◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
初めに、市長の政治姿勢について2点質問します。
質問の1点目、G7広島サミットを目前に、核抑止力を肯定的に捉えざるを得ない状況を転換し、核兵器そのものをなくす以外に道はないことを求めた平和首長会議に加盟する市長として、核軍縮に関するG7首脳広島ビジョンの内容をどのように評価しておられますか、見解をお示しください。
質問の2点目、今後5年間に43兆円もの巨額をつぎ込み、平和と暮らしの破壊につながる軍拡財源法、防衛財源確保法についての見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
本年5月、G7広島サミットが人類史上初めて原子爆弾が投下された地、広島において開催され、その中で、G7首脳による核軍縮に焦点を当てた初めての共同文書が世界に向けて発信されたことは意義があったものと考えております。
私といたしましては、平和都市を宣言している本市の市長として、いかなる理由があろうとも核兵器を含む武力による威嚇やその使用は断じて容認できないものであり、核兵器のない世界の実現を心から願っているところでございます。
お触れの法律につきましては、今後の我が国の防衛力の抜本的な強化及び安定的な維持に必要な財源を確保するために所要の措置を講じるためのものとされております。
私といたしましては、我が国の安全保障に関わる問題でありますことから、国において国民に丁寧な説明を尽くしていただきたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
意義深い会議であったと下鶴市長から述べられましたが、下鶴市長から、広島ビジョンで核兵器禁止条約に全く触れられなかったことは遺憾との答弁が示されなかったことは残念です。
被爆者のサーロー節子さんは、自国の核兵器は肯定し、対立する国の核兵器を非難するばかりの発信を被爆地からするのは許されないと発言、被爆者団体からは、核抑止論の立場から、戦争をあおるような会議となったと強い批判が表明されていることを市長も認識していただきたいと思います。
また、軍拡財源法、防衛財源確保法は、東日本大震災の復興支援、医療、社会保障、中小企業に充てる資金を軍事に流用することを可能にし、さらなる大軍拡のための増税を国民に明らかにしないまま国会で成立した違憲立法ですが、同法が今後の市民生活に与える影響について市長から懸念は表明されませんでした。市長が目指すスポーツによるまちづくりは平和が保持されなければ実現しません。同法の成立によって、我が国は、軍事大国への道を歩み出したことになりますが、私たち市議団は、岸田政権が推し進める戦争する国づくりにストップをかけるため、今後も奮闘していく決意を申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
約7万8千世帯、11万5千人の市民が加入する国保行政について質問します。
私どもにお金がなくて医療費が払えないという市民の相談が寄せられた場合、生活保護の利用を紹介しますが、生活保護は受けたくない方や年金が生活保護基準を僅かに超えるため、生活保護を利用できない方がいます。そのようなとき、頼りにする制度が病院窓口での一部負担金の減免制度です。
そこで、質問の1点目、本市の国民健康保険条例施行規則第21条について、同減免制度の「事業又は業務の休廃止、失業等」の場合の要件及び措置基準と同規則第21条第4号「前3号に掲げる事由に類する事由」の内容と事例について、それぞれ答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) お答えいたします。
お触れの減免は、世帯の実収入月額が前年同月より30%以上減少し、かつ生活保護基準額に1.3を乗じた額以下となったときに適用されるもので、基準額以下の場合は免除、1.2を乗じた額以下の場合は減額、1.3を乗じた額以下の場合は徴収猶予となります。
次に、規則第21条第4号は、災害による世帯主の死亡などに類する事由として認められるかどうかを国の通知なども踏まえ個別に検討していくもので、東日本大震災により被災した被保険者に対して適用している事例があります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
同減免制度の適用は、災害等のほかに、事業または業務の休廃止、失業等によって、その世帯の属する世帯の収入が著しく減少したときとあり、具体的には、前年同月の実収入月額から10分の3以上減少し、かつ生活保護基準額に1.3を乗じて得られる額以下という2つの要件があるため、利用できないケースが大多数です。
そこで、平成30年度から令和4年度までの減免事由別の件数と減免額の推移及びその財源措置の内容と増加していない要因をお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 減免実績は、災害、収入減、東日本大震災による件数、総額の順に、30年度、3、1、3件、432万円、元年度、3、1、3件、116万円、2年度、2、ゼロ、4件、56万円、3年度、3、ゼロ、3件、31万円、4年度、3、2、3件、35万円です。また、財源は、災害の場合、減免額等の合計額の8割以内、収入減の場合、入院に係る減免額の2分の1が県支出金で、東日本大震災の場合、減免額全額が国庫及び県支出金で措置されます。なお、減免は申請に基づき、特別な理由がある場合のみ適用されております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
減免件数も減免額も増加していない要因を2つの要件ではなく、申請に基づく制度だからと答弁されましたが、この問題について市民団体から要望が出されています。
質問の2点目、同規則第21条第3号中の「世帯の収入が著しく減少したとき」について、市民団体からの要請内容と要請内容に対する国の見解をそれぞれ答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 市民団体からは、恒常的低所得者の世帯について、入院・通院いずれの場合も減免対象にすることが要請されています。要請後に改めて国に確認しておりますが、過去の照会から通知には恒常的低所得者は含まれないと認識しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国の通知は生活保護基準以下の恒常的低所得者を一部負担金の減免の対象に含めない見解とのことですが、国は昨年9月、市民団体との中央交渉の場で、恒常的低所得者、生活保護基準以下の方は、入院費については減免の対象であり、収入の減少要件は含まれないと答弁しています。
そこで、質問の3点目、恒常的低所得者を減免の対象にしている志布志市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する取扱要綱第4条の内容をお示しください。
質問の4点目、平成22年9月13日付、厚生労働省事務連絡「一部負担金減免・保険者徴収に関するQ&Aについて」の中で、国の基準よりも減免対象を広げることに対する見解をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) お触れの志布志市の規定では、国保法第44条第1項に規定する一部負担金を支払うことが困難である被保険者と認めるときは、生活保護法第8条に規定する保護の基準及び程度の原則を目安として判断するとされています。
次に、お触れの事務連絡では、国の基準に該当しない場合であっても、保険者がその必要を認めたときは減免を行うことができるとされています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
志布志市の減免対象は、生活保護基準相当の恒常的低所得者であり、国も自治体独自に減免対象を広げることを認めています。
そこで、質問の5点目、本市も世帯の収入が著しく減少したときだけでなく、恒常的低所得者に対する一部負担金の減免措置を講じるべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 本市では、入院だけでなく外来分も対象とするなど、国の基準よりも広い範囲で減免を行っており、さらなる拡充については、国保財政の非常に厳しい状況等を踏まえ、考えていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国民健康保険法第1条に社会保障及び国民保健の向上に寄与するとあります。お金がなくて医療を受けられない市民の命を守るためにも15年間も改定されていない一部負担金の減免制度の拡充を重ねて要請いたします。
次に、質問の1点目、令和4年度から実施された子供の均等割額の減額制度の内容と目的及び未就学児に賦課される本市の均等割額を軽減割合ごとに、減額前と減額後をそれぞれお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) お触れの減額制度では、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的に、未就学児に係る均等割額の5割を減額しており、賦課される均等割額は基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額を合わせて軽減割合ごとに減額前、後の順に、7割、8,160円、4,080円、5割、1万3,600円、6,800円、2割、2万1,760円、1万880円、軽減なし、2万7,200円、1万3,600円です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
子供の均等割額の減額制度は、軽減措置のない、所得もない子供に一律2万7,200円も賦課されている子育て世帯の負担軽減のために実施されています。
次に、質問の2点目、国保に加入する6歳以下、7歳以上18歳未満の被保険者数と全被保険者数に占める割合。
質問の3点目、未就学児の均等割額の4年度分の減額総額と5年度当初予算の減額総額。
以上、それぞれ答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 国保に加入する6歳以下、7歳以上18歳未満の被保険者数と全数に占める割合は、令和5年3月末時点で、順に、2,895人、2.61%、6,930人、6.24%です。
お触れの4年度分の減額総額は、5年3月末時点で2,303万円、5年度当初予算では2,324万円です。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
現在の減額制度は6歳以下の未就学児の均等割額を2分の1減額する制度であり、4年度実績では1人平均約8千円減額されたことになりますが、6.24%を占める7歳以上18歳未満の子供は減額制度の対象外です。
そこで、質問の4点目、減額制度の拡充によって未就学児を全額免除した場合と18歳未満の全ての子供を全額免除した場合の減額総額をそれぞれ答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 未就学児を全額免除した場合の減額総額は、5年3月末時点で4,606万円で、18歳未満を全額免除した場合の減額総額は、推計で1億6,837万円です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市の減額制度の拡充に必要な費用をそれぞれ示していただきました。
そこで、質問の5点目、令和4年6月1日の減額制度の拡充に関する全国市長会の国への提言内容をお示しください。
質問の6点目、市独自に減免制度を拡充している仙台市の子供の均等割減額制度の内容をお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) お触れの提言内容は、子供に係る均等割保険税を軽減する支援制度について、子育て世帯の負担軽減を図るため、必要な財源を確保するとともに、施行状況を勘案した上で対象年齢や軽減割合を拡大する等、制度拡充を求めるものです。
次に、仙台市の制度は、本市と同様、未就学児の均等割額を5割減額することに加え、18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の均等割額の5割相当分を減額するものです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
全国市長会も減額制度の拡充を国に要請し、仙台市では市独自に均等割減額の対象を条例で18歳未満まで拡大していることが示されました。本市の条例による子供の均等割の減額も地方税法第717条に基づき、子供がいることを特別の事情として扱うことで実施されています。
そこで、特別の事情に基づく条例減免により、一般会計を活用することについて質問します。
質問の7点目、地方税法第717条の特別の事情に政令・省令の定めはなく、自治体首長の裁量か。
質問の8点目、地方税法第717条に基づく減免に充てるための法定外繰入れは削減、解消すべき赤字には該当せず、決算補填等目的以外の一般会計繰入れとみなしてよいのか、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 地方税法第717条において、地方団体の長は、条例の定めるところにより、国保税等を減免することができると規定されております。
次に、4年7月の厚生労働省事務連絡によりますと、特定の対象者にあらかじめ画一的な基準を設けて減免を行うことは適切ではなく、そのための法定外繰入れは計画的に削減、解消すべき赤字として決算補填等目的の一般会計繰入れと位置づけられています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
減免の理由となる特別の事情の内容は、自治体の裁量で決定できます。画一的な基準で軽減するとは何か具体的には不明ですが、地方税法に基づく減免のために、法定外の一般会計繰入れを活用しても赤字削減の計画の対象とならず、保険者努力支援制度の減点の理由にもなりません。
したがって、質問の9点目、条例減免の仕組みを積極的に活用して、子供の均等割額の減額の拡充を検討すべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 本市独自の制度拡充は本市国保の非常に厳しい財政状況などから考えておりませんが、対象年齢の拡大等については、全国市長会を通じて国に要望しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市独自の拡充は国保財政上厳しいとの見解ですが、本市の令和4年度決算見込みの法定外一般会計繰入れは約21億円です。県は削減を求めていますが、この一部を条例減免に充てることによって、赤字削減やペナルティーの対象から除外され、財政上の負担軽減にもつながることから、本市独自の子供の均等割額の減額の拡充を要請します。
次に、第1回定例会で質疑しました県国保財政安定化基金について質問します。
質問の1点目、県が同基金を約5億円取り崩したことによる本市の令和5年度国保事業費納付金への影響額について答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 県の基金取崩し5億円のうち、本市分を推計すると1億7千万円で、その結果、本市の5年度国保事業費納付金は仮算定と比べ150万円増に抑制されております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県に本市分として約1億7千万円の基金を活用させたことにより、本市の5年度の納付金の上昇を抑制したことになります。
質問の2点目、同基金について、4年度末の残高と3年度末との比較及びその要因、そして、同基金の残高の内訳と市町村が活用可能な額をそれぞれお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 県によりますと、同基金の4年度末の残高は96億2千万円で、県国保特会の3年度の決算剰余金の一部を積み立てたことなどから、3年度末と比較して約24億円の増となったとのことです。同基金残高の内訳は、一般分、27億6千万円、財政調整分27億1千万円、特例分41億4千万円、運用益1千万円で、市町村の国保事業費納付金の年度間調整に活用可能な額は約62億9千万円とのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
同基金は24億円も増加し、給付金の上昇を抑制するために、市町村が活用可能な基金は前年度の約38億円から62億9千万円に増加しています。市町村の国保財政が厳しい反面、県の国保会計は黒字財政です。
そこで、質問の3点目、昨年の国保県都市協議会による県への要請内容。
質問の4点目、県国保運営連携会議の今後の予定と協議内容。
以上、答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) お触れの協議会からは、昨年10月、県に対し、国保事業費納付金の年度間調整に係る同基金の活用について、市町村の意見を反映した基準を定める再協議などを要望したところです。
また、県国保運営連携会議においては、7月以降、同基金の活用方法や次期国保運営方針策定に向けた協議などが予定されています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
昨年は本市が会長を務める国保県都市協議会が一致して県に要請したことが県に基金を活用させる大きな原動力となりました。7月から始まる連携会議でも基金の活用を強く主張してください。
したがって、質問の5点目、今年度も県に対し、市町村の国保事業費納付金の上昇を抑制するため、同基金の活用を求めるべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(山本倫代君) 県の基金の活用については、本市の納付金にも影響が生じる可能性があることから、引き続き、関係会議等において他自治体と連携して適切な運用について県と協議してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
昨年、県は、仮算定から本算定にかけて大幅に納付金が増加したため基金を取り崩したと説明していますが、今年度は11月の仮算定の段階で基金が活用されるように、今後、県への働きかけを強めていただくことを要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本園・分園の保育士等配置基準の見直しによって、本市が保育事業者に対して補助金等の返還を要請している問題について、以下質問します。
まず、本園・分園を運営する法人数と園数及び園児総数と保育士の職員総数を答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) お答えします。
分園を有する保育所等について、令和4年4月1日時点における法人数、園数、園児数、保育士数について順に申し上げますと、10法人、11施設、1,327人、317人でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
11施設とのことですが、既に分園を廃止した法人もあると聞いています。
次に、分園を有する保育所等に係る保育士等配置基準の取扱いの見直しについて、以下質問します。
初めに、見直しの決定及び当該保育所等に報告した日を答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 分園を有する保育所等における保育士等配置基準の取扱いの見直しにつきましては、4年10月に決定し、保育所等には同年12月に個別に説明を行ったところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
昨年10月、見直しの決定は市長が行ったものと理解します。
次に、見直しを行うに至った問題の概要について4点質問します。
1点目、従前の本園・分園の保育士等配置基準の算定方法とその理由。
2点目、見直しを行った要因と理由。
以上、それぞれ答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 見直し前の保育士等配置基準の算定方法につきましては、本市で把握していた国の資料に基づき、本園と分園を一体として捉えるものと認識していたところでございます。
国は、2年3月30日付、公定価格に関するFAQのナンバー150で本園と分園の保育士等の算定方法の項目を新たに追加しており、これによると、本市のこれまでの取扱いは誤りであったことから、見直しを行ったところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
私は、昨年4月、分園を運営する保育事業者から、保育士の配置基準について相談が寄せられ対応いたしました。そのとき、本市は、本園と分園の保育士数を合算して報告させていることを知りました。
そこで、再質問します。
本市は、これまでの取扱いは誤りであったとのことですが、本園と分園の保育士の数を合算して報告させる方式はいつから行われていましたか。
答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 公定価格の制度が始まる前の平成26年度以前の対応状況については、書類等による確認ができなかったところですが、27年度から令和4年度までは、本園と分園を一体的に捉え保育士数を算定していたことを確認しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
平成27年度からだと確認します。
次に、3点目、本市が気づいていなかった令和2年3月30日付の公定価格に関するFAQ、バージョン14のナンバー150の内容について答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) お触れになったFAQでは、本園と分園の基本分単価については、それぞれの利用定員別に算定することなどが示されております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
公定価格とは保育等に必要な費用の金額であり、国が決めた基準により算定されます。本市では、これまで本園・分園の利用定員ごとに保育士の配置基準を確認する手続を取らなかったことになり、今回の保育士の配置基準の見直しに至ったことになります。
そこで、4点目、見直し時期とその内容及び返還の内容について答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 見直しは2年4月に遡及して行うもので、改めて、FAQに基づいて算定し直すものでございます。その際、2年度から4年度分について、施設型給付費の加算等に過払い額が生じる場合は、今後、返還をお願いしていくこととしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
再質問します。
令和2年度分から過払い額の返還を求める根拠は、公定価格に関するFAQが2年3月30日付であるからなのか、国も同様の見解か。
答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 市から国への返還につきましては、国によりますと、FAQが2年3月30日付であることから、2年度分から返還が必要になるとのことでございました。また、施設から市への返還につきましては、国からの見解は特にございませんでしたが、嘱託弁護士に確認したところ、同様に、2年度分からの返還が基本であるとの見解でございました。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国のFAQの年月が根拠だということを確認します。
次に、市当局が誤りに気づいた経緯について3点質問します。
1点目、公定価格に関するFAQに気づかなかった要因とその責任の所在。
2点目、いつ誤りに気づいたのか、それ以前に本園と分園を合算する方法に疑問は出されていなかったのか。
3点目、誤りに気づき、当該保育所等に報告するまでなぜ時間を要したのか。
以上、それぞれ答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) FAQのナンバー150の見落としについては、本市の確認不足によるもので、本市に責任があると考えております。
国の通知では、基本分単価における充足すべき職員構成に関して、分園は中心園の施設長の下、中心園と一体的に施設運営が行われるものとするとされており、本園と分園の必要保育士数を一体的に算定するものと理解しておりましたが、4年5月に分園を有する保育所等における保育士数について問合せがあり、改めて確認する中で誤りに気づいたものでございます。
その後、過払い額が生じた場合の法的な取扱いなどについて国や専門家の見解の確認に一定の時間を要したところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
再質問します。
1点目、本市が国の通知を見落とし確認していなかったことが原因であり、保育事業者には全く責任はないということでよろしいですか。
2点目、昨年5月、誤りに気づいたとのことですが、それまで当局の中では国の通知に誰も気づいていなかったということですか、明確にお答えください。
答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) FAQのナンバー150の見落としについては、保育所等に責任はなかったものと考えております。
また、FAQのナンバー150につきましては、4年4月以前は気づいておりませんでした。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の問題について、保育事業者には全く責任はないということを確認します。
それでは、当該保育所等に対してはどのように説明し、合意を得られているのか。
答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 当該保育所等に対しては、4年12月に個別に訪問しおわびするとともに、見直しに至った経緯と見直しの内容について説明を行い、5年2月には、見直し後の職員配置状況報告書の記載方法等、具体的な手続の方法に関する説明会を開催するなど丁寧な対応に心がけてきたところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
丁寧な対応に心がけたとのことですが、私はまだ十分な合意は得られていないと思います。
そこで、見直しに伴う補助金返還に対する国等の見解について。
続いて、見直しについての常任委員会への報告の有無とその理由。
以上、それぞれ答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 国に確認したところ、施設型給付費等の見直し後の過払い額については、市から国へ返還する必要があるとの見解でございました。また、保育所等から市への過払い額の返還につきましては、嘱託弁護士に確認したところ、返還していただくことが基本であるとの見解でございました。
次に、常任委員会への報告につきましては、現在、各施設に依頼している職員配置状況報告書の提出を受け、どの程度の影響があるのかを確認した上で、対応について検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
常任委員会に対し影響額が確定してからの報告ではなく、これまでの経緯も含めて説明責任を果たすべきだと私は考えます。なお、嘱託弁護士が過払い額を返還していただくことが基本であるとの見解を示したとのことですが、再質問します。
その法令上、条例上の根拠をお示しください。
答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 過払い額の返還につきましては、嘱託弁護士によりますと、民法の不当利得の返還義務に該当するとの見解が示されております。また、本市の例規では、鹿児島市補助金等交付規則に基づき、補助金の返還を求めることになると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
民法上の返還の義務を述べられましたが、民法第703条の法律上の原因のない不当利得を得た受益者は、今回の場合は保育事業者ですが、その利益の存する限度において返還する義務を負うことになっています。つまり、本市が保育所に給付した補助金等は保育士の賃金として既に全額支払われています。しかも、受益者である保育事業者は、法律上の原因がないことを知って利得した民法第704条の悪意の受益者ではなく、法律上の原因となる国の通知を見落とした本市が責任を負うべきと考えることから、本市の見解には疑義があることを申し上げます。
したがって、市当局の誤りによって保育所等が返還を余儀なくされていることについて見解をお示しください。
答弁願います。
◎こども未来局長(浅井孝君) 本市の確認不足によって取扱いの見直しに至ることとなり、御迷惑をおかけしていることにつきましては大変申し訳なく思っております。今後このようなことのないよう、国の通知等についての確認を徹底してまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
保育事業者に対して大変申し訳ないと感じておられるならば、返還の在り方について、各施設との協議を継続すべきです。
次に、保育士等配置基準の取扱いの見直しによる影響について3点質問します。
1点目、補助金の返還額の推計と返還の影響を受ける保育所等の要件。
2点目、補助金の返還スケジュールと当該保育所等での見直し作業の進捗状況。
3点目、見直し及び補助金返還に伴う保育士定数削減の影響の有無と本市の対応。
以上、それぞれ答弁願います
◎こども未来局長(浅井孝君) 返還額につきましては、現在、各施設において見直し後の職員配置状況報告書を作成中であり、本市に提出された後、内容を精査し、決定することから、現時点ではお示しできないところでございます。また、加算や補助金を受けていた保育所等が算定方法の見直しに伴い、その要件を満たさなくなった場合、返還の対象となります。
返還スケジュールにつきましては、5年6月末までに各施設から見直し後の職員配置状況報告書を提出していただき、9月末までに精査を行い、過払い額が生じた場合は各施設から返還していただくこととしております。また、現在、複数の保育所等から同報告書を提出していただいているところでございます。
11施設の5年度と4年度の4月1日現在の保育士数を比較しますと、施設により増減があり、減となった施設については、保育士不足や今回の見直しなど様々な要因によるものと思われますが、11施設全体としてはおおむね変化がなく、見直しによる特段の影響は見られないものと考えております。保育士確保は全市的に喫緊の課題であることから、これまでの取組に加え、民間保育士等処遇改善補助金や保育士等奨学金返済補助金の拡充などにより、保育士の確保及び離職防止対策に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
先ほど昨年4月1日現在の保育士数が317人と答弁されましたが、今回の見直し後に減となった施設もあるようです。返還額は示せないということですが、今各施設では3年前に遡って返還のための報告書を作成する大変な作業が行われています。その報告書を9月末までに本市が精査を行い、10月から返還を求めるようですが、この期限にとらわれることなく、合意を得るまで十分な期間を設けるよう強く要請します。
この質問の項の最後に、市長に伺います。
市長が保育士配置基準の見直しと補助金返還の方針の報告を受けた日と、待機児童解消のためにも民間保育所等の協力を得なければならないとき、市当局の誤りによって保育行政への信頼が失われることについての見解をお示しください。
答弁願います
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 分園を有する保育所等の配置基準の取扱いの見直しについては4年8月に報告を受け、それ以降も過払い額が発生した場合の対応方法など複数回の報告を受けております。今回このような事案が発生したことは大変遺憾であると思っており、担当部局には適切な事務の執行について指示したところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
昨年8月に報告を受け、10月に本園・分園の保育士配置基準の見直しと返還を求める方針を最終的に決定したのは市長御自身であることを認識していただきたいと思います。
補助金等の返還の是非については、先ほど私が指摘した法的疑義も含めて再検討を行い、保育行政への信頼が失われることがないよう誠実に対応されることを強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
私ども市議団に施設の職員の方から相談が寄せられ、本市が行政指導を行ったことが報道された株式会社心の家の有料老人ホーム問題について、以下質問します。
なお、政務調査課を通じて行った調査によると、本市では住宅型介護付サ高住の有料老人ホームが年々増加し、6月1日現在、213施設、職員数は2,683人、施設の入居定員総数は5,584人です。同ホームは老人福祉法第29条に位置づけられる施設であり、増加するに従って様々な問題が生じたことから、法改正も行われています。
そこで、2点質問します。
1点目、本市の有料老人ホーム増加の要因と平成29年、法改正の内容。
2点目、有料老人ホームに対する指導指針の役割とその法的根拠。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
本市の有料老人ホームが増加している要因は、高齢化が進行している中、身体の状態や家庭の状況等により在宅での生活を継続していくことが困難となり、施設入所を希望する高齢者が増加していることによるものと考えております。また、お触れの法改正の内容は、有料老人ホームに対する事業停止命令が創設されたこと、提供サービス内容等の報告及び公表が義務づけられたことなどとなっております。
次に、指導指針は、国の通知に基づき、地域の状況に応じて定めることとなっており、その役割は有料老人ホームに対するサービス水準の確保等のための継続的な指導を行う際に用いられるものとなっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
有料老人ホームが増加した背景には、高齢化の進行だけではなく、国が特別養護老人ホームの増設や増床を抑制し、民間活力の導入のために届出制にして、介護事業への参入を拡大してきたからです。事業停止命令の創設も悪質な事業者を市場から退出させるための法改正と言われています。同ホームに対する指導指針は、事業者の指導監督を行うための基準であり、本市も指導指針に基づく指導監督を行っていますが、その実効性が問われています。
そこで、有料老人ホームに対する指導について2点質問します。
1点目、指導の内容とその段階。
2点目、過去5年間の臨時的に行った立入調査も含む指導の内容や件数及び心の家への指導と類似した事例の有無について。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) 指導の内容と段階について、国の通知では、立入調査等において、必要に応じ指針に基づく指導を行い、また、合理的な理由がなく再三の指導に従わない場合は、老人福祉法に基づく改善命令等、必要な対応を行うこととされております。その上で、再三の指導に従わず、悪質な事業を続ける場合など、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、同法に基づき、その事業の制限または停止を命じることとされております。
なお、過去5年間においては、勤務状況やサービス提供について、9施設への臨時的な立入調査や指導を行っておりますが、お触れの施設との類似ケースはなかったところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
立入調査、指導、改善命令、事業の制限または停止命令の段階で行政指導が行われ、過去5年間では9施設で指導が行われています。今回の心の家の指導と類似したケースは、過去5年間ではなかったとのことです。
次に、同有料老人ホーム等への行政指導に至る経緯について2点質問します。
1点目、同法人関連の運営する従前の事業所と事業内容及び今回廃止された事業等。
2点目、昨年から同法人の解雇を含む退職した職員数と本年4月退職の職員数。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) 同法人関連の事業所は、本年4月末時点で有料老人ホーム、デイサービスセンターなど6種類、16事業所があり、そのうち、5月1日付でデイサービスセンターなど4種類、6事業所が廃止されたところです。
なお、退職者数については、事業所から本市への届出義務がないことから、その状況の詳細を確認できていないところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
事業者から本市へ届出義務がないので退職者数は把握していないとのことですが、職員の方々からは市当局に、昨年10月から50人、4月は14人退職するとの資料が提出されています。その結果、事業の継続は困難となり、5月から多くの事業が廃止されています。
そこで、今回の行政指導に至るまでの経緯について4点質問します。
1点目、施設の職員からの相談や告発の時期と内容及び本市の対応。
2点目、職員からの訴えの内容と立入調査に踏み切った理由。
3点目、立入調査から行政指導に至る時系列の経過。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) 施設職員からは、昨年12月から本年1月にかけて、給与や人員基準に係る情報提供があり、本市においては、処遇改善手当の支払いについて職員への説明を行うよう事業所へ口頭指導を行うとともに、人員基準については、勤務表により適合していることを確認したところです。
こうした中、本年4月に、利用者へのサービス低下に係る情報提供があったことから、5月1日から10日にかけて16事業所全てに対する現地調査を実施し、多数の運営基準違反が確認された2事業所については、19日に監査に切替え、再度現地調査を実施したところです。
そして、その結果を基に、5月31日付の勧告等を含む通知を6月2日に伝達したところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
私ども党市議団に、昨年から鹿児島市に相談しているが改善されない、職員不足によって入居者が適切な介護を受けられていないなどの相談が寄せられ、私も同席しましたが、職員の方々が立入調査の実施を市に直接要請したのが4月27日でした。その結果、5月1日、現地調査が実施され、1か月を要した結果、6月2日、行政指導の通知が伝達されました。
それでは、4点目、行政指導を行う際、同法人の代表取締役である設置者への説明の有無とその理由をお示しください。
答弁願います
◎健康福祉局長(福島宏子君) 法人の代表者に対しては、結果通知の交付に当たり、当初、直接手交して説明を行うことで調整しておりましたが、予定日の前日に、来庁できないとの連絡を受けたことから、速やかに指導内容を伝達するため、事業所を訪問し、管理者などに手交して説明を行い、代表者宛ての通知を必ず伝達するよう指導したところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
設置者が来庁の約束をキャンセルしたため、行政指導の通知を直接手渡すことができなかったとのことです。同ホームを運営する株式会社心の家の代表は、昨年6月、現在の代表取締役に替わりました。この新しい設置者は県外で複数の介護事業を運営する事業者ですが、心の家施設にはほとんど顔を見せず、県外から電話やメールで指示を出すのみで、職員に対して給与の遅配や減額が行われ、雇用契約書の交付も怠り、年末調整の還付金の支払いなど、不当かつ独断専行的な経営によって多くの職員が退職し、その結果、入居者への適切な介護サービスが提供できなくなりました。今回の行政指導となった責任を最も自覚しなければならないのは、この同法人の設置者である代表取締役です。
そこで、同有料老人ホーム等への行政指導の内容について3点質問します。
1点目、介護保険法に基づく指摘事項の件数と主な内容を3例。
2点目、老人福祉法に基づく指摘事項の件数と主な内容を3例。
3点目、介護保険の不正請求の検証と今後の対応について。
以上、それぞれ答弁願います
◎健康福祉局長(福島宏子君) 介護保険法に基づく指摘事項は延べ54件で、主な内容は、必要な文書による説明等を行っていない、モニタリングの記録や必要に応じた計画の変更等を行っていない、アセスメントに基づく計画原案を作成していないなどです。
また、老人福祉法に基づく指摘事項は延べ16件で、主な内容は、職員の配置状況が重要事項説明書の記載内容と整合していない、運営懇談会の開催等を確認できない、入居者の生活状況等を御家族に報告していないなどです。
なお、今回、介護報酬に関し不正請求に当たる事例は確認されておりませんが、関係保険者と協議し、適正に過誤調整の手続を行うよう指導しており、今後、法人からの改善報告を検証しながら確認を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
全体で70件に及ぶ指摘事項が同ホームに示されていることが明らかにされました。過誤調整の手続を指導しているとのことですが、過誤請求は既に決定済みの請求の誤りに気づき、事業者が請求を取り下げる行為ですが、不正請求は、偽りまたは不正な行為による請求であり、例えば職員の配置要件が満たされていないにもかかわらず、請求が繰り返されているならば疑問です。また、指摘事項の中で、職員の配置状況が重要事項説明書の記載内容と整合していないとのことですが、それは職員の相次ぐ退職によるものです。
そこで、4点目、職員不足を招いた要因と設置者の管理責任への見解をお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) 今回の改善指導においては、一部の事業所で人員基準に係る指導をしており、その不足を招いた要因は職員の離職によるものと考えておりますが、今後、同様のことが発生することがないよう、設置者は職員の確保など必要な対応を行う責任があるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
多くの職員を離職に追い込んだ設置者の責任は大変重いにもかかわらず、設置者は4月に退職した職員の3月分と4月分の賃金の不払いを5月1日から続けています。元職員の方々は労働基準監督署に訴え、労基署から何度も指導が行われましたが、支払い期限を引き延ばし続け、ようやく本日、6月19日までを支払い期限としました。しかし、4月に退職した元職員の賃金が一部は支払われたものの、依然として給与が一方的に減額されています。
このような設置者によって賃金の不払いが今なお続けられていることへの見解をお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) 労働者が安心して生活していくためには賃金は確実に支払われるべきものであると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
賃金の不払いは労働基準法第24条に違反する犯罪です。ところが、設置者は、自らが違反行為を行っているにもかかわらず、元職員が給与の支払いを求めて施設側に要請する行為を業務妨害だと労働基準監督署の監督官に話しています。労基署は給与の減額を是正する指導をする方針ですが、設置者が働く人の権利を尊重せず、法令を遵守しない態度を取り続ける限り、現在、同ホームで働く職員の処遇が懸念されます。私はこのような悪質な事業者に対する指導監督を強化するために、本市の指導指針の抜本的な見直しが必要性と考えます。
そこで、有料老人ホームに対する指導指針の見直しの必要性について5点質問します。
1点目、多くの職員を退職・解雇に追い込んだ設置者の労務管理に関する指導指針が欠如していること。
2点目、M&A(企業買収)等により設置者が変更された場合の指導指針が欠如していること。
3点目、グループ経営の中で、財務状況の健全性を確保するための指導指針が欠如していること。
4点目、全ての入居者のケアプランを心の家所属のケアマネが担当するなど、第三者の外部からの点検が及ばない運営に対する指導指針が欠如していること。
5点目、職員からの内部告発に対する行政機関の役割強化に関する指導指針が欠如していること。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) 本市指導指針の見直しについては、今回の経験を踏まえ、お触れになった労務管理や経営体の変更、グループ経営について、他都市の状況や関係団体の意見等を伺う中で研究を進めてまいりたいと考えております。
また、第三者からの点検や職員からの情報提供についても同様に研究を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
再質問します。
私が今お示しした5つの問題点は、今回、本市が株式会社心の家の行政指導に至った要因との認識をお持ちですか。
答弁願います。
◎健康福祉局長(福島宏子君) お触れになった点については、今回の指導に係る要因とまでは確認できていないところですが、同様のケースへの対応策の1つとして研究を進めることとしたところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の問題の要因を明確にしなければ新たな指導指針は具体化できません。国も地域性を踏まえた指導指針の策定を認めています。調査研究を推進し、指導指針の見直しに早く着手してください。
最後に、下鶴市長に伺います。
今回の問題を踏まえて、指導指針の見直しの必要性への見解と介護施設で職員が安心して働き続け、利用者がよい介護を受けられるようにするための本市の役割についての市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 少子高齢化の進行により、高齢者人口のさらなる増加が見込まれる中において、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指導監督が不可欠であり、本市指導指針は国の指針を基に定めておりますが、より地域の状況に応じたものである必要があると考えております。
また、本市としましては、入居者の福祉を重視するとともに、安定的な事業運営が確保されるよう今後とも継続的に適切な指導を行っていく必要があるものと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長から本市の指導指針の見直しについて必要があるとの認識を示していただきました。心の家は70項目の指導に対して6月末までに改善報告書を本市に提出しなければなりません。その際、設置者の代表取締役から直接説明を必ず受けるようにしてください。今回の問題を引き起こした最大の責任者は設置者にあります。同ホームの職員が安心して働き続け、入居者が適切な介護サービスを受けられるように厳しく指導してください。
私は、元職員の方々に全額賃金が払われるように支援を続けていくことを申し上げ、個人質疑を終わります。