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たてやま清隆・個人質疑 令和5年第1回臨時会(5月) 05月23日-01号

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◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
 今回の臨時議会に提出された専決処分を含む5議案のうち4つの議案について、以下質問します。
 初めに、第2号議案 専決処分の承認を求める件(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について質問します。
 初めに、今回の条例改正を専決処分したことについて、1点目、課税限度額の引上げと軽減判定所得の基準改正の条例改正の内容とその期待される効果。
 2点目、地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由。
 3点目、課税限度額の引上げについての県内他市、九州県都市及び中核市における専決処分の実施状況。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) お答えいたします。
 今回の条例改正は、後期高齢者支援金等課税額の限度額を2万円引き上げるとともに、5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の基準を引き上げるものです。これらは一定の負担能力がある所得層の方々に応分の負担を求めるとともに、低所得者に対する負担軽減措置を拡充するもので、負担能力に応じた公平性が確保されるものと考えております。
 次に、国会審議では、本年2月7日に地方税法等の一部を改正する法律案が衆議院で受理され、3月28日の参議院可決後、3月31日に改正地方税法施行令が公布されております。専決処分については、課税限度額の引上げは遡及適用が不利益となること、軽減判定所得の基準の引上げは法に基づく軽減措置であること、また、6月中旬の当初納税通知書の発送に向け5月には本賦課処理を行う必要があることなどから総合的に判断し行ったものです。
 次に、課税限度額の改正は、県内他市では18市全市で、また、税方式を採用している本市を含む九州県都市におきましても6市全市で専決処分されております。同じく中核市28市のうち、専決処分は18市、議決予定は6市、改正予定なしが4市です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 課税限度額の引上げは一定の所得を有する方には負担増となる一方、軽減判定所得の基準改正は低所得者の負担軽減を図る条例改正であることが明らかになりました。また、課税限度額の引上げを実施しない中核市が4市あることも示されました。
 そこで質問します。
 1点目、国が地方税法を改正しても地方自治体の裁量で課税限度額は設定できることの認識と本市の対応について。
 2点目、地方自治体の裁量で国保税の軽減判定所得の基準(地方税法施行令第56条の89関係)のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応について、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) 国保税の課税限度額は、地方税法施行令に定める額を超えることができないこととなっており、本市では、平成9年度までは施行令を下回る設定をしておりましたが、10年度以降は国保財政が厳しい状況にあること等を踏まえ、施行令に定める額としております。
 また、軽減判定所得の基準のみを改正している都市もあるようです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 一定の所得を有する方にとっては負担増となる課税限度額の引上げは、自治体の裁量で実施を見送ることは可能である一方、低所得者の負担軽減につながる軽減判定所得の基準改正のみを実施することは可能であることを確認します。
 次に、今回の条例改正に伴う市民生活への影響について、以下質問します。
 初めに、低所得者の負担軽減につながる軽減判定所得の基準改正の影響について、質問の1点目、今回、基準改正が行われた理由をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) 基準改正は、国において、経済動向等を踏まえ、軽減を受けている世帯の範囲が相対的に縮小しないよう見直したものです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 物価高騰など経済動向を踏まえた基準改正と理解いたします。
 国保の法定軽減制度は、所得に関係なく世帯人員数に応じて賦課される均等割と1世帯に一律に賦課される平等割の税負担を軽減するために、一定の所得水準以下の国保世帯の均等割と平等割を7割、5割、2割軽減する制度です。申請の必要はなく、賦課する際に自動的に国保税が減額されます。しかし、コロナ禍の下で令和3年度、4年度、2年連続で軽減判定所得の基準改正が行われなかったことは問題でした。
 今回の基準改正では、5割軽減の場合、被保険者1人当たり28万5千円が29万円に、2割軽減の場合、同じく52万円が53万5千円に改正されることによって、新たに法定軽減の対象となる国保世帯が増えることになります。
 そこで質問いたします。
 質問の2点目、基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数と負担軽減総額、1世帯当たりの負担軽減額をお示しください。
 質問の3点目、基準改正に伴う国保特会歳入への影響額及び法定軽減の対象世帯の負担軽減総額と歳入減に伴う財政措置をお示しください。
 質問の4点目、基準改正に伴い2割軽減の対象となる1人から6人の世帯人員数ごとの所得水準をそれぞれお示しください。
 以上、答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) 新たに5割軽減の対象となる世帯数、負担軽減総額及び1世帯当たりの負担軽減額の順に、約170世帯、630万円、3万6千円、2割軽減は同様に、約440世帯、650万円、1万5千円と見込んでおります。
 これらの改正による影響額は、2割から5割軽減を移行した分を考慮しますと約1,030万円となり、国保税が減収となりますが、国の保険基盤安定制度に基づき一般会計からの繰入金で補填されることとなります。
 次に、2割軽減の対象となる世帯人数ごとの所得額の上限額は、1人、96万5千円、2人、150万円、3人、203万5千円、4人、257万円、5人、310万5千円、6人、364万円です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 5割軽減、2割軽減を合わせて新たに610世帯が法定軽減の対象となり、その負担軽減の総額は約1,030万円ですから、1世帯当たり約1万7千円の負担軽減となります。一方、国保税の歳入面では税収減となりますが、国からの交付に基づく一般会計からの繰入れで措置されることが示されました。また、2割軽減の対象となる世帯人員数ごとの所得水準の上限をそれぞれ示していただきましたが、例えば、子供2人を含む子育て4人世帯の場合、257万円の所得水準を1円でも超えると法定軽減の対象となりません。
 そこで、質問の5点目ですが、今回の改正により法定軽減の対象とならない国保世帯数と割合の改正前との比較をお示しください。また、私は所得もない子供に賦課される均等割を免除する措置を一貫して求めてきましたが、令和4年度からようやく未就学児の均等割を所得水準に関係なく2分の1減額する制度が始まり、一歩前進しました。しかし、まだ不十分です。子供の均等割の減免対象の年齢を引き上げるなど、本市独自の減免の拡充について見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) 法定軽減の対象とならない世帯数と割合は、改正前、約3万4,600世帯、43.8%、改正後は、約3万4,200世帯、43.2%と見込んでおります。なお、本市においては国保財政が非常に厳しい状況にあること等を踏まえ、独自の減免制度の拡充は現段階では考えていないところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 法定軽減の対象とならない国保世帯は、昨年より約400世帯、0.6%減少し、今回の基準改正の効果が現れていますが、所得に関係なく賦課される均等割、平等割による国保税の負担を軽減するためには、毎年度、基準改正を国に強く要請すべきです。市独自の子供の均等割減免は現段階では考えていないとの答弁ですが、法定軽減の対象とならない世帯も子育て支援の観点から負担軽減を図ることが必要です。国にも本市にも異次元の子育て支援の名にふさわしい対応を求めたいと思います。
 次に、課税限度額引上げの影響と課題について質問します。
 質問の1点目、後期高齢者支援金等課税額引上げに伴い負担増となる実世帯数、影響総額、1世帯当たりの負担増額をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) お触れの課税限度額の改正による影響は、対象世帯数約790世帯、影響総額1,450万円、1世帯当たりの額約1万8,400円と見込んでおります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市の国保税は、医療保険分に相当する基礎課税額と後期高齢者医療制度に対する支援金に相当する後期高齢者支援金等課税額、そして、介護保険料に相当する介護納付金課税額の3つで構成され、それぞれ所得割、均等割、平等割が賦課されていますが、税負担の上限額となる課税限度額が設けられています。今回は、後期高齢者支援金等課税額が20万円から22万円に引き上げられたことにより、新たに約790世帯が負担増となり、約1,450万円の税収増を見込んでいることが明らかになりました。
 そこで、質問の2点目、国が後期高齢者支援金等課税額を引き上げた理由と限度額超過世帯の割合について、国の方針をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) お触れの理由等は、国において課税限度額の超過世帯の割合は医療保険料に関する国民の公平性を確保する観点から1.5%に近づけるよう段階的に引き上げる運用上のルールを設けておりますが、令和5年度の全国水準における超過世帯割合は改正前において1.5%台に到達しております。その中で、後期高齢者支援金等課税分の超過世帯割合が2%を超えることが見込まれたため、4年度と同じ割合の世帯が5年度も課税限度額に該当するよう2万円引き上げられたところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国は、協会けんぽなどの被用者保険とのバランスを考慮して課税限度額の超過世帯の割合が1.5%に近づくようにしていますが、後期高齢者支援金等課税額の超過世帯の割合が全国で2%を超えていることから、1.5%に近づけるために2万円引き上げたことが示されました。
 そこで、質問の3点目、本市の現状を確認するために、令和元年度から5年度までの基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を超える世帯数とその割合の推移をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) 課税限度額の超過世帯数と割合は、元年度から5年度まで順に、基礎課税額が865世帯、1.08%、722世帯、0.91%、762世帯、0.96%、727世帯、0.92%、732世帯、0.93%、後期高齢者支援金等課税額が909世帯、1.14%、819世帯、1.04%、850世帯、1.07%、784世帯、1%、662世帯、0.84%です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市では、全ての国保世帯に適用される基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の限度額の超過世帯数は年々減少し、その割合は1%を下回っており、国が示す1.5%を既にクリアしているわけです。したがって、国の方針で本市の現状を説明することはできなくなっていると思います。
 国が示すもう1つの方針は、課税限度額を引き上げることによって中間所得層の負担増を抑制するという方針があります。中間所得層の範囲は不明ですが、本市の課税限度額に到達する所得水準を確認します。
 質問の4点目、今回の改正に伴い、課税限度額に到達する世帯人員数、1人、4人、6人ごとの基礎課税額65万円、後期高齢者支援金等課税額22万円、介護納付金課税額17万円のそれぞれの所得水準をお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) 今回の改正に伴い課税限度額に到達する所得額は、世帯人数ごとに介護納付金課税被保険者を1人世帯は1人、2人以上世帯は2人として、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の順に、1人世帯、800万2千円、838万円、693万9千円、4人世帯、721万4千円、766万5千円、663万円、6人世帯、668万9千円、718万8千円、663万円となります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 課税限度額を一律に引き上げることによって、世帯人員数が多い世帯ほど課税限度額の所得水準が下がり、所得の少ない世帯ほど税負担率が重くなります。その点が国保税の滞納に影響を与えていないか危惧されます。
 そこで、質問の5点目、課税限度額の超過世帯が含まれる所得階層である令和3年度、4年度の所得600万円超700万円以下、所得700万円超800万円以下、所得800万円超の所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合及び滞納総額について、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) 所得階層別の滞納世帯数、国保世帯数に占める割合、滞納総額は、3年度は決算、4年度は令和5年5月17日時点で順に、600万円を超え700万円以下では、12世帯、約4.1%、590万円、34世帯、約11.3%、1,010万円、700万円を超え800万円以下では、18世帯、約9.5%、850万円、16世帯、約8.5%、660万円、800万円超では、26世帯、約3.7%、1,240万円、43世帯、約6.2%、2,200万円です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 4年度も課税限度額の引上げが行われていますが、所得600万円超700万円以下と所得800万円超では3年度よりも滞納世帯数とその割合が増加し、特に課税限度額の超過世帯の所得水準である所得800万円超では滞納額が約960万円増加しています。課税限度額を引き上げることによって税収増になる反面、滞納による税収減が起きています。
 そこで、今回の課税限度額の引上げについて2点質問します。
 質問の1点目、平成27年11月20日、社会保障審議会医療保険部会に全国市長会の代表委員として岡崎誠也高知市長は、一律に限度額を引き上げていく手法はもはや限界に達している。所得階層に応じた限度額の在り方など、現状の問題点を踏まえた抜本的な制度の見直しをすべきという意見書を提出していますが、この内容について当局の見解をお示しください。
 質問の2点目、コロナ禍の特例減免も廃止され、今後も国保税の滞納の増加が懸念される課税限度額の引上げの改正を留保できなかったのか見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(山本倫代君) お触れの高知市長の考えは、課税限度額設定の制度的な見直しの必要性についてのものと認識しており、課税限度額の所得階層に応じた設定も含め根本的な在り方については、全国市長会を通じ要望しているところでございます。
 課税限度額の改正は、一定の負担能力がある所得層の方々に応分の負担を求めることで公平性を確保するものであり、制度の趣旨を御理解いただけるよう努めてまいります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 全国市長会としても課税限度額を一律に引き上げることの問題を認識され、所得階層に応じた課税限度額の設定を国に要望していることが示されましたので、今後は、本市においても、このような立場で国に意見を発信していただきたいと思います。
 課税限度額の改正は公平性の確保のためと答弁されましたが、現行制度のままでは多人数世帯ほど負担率が重く、また、最高所得階層の負担率は変わらないという不公平は解消できないということを指摘し、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 第3号議案 専決処分の承認を求める件(職員の給与に関する条例及び鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例)について、以下質問します。
 質問の1点目、提案理由と専決処分に至る経過。
 質問の2点目、県及び九州県都市での条例改正の実施状況。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(遠藤章君) お答えいたします。
 提案理由につきましては、国に準じて新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の感染症防疫等手当の特例等を廃止するため、地方自治法の規定に基づき給与条例等を改正する専決処分を行い、その承認を求めるものでございます。専決処分に至った経緯は、国から防疫等作業手当の特例を5月8日に廃止するとの連絡が4月26日にあり、本市においても同様に対応するため、先般、専決処分を行ったものでございます。
 次に、本市を除く九州県都市7市では今後、条例改正を行う予定で、県は現在対応を検討中と伺っております。なお、手当支給につきましては、いずれも停止済み、または停止予定とのことでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 4月26日に国から本市に連絡があり、5月8日からの5類への移行に際して、新型コロナウイルス感染症対策の業務に職員が従事した場合の感染症防疫等手当の特例等を廃止するための条例改正の専決処分を行ったとのことですが、5月8日付の国の通知では、地方自治体への技術的助言とあります。手当の廃止に自動的に従う義務はなく、感染の実態を踏まえて地方自治体には手当の継続も含めて一定の裁量が委ねられていたのではないかと考えます。
 次に、質問の3点目、本市の感染症防疫等手当の特例について、1点目、対象業務と手当額、支給対象者。
 2点目、各年度の支給実績と財源。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(遠藤章君) 対象業務につきましては、患者等の病院への搬送や検体採取、検体搬送、PCR検査等で、これらに従事した管理職を除く職員に対し、患者等に接触して行う作業等は日額4千円、その他の作業は日額3千円でございます。
 次に、各年度の支給件数及び支給額を順に申し上げますと、2年度、4,534件、約1,730万円、3年度、6,746件、約2,610万円、4年度、8,811件、約3,470万円、5年度は5月7日までで、436件、約170万円を見込んでおります。財源につきましては、4年度までは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しており、5年度については、今後の同交付金等の動向を見てまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 累計では延べ2万527件、約7,980万円の感染症防疫等手当の支給実績となります。この実績は、新型コロナの感染対策の最前線で日夜奮闘された職員の方々のあかしであり、その奮闘に心から敬意を表するものです。しかし、5類に移行後、新型コロナが収束しているわけではありません。新型コロナの患者の治療に従事してきた市立病院でも類似した手当が支給されてきました。
 そこで、質問の4点目、市立病院での感染症業務従事手当の特例等の支給内容と経緯及び現在の対応をお示しください。
 答弁願います。

◎市立病院長(坪内博仁君) お答えいたします。
 お触れの特例等は、新型コロナに係る業務に従事した医師や看護師などに対し、患者等に接触して行う作業等には日額4千円、その他の作業には日額3千円を支給するもので、令和2年1月27日から適用しております。当院では、引き続き中等症以上の患者の診療が見込まれることや他医療機関の状況等も総合的に勘案し、当分の間、支給を継続することとしたところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市立病院では現在も手当の支給を継続していることが明らかになりました。市立病院では、これまで中等症や重症の患者を積極的に受け入れ、医師や看護師など全てのスタッフが一丸となって治療の最前線で奮闘してこられました。その奮闘に敬意を表しますとともに、5類移行後も現場の実態を踏まえ、手当の支給を継続していることは大変評価できる取組であります。
 そこで、質問の5点目、今後の本市の対応について3点質問します。
 1点目、5類移行後の本市の新型コロナウイルス感染症の陽性者数とその年齢構成及びその評価をお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
 本市の新型コロナウイルス感染症の陽性者について、5月8日から14日における定点医療機関からの報告数は、10歳未満14人、10代9人、20代2人、30代5人、40代6人、50代5人、60代3人、70代2人、80歳以上2人の合計48人で、定点当たり2.09人となっております。現時点で、本市における評価は難しいところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市内23か所の指定医療機関から報告される陽性者の合計が48人であり、1定点当たり陽性者2.09人の評価の基準はまだ定まっていないようです。全国平均の2.63人は下回っていますが、本県の1.62人は上回っており、新型コロナの感染は依然として続いていることが明らかになりました。
 そこで、2点目、5類移行後の入院調整、高齢者施設等対応、PCR等検査、宿泊療養における職員の業務内容をお示しください。
 次に、3点目、新たな感染拡大の状況が発生した場合の同手当の対応について、以上、それぞれ答弁願います。

◎総務局長(遠藤章君) 国においては、今後、新型コロナウイルス感染症の変異株が特定新型インフルエンザ等に該当し、再び同様の手当が必要となった際に支給できるよう人事院規則の改正を行っておりますので、本市においても、今後、国に準じ適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◎健康福祉局長(福島宏子君) 5類移行後の保健所業務については、入院調整が原則医療機関による調整となったほか、PCR等検査の公費負担や宿泊療養に係る業務は終了したところですが、高齢者施設等に対する疫学調査や行政検査等に関する対応は当面の間継続することとなっております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今後、新型コロナの陽性者が再び増加に転じ、医療機関だけでは入院調整できない事態が発生し、あるいは高齢者施設や障害者施設でクラスターが発生した場合、施設内での行政検査に職員が従事しなければならない事態や救急隊員の出動の増加も考えられます。そのような事態に備えて手当の廃止を留保することも検討すべきであったと考えますが、今後、新たな変異株による感染拡大が発生した場合、再び同手当が支給できるように適切かつ迅速に対応されることを要請しておきたいと思います。
 この質問の項の最後に、市長に伺います。
 最前線で新型コロナウイルス感染症対策に従事する職員への評価と今後の感染対策について御答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
 喫緊の課題でありました新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、これまで保健所や市立病院、消防局のほか全庁を挙げて応援体制を組むなどして取り組んできたところであり、業務に従事してきた職員に対しましては、日夜、市民の命と健康を守るために献身的に尽力してくれたことに心から感謝しているところです。5類移行後の感染対策は個人の自主的な取組が基本となりますが、本市といたしましては、引き続き、手洗いや換気など基本的な感染対策の徹底を周知しながら、日常を取り戻すための取組をさらに進めてまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市長から、感染対策の最前線で奮闘する職員への感謝の言葉が述べられました。引き続き、感染対策に従事する職員への激励と支援を要請します。
 5類移行後の感染対策は個人の自主的な取組が基本になるとのことですが、そのためには、新型コロナに関する感染情報を適切に市民に周知することが不可欠であります。そのことを要請してこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 第4号議案 専決処分の承認を求める件(令和5年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号))の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業について、以下質問します。
 質問の1点目、事業目的と専決処分に至る経緯。
 質問の2点目、事業費とその財源。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
 今回の子育て世帯生活支援特別給付金は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行うことを目的に、児童1人当たり5万円を支給するものでございます。同給付金につきましては、令和5年4月10日付の国の通知において、5年3月分の児童扶養手当受給者など給付金の申請が不要となる方には可能な限り5月末までに支給するよう示されたことから専決処分したところでございます。
 事業費は10億2,648万4千円で、内訳は、給付金9億9,150万円、事務費3,498万4千円、財源は全額国庫補助金でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援のために、児童1人当たり5万円を5月末までに対象世帯に支給するために専決処分が行われたと理解いたしますが、これまでも低所得の子育て世帯には特別給付金が支給されてきた経緯があります。
 そこで、質問の3点目、3年度、4年度の同給付金の支給実績と申請期限後の相談等の有無とその対応について答弁願います。

◎こども未来局長(浅井孝君) 同給付金の支給実績でございますが、3年度は、ひとり親世帯が6,509世帯、5億360万円、ひとり親世帯以外が3,790世帯、3億6,080万円で、4年度は、ひとり親世帯が6,316世帯、4億8,655万円、ひとり親世帯以外が3,931世帯、3億6,670万円となっております。申請期限後も相談等はございましたが、国からの通知等に基づき、年度内に支給が可能なものについては支給したところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 ひとり親世帯、ひとり親世帯以外を合わせて、3年度は、1万299世帯、8億6,440万円、4年度は、1万247世帯、8億5,325万円の特別給付金が支給されてきた実績が示されましたが、申請期限後も相談が寄せられていたとのことです。やはり、申請が必要な子育て世帯への周知が課題であります。
 次に、質問の4点目、今回の5年度の特別給付金の支給対象者であるひとり親世帯とひとり親世帯以外について、世帯数と児童数、手続方法と収入認定の有無について、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎こども未来局長(浅井孝君) 支給対象となる世帯数や手続方法などでございますが、ひとり親世帯につきましては、5年3月分の児童扶養手当受給者等は申請不要で、6,330世帯、児童数9,820人を見込んでおります。また、食費等の物価高騰の影響を受けて、5年1月以降に家計が急変し、同手当の受給者と同じ収入水準となる家計急変世帯の方などは申請が必要で、810世帯、1,250人を見込んでおります。
 ひとり親世帯以外につきましては、4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の受給者は申請不要で、4,360世帯、7,760人を見込んでおります。また、5年度の住民税非課税世帯の方や家計が急変し、非課税世帯の方と同じ収入水準となる家計急変世帯の方は申請が必要で、400世帯、1千人を見込んでおります。
 いずれもこれまで同様、生活保護受給者等の収入には認定されないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 ひとり親世帯は、7,140世帯、1万1,070人の児童、ひとり親世帯以外では、4,760世帯、8,760人、合計1万1,900世帯、1万9,830人の児童に特別給付金が支給されることが示されました。同給付金の収入認定については生活保護受給者等の収入には認定されないとのことですが、住民税非課税世帯等の課税対象の有無についても国に確認してください。手続方法については、申請不要と申請が必要な場合があり、また配慮が求められる場合があります。
 そこで、質問の5点目、次の4つの場合について、今後の本市の対応をお示しください。
 1点目、5年3月分の児童扶養手当受給者に該当しないひとり親世帯。
 2点目、4年度、同給付金を支給されている家計急変世帯のひとり親世帯。
 3点目、DV等の配慮が必要な子育て世帯。
 4点目、離婚調停中で別居状態の子育て世帯。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎こども未来局長(浅井孝君) 5年3月分の児童扶養手当受給者に該当しないひとり親世帯への対応でございますが、所得制限限度額の超過により児童扶養手当を受給していない方で家計急変世帯に該当する場合などは、今回の給付金の対象者として申請が必要でございます。
 次に、4年度に同給付金を支給されているひとり親世帯の家計急変世帯につきましては、5年3月分の児童扶養手当を受給しておらず、今回の給付金の家計急変世帯に該当する場合などは申請が必要でございます。
 DV被害者など給付に配慮が必要な方への対応につきましては、国の通知等を踏まえ、関係部局と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えております。
 また、離婚調停中で別居している方につきましては、個々の事情により取扱いが異なることから、個別に御相談いただいた上で、国の通知等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 1万1,900世帯の中で申請不要で5月末に振り込まれる世帯は1万690世帯、約90%です。残りの1,210世帯は申請しなければなりません。
 4つの場合について答弁していただきましたが、今後の実施スケジュールと周知の徹底について答弁願います。

◎こども未来局長(浅井孝君) 今後のスケジュールでございますが、申請不要の世帯には、5月中旬に案内を送付し、受給意思の確認後、5月下旬に支給を行い、申請が必要な世帯には、6月から来年2月29日まで申請受付、審査の後、順次支給を行うこととしております。また、非課税世帯など支給対象と考えられる方には、直接案内を送付するほか、市民のひろばや市ホームページ、新聞紙面への広告、市SNSの活用、子育て支援施設へのチラシ配布などにより各面から周知してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 4つの場合を事例にしましたが、申請が必要な場合は、このほかにも様々なケースが考えられます。今後周知する上で、具体的な事例等を示しながらきめ細やかな対応を求めてこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 第5号議案 令和5年度鹿児島市一般会計補正予算(第2号)中、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業について、以下質問します。
 質問の1点目、事業目的と内容。
 質問の2点目、事業費の内訳と財源。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(福島宏子君) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業は、物価高騰による負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯等に対して、1世帯当たり3万円を給付するものです。
 事業費の内訳は、給付金30億円、事務費約2億6,300万円で、財源は電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今回の住民税均等割が非課税である世帯等に1世帯当たり3万円を給付する事業の財源は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金です。同交付金は、去る3月28日、政府が4年度予算の予備費から支出し、1兆2千億円を増額しています。その内訳は、住民や事業者を幅広く支援するための推奨事業メニュー分として7千億円、住民税非課税世帯を支援するための低所得世帯支援枠分として5千億円が措置されていますが、県及び市町村にその交付限度額が示されています。
 そこで、質問の3点目、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金について、1点目、本市への交付限度額。
 2点目、今回の補正予算活用後の同交付金の残額、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎企画財政局長(古河春美君) お答えいたします。
 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の交付限度額は、低所得世帯支援枠分29億3千万円、推奨事業メニュー分15億2千万円の合計44億5千万円で、残額は推奨事業メニュー分11億9千万円でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 補正予算活用後も同交付金の残額は11億9千万円残ります。この交付金を今後、物価高騰に直面する市民や事業者を幅広く支援するために活用していくことが求められています。
 次に、これまでも低所得世帯を支援するための給付金が支給されています。
 そこで、質問の4点目、3年度、4年度の非課税世帯等への給付金の支給実績とその内訳及び申請期限後の相談等の有無とその対応について答弁願います。

◎健康福祉局長(福島宏子君) 3年度、4年度に支給した給付金の支給実績について、住民税非課税世帯、家計急変世帯順で申し上げますと、臨時特別給付金は8万8,989件、88億9,890万円、859件、8,590万円、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、7万8,842件、39億4,210万円、889件、4,445万円です。また、申請期限後の相談はありましたが、受付できない旨お伝えしたところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 3年度は8万9,848件に10万円、4年度は7万9,731件に5万円の給付でしたが、住民税非課税に相当する家計急変世帯は3年度は859件、4年度は889件であり、ほぼ横ばい状態が続いています。また、住民税非課税世帯への給付が4年度は3年度に比べて約1万件も減少しています。5年度予算を執行する上でもこれらの要因分析を行っていただきたいと思います。
 そこで、質問の5点目、5年度の住民税非課税世帯、家計急変世帯の給付対象について、1点目、世帯数と給付基準。
 2点目、補正予算額と財源内訳及び生活保護世帯の収入認定の有無。
 3点目、実施スケジュールについて。
 それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(福島宏子君) 給付対象世帯は、住民税非課税世帯、約8万9千世帯、家計急変世帯、約1万1千世帯を見込んでおり、給付基準は、令和5年6月1日において、本市住民基本台帳に記載されている5年度分の住民税均等割が非課税である世帯及び5年1月以降の家計急変世帯としております。
 給付金に係る補正予算額と財源内訳については、住民税非課税世帯分が26億7千万円で、交付金の低所得世帯支援枠を活用し、家計急変世帯分が3億3千万円で、推奨事業メニューを活用することとしております。また、本給付金は、国の通知により生活保護制度上、収入として認定しないこととされております。
 今後のスケジュールは、議決後速やかに周知・広報を行い、7月中旬に住民税非課税世帯に対し確認書を送付するとともに、家計急変世帯の申請受付を開始し、いずれも同月下旬からの給付開始を予定しております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 3年度、4年度の実績と比較すると、5年度は給付対象世帯が多く、特に推奨事業メニュー枠の交付金を活用する家計急変世帯は、約1万1千世帯、3億3千万円が見込まれていますが、これまでの実績とは大きな乖離があります。家計急変世帯の基準を緩和し、低所得世帯の対象範囲を拡大して、幅広い市民の支援に取り組まれることを要請します。同給付金は生活保護制度上、収入として認定しないとのことですが、住民税非課税世帯等の課税対象の有無についても国に確認してください。
 今回は子育て世帯への給付金の支給が先行しますが、この中には住民税非課税世帯が含まれています。また、住民税非課税の生活保護世帯を当局は常に把握しているわけです。しかし、今後、7月中旬に確認書を送付し、同下旬から給付開始とのことですが、大変遅い、もっと早く取り組むことはできないのでしょうか。
 そこで、質問の5点目、今後の本市の対応について、1点目、子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者と重複する給付対象者への早期対応を図るべきと考えますが、見解をお示しください。
 2点目、直近の子育て世帯数とその他の生活保護世帯数と同保護世帯への早急な申請受付の開始と給付を急ぐべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、答弁願います。

◎健康福祉局長(福島宏子君) 5年4月末現在で、本市の生活保護世帯数は1万1,579世帯、うち18歳以下の子供のいる子育て世帯は779世帯となっております。
 支給については、本給付金の対象である5年度分の住民税非課税世帯が確定するのが6月上旬以降であることから、子育て世帯、生活保護世帯などにかかわらず、先ほど申し上げたスケジュールで対応していくこととしております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 スケジュールを早めるお考えはないようですが、直近の生活保護世帯の中で779世帯の子育て世帯は明らかな住民税非課税世帯です。なぜ7月下旬まで待たなければならないのか。国の事業スキームに従うだけでなく、このような経済情勢だからこそ、市民本位の立場で検討していただきたいと思います。
 この質問の最後に、市長に伺います。
 物価高騰は全市民の生活を直撃しています。学校給食費も値上げされ、給食費の無償化を求める声が高まっています。物価高騰等に直面する市民へのさらなる支援策を講じるべきと考えますが、見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

◎市長(下鶴隆央君) 物価高騰等の対策につきましては、市民、事業者の負担軽減を図るため、これまでも時期を逸することがないよう切れ目なく対策を講じてきているところであり、今後におきましても、社会経済情勢の変化や国、県の動向等を踏まえる中で、適時適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県の動向を踏まえるとのことでしたが、私の調査では、国からの重点交付金の交付限度額は県には77億1,307万3千円が示されています。この活用について、県への要望や意見交換は既に行われているのでしょうか。ぜひとも、県とも連携して、市民へのさらなる積極的な支援策を講じていただくことを要請して、私の個人質疑の全てを終わります。

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