低周波音の発生源を特定し防止対策を講じてもらうには関係者の理解と協力が不可欠であることは言うまでもありません。
しかしながら、本市においても発生源が特定できていない低周波音に関する相談が寄せられていることから、環境省の手引書等を踏まえて、1点目、発生源側と受音者との仲介及び解決に至るまでのサポート。
2点目、低周波音の測定を要望する受音者への支援。
以上、本市の今後の対応について、答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) 本市に相談があった際は、受音者に対し低周波音の発生時刻や影響の大小の記録、発生源と思われる施設等の動作状況との比較などの発生源を確認するために必要な助言を行い、その結果、発生源が事業者と考えられる場合は、発生源者に原因特定のための調査や測定に対する協力、特定された場合の対策の検討を依頼するなどのサポートができるものと考えております。
低周波音は様々な機械などから発生するとされており、自宅や相隣が発生源となる場合もあることから、受音者による確認の結果、発生源が事業者と考えられる場合は特定に必要な測定を行うなどの支援を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 問題解決に向けた答弁と理解し、低周波音に悩む市民に寄り添う立場に立って解決に当たってくださいますよう要望して、この質問を終わります。
次に、第3回定例会に続き、国道226号喜入瀬々串地区南側の歩道整備事業の継続を求める立場から質問します。
質問の1点目、国道226号整備促進期成会の国への要望活動の内容と結果。
質問の2点目、同歩道整備事業は、令和4年度予算編成に向けた国の概算要求に反映されたのか。
質問の3点目、第六次鹿児島市総合計画前期基本計画の地域別計画への影響。
以上、それぞれ答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) お答えいたします。
お尋ねの要望活動については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国道226号整備促進期成会及び鹿児島県議会国道226号整備促進議員連盟の2団体を代表して令和3年11月15日に議員連盟会長から国土交通大臣に対し、同路線の整備について地域の実情等を直接お伝えしたところでございます。
次に、お触れの歩道整備事業については、国によると、南側については海岸の浸食防止を目的に設置されている消波ブロックの移設やそれに伴う代替機能が必要なことから、歩道整備の在り方について検討に時間を要するとのことでございます。
国道226号の整備促進については、第六次鹿児島市総合計画前期基本計画における喜入地域の地域別計画において主な施策として位置づけたところであり、事業推進が着実に図られるよう、引き続きあらゆる機会を捉え国に対し同路線の整備を要請してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 期成会等の取組によって同歩道整備事業を含む国道226号の整備促進の要望書が国土交通大臣の手元に提出されたことが明らかになりました。また、第六次鹿児島市総合計画前期基本計画でのこの国道226号の整備促進は全般的な要望を意味しているようで、歩道整備事業はその1つという位置づけのようです。
ただいま、検討に時間を要するという答弁でございました。その検討いかんによっては、令和4年度はこの南側の歩道整備事業が継続されない事態も懸念されるわけです。ぜひとも下鶴市長におかれましては、国道226号整備促進期成会副会長として、令和4年度に向けてこの南側の歩道整備事業が継続されるよう再度御努力をお願いしたいと思いますが、市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 国道226号は本市と南薩地域とを結ぶ広域交通ネットワークであり、交通量も多い道路となっておりますが、線形不良による見通しが悪い箇所や幅員が狭く危険性が高い箇所も数多く存在することを認識しております。瀬々串地区の歩道整備については、平成28年度に事業着手された北側の歩道整備が令和3年度に完了予定であり、安全な歩行空間の確保に向けた取組が着実に進められているものと考えております。今後も引き続き、同路線の整備推進を図るため、期成会副会長として会員並びに県議連などの関係団体と連携し、要望を行ってまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 御答弁いただきました。
市長のただいまの答弁、北側の歩道整備は今年度で終わろうとしているわけです。前回第2回の定例議会で申し上げましたが、工事が行われているこの5年間で19件の人身事故が起きているということを質疑の中でも明らかにいたしました。この南側の沿線にまだ暮らしている地元の方々は二十数名いらっしゃいます。その中には小さいお子さんもいます。いずれ小学校に上がる、そういうお子さんも中にはいらっしゃるわけです。そういう中で、この南側の沿線の方々が事業の継続を強く求めておられます。ただいまの市長の答弁、予算化に向けて再度努力される、そういう見解だと受け止めた上で、その結果に期待しまして、私の個人質疑の全てを終わります。