◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
2月24日、ロシアがウクライナに侵攻し、軍事施設だけでなく民間施設も爆撃し、多くの子供たちが犠牲になっています。ロシアの軍事行動は国連憲章、国際法を踏みにじる明らかな侵略行為であり、断固糾弾されなければなりません。また、核兵器で世界を威嚇していることを断じて許せません。本日の市議会の冒頭、議会は全会一致でロシアによるウクライナ侵略に断固抗議する決議を採択しました。
下鶴市長は、ロシアがウクライナを侵略し、核兵器の使用も示唆していることについてどのようにお考えか、市長としての見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
本日、市議会本会議におきまして、ロシアによるウクライナ侵略に断固抗議する旨の決議がなされたところでございますが、私といたしましても、今回の軍事侵攻は、ウクライナの主権と領土を侵し、国際社会の平和と秩序の根幹を揺るがす明白な国際法違反であると考えております。私は、我が国は唯一の被爆国であるとともに、私どもの郷土鹿児島市もさきの大戦による大空襲で甚大な被害を受けており、二度と戦争による惨禍を繰り返してはならないとの強い思いがあります。平和都市を宣言している本市の市長として核兵器を含む武力による威嚇やその使用は断じて容認できないものであり、一日も早いウクライナの平和と安定を心から願っているところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長も明白な国際法違反であり、断じて容認できないと答弁されました。私は、先日、天文館でロシアのウクライナ侵略について、反対、分からない、賛成のシール投票を呼びかけたところ、誰ひとり、分からない、賛成にシールを貼る市民はいませんでした。誰もが侵略戦争に反対でした。今多くの市民がロシアのウクライナへの侵略をやめさせ、ウクライナから撤退させるためにどうすればよいか考えています。私たちができることは世界中の国々と市民社会が連帯して、ロシアは侵略をやめよ、国連憲章を守れの一点で声を上げ、力を合わせることだと思います。今、ロシアの侵略を止めなければ、力の論理や核による威嚇が再び支配する世界に変貌してしまいます。そうさせないためにも、下鶴市長、市長からも、ロシアは侵略をやめよのメッセージをぜひ発信していただきたいと思います。
その点を要望して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
新型コロナウイルス感染症対策について、市民の命、暮らし、仕事を守り、充実を求める立場から質問します。
昨年7月から9月までの第5波の陽性者数は全県で5,377人、死亡者は28人でしたが、本年1月から昨日3月6日までの第6波の陽性者数は2万4,476人でした。死亡者は67人です。感染は4.5倍に拡大し、死亡者も2.4倍に増加しました。なぜこのような事態になったのか。第1に感染力の強いオミクロン株への対応の遅れ、第2に人流の抑制や水際でのPCR等検査の社会的検査の対応の遅れ、第3に3回目のワクチン接種への対応の遅れなど、3つの要因が第6波の感染拡大の要因ではないかと考えることから、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お答えいたします。
オミクロン株は、これまでの変異株と比較して感染力が強く、感染拡大の速度も非常に速いことから、疫学調査を発症2日前以降の期間に重点化するなど対応したところです。
県によりますと、本県の人流の抑制等は、1月21日から飲食店に対する営業時間の短縮要請を行い、1月27日からまん延防止等重点措置が適用されたところで、また、無料PCR検査については1月5日から開始しているが、その時期については国の基準に沿ったものであったとのことです。
3回目のワクチン接種は、3年12月1日の開始当初は2回目接種完了から8か月以上間隔を空けることとされていましたが、オミクロン株の感染拡大やワクチン供給を見ながら、順次、接種間隔を前倒ししてきており、現在は6か月間隔で接種を可能としています。感染拡大の具体的な要因は国において検証、評価がなされるものと考えています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) それぞれの課題に対応されたことは理解しますが、ここまで感染が急拡大したということは、オミクロン株の感染力を凌駕する感染対策が不足していたということではないでしょうか。
では、3月6日まで延期していたまん延防止等重点措置の解除を県が国に要請した基準は何か。また、県は今後の方針をどう示しているのか、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 県によると、新規感染者数が減少傾向にあることや病床使用率が4割を切ったことなどから解除を要請したとのことであり、今後も病床使用率などの感染状況や専門家の意見を踏まえて判断するとのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 塩田知事は、第5波の8月18日の記者会見で、「昨日、245人の過去最多の感染者を更新し、爆発的感染に歯止めがかからず、県民の命が守れるか瀬戸際に来ている」と述べ、まん延防止等重点措置を発表しましたが、このときの状況と現在、昨日の県の発表は309人という発表です。この現在と比較しても感染が今後減少していくとは断定できません。今後は病床使用率に着目して判断するとのことですが、では本市としては、第6波の感染拡大の要因も踏まえ、今後どのような感染対策に取り組むのか、具体的な内容について答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 新型コロナウイルス感染症については、今後の変異株においてもマスク着用や手指消毒の徹底といった基本的な対応は変わらないところですが、国において速やかに知見を整理していただき、その特性を踏まえた対応を行うとともに、希望する方が速やかにワクチンを受けられるよう努めてまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 国の方針を待つというような状況ですが、ステルスオミクロンというさらに感染力の強い変異株も発生しており、その対策も不可欠です。病床利用率が減少傾向だとしても、現在、療養者のうち22%が宿泊療養、自宅待機が67%を占め陽性率や感染経路不明も依然として高い比率です。感染者を減らす対策を講じなければ、いつまでもコロナ収束のゴールに到達できないのではないでしょうか。
次に、市民への支援について4点質問します。
質問の1点目、本市のホームページでは支援事業一覧が案内されていますが、この中には令和2年度から続いている事業がありますが、これらの事業の中で4年度に中止される事業があるのかお示しください。
質問の2点目、児童に1人一律5万円給付される子育て世帯生活支援特別給付金の家計急変等のひとり親世帯分と18歳以下等の「以外分」について、その給付状況と課題認識について、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お触れの支援・相談事業一覧に掲載している本市が実施する取組について、令和3年度で終了するものはありません。なお、国民健康保険税や介護保険料の減免等については、現時点で国からの通知がないことから取扱いは未定です。
以上でございます。
◎こども未来局長(緒方康久君) お答えいたします。
子育て世帯生活支援特別給付金の支給件数及び金額は、2月末時点で、ひとり親世帯分、6,460件、4億9,915万円、ひとり親世帯以外分、3,594件、3億4,825万円でございます。なお、ひとり親世帯以外分については、引き続き、制度の周知・広報に努めてまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 2年度から続いている支援事業は4年度も継続されることを確認しますが、子育て世帯への特別給付金は対象者全員に確実に給付されているのか、検証を要請します。
次に、質問の3点目、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円給付する臨時特別給付金について、1点目、住民税非課税世帯への確認書発送件数及び発送不可の内容と対応。
2点目、家計急変世帯からの相談受付状況と周知の取組及び課題認識。
3点目、生活保護世帯の住所に籍を置き、別居家族の課税を理由に対象外とした事例の経緯について。
4点目、本市の均等割のみの世帯数と単身世帯の場合の収入額と支援措置の有無について、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 住民税非課税世帯に対する確認書発送件数は、令和4年2月末時点で8万4,580件です。住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象とならないことから発送しておらず、問合わせがあった場合にはその旨を説明しています。
家計急変世帯からの相談は2月末時点で約300件で、周知は市ホームページや市民のひろば、新聞、テレビなどのほか、税関係窓口や生活・就労支援センターかごしまなどにチラシを配布しており、さらなる周知が必要と考えています。
お触れのケースは、生活保護受給者から、住民票上同一世帯となっている住民税が課税されている方と実際は同居していないと相談があったもので、国に照会し給付対象外と確認しました。
お尋ねの世帯数は把握していませんが、3年7月1日時点において住民税均等割のみを課税されている方は2万978人で、単身世帯で基礎控除のみの場合の給与収入額は96万5千円超100万円以下となり、支援措置はないところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 今年の申告で初めて住民税非課税世帯となる世帯は家計急変世帯の給付対象となりますので、ぜひ市民税課との情報連携を強めてください。生活保護世帯の事例はレアなケースだと思いますが、引き続き対応を検討していただきたいと思います。均等割のみの単身者の収入は96万5千円超100万円以下の範囲ですが、支援の対象外となります。低所得であることには変わりません。支援が必要だと思います。
質問の4点目、今回申請延長となった緊急小口資金等の償還はいつまで据え置かれるのか。また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給状況と課題認識をお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 緊急小口資金等の特例貸付けは、償還が令和5年12月末まで据え置かれることとなります。また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給状況は4年2月末現在、再支給分を含めて798件、1億1,030万円で、課題は事業目的である就労による自立が少ないことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 令和2年度に貸与された緊急小口等の償還については4年度から始まりますので、償還免除の規定を周知してください。生活困窮者自立支援金は6月末まで申請期限が延長されましたので、対象者への周知を図っていただきたいと思います。
次に、事業者の支援について4点質問します。
質問の1点目、第5期の雇用維持支援金の申請及び給付状況と課題認識。
質問の2点目、第2期の家賃支援金の申請及び給付状況と事業継続について、それぞれ答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) お答えいたします。
第5期の雇用維持支援金の実績につきましては、本年2月末現在で申請件数は725件、支給件数は630件、支給実績額は1億9,553万3千円でございます。課題として、より幅広く中小事業者の雇用維持を図るため、適切な周知・広報が必要であると考えております。
第2期の家賃支援金の実績につきましては、申請件数は2,137件、給付件数は2,111件、給付実績額は1億6,249万2千円でございます。第3期につきましては、1月からの感染再拡大を踏まえ、本日から申請受付を開始したところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
この第6波の感染拡大時期と重なる1月から3月の休業が対象となる第6期の雇用維持支援金や本市独自の第3期の家賃支援金の早急の給付が求められていますので、促進を図っていただきたいと思います。
質問の3点目、事業復活支援金の申請状況と個人家主等の対象外となる業者への支援や市独自の支援の上積みについて、答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) 国の事業復活支援金につきましては、1月31日から申請受付を開始し、2月28日現在、全国の申請件数は約37万件、給付件数は約22万件、給付実績額は約1,588億円と公表されております。事業者に対する本市独自の支援につきましては、家賃支援金や雇用維持支援金のほか、プレミアムポイント事業やプレミアム付商品券等発行支援事業による消費喚起などを行うこととしており、対象事業者の検討に当たっては今後も感染状況や社会経済情勢、国、県の動向等を注視する中で総合的に判断する必要があると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 同支援金は対象外となる業者や給付額が令和2年度の持続化給付金の半分であり、また、対象期間も1年ではなくて3月末までの5か月とした点が問題です。3月末でコロナが収束する見通しはないので期間延長も含めた支援が必要です。
次に、質問の4点目、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について4点質問します。
第1に、同助成金の内容と対象施設及び休園・休校の影響は、保育園児数については公表可能な第5波の昨年9月、保育料が減額された児童数を、小学校児童数については直近3か月の感染者数をお示しください。
第2に、これまでの申請状況に関する労働局の見解、事業者の休業確認の必要の有無について、それぞれ答弁願います。
◎こども未来局長(緒方康久君) 3年9月のまん延防止等重点措置適用期間中において、感染や家庭での保育に協力いただいたこと等により欠席し、保育料を減額した児童数は4,527人でございます。
以上でございます。
◎産業局長(有村浩明君) お尋ねの助成金は、小学校などの臨時休業等に伴い子供の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇を除く有給休暇を取得させた事業主が対象とされており、日額上限額は原則として、休暇取得期間が令和4年1月から2月までは1万1千円、3月から6月までは9千円となっております。対象施設は、新型コロナウイルス感染症に伴う対応として臨時休業等を行った小学校、保育所などでございます。
鹿児島労働局に伺ったところ、県内の小学校休業等対応助成金の申請状況については、2月25日時点で101件であり増加傾向にあるとのことでした。事業者の休業確認の必要の有無につきましては、助成金の支給要件を確認する観点から必要とのことでございます。
以上でございます。
◎教育長(杉元羊一君) お答えいたします。
令和3年12月から4年2月までの小学校児童の感染者数につきましては1,215人でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) この助成金は、児童が新型コロナのために保育所や学校を休むとき、保護者も休まなければならないときにその賃金を保障する制度です。ただいま保育料が減額された児童数や小学校で直近3か月の感染者数を示していただきましたが、多くの保護者が仕事を休まなければいけない事態に直面したと思います。しかし、ただいま労働局が公表した給付件数、2月25日現在で101件というのはあまりにも少ないのではないでしょうか。事業者の中には、保護者が休んだことを証明してくれない事業者もあります。
そこで質問します。
第3に、滋賀県米原市では、事業者の協力を得られず同助成金を利用できない保護者に独自支援を行っていますが、本市でも検討できないのか。
第4に、事業者が協力に応じない場合の新たな国の通知内容と本市の対応について答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) 国におきましては、事業主が助成金の活用に応じない場合は労働者による休業支援金の個人申請ができるよう事業主に協力の働きかけを行うこととしており、これまでは休業の確認が事業主から得られなければ申請を行えませんでしたが、今回、同様の場合も申請を受け付けるよう改善が図られたところでございます。本市といたしましては、鹿児島労働局など関係機関と連携しながら、制度について市のホームページ等で周知を図ることとしており、独自支援については考えていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) これからの助成金の申請に当たっては、今お示しがあったように事業者の協力がなくても個人で申請できる仕組みが新たに通知されています。ぜひ、この点は保護者への周知を徹底していただきたいと思います。しかし、これまでの助成金に関しては従来の考え方なんですね。ですから、本市独自の支援が必要ではないかということを申し上げたわけです。ぜひ、再検討を求めたいと思います。
この質問の終わりに、市長に伺います。
国の支援が不十分な点を質疑してまいりましたが、新型コロナから市民の命、暮らし、仕事を守るための本市独自の対策の充実について市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 私は、市民の命、暮らし、仕事を守ることを最優先に、いまだ終息が見えない新型コロナウイルス感染症の克服にスピード感を持って全力で取り組んでいるところであり、令和4年度におきましてもコロナ対策として、感染拡大防止、市民生活への支援のほか事業継続や観光需要回復などに向け、国の施策はもとより本市の実情に応じた各種施策を実施することとしております。今後におきましても、感染状況や国、県の動向等を踏まえる中で、適宜適切に対応してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
当初、第6波は早い段階でピークアウトすると思われていましたが、その傾向がまだ見られず、今後の長期化も予想されます。市民の命、暮らし、仕事を守る取組もその点を踏まえた対応が必要と申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
コロナ禍の下で奮闘するケア労働者の処遇改善について質問します。
質問の1点目、政府のケア労働者の賃上げ予算の内容と目的について。
質問の2点目、全産業平均と保育士、介護職員の賃金格差について、それぞれ答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) 政府におきましては、成長と分配の好循環による持続可能な経済の実現を目的として、保育士等、幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に収入を3%程度、月額換算で9千円、また、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に収入を1%程度、月額換算で4千円引き上げることとされており、予算額は1,665億円となっております。
令和2年の調査によりますと、全産業の平均賃金の35万2千円に対し、保育士は30万3千円で4万9千円低く、介護分野の職員は29万3千円で5万9千円低くなっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 岸田内閣の経済政策は、新型コロナへの対応と少子高齢化の対応が重なる最前線で働くケア労働者の賃上げを目的にしていますが、保育士や介護職員の全産業平均との賃金格差を見ると、賃金改善の額が一桁違うとの声が現場から寄せられています。
次に、質問の3点目、2月から実施されている本市のケア労働者の処遇改善の取組について質問します。
初めに、看護職員の看護職員等処遇改善事業について、本県の同事業の対象範囲、対象施設数、対象人数とその割合、賃金改善額について。
そして、市立病院の同事業の取組内容と本年10月以降の方針についてそれぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 県によると、救急医療管理加算を算定する年間救急搬送件数が200件以上の医療機関など57医療機関が対象となり、対象人数は看護職員の常勤換算ベースで全体の約3割の約1万人を見込んでいるとのことです。国においては、対象医療機関に看護職員の常勤換算で1人当たり月額平均4千円の補助金を交付し、その3分の2以上が賃金改善に使用することとされています。
以上でございます。
◎病院事務局長(尾堂正人君) お答えいたします。
看護職員等処遇改善事業につきましては、特殊勤務手当として、看護職員は月額4千円、医療技術職員は2,600円を本年2月分から支給することにしており、対象職員は約1,100人でございます。10月以降については、診療報酬改定において処遇改善の仕組みを創設すると示されておりますので、その内容を踏まえ対応してまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 県内では57医療機関の3割の看護職員のみ適用される処遇改善であり、病院と診療所が連携して新型コロナ対策に取り組んでいる現場の実態を評価していないことは問題です。市立病院が看護師に月額4千円の賃上げを保障していることは評価しますが、その他のコメディカル職員の賃上げ分は病院の負担となっているわけです。したがって、対象外となる医療機関も含め全職種を対象にした処遇改善を国や県に要請すべきと考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 県によると、お触れの処遇改善については、コロナ医療に従事した全ての看護職員の処遇改善を図るため、全国知事会等を通じて国に要望を行っているとのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 医療現場は、新型コロナ対応だけでなく通常診療も維持しなければなりません。また、看護師だけでなく、全職種が一丸となってチームワーク医療で取り組んでいるわけです。職場に分断を持ち込むのではなく、全職種の処遇改善も国に要請すべきです。
次に、介護職員の介護職員処遇改善支援補助金について3点質問します。
第1に、同補助金の内容と本市での本年2月からの取組状況。
第2に、介護職員以外の従事者の処遇改善の対応。
第3に、養護老人ホームや軽費老人ホームの職員は同補助金の対象外となっている理由と、両施設は介護職員の処遇改善と同様の水準での引上げを、老人保護措置費の支弁額等の改定により自治体が実施できるように普通交付税で措置されるようになっていることから、本市の対応をお示しください。
以上、それぞれ御答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 介護職員処遇改善支援補助金は、県が実施主体で令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対し補助するもので、本市は所管する介護サービス事業者に対し周知を行ったところです。
介護職員以外の従事者の処遇改善は、事業所の判断で補助金を充てることができるとされています。
養護及び軽費老人ホームの措置費等については、各自治体において対応するものとされていることから今回の補助金の対象ではありませんが、本市は4年度から養護老人ホーム等の職員の処遇改善を図るため措置費等を改定することとし、当初予算に計上しています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 全ての介護職員に3%程度、月額9千円相当の賃上げが保障されるかが問われていますが、県の資料では約1割の職員には支給されないと見込まれており、その要因としては介護職員処遇改善加算を取得していない事業所もあるからではないでしょうか。また、他職種の賃金改善は事業者の裁量に任せられているとのことですが、事業者が負担しなければ介護職員の賃金改善分を分け合うことになり、当初の賃金改善の目標が達成できなくなることも考えられます。同補助金の対象外となる養護老人ホームや軽費老人ホームの職員の処遇改善のために予算措置が講じられたことは評価し、今後の取組を注視いたします。
次に、同補助金は9月までの制度ですが、本年10月以降の介護職員の処遇改善について2点質問します。
第1に、介護報酬の引上げによる本市の負担分と介護保険料への影響と本市の対応について。
第2に、処遇改善が利用者負担や介護保険料の上昇につながる懸念への認識について、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 介護報酬の引上げで給付費が増えた場合、本市の負担分は法定負担割合である12.5%相当分が増えるものと考えています。第1号被保険者の介護保険料については、第8期介護保険事業計画の期間である令和5年度までは現在と変わりありませんが、次期介護保険料の算定時には今後の給付費を基に介護保険料を算定することとなります。
介護報酬の引上げにより給付費が増えた場合、その財源となる利用者負担や保険料に影響があるものと考えています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 10月以降のこの介護報酬による処遇改善の影響は、介護保険料への転嫁というのは第8期の介護保険料は変わりません。しかし、利用者負担への影響は認識されているようです。したがって、本市独自の対応も含め利用者や被保険者に負担を転嫁させない処遇改善を国や県に要請すべきと考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 本市は、これまで被保険者の負担が過重とならないよう全国市長会を通じて国に要望しているところで、お触れのことについての考慮も必要と考えています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 介護職員の処遇改善そのものが全産業平均との賃金格差を縮小するにはほど遠い水準だということは指摘しておきたいと思います。
次に、保育士等処遇改善補助金について4点質問します。
第1に、本年2月からの取組状況。
第2に、令和3年人勧に伴う公定価格の減額分とその理由。
第3に、企業主導型を除く認可外保育施設や病児・病後児保育施設等の施設数と補助の対象外となる理由。
第4に、パート職員の賃金改善への対応や1、2歳児が6人の園児の場合は1人の保育士の配置として算定しますが、8人の園児に2人配置した場合は1.33人と算定され、2人分の賃金改善は見込めないことになると思いますが、どのような財政措置が行われるのか、それぞれ答弁願います。
◎こども未来局長(緒方康久君) 保育士等処遇改善補助金につきましては、認可保育所等の対象施設に交付支援申請手続を案内し、順次、施設からの申請を受理し、概算払いを行っているところでございます。
4年4月から実施される見込みの3年人事院勧告に伴う公定価格の減額分については現段階においては示されておりませんが、この減額に伴う施設の減収に対応する新たな補助金について予算計上したところでございます。
4年2月末現在で企業主導型を除く認可外保育施設は73施設、病児・病後児保育施設は9施設で、本補助金の対象は特定教育・保育施設等とされていることから補助対象とならないところでございます。本補助金は、非常勤を含む施設で勤務する全ての職員が対象となり、施設の判断で配分することができるとされております。
また、1、2歳児が6人と8人の場合、保育士の配置基準上での必要数は1人と1.3人となりますが、今回の補助基準額において1人未満の必要数がどのように反映されているかにつきましては、国から示されていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 県の資料によると、認可外保育施設も含めて約1,400施設の中で約2割は補助の対象外となる試算が示されています。また、実際に補助されるのは、配置基準上の職員分ですから、配置基準より多くの保育士を配置している保育所では1人当たりの賃金改善は9千円より低くなるのではないか、その点を私は危惧しております。
次に、市立保育所の職員の処遇改善の内容。
そして、10月以降の処遇改善に必要な財政負担と予算措置、利用者負担への影響の有無について、答弁願います。
◎こども未来局長(緒方康久君) 市立保育所では、保育士や調理員等の会計年度任用職員について4年2月分からフルタイム換算で月額9千円程度引き上げたところでございます。
4年10月以降につきましては、4年人事院勧告の内容を踏まえた公定価格の見直しが国において検討されることから、現時点で必要な財政負担や利用者負担への影響等をお示しすることは困難でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 市立保育所の職員の処遇改善を実施される点は評価したいと思います。10月以降はまだ不確かだということですが、公定価格の引上げにより本市の負担が増えることは課題です。
また、先ほどの質疑で、コロナ禍の下で子供に寄り添い、保護者を支えている認可外保育施設や病児・病後児保育施設など82の施設が対象外であることが示されましたが、処遇改善の対象外となる保育士への支援の必要性に対する認識をお示しください。
答弁願います。
◎こども未来局長(緒方康久君) 本補助金については、特定教育・保育施設の保育士等が対象とされ、認可外保育施設の保育士等は対象外となりますが、本市としては独自の認可外保育施設助成事業等の支援を行っているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 処遇改善の対象外となっている保育士が果たしている役割について理解していただいているものと思いますが、そこで、市長に伺います。
コロナ禍の下で看護、介護、保育、福祉等のケア労働者が果たしている役割の認識と国の支援が不十分なため支援の対象外となるケア労働者に対し、市独自の処遇改善の検討をすべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、医療、介護、保育、幼児教育などの現場の方々は国民生活を守る上で極めて大きな役割を果たしており、その処遇の在り方については重要な課題であると認識しております。このようなことから、本市におきましては、今回の支援対象外の者のうち国から財政措置がなされる養護老人ホームの措置費等について処遇改善を行うこととしておりますが、現場で働く方々の収入引上げにつきましては、国のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策における分配戦略として実施されるものであることから、今回の支援対象とならなかった方々の処遇改善については、引き続き国において検討していただきたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
ケア労働者の果たしている役割については市長も認識をお持ちのようです。国の支援が不十分だから市独自の努力をお願いできないかと私は求めたわけです。具体的な答弁が示されなかったことは残念です。再検討を求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
職員の期末手当の改定と影響について質問します。
初めに、第130号議案 職員の給与に関する条例及び鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例一部改正の件について質問します。
同議案の職員の給与に関する条例について6点質問します。
第1に、条例改正の経緯と内容。
第2に、改正の対象となる職員数と影響額及び1人当たりの影響額について、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
条例改正の経緯は令和3年8月の人事院勧告、同年11月下旬の閣議決定によるもので、内容は国と同様に期末手当の支給割合を一般職員は0.15月、再任用職員は0.1月引き下げるほか、4年6月に支給する期末手当の減額に関する特例措置を設けるものでございます。
また、対象職員数と影響額は、市長事務部局等、約3,750人、約3億4,200万円、市立病院、約980人、約9,400万円、交通局、約240人、約1,800万円、水道局、約440人、約3,900万円、船舶局、約120人、約1,200万円で、1人当たりの影響額は約9万1,400円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市全体では約5,500人の職員の期末手当を5億円以上削減する条例改正であることが明らかになりました。令和3年の人事院勧告をなぜ4年度に実施しなければならないのか問題ですが、4点質問します。
第1に、九州県都市や県内自治体の条例改正の実施状況と総務省通知には地域の実情を踏まえて実施とあるが、本市はどう踏まえたのか。
第2に、期末手当の引下げ分を翌年分に事後的に差し引く事例が過去にあったのか。また、3月末退職者との不公平さを欠くなど、事実上不利益遡及になる認識はあるのか。
第3に、条例改正の影響を受ける保育士、看護師の職員数及びケア労働者の処遇改善を行う国の経済政策との整合性が図られていないのではないか。
第4に、コロナ禍の下での企業実績の落ち込みによる民間の一時金減少との均衡を図るならば、生活補給金的な期末手当ではなく、成績査定分に相当する勤勉手当を見直すべきではなかったのか、それぞれ見解を答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 九州県都市は8市中7市が実施済み、または実施予定、1市は未定、県内は全て実施予定、そのような状況も踏まえて地域の実情としたところでございます。
次に、給与改定に係るお触れの過去の事例はございません。国は、今回の措置は3年12月期の減額分を将来に向かって調整するもので、不利益不遡及の原則に反しないとの見解でございます。
また、お触れの職員数は約700人で、国の経済対策に係る保育士等の処遇改善については、国の通知に基づき、民間給与水準も踏まえ、人事院勧告に準拠した取扱いとしたところでございます。
本市では、人事院勧告を踏まえ期末手当で調整したところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 他自治体でも多くの自治体で国の通知に従い、右へ倣えで期末手当の引下げが実施されているようですが、期末手当の引下げを翌年分に事後的に差し引くことは異例の措置であり、保育士や看護士等のケア労働者の処遇改善を進める政策とも明らかに矛盾しています。また、全職員が対象となる期末手当を引き下げていることは問題であり、その影響は公務員全体に及ぼすことから4点質問します。
第1に、地方財政計画の給与関係経費の減少から推定される全国的な影響額。
第2に、県内在勤の国家公務員数と県及び他市町村の公務員数。
第3に、県内の常用労働者数に占める公務員の割合と地域経済に与える影響の認識。
第4に、人勧準拠で一時金を支給する公的医療機関等の医療従事者への影響の認識。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの給与関係経費は、前年度比1,540億円の減でございます。
また、お触れの公務員数は3年4月1日現在、国3,162人、県2万4,791人、他市町村1万2,230人となっております。
また、3年4月現在、常用労働者数に占める割合は8.7%で地域経済及び公的医療機関等の医療従事者への影響につきましては不明でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 県内では4万人以上の公務員の期末手当が引き下げられることになりますが、地域経済に与える影響や人勧準拠の公的医療機関の医療従事者への影響について不明であるとの認識を示されましたが、コロナ禍の下で地域経済を回復させなければならないときに、これに逆行する政策判断だということを申し上げておきます。
次に、会計年度任用職員の期末手当について3点質問します。
第1に、本市の同職員数と令和4年度の一時金支給の予算内容及び今回の条例改正による一時金削減の影響はあるのか。
第2に、再任用職員の一時金支給の引下げとの整合性は。
第3に、議会から不利益変更があってはならないとする要望事項を踏まえての対応か、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 4年度一般会計予算における会計年度任用職員数は5,350人、期末手当は約4億8千万円で、期末手当の支給割合は変更していないことから影響はございません。
会計年度任用職員の期末手当は、自治体で適切に対応との国の通知内容等を勘案し、改定は行わなかったところでございます。
今回の対応は、会計年度任用職員の確保が年々困難になっているなどの状況や議会からの要望等も含め、総合的に勘案し判断したものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市の会計年度任用職員の一時金については現行のまま据置き、今回の期末手当削減の影響がないことを確認します。令和2年12月の期末手当の削減の際、人勧が再任用職員の支給割合を据え置いたから会計年度任用職員の支給割合も据え置いたと答弁されています。今回、再任用職員の支給割合が引き下げられたにもかかわらず、会計年度任用職員の支給割合を据え置いたということは、議会からの要望事項も検討した上での対応であったということは確認します。
この項の終わりに、市長に伺います。
本市では5億円以上の削減ですが、地域社会に社会的影響力のある公務員の賃下げは、域内の消費を冷え込ませ地域経済の成長と分配の好循環を阻害することにならないか、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 職員の給与につきましては、地方公務員法上の均衡の原則等に基づき、人事院勧告に準じた改定を行ってきているところでございます。また、本市では厳しい財政状況の中、財政の健全性に意を用いながら可能な限りの公共事業を確保するなど、地域経済に配慮したところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
地域経済に配慮したとの認識が示されました。当局は先ほど、公務員の賃下げが地域経済に与える影響を不明であると答えているわけです。今回5億円以上もの期末手当を引き下げるならば、そのことが地域経済にどういう影響を及ぼしたのか、その有無を明らかにしていただくよう要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
昨年の第4回定例会に続き、インボイス制度について質問します。
初めに、令和3年第4回定例会以降の庁内での取組について、1点目、市民や事業者への周知・広報の内容。
2点目、一般会計、特別会計、企業会計に対応するために、発行事業者としての登録状況について、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 本市の各会計事業者がインボイス発行事業者として登録した際は、運用について市民や事業者への周知・広報を行ってまいります。
以上でございます。
◎企画財政局長(池田哲也君) お答えいたします。
インボイス制度につきましては、水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業の3会計が発行事業者として登録済みで、その他の会計は必要性も含め現在検討中でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) まだ市のホームページではインボイス制度の紹介もないようですが、庁内では水道局がインボイス発行事業者の申請をしているのみであり、その他の進展はないようです。
このパネルを御覧ください。昨年の第4回定例会でインボイス制度が市シルバー人材センター会員にどんな影響を与えるかを説明した際に使用したものですが、この質疑の際に同制度に対応する方策として3つの選択肢が示されました。その内容について、再度確認するために見解を求めたいと思います。
答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) インボイス制度への対応につきましては、会員が課税事業者となる場合は消費税相当分を含んだ配分金を支払う。会員が免税事業者である場合は消費税相当分を差し引いた金額を配分する。あるいはセンターが負担して会員に支払う配分金の変動を抑えるなどの方策が考えられるものと認識しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) つまり、第1にシルバー会員が消費税納税業者になるか、第2に配分金から消費税分が差し引かれるか、第3に配分金が減少しないようにセンターが負担してくれるか、この3つの選択肢になりますが、国に新たな動きがありましたので、令和4年1月14日付の厚生労働省職業安定局長の通知と本市の対応について4点質問します。
質問の1点目、文書名と内容について。
質問の2点目、市シルバー人材センターの受託事業の件数及び金額に占める本市が発注している件数及び金額について、答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) お尋ねの通知の件名は、「シルバー人材センターとの契約等における適正な価格転嫁について」で、センターが会員に対して最低賃金額を下回らない配分金を支払いつつ、安定的な事業運営を継続できるよう、インボイス制度の施行を踏まえて必要な予算額を確保し、適正な価格での発注を行うよう配慮を求めることなどについて記載されております。
2年度の市シルバー人材センターの受託事業実績は、2万5,138件、10億2,361万3,700円で、そのうち本市からの発注分は、1,670件、4億5,096万9,770円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 令和2年度の決算によると、市シルバー人材センターの受託事業の中で、本市が発注している件数では6.6%ですが、金額では44%を占めていることが分かりましたが、この局長通知は、地方公共団体はインボイス制度の導入を踏まえセンターに発注する業務の価格を見直せ、つまり、増額を要請している通知だと私は理解しますが、その理由として、質問の3点目、同制度の導入により、会員の配分金が最低賃金を下回る懸念があるからと述べていますが、実際にそうなのか。
そうであるならば、質問の4点目、同制度の導入及び最低賃金の上昇を踏まえた適正な価格を今後検討していくのか、答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) 現在の配分金のままでインボイス制度が導入されると仮定した場合、課税事業者となった会員において、一部の職種で配分金から消費税を差し引いた額が最低賃金を下回る可能性はあると考えております。
今後の対応につきましては、インボイス制度によるシルバー人材センターの事業への影響や他都市の状況等を把握するとともに、関係部局と連携して検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 現時点では、これからの検討課題と受け止めますが、2年度決算では、シルバー会員の配分金のうち約7,866万円が消費税相当分です。このうち本市の発注金額の割合44%から推定すれば、消費税相当分は約3,461万円となり、これを全額発注価格に転嫁すれば本市の財政負担は増えることになります。
そこで、このようなインボイス制度導入に伴い、国が地方自治体に財政負担を求めることへの見解をお示しください。そして、月額3万円弱の報酬しかないシルバー会員からも消費税を取り立てるインボイス制度の中止を改めて国に求めるべきと考えますが、答弁願います。
◎産業局長(有村浩明君) シルバー人材センターへの発注に当たりましては、これまでも配分金が最低賃金を下回らないよう適正な価格設定を行うこととしており、インボイス制度導入後も関係部局と連携して適正な価格設定での発注に努めてまいりたいと考えており、制度の中止を国に求めることは考えておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) インボイス制度は約800万の個人や事業者に影響を及ぼすと言われています。新年度、本市は中小企業振興基本条例を制定し、コロナを克服して中小企業や小規模事業者の振興を図らなければならない年であるにもかかわらず、インボイスを導入するのはその振興の妨げになることから中止しかないということを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
アスベスト(石綿)と環境行政について質問します。
初めに、平成18年3月27日施行のいわゆる石綿救済法による特別遺族弔慰金等の給付状況と請求期限及び周知方法について、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 石綿救済法の施行日以前に中皮腫及び石綿による肺がんでお亡くなりになった方の特別遺族弔慰金等の本県における認定件数は、制度発足から令和4年1月末までの累計が39件で請求期限は令和4年3月27日までとなっており、本市ではホームページや市民のひろば等で周知を図っています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 法施行日前に石綿が原因で死亡した方の請求期限が今月の3月27日ということです。あまり時間がありませんが、特に患者の診療記録が残されている医療機関への周知を要請します。
次に、法改正に基づく令和3年度のアスベスト対策の実施内容について、答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) お答えいたします。
大気汚染防止法の改正に伴い、令和3年4月1日から全てのアスベスト含有建材への法規制対象の拡大や同建材の使用の有無に関する事前調査結果の記録の作成、保存の義務化などが施行されたところでございます。本市におきましては、ホームページや市民のひろばへの掲載、関係団体等を通じたチラシ配布や事業所向けアスベスト講習会の開催等により周知徹底を図ったところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 令和3年度はレベル1からレベル3までの全てのアスベストが法規制の対象になった点を周知することに重点が置かれたようですが、4年度からの法改正に基づきアスベストの事前調査結果報告制度が始まりますので、3点質問します。
1点目、同制度の概要と期待される効果。
2点目、報告の際、石綿ありの場合の当局の体制と対応。
3点目、令和4年度予算に機器の購入予算が計上されているアスベストアナライザーとファイバーモニターの用途及び活用方法。
以上、それぞれ答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) 4年4月1日から建築物等の解体等を行う前に、事業者が実施するアスベスト含有建材の調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられることとなっております。対象となる工事は、建築物を解体する作業を伴う建設工事のうち当該作業の床面積の合計が80平方メートル以上であるものや、建築物を改造しまたは補習する作業を伴う建設工事のうち当該作業の請負代金の合計額が100万円以上のものなどであり、原則として報告は国の石綿事前調査結果報告システムにおいて行うこととなっております。このことにより、建築物の解体工事等におけるアスベストの飛散防止対策がさらに強化されるものと考えております。
事前調査結果の報告でアスベストの含有が確認された建築物等の解体現場については、アスベスト含有建材のレベルや解体等を行う建築物等の周辺の状況、作業の種類や切断等の有無、解体事業者等の本市内での作業実績などに応じて優先順位を決定し、必要に応じて職員による立入検査を実施することとしております。
アスベストアナライザーは建材に照射することにより、アスベスト含有の有無及びその種類を分析することができる機器であり、ファイバーモニターは空気中に浮遊する粒子の中からアスベスト等の繊維状粒子のみを選別し繊維数濃度を算出できる機器となっており、職員による立入検査等において使用することとしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 事前報告を受け、石綿が含まれている場合、必ずしも全ての工事現場に出向き立入検査をするわけではないようですが、それでよいのでしょうか。
そこで、過去の事案と再発防止について質問します。
このパネルは10%から15%の石綿が含まれているレベル3のスレート波板が使用されている駐車場の屋根が、無届けで飛散防止もなく解体された現場の問題を令和2年第3回定例会で質疑した際に使用したものですが、この現場のようにレベル3の石綿を含む解体部分の床面積80平方メートル未満の場合、また、同じくその質疑の際に取り上げた市内で大手ゼネコン会社がレベル1の除去作業を無届けで行った事案について、今回の法改正はこれらの事案の再発防止にもつながるものなのか。
以上、答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) 同法の改正に伴い、床面積の合計が80平方メートル未満の建築物の解体等は、事前調査結果の報告義務の対象とならないものの、レベル3建材は法規制対象となっているところでございます。
また、レベル1のアスベスト除去に当たり、特定粉じん排出等作業実施届出書を提出せずに作業を実施した場合は、作業記録の作成及び保存が義務づけられたことから、作業実施後においても作業基準の遵守について確認することが可能となっているところでございます。いずれの場合も、まずは事業者が法を正しく理解し遵守していただくことが肝要であることから、今後とも講習会や立入検査等を通じて周知・指導に努めることが必要であると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 届出義務がない80平方メートル未満の現場の場合、レベル3の石綿の報告を受けることはなく、また、レベル1の除去作業も事業者が法令を遵守しなければ再発を防ぐことはできません。やはり、今回の法改正の効果が万全でないのであれば、当局の監視・監督体制を強化して違法工事を防止するとともに、法改正が適用されないレベル3の石綿を除去するための対策の検討をすべきと考えますが、答弁願います。
◎環境局長(稲田祐二君) 事前調査結果の報告義務の対象とならない規模の建築物の解体等につきましても、同法に基づき、アスベストの有無について事業者は事前調査を行うことが義務づけられていることから、アスベストの除去が安全に行われるよう、今後とも関係団体等と密に連携してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 過去の石綿含有建材の出荷量の約96%がレベル3の建材であり、その解体のピークが2028年と言われています。全ての石綿が安全に除去される対策を講じるべきです。また、全ての解体現場の立入検査が体制的に困難であるならば、ぜひ職員を増員して監視・監督体制を強化してください。その点を強く要望して、私の個人質疑の全てを終わります。