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たてやま清隆・代表質疑 令和5年第1回定例会(2・3月) 03月01日-05号

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◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団を代表して質疑を行います。
 初めに、市長の政治姿勢について2点質問します。
 質問の1点目、ロシアのウクライナ侵攻から1年がたちました。市長は1年前、ロシア軍の即時撤退と国際法に基づく平和的解決を訴えましたが、いまだ実現していないことについて見解をお示しください。
 質問の2点目、今後5年間で43兆円の大軍拡に踏み出し、米国、中国に次ぐ世界第3位の軍事大国となる岸田内閣の2023年度予算案に対して市長の見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
 ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経過し、いまだ終結への道筋が見えないことは国際社会にとって非常に憂慮すべき事態であり、私といたしましては、国際法に基づく平和的解決により、一日も早くウクライナに平和と安定が訪れることを心から願っているところでございます。
 国の令和5年度予算編成の基本方針によると、5年度予算は経済の持続的成長や少子化対策、激変する国際情勢や安全保障環境への対応、防災・減災など国土強靱化対策のほか、財政健全化に向けた取組など、国内外の様々な課題に対応するための予算案となっているようでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 2月23日の国連総会では、国連憲章の原則に従ったウクライナの包括的、公正かつ永続的な和平を求め、そのための外交努力への支援の倍加を国際社会に要請する決議案が141か国の賛成多数で採択されました。国連総会の決議は民主主義対専制主義という価値観で世界を二分するのではなく、国連憲章遵守の1点で国際社会が団結することの重要性を示しており、この道を国際社会が揺るぎなく前進していくことが残虐で無法な侵略戦争を終わらせる最大の力になると思います。しかし、岸田内閣は、ウクライナは明日の東アジアだとし、ロシアの無法な侵略戦争を口実に空前の大軍拡を推進しています。下鶴市長は政府の軍拡予算に対して懸念は表明されませんでしたが、2023年度の政府予算案に占める軍事費は全体で10兆1,680億円、前年度比89.4%増、契約ベースで試算するとGDP比2%を突破しています。一昨日の国会で岸田首相は、1発当たり約5億2,800万円もする米国製の長距離巡航ミサイル「トマホーク」を400発購入することを表明しました。集団的自衛権の行使が可能となる存立危機事態に備えてトマホークを先制攻撃のために配備することになり、まさに戦争国家づくりの第一歩となる戦後最悪の政府予算案です。その結果、41年ぶりの物価高騰に対しても無為無策の予算となり、新型コロナ対策も縮小され、社会保障費の自然増や年金もマクロ経済スライドを発動して削減するなど、軍拡の財源確保のために国民に犠牲を強いる予算案です。
 私たち市議団は目前に迫った統一地方選挙で地方から岸田政権に対して軍拡予算ノーの審判を下すために全力を尽くす決意を申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 積極予算と新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行について、以下質問します。
 初めに、令和5年度当初予算に占める新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の有無とその理由をお示しください。
 次に、新型コロナウイルス感染症予防医療事業について、5点質問します。
 1点目、新型コロナによる本市の死亡者数の2年度、3年度及び4年度直近の推移。
 2点目、派生型も含めてオミクロン株と異なる変異株の全国及び本県の動向。
 3点目、市内の宿泊療養と医療提供体制の現状と5類移行後の対応と課題認識。
 4点目、同事業費の内訳と財源及びPCR検査件数、入院医療費助成件数の予算措置の内容。
 5点目、5類移行後の方針について、同事業の執行に変更はないのか、また移行後、市民の自己負担が増加する場合の本市の対応について、それぞれお示しください。
 次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業について、3点質問します。
 1点目、従前の新型コロナワクチンの接種状況及び接種予算の執行状況。
 2点目、同事業の当初予算の財源構成と前年度予算との比較及びその理由。
 3点目、5年度の新型コロナワクチンの接種計画と5類への移行後は自己負担が発生するのか、その有無と本市の対応について、以上、それぞれお示しください。
 次に、廃止が予定されている新型コロナウイルス感染症対策支援事業について、2点質問します。
 1点目、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険に係る各支援事業の4年度の実績と5年度の対応。
 2点目、廃止を予定しているその他の本市独自の支援事業。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎企画財政局長(橋口訓彦君) お答えいたします。
 地方単独事業を対象とした臨時交付金につきましては、令和5年度は現時点で国において予算措置されていないことから、当初予算における同交付金の活用はございません。
 次に、現時点におきましては、お触れの事業のほか、支払い猶予や減免の取扱いに関し廃止を予定している本市独自の支援事業はございません。
 以上でございます。

◎市民局長(牧野謙二君) お答えいたします。
 国民健康保険の令和4年度の支援実績は、5年1月末時点で国保税の減免が74件、1,601万5,900円、徴収猶予がゼロ件、傷病手当金が312件、729万8,966円で、資格証明書による受診実績は把握しておりません。5年度の対応としては、国の財政支援終了に合わせ減免は4年度分まで、傷病手当金は5年5月7日までといたします。また、徴収猶予は5年度から従来の取扱いに戻すこととしております。なお、資格証明書による受診の取扱いについては今後の国からの通知等を踏まえ適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◎健康福祉局長(成尾彰君) お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症による本市の死亡者数は、令和2年度、11人、3年度、44人、4年度は2月24日時点で244人です。
 現在、国及び本県で確認されているのは全てオミクロン株の派生型であり、そのほとんどがBA.5系統で、最近ではさらに変異を重ねたXBB.1.5系統が5年2月1日時点で国内で37件が確認されていますが、県内では確認されていないところです。
 2月24日時点における日置市等を含む鹿児島医療圏の入院医療機関の最大確保病床数は183で、使用率24.04%、宿泊療養施設の使用可能居室数は1,278で、使用率6.26%となっています。5類移行後の対応は3月上旬に国から具体的な方針が示されることとなっていますが、医療提供体制について幅広い医療機関で対応することとされていることから、円滑な移行が必要であると考えています。
 新型コロナウイルス感染症予防医療事業の主な内訳は、フォローアップセンターの運営などの委託料18億2,168万8千円、PCR検査等入院医療費の公費負担10億3,277万3千円などで、財源は対象経費で異なりますが、国が2分の1または4分の3、県が10分の10です。また、PCR検査は約32万6,700件、入院医療費は約3,200件の公費負担を見込んでいます。
 5類移行後のコロナ対策については、現在、国において具体的な内容について検討されているところですが、医療費については急激な負担増が生じないよう自己負担分に係る一定の公費支援について期限を区切って継続することとされています。本市の新型コロナウイルス感染症予防医療事業においても国の方針を踏まえ医療費の公費負担など適切に対応してまいります。
 新型コロナウイルスワクチン接種事業について、2月23日現在の接種率は、3回目66.7%、4回目45.1%、5回目22.6%で、2年度から5年2月末までの執行額は61億2千万円です。
 同事業の財源は全額国庫支出金で、5年度は4年度の現計予算額41億1千万円の約4割となっており、接種回数の減によるものです。
 5年度の接種の在り方については、現在、国において自己負担なしでの接種を前提に詳細を検討中ですが、本市では希望する全ての市民が1回接種可能な経費を計上しており、今後、国から示される方針に従い、速やかに接種できる体制づくりに努めてまいります。
 後期高齢者医療の減免等の実績について、令和4年度は5年1月末時点で保険料の減免が4件、48万9,800円、徴収猶予がゼロ件、傷病手当金が15件、33万5,476円です。5年度は県広域連合によると国の財政支援終了に合わせ減免は4年度分まで、傷病手当金は5年5月7日までの予定であり、また徴収猶予は引き続き通常の取扱いとのことです。
 次に、介護保険について、4年度は5年1月末時点で保険料の減免が42件、247万9,900円、徴収猶予がゼロ件です。5年度は後期高齢者医療と同様に国の財政支援終了に合わせ減免は4年度分までで終了し、また徴収猶予は引き続き通常の取扱いといたします。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市の5年度予算の歳入に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が含まれていないということは、5類への移行後は国としてはコロナ関連の新たな支援策を考えていないことの表れであり、問題です。新型コロナウイルス感染症予防医療事業については、第7波、第8波の感染爆発の影響の大きさが4年度の死亡者数の大幅な増加に現れています。新たな変異株は発生していないとのことですが、感染力の強いXBB.1.5の動向は注視する必要があります。
 今後の事業の推進については接種率が減少傾向にあるワクチン接種事業も含めて国の方針待ちという状況のようですが、公費による支援は期限を区切って継続する、つまり、期限が来たら廃止するとのことです。しかし、新型コロナ治療薬のレムデシビルを5日間投与したときの治療費は約38万円と報道されていますので、公費負担の継続は必要です。また、5類になれば幅広い医療機関で対応できるとのことですが、感染対策の最前線の医療現場は病床確保料などの公的支援があるから何とか維持できているわけです。5類になれば感染がゼロになるわけではありません。5類移行後も医療体制を確保するために公的支援は必要です。また、感染対策だけでなく国保税や介護保険料等の減免制度も廃止されます。また、4年度まで続いてきた国のコロナ対策の支援事業も廃止されます。しかし、5年度も市民はコロナと物価高騰の影響を受け続けると思います。
 そこで、市長に伺います。
 5類移行後も市民や事業者を支援する施策の拡充強化が必要と考えますが、答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

◎市長(下鶴隆央君) 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、感染拡大防止や市民、事業者の負担軽減を図るため、これまでも時期を逸することがないよう切れ目なく対策を講じてきているところでございます。今後におきましても感染状況や社会経済情勢の変化、国、県の動向等を踏まえる中で適時適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 適宜適切に対応するとのことです。軍拡路線に踏み出した岸田政権は、新型コロナ対策を縮小し自己責任化する方向に転換しましたが、地方自治体は住民の命と暮らしを守る最後のとりでです。市長が6月補正に向け新たな積極予算を提起されることを強く求めて、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 下鶴市長が5年度、自衛隊に本人同意もなく若者の名簿を提供することを決定した問題について、以下質問します。
 初めに、自衛隊に本人同意もなく若者の名簿を提供する根拠について、3点質問します。
 1点目、本市が住民基本台帳の情報を複写し、名簿として提供することは住基法違反ではないか。
 2点目、当局は防衛省や総務省からの通知を名簿提供の根拠にしていますが、この通知は技術的助言であり、これに応じる法的な義務があるのか。
 3点目、本市の個人情報保護条例では、法令または条例に基づく場合を除き個人情報の提供を認めていないが、自衛隊法施行令第120条に個人情報の目的外利用の規定があるのか、それぞれ見解をお示しください。
 このパネルを御覧ください。
 これは、「若者の個人情報を守る会」準備会が自衛隊への情報提供を望まない市民のために鹿児島市の除外申請の取組を知らせるために独自に制作したチラシを拡大したものです。
 そこで、現在本市が取組を始めている除外申請について、3点質問します。
 1点目、本市が除外申請を実施する理由と昨年の第4回定例会の答弁との変更点を含む実施内容をお示しください。
 2点目、閲覧や名簿提供等の形態にかかわらず、市民に除外申請を行う権利があると考えますが、見解をお示しください。
 3点目、18歳になる市民の数及び直近の受付方法ごとの申請者数と市民や自治体からの問合せ件数や内容、今後周知する上での課題認識をお示しください。
 次に、除外申請の見直しと市民への周知について、5点質問します。
 質問の1点目、今回は22歳の名簿を提供しない理由と今後も22歳の名簿は不要なのかお示しください。
 質問の2点目、名簿から生年月日を除外しているが、性別を除外しない理由をお示しください。
 質問の3点目、除外申請の対象となる高校生等への周知については3点質問します。
 1点目、市内の高校等にどのような資料を配布し、生徒への周知についてはどのような要請をしたのかお示しください。
 2点目、市内の高校等に在学する対象者は何人か、本市は各校での周知の実態を把握しているか、本市の対応をお示しください。
 3点目、市立高校に在学する対象者は何人か、また各校の周知の実態を把握しているのか、今後の対応をお示しください。
 次に、質問の4点目、市外の高校に在学する市民や高校に在学していない市民への対応をお示しください。
 質問の5点目、自衛隊に名簿を提供する時期はいつか、また4月14日を期限としていますが、除外申請の期間を最大限延長すべきと考えますが、見解をお示しください。
 次に、除外申請の対象となる市民への周知が十分とは言えないことから、18歳になる生徒全員への資料配布と除外申請の対象となる市民への案内をすべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
 自衛官等の募集で住民基本台帳の写しを用いることは、防衛省及び総務省の通知によると、住民基本台帳法上、特段の問題が生ずるものではないとされております。
 また、同通知による技術的助言は地方自治法に基づく助言であり、義務を課すものではございません。
 次に、自衛隊法施行令第120条の条文には目的外利用の規定はございません。
 除外申請は18歳となる方で、氏名、住所、性別の情報提供を望まない方の意思に配慮する取組で、2月1日から電子申請や郵送等により申出を受けております。
 次に、除外申請は情報提供を望まない方に配慮した取組であると認識しております。
 18歳になる市民の方の数は1月1日時点で約5,700人、2月27日時点の申請者数は、電子申請57人、郵送5人、持参3人で、申請方法など24件の問合せがあり、今後とも丁寧な周知・広報に努めてまいりたいと考えております。
 また、自衛隊との協議により、18歳になる方を対象に氏名、住所、性別の情報を提供するもので、今後の対象者につきましては、その都度協議いたします。
 次に、高校等への周知は、依頼文書と除外申請の方法等を記載したチラシにより各学校にお願いしております。
 市内の高校等に在学する対象者は約5,800人で、各学校での周知の実態把握はしておりませんが、問合せには対応しております。
 市外の高校に在学する市民等に対しては、市民のひろばや市ホームページ、SNS等を通じて周知しております。
 情報提供については6月頃を予定しており、除外申請の受付はできる限り柔軟に対応したいと考えております。
 18歳になる生徒全員への資料配布は考えておりませんが、引き続き周知してまいります。
 以上でございます。

◎教育長(原之園哲哉君) お答えいたします。
 市立高校の対象者は約600人であり、除外申請につきましては、市関係課が5年1月末に学校に直接出向き依頼文書とチラシを配布しております。各学校は2月に申請の手続について対象の生徒及び保護者にメール等で周知しており、適切に対応がなされているものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 若者の名簿を本人の同意もなく自衛隊に提供することが住民基本台帳法上、特段の問題が生ずるものではない、つまり住基法には違反しないとする見解と受け止めました。
 その点について再質問します。
 防衛省も住民基本台帳のコピー等を提供することは住基法第11条第1項の閲覧の概念を超えるものであり、認められないと表明しています。住基法に基づき自衛隊に名簿を提供するためには、住民基本台帳法第11条に市区町村による目的外の利用や外部提供の規定が必要と考えますが、そのような規定があるかないかお答えください。
 また、国の通知では自衛隊法施行令に基づき、資料、つまり名簿の提出を防衛大臣が市区町村長に対し求めることができるとありますが、市区町村長が住基法に基づき名簿を提供することができるとは述べていません。国の個人情報保護委員会の回答がございましたが、これも法令に基づく場合に該当という照会が来ております。自衛隊法施行令は資料の提供の協力を求める防衛大臣の権限を定めているだけであり、市区町村長の権限の定めはありません。ただいま自衛隊法施行令に市区町村長の権限による個人情報の目的外利用の規定はないと答えられました。そうであるならば、この自衛隊法施行令を法令に基づく場合とする根拠にすることは、これは間違った見解ではないでしょうか。
 以上2点について、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(枝元昌一郎君) まとめて答弁申し上げます。
 先ほども申し上げましたが、自衛隊法や同法施行令、国の通知などに基づき提供することができるということで、提供するものでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 自衛隊法施行令に基づいて情報提供できる、それ自体が法的根拠がないと申し上げているわけです。自衛隊法施行令の中にそもそも住民基本台帳を外部に提供してよい、目的外利用してよい、そういう規定そのものがあるならば、個人情報保護法に基づいた対応だと思います。しかし、そのような規定そのものがない、だから問題にしているわけです。今回、市長が決断した、本人の同意もなく住民基本台帳の一部の写しを名簿として提供することは、住民基本台帳法にも、個人情報保護条例にも、その法令上の根拠を見いだすことができません。国の通知はあくまでも技術的な助言であり、法的に応じる義務はなく、応じなくても地方自治法第247条第3項に基づき本市は不利益な扱いは受けません。にもかかわらず、国の通知を受け入れ、本人の同意もなく5,700人の18歳の市民の名簿を提供することは問題であり、違法です。改めて市長に名簿提供の方針を撤回されることを強く要請します。
 除外申請の申請者は現在59人です。18歳の市民には憲法第13条に基づき、自らの情報を自らの同意なしに第三者に提供されない権利があります。この権利を行使するためには、本市には全ての18歳の市民に除外申請の制度を知らせる義務があります。下鶴市長は、市民の個人情報を適切に保護することは非常に重要だと述べられました。そうであるならば、18歳になる市民に対して市長の言葉で除外申請の呼びかけをしていただけないでしょうか。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

◎市長(下鶴隆央君) 私としましては、市民の個人情報を適切に保護していくことは非常に重要であると考えており、自衛隊との覚書に基づき、個人の意思に十分配慮する観点から、情報提供を希望しない方は除外することとしたものであり、引き続き丁寧な周知・広報に努めてまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 現在の市長の言葉が18歳の市民の心にどう届いたでしょうか。市長の言葉として、どう市民の方々がそれを受け止めるか、これから見守っていきたいと思います。
 今回、下鶴市長が本人の同意もなく自衛隊に18歳の市民の名簿を提供する決定を下した責任は私は大変重いと考えています。個人情報の保護は人権です。下鶴市長が人権を尊重されるならば、本市の除外申請を最大限周知されることを強く要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 本市の会計年度任用職員の処遇改善について、以下質問します。
 初めに、同職員の雇用継続について、3点質問します。
 1点目、同職員総数と割合及び同職員の公募対象者数。
 2点目、公募対象者数のうち雇用継続を求めている同職員数。
 3点目、直近の選考状況と雇用継続を求めている同職員への本市の今後の対応について、それぞれお示しください。
 次に、同職員の令和5年度の給料改定については、昨年の第4回定例会で私の質問に対して上限号給を引き上げる予定と答弁されていますので、まず、市長事務部局等について、3点質問します。
 1点目、給料表の適用者数。
 2点目、上限号給の引上げによる事例として、事務補助員、保育士フルタイム、保健師B、診療報酬明細書点検調査嘱託員の改定内容、事務補助員については改定額をお示しください。
 3点目、期末手当改定を含む影響額と年収ベースでの改定率及び地方交付税措置の有無、以上、3点についてそれぞれお示しください。
 続いて、公営企業について、2点質問します。
 1点目、バス運転士の給料改定の内容とその理由。
 2点目、各局の給料改定の対象者数と改定内容及び期末手当の改定を含む影響額。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの職員の総数は3,091人、全職員に占める割合は35.7%、同職員の公募対象者は1,678人です。
 次に、雇用継続を希望する職員数は把握していないところでございます。
 次に、直近の選考は各部署において面接等により公正・公平に実施しており、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、5年度予算における給料表の適用者数は約3,800人でございます。
 また、お触れの上限号給は、事務補助員は1級1号給から1級4号給に、フルタイムの保育士は1級29号給から1級33号給に、保健師Bは1級27号給から1級31号給に、診療報酬明細書点検調査嘱託員は2級14号給から2級19号給にそれぞれ引き上げるものです。これにより事務補助員の報酬月額は1日6時間45分、月21日勤務の場合で12万7,260円が13万3,770円となります。
 今回の改定は給料表の改定と上限号給の引上げの分で、年収ベースで5%増、さらに期末手当の改定増があり、これを含む影響額は約2億4千万円増で、地方交付税措置の対象とされております。
 以上でございます。

◎交通局長(白石貴雄君) お答えいたします。
 会計年度任用職員についてでございますが、バス運転士の給料は、県内民間事業者や他の公営交通事業者と比較し高い水準にあることから、令和5年度は上限号給は引き上げず、給料表の改定のみといたしたところでございます。
 また、交通局の給料改定の対象者は81人で、運転士はただいま申し上げた給料表の改定、その他の職種は給料表の改定及び上限号給の引上げにより期末手当の改定を含む影響額は約500万円と見込んでおります。
 以上でございます。

◎水道局長(鬼丸泰岳君) お答えいたします。
 水道局の対象者は33人で、市長事務部局等と同様に改定し、その影響額は約310万円でございます。
 以上でございます。

◎船舶局長(有村隆生君) お答えいたします。
 船舶局の対象者数は29人で、市長事務部局等と同様に改定し、その影響額は約335万円でございます。
 以上でございます。

◎病院事務局長(尾堂正人君) お答えいたします。
 市立病院の対象者は489人で、市長事務部局等と同様に改定し、その影響額は約5,100万円でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市は再度の任用は2回までとし、3回目は公募による選考という方針を取っているため、1,678人の職員には雇い止めされる不安があります。雇用継続を求めている職員は把握できないとのことですが、改めて雇用の継続を強く求めます。また、期末手当も含む給与改定は本市全体で4,432人の改定を行い、その影響額は約3億円であることが明らかにされました。なお、バスの運転士については民間との比較を述べられましたが、正規職員との格差是正が必要だということを指摘いたします。
 そこで、この質問の項の終わりに、市政運営における同職員の役割とさらなる処遇改善に向けた市長の見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

◎市長(下鶴隆央君) 会計年度任用職員につきましては、本市を取り巻く厳しい行財政環境の中、行政サービスの水準確保に努めながら業務の特性などを勘案し配置しており、常勤職員とともに事業等の円滑な実施に寄与いただいております。その処遇につきましては、国のマニュアルに基づくとともに、本市の実情も踏まえながら必要な人材を確保できるよう今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 下鶴市長は、公契約の適正化を進め、官製ワーキングプアが起こらないようにすることをマニフェストに掲げています。正規職員と同じ義務と規律が求められているにもかかわらず、会計年度任用職員には正規職員との賃金、労働条件の格差や雇い止めの不安という構造的な問題があります。市長におかれては、まず、本市の官製ワーキングプア問題を直視し、格差是正に取り組んでいただくよう要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 令和5年度の国保特別会計予算案が提出されている国保行政について、以下質問します。
 昨年の第4回定例会で県から5年度の仮算定に基づく本市の国保事業費納付金と標準保険料率について質問し、本市が県に納める納付金は約163億3千万円、4年度本算定と比較し約3億2千万円の増、県が本市に示した標準保険料率による国保税のモデルケースで試算すると所得200万円の子育て4人世帯の場合、約25%の増、所得100万円の高齢者夫婦の場合、約22%の増であることを明らかにしました。今回、5年度に向けて県が本算定を示してきたことから、初めに、令和5年度の本市の国保税率について、2点質問します。
 質問の1点目、県が本市に示した本算定について、本市の標準保険料率と現行税率との比較。
 続いて、本市の5年度国保事業費納付金と4年度本算定との比較及び5年度仮算定との比較。
 さらに、本市の5年度同納付金の財源内訳及び4年度との比較と特徴をそれぞれお示しください。
 質問の2点目、本市の5年度の国保税率を引き上げずに据え置いた理由をお示しください。
 次に、昨年の第4回定例会で私は、県の国保財政安定化基金、約72億円のうち納付金の上昇を抑制するために活用可能な約38億円の基金の活用を県に求めるように要請し、当局も引き続き、他自治体と連携して県と協議するとの答弁でしたが、5年度予算編成に当たり県の基金は活用されているのか明らかにするために県の国保財政安定化基金について、3点質問します。
 質問の1点目、本算定に基づく県全体の国保事業費納付金について、5年度仮算定時の同納付金の4年度本算定との比較及び1人当たり納付金額の対前年度比率。
 そして、5年度本算定による同納付金と5年度仮算定との比較及び県の同基金の活用の有無をそれぞれお示しください。
 質問の2点目、県の同基金の活用内容と理由及び本市の国保税率の改定に与える影響をお示しください。
 質問の3点目、県の同基金活用後の基金残高の内訳をお示しください。
 そして、今後も県に対し、引き続き基金の活用を求め、本市の同納付金の負担軽減を図るべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(牧野謙二君) 県が示した標準保険料率と本市の現行税率を順に申し上げますと、医療分は、所得割率、8.15%、8.00%、均等割額、3万5,321円、2万1千円、平等割額、2万3,536円、2万3,300円、同様に後期高齢者支援金等分は、2.85%、2.60%、1万1,943円、6,200円、7,958円、7,100円、また、介護納付金分は、2.39%、2.40%、1万1,941円、7,400円、6,067円、6,400円でございます。
 本市の5年度国保事業費納付金額は約163億3千万円で、4年度本算定と比べ約3億3千万円の増、5年度仮算定と比べ約150万円の増となっております。
 5年度の同納付金の財源と前年度との比較を順に申し上げますと、国保税、約89億1千万円、約4千万円の減、国・県支出金、約13億1千万円、約3億8千万円の増、繰入金、約60億4千万円、約800万円の減、その他の財源として約7千万円、700万円の減と見込んでおります。特徴については、主な増減要因として、国保税は被保険者数の減、国・県支出金は特別調整交付金の増があることなどでございます。
 5年度の国保税率については、本市国保の厳しい財政状況の中で県から示される標準保険料率等を参考に各面から検討してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている社会情勢等を考慮し、据え置くこととしたところでございます。
 5年度の仮算定における県全体の国保事業費納付金は約480億3千万円で、4年度本算定と比べ約2億1千万円の増、県全体の1人当たりでは4.3%の増となっております。
 5年度本算定による同納付金は約480億3千万円で、仮算定とほぼ同額となっており、県の国保財政安定化基金が活用されたところでございます。
 県によりますと、仮算定から本算定への増額が想定以上であったことから、同基金を約5億円取り崩すこととしたとのことでございます。なお、本市の国保税率につきましては、社会情勢等を考慮し据え置くこととしたところでございます。
 同基金の残高は、県の資料から試算いたしますと、活用前、約72億円が、活用後、約67億円となり、その内訳としては、財政調整分が約38億円から約37億円、その他分が約34億円から約30億円でございます。
 県の基金の活用につきましては、本市の同納付金額にも影響が生じる可能性があることから、本市としては、引き続き関係会議等において他自治体と連携して適正な運用について県と協議してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 5年度仮算定と比較して、5年度本算定の本市の納付金額は仮算定から大幅な増加がなかったこともあり、コロナ禍の下での社会情勢も考慮し、5年度も国保税率を引き上げずに据え置いた見解が示されました。5年度と4年度の納付金を比較すると約3億3千万円増加しており、県が示す標準保険料率で本市の国保税率を試算すると二十数%の引上げを余儀なくされるため、本市が国保税率を引き上げなかったことは評価いたします。
 また、納付金の財源の面では国保税が4千万円減少している要因は被保険者数の減少です。収納率を引き上げても国保税の歳入は増えないことから、国、県による公費負担の一層の強化を求めることが課題であると考えます。県は、本算定に当たり国保財政安定化基金を5億円活用したことを公式に発表していません。ただいまの答弁で県が基金を活用したことが明らかになりました。しかし、仮算定から県全体で納付金が5億円増加したことは想定以上であったため基金を活用したとのことですが、県1人当たりの納付金額の対前年度比率は4.3%増であり、これまで県が示してきた対前年度比率10%超の場合、基金を活用するとの方針を転換したことになります。本市が他自治体とも連携して基金の活用を県に求めてきたことが今回の基金活用につながったと私は思います。基金を5億円活用したことにより基金の残りは67億円です。このうち市町村が活用可能な財政調整分を1億6千万円活用していますので、残りは約37億円です。なお、5年度は県によってこども医療費の現物給付によるペナルティー分として約2,100万円の納付金の負担増を本市は余儀なくされています。この点も含めて県への働きかけを強めていただくよう要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 本年10月1日から始まり、多くの中小業者に消費税増税をもたらすインボイス制度について、以下質問します。
 なお、質問の順序を変えることをあらかじめ申し上げておきます。
 初めに、インボイスの登録申請について、2点質問します。
 質問の1点目、直近の全国、本県の登録申請状況と公営企業を含む本市の登録申請状況。
 質問の2点目、登録申請の期限が本年3月末までとされていましたが、期限が延長されました。その登録申請の延長内容についてお示しください。
 インボイス制度への批判の高まりを受け、政府は消費税免税事業者が課税事業者となり、インボイスを発行することを前提に激変緩和措置として2つの税制改正をしました。
 そこで、令和5年度税制改正とインボイス制度の見直しについて、2点質問します。
 質問の1点目、3年間の税負担軽減措置について、みなし仕入率50%の簡易課税の場合の消費税納税額と簡易課税の軽減措置による消費税納税額について事例を挙げてお示しください。
 質問の2点目、6年間の事務負担の軽減措置について、軽減措置の内容と1万円未満の課税仕入れの定義及び具体的なケースをお示しください。また、シルバー人材センター会員との契約にこの軽減措置は適用できるのかお示しください。
 次に、昨年の第4回定例会でインボイス制度によってシルバー会員の配分金が減少しないために5年度の予算編成を求めた私の質問に対し、国の通知やセンターの要望を踏まえ、予算計上に当たり留意するとの答弁が示されました。
 そこで、市シルバー人材センター会員の令和5年度の配分金について、3点質問します。
 質問の1点目、市シルバー人材センターの見積基準表について、本市が同センターに業務を委託する際の同基準表の活用方法をお示しください。そして、その基準表に示されている令和4年4月1日と令和5年10月1日の手作業、軽作業の単価、配分金、事務費をお示しください。
 質問の2点目、ただいまの単価を基に市シルバー人材センターへの委託業務の事例として、産業政策課の分庁舎清掃業務と雇用推進課の中小企業のひろば発送業務の場合の4年度と5年度の比較をそれぞれお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(枝元昌一郎君) 売上げが800万円の場合、みなし仕入れ率50%では税額は40万円で、軽減措置を適用すると売上げ税額の2割で16万円になります。軽減措置は、課税売上高が1億円以下である事業者等が6年間1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存なしに帳簿のみで仕入れ税額控除が可能となるもので、1万円未満の課税仕入れとは、1回の取引合計が1万円未満のことで、6千円の商品を1個購入は軽減対象となり、2個同時購入は対象とならないところでございます。
 以上でございます。

◎企画財政局長(橋口訓彦君) 報道等によりますと、インボイス制度の令和4年12月末の法人の登録数は、全国が151万7,844件、本県は1万7,057件となっております。なお、本市の対応としましては、一般会計や交通事業、水道事業など10会計が申請済みで、国民健康保険事業など5会計は申請不要となっております。
 登録申請につきましては、原則、令和5年3月末までの申請期限を、事情を問わず5年9月末まで延長する方針が示されたところでございます。
 以上でございます。

◎産業局長(岩切賢司君) お答えいたします。
 現在、国において検討されている業務の発注者とシルバー人材センター会員との直接契約につきましては、発注者が軽減措置の対象であり、かつ1万円未満の取引であれば当該措置が適用されます。
 見積基準表は、同センターへの業務委託に係る予算作成や執行予定額の積算基礎として活用しております。
 同センターの手作業1時間当たりの単価、配分金、事務費を順に申し上げますと、4年4月1日時点では、957、870、87円、5年10月1日からは、1,030、920、110円で、軽作業(搬入搬出)については、4年4月1日時点では、1,089、990、99円、5年10月1日からは、1,164、1,040、124円となっております。
 分庁舎清掃業務の4年度と5年度の比較を単価で申し上げますと、簡易清掃は、4年度、1,089円、5年度の4月から9月分は同じく1,089円、10月から3月分は1,164円、年度後半のみ行う定期清掃は、4年度、6,875円、5年度、7,390円でございます。
 また、中小企業のひろば発送業務につきましては、4年度、957円、5年度、1,030円でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市シルバー人材センター会員の配分金については産業局の事例を挙げて示していただき、令和5年10月1日からの単価に基づいて予算化されていることが明らかになりました。シルバー会員の現行の配分金が減少しないことを確認しました。
 そこで、市シルバー人材センターの要望に基づき、会員の現行の配分金が減少しないように産業局だけでなく公営企業も含めて5年度の予算措置が全局で行われているのか見解をお示しください。
 インボイスの登録申請については政府の思惑どおりには進んでいません。9月末まで登録申請が延長されました。政府は税制改正を行い、消費税免税事業者が課税事業者になるように2つの軽減措置を示しました。しかし、簡易課税の事例は示されましたが、みなし仕入れ率が90%の卸売業や80%の小売業には減税のメリットはなく、しかも3年間の時限措置です。また、1万円未満の少額取引をインボイス不要とする事務負担の軽減措置も定義の解釈次第では運用面で混乱を招くと思います。シルバー会員については課税事業者になることが前提となる軽減措置であり、問題です。
 以上のとおり、政府の税制改正ではインボイス制度の本質的な問題は改善されず、問題の先送りであり、中止すべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(枝元昌一郎君) インボイス制度は適正な課税のため必要なものであるとされており、円滑な実施に向けて市民や事業者の方へ適切な周知・広報に引き続き取り組んでまいります。
 以上でございます。

◎産業局長(岩切賢司君) 本市の5年度の予算措置について私のほうで一括してお答えいたしますと、シルバー人材センターへの業務発注に係るものにつきましては、同センターの見積基準表の改定等を踏まえ、必要な予算を計上しているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 インボイスの中止を求める考えはないとのことですが、このままインボイス制度が強行されれば本市の中小業者への悪影響は避けられないと考えます。本市も対策を検討すべきということを申し上げておきます。
 シルバー会員の配分金が減少しないための予算措置は全局で行われていることを確認します。しかし、令和2年度の市シルバー人材センターの決算によると約10億2千万円の受託事業実績のうち約56%は本市以外の民間等が発注しています。本市だけでなく民間等においても同様の措置が行われるのか把握していただくよう要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 第133号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件について、さきの代表質疑で理解できた点もありますので、質問の項目の一部を割愛します。
 質問の3点目、市営住宅の敷地内可能区画数と入居者の自動車保有者数。
 質問の6点目、中核市及び市内の県営住宅での駐車場管理の形態と駐車料金の現状についてお示しください。
 また、現在、駐車料金の実質負担のない入居者の方々にとっては大幅な負担増となることも懸念されます。したがって、今後、入居者と丁寧な協議を行い、負担増とならないための対策を検討すべきと考えますが、それぞれ答弁願います。

◎建設局長(吹留徳夫君) お答えいたします。
 令和4年度における駐車可能区画数はおよそ8,500区画、自動車保有者数はおよそ6千人でございます。
 中核市においては61市中59市が市営住宅の駐車場を共同施設として条例等に規定し、使用料を徴収しております。また、県営住宅は、県によりますと、「入居者等が組織する自動車管理協議会に対し駐車場の使用を許可しており、管理については同協議会に委託している。使用料は知事が定めており、合併前の鹿児島市域では月額2,100円、それ以外では月額1,050円である」とのことでございます。
 各住宅の管理組合等に対しては5年度のできるだけ早い時期に改正内容を説明したいと考えております。また、今回の改正は市営住宅の駐車場を適切に管理するために必要なものと考えておりますが、駐車場を使用する方々の負担軽減については何らかの方法を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 使用されていない区画もあり、その有効活用については理解できますが、既に使用している入居者にとっては負担増となることが懸念されます。今後、入居者との丁寧な協議を通じて入居者の理解が得られるように合意形成を図っていただくよう要請します。
 なお、先ほどの質疑で改めて自衛隊に若者の名簿を本人の同意なく提供することが本市の個人情報保護条例や住民基本台帳法に基づいてもその法的な根拠がないということが今回の質疑で明確になりました。改めて、下鶴市長にはこの名簿提供の方針を撤回されるよう強く要請して、日本共産党市議団を代表しての質疑を終わります。

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