市民の声で政治を変える。

たてやま清隆・個人質疑 令和5年第3回定例会(9月) 09月04日-04号

  • HOME »
  • たてやま清隆・個人質疑 令和5年第3回定例会(9月) 09月04日-04号

P.128 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
 初めに、10月1日から始まり多くの中小業者に消費税増税をもたらすインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、まず、インボイス制度の影響と課題について6点質問します。
 1点目、本県及び本市における直近のインボイスの登録申請の状況と免税事業者の動向。
 2点目、実施前であれば、インボイスの取下げ可能の有無とその方法。
 3点目、取引先から、インボイス登録しないと10%値引きと言われた場合の法律上の問題とその周知。
 4点目、取引先が簡易課税を選択している場合のインボイス発行の必要の有無とその周知。
 5点目、課税事業者が免税事業者と取引した場合の8割控除の経過措置の内容とその周知。
 6点目、市シルバー人材センターでは、10月以降も民間との契約も含めて、会員の配分金が低下しない措置が講じられているのか。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.128 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) お答えいたします。
 鹿児島税務署によりますと、本年7月末のインボイスの登録申請件数は、県内が約4万件、うち免税事業者が約9千件、鹿児島税務署管内が約1万5,300件、うち免税事業者が約3,800件であり、免税事業者の申請も増えてきているとのことでございます。
 事業者が登録申請を取下げる場合は、9月30日までに取下書を税務署に提出する必要があるとされております。
 取引上優越した地位にある事業者が取引先の免税事業者に対し、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは独占禁止法等に抵触するおそれがあるとされております。
 取引先が簡易課税制度を選択している場合はインボイスの発行は不要とされております。
 免税事業者からの課税仕入れについては、令和5年10月1日から8年9月30日までは仕入れ税額相当額の8割を、8年10月1日から11年9月30日までは5割を仕入れ税額とみなして控除できる経過措置が設けられております。なお、お尋ねの周知については、国がホームページやパンフレットなどを通じて行っており、本市も広報に協力しているところでございます。
 以上でございます。

P.128 ◎答弁 産業局長(中馬秀文君)
◎産業局長(中馬秀文君) お答えいたします。
 市シルバー人材センターによりますと、令和5年10月1日からのインボイス制度導入も踏まえた見積基準表の単価改定を行っており、会員の配分金が低下しない措置が講じられているとのことでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.129 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県及び鹿児島税務署管轄での免税事業者の登録の割合は不明ですが、ある全国の報道では、7月末で法人の72%、フリーランス(個人事業主)の25.3%が登録をし、免税事業者は1割の登録にとどまる一方、1万件以上の事業主が登録を取り下げています。独占禁止法に触れる問題や簡易課税事業者との取引、8割控除の軽減措置は免税事業者の方々に周知してほしい点ですが、9月末の登録期限が迫る中、免税事業者は取引先との関係で課税事業者になるか、事業縮小か、廃業かの選択を迫られることになります。
 市長は、インボイス制度は、適正課税を行う上で必要な制度であり、周知・広報に取り組むと述べていますが、適切な周知・広報により理解が得られたとの認識なのか、今後の課題は何か答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.129 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
 インボイス制度については、国において、説明会の開催や相談窓口の設置のほか、登録の要否を悩まれている方を対象に、事業実態に応じた個別の相談に取り組まれており、一定の理解は図られてきているものと考えております。今後とも円滑な制度開始に向け、事業者に対する丁寧な説明に努めていただきたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.129 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市長から本市としての課題認識が示されませんでした。インボイス制度によって免税事業者は課税事業者になった場合、消費税増税分を価格に転嫁できるのか、免税事業者を続けた場合、課税事業者の取引先から消費税分を差し引かれても事業を継続していけるのか、岐路に立たされることになります。結局、価格に転嫁できない免税事業者は市場から淘汰され、稼ぐ者しか生き残れない社会となり、地域経済が疲弊していくことを下鶴市長には認識していただきたいと思います。私どもはこのようなインボイス制度の問題点を明らかにし、今後も中止を求める運動を続けていくことを申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 今なお感染が続く新型コロナウイルス感染症対策について2点質問します。
 1点目、感染が持続している原因及び9月末が期限予定の公的支援。
 2点目、介護・福祉事業所内での感染状況と個人防護具やPCR等検査の公的支援の有無。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.129 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症は、5類移行前から病原性の大きな変化は見られないことや夏休みやお盆など人の移動や接触の機会が増加したことなどから、全国的に継続して感染者が発生している状況です。コロナ治療薬や入院医療費等の公的支援は9月末までとなっておりますが、10月以降について現時点では国からの通知等はないところです。
 福祉施設等の感染状況については、国の通知に基づき、集団発生の報告がなされており、8月は、19件、241人となっております。また、公的支援については、感染者が発生した施設からの相談に応じて、個人防護具の提供や疫学調査、PCR検査などを行っているところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.129 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 症状があっても受診しない、検査しない市民の中で感染は広がっており、公的支援の廃止はその感染拡大に拍車をかけることになります。また、基礎疾患を有する人が多い介護・福祉事業所での集団発生に対応するため、行政検査等の支援は継続すべきであります。
 次に、5類移行後の市立病院について4点質問します。
 1点目、新型コロナウイルス感染症患者の受療状況と病床確保及び今後の見通し。
 2点目、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の受療状況と重症化の傾向。
 3点目、経口抗ウイルス薬の処方状況と患者負担及び公費負担の継続の見通し。
 4点目、医師、看護師等の感染症業務従事手当の特例等の支給継続の見通し。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.130 ◎答弁 病院事務局長(新穂昌和君)
◎病院事務局長(新穂昌和君) お答えいたします。
 当院における5類移行後の新型コロナの入院患者数は、令和5年8月末時点で延べ1,052人となっております。また、当院の新型コロナ患者の受入れ体制は、県の病床確保計画に基づき最大20床まで確保しており、今後も一定数の患者が見込まれることから、引き続き、県や関係機関とも連携を図りながら適切に対応してまいりたいと考えております。
 当院における新型コロナの後遺症による患者数は5年3月頃から、同じく新型コロナの重症患者数は5年2月頃からいずれも減少傾向にございます。
 経口抗ウイルス薬の当院の状況につきまして、5類移行後は7月末時点で8人に処方しており、その薬剤費は9月30日までは全額公費負担となっておりますが、10月以降については現在、国において検討中とのことでございます。
 お触れの特例等の支給につきましては、当院では、5類移行後も中等症以上の患者の診療を行っていることや他医療機関の状況等も総合的に勘案し、今後も当分の間、支給を継続することとしているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.130 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市立病院が公的支援の継続の有無にかかわらず今後も積極的に感染対策に取り組まれる立場であることは理解しましたが、医療活動を継続していくためにも公的支援は不可欠であります。
 そこで、市長にお尋ねします。
 新型コロナ治療薬の患者負担、これは1回につき3割負担で3万円ほどの自己負担となってしまいます。このような患者負担の継続措置及び病床確保等の医療体制や医療従事者への支援強化、新型コロナ後遺症対策を国、県に求めるとともに、本市独自の支援策の検討も必要と考えますが、答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.130 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 新型コロナウイルス感染症は5類移行後も全国的に増加傾向にあり、本市としても、引き続き、国、県と一体となって感染対策や保険医療提供体制について対策を講じる必要があると考えていることから、全国市長会を通じて患者や医療機関に対する各種支援の継続等を国に要望しております。本市といたしましては独自の支援策は検討していないところですが、今後の国の動向を踏まえ、関係機関と連携しながら対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.130 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市独自の支援策について検討していない、全国市長会を通じて要望していくとのことでしたが、国や県の支援の手が届かないところに本市が果たすべき役割があることを申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 国保行政について質問します。
 県が国保財政の責任主体となる制度は平成30年度から始まり、今年は6年目を迎えています。これまで3年ごとに県の国保運営方針が市町村に提起され、令和6年度から第3期の方針が提起されます。
 そこで、2点質問します。
 1点目、3年度から5年度の第2期方針に対する本市の取組内容。
 2点目、第3期方針の検討状況と新たな課題について、それぞれ答弁願います。

P.130 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お答えいたします。
 県の第2期国保運営方針には医療費適正化に向けた取組強化や収納対策の強化などが盛り込まれており、本市としても各種保健事業の推進による医療費適正化や国保税の収納率向上などに取り組んでいます。
 第3期国保運営方針については、7月下旬の財政部会において県から市町村に対して素案が示され、具体的な協議を開始したところであり、新たな課題として、保険料水準の統一に向けた今後の方向性や財政安定化基金の運用などがあります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.131 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 これまで国と県は保険者努力支援制度等を通じて、医療費適正化や収納率向上、法定外一般会計繰入れの削減を要求しペナルティーも科してきましたが、第3期は、健康保険法等の改定を受け、保険料の統一を強制しようとしています。国保税の統一が強行されれば、自治体独自の負担減免は中止に追い込まれ、国保税の大幅値上げにつながります。一方、コロナ禍の下で、県は国保財政安定化基金をため込んでおり、その活用が求められています。
 そこで、3点質問します。
 1点目、市町村が活用可能な約62億9千万円の同基金を県全体の国保世帯数で除した額。
 2点目、県国保運営連携会議での協議状況と今後の予定及び県当局の同基金への見解。
 3点目、国保県都市協議会として今年も県に基金の活用を要請すべきと考えますが、それぞれ答弁願います。

P.131 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 市町村の国保事業費納付金の年度間調整に活用可能な資金残高を県全体の国保世帯数23万5,590で割ると、約2万6,700円となります。
 7月下旬の財政部会では、県の基金活用方針として、原則県平均の1人当たり国保事業費納付金額の対前年度伸び率が10%を超過した場合や基金残高が積立て目標額を上回る場合に活用する案が示されており、10月以降の連携会議等で引き続き協議を行うこととされています。
 お触れの協議会における県への要望については、今後の県の関係会議等の状況を踏まえ、10月開催予定の同協議会で協議したいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.131 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 1世帯当たり2万6,700円にもなる同基金は、そもそも市町村から納付金を集め過ぎた結果であり、本来、全額を市町村に返還すべきものですが、県は、活用条件を限定して、さらにため込もうとしており、容認できません。今年も必ず県に要請していただくことを強く求めて、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 令和6年度から始まる第9期鹿児島市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定について、計画内容の充実を求める立場から、以下質問します。
 初めに、在宅福祉サービスの充実について2点質問します。
 まず、特別障害者手当及び老人介護手当について、1点目、特別障害者手当の支給要件と支給額及び令和4年度の受給者数。
 2点目、老人介護手当の支給額と4年度の対象者ごとの支給状況をそれぞれお示しください。
 答弁願います。

P.131 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 特別障害者手当の支給要件は、極めて重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の者で、おおむね重度の障害が2つ以上あること。重度の肢体不自由で日常生活動作が1人ではほとんどできないことなどで、一定の所得制限があります。支給月額は2万7,980円で、令和4年度末の受給者数は857人、うち65歳未満は547人、65歳以上は310人です。
 老人介護手当の支給年額と令和4年度の対象者ごとの支給状況をそれぞれ申し上げますと、寝たきり老人は、9万円、1,366人、重度認知症老人は、9万円、358人、特別障害者手当等受給者は、4万5千円、144人です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.131 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 特別障害者手当が支給されている65歳以上の310人の中で、老人介護手当と重複して支給されている方は144人ですが、老人介護手当が支給されている方の中には特別障害者手当は支給されないと間違って理解している方がいることが分かりました。
 そこで、老人介護手当の受給者への周知の必要性に対する見解と今後の対応について答弁願います。

P.132 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 老人介護手当の受給者の中には特別障害者手当の支給要件を満たす可能性がある方も含まれていることから、特別障害者手当については、今後、老人介護手当の決定通知と併せて周知するなど、関係課で連携を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.132 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 それぞれの事業の所管である障害福祉課と長寿支援課が情報連携を緊密にして、今後どう周知されるのか注視してまいります。
 次に、在宅高齢者の税と介護保険料の負担軽減につながる障害者控除対象者認定制度について5点質問します。
 1点目、同認定書の4年度の交付者数、申請対象者数、交付率、要支援・要介護認定者数。
 2点目、介護保険料が年間9万3,700円で、本人の合計所得金額が125万円未満の第6の所得段階の被保険者数と申請対象者である場合のその軽減効果をお示しください。
 3点目、申請対象者全員に交付する霧島市の目的と4年度実績及びシステム改修等の費用の有無について、それぞれ答弁願います。

P.132 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 障害者控除対象者認定書の4年度の交付者数は979人、申請対象者数は3万730人、交付率は3.2%、要支援・要介護認定者数は3万4,500人です。
 介護保険料の所得段階第6段階の第1号被保険者数は、4年度末で2万2,909人で、障害者控除の申請対象者である場合、保険料は第5段階の基準額以下に減額されます。
 霧島市によると、申請対象者全員への交付は、申請手続及び受付事務の簡素化を目的としており、4年度は4,009人に発送し、システム改修等の費用負担はなかったとのことです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.132 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 申請対象者数は、要支援・要介護認定者の89%ですが、認定書が実際に交付されているのは対象者の3.2%にすぎません。認定を受けることで前年合計所得金額が135万円以下の人は住民税非課税となり、私の試算では第6段階の被保険者2万2,909人のうち、約3,900人は対象者となり、認定書が交付されれば介護保険料を基準額以下の年間5万2,500円まで引き下げることは可能です。霧島市は事務簡素化のために平成19年度から対象者全員に認定書を交付し、システム改修の費用は発生していません。
 その点を踏まえて質問します。
 4点目、本市が認定書の交付を困難な理由とする事務処理やシステム構築などの課題の内容をお示しください。霧島市のように事務簡素化に着手すべきと考えますが、見解をお示しください。
 5点目、障害者控除対象者認定制度は在宅福祉サービスの充実につながる制度ですが、第9期計画の施策に位置づけることへの見解とさらなる制度の周知について見解をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.132 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 本市の課題としては、職員が申請者ごとに介護認定結果等の情報を個別に確認するため、事務処理に時間を要することやシステム構築には国における標準化の動きを見据えながらの検討が必要であることなどがあります。事務の簡素化については今後も引き続き検討してまいりたいと考えております。
 第9期計画の策定を検討する中で、高齢者の安心、快適な暮らしを確保するには経済的負担の軽減は必要と考えており、同制度はこれに資するものと認識しております。このようなことから、今後も引き続き、市ホームページや市民のひろば、介護サービス事業者ガイドブックへの掲載のほか、地域包括支援センター等への案内など、より効果的な周知を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.133 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 障害者控除対象者認定制度は、第9期の計画の中で位置づけるということは確認いたします。
 下鶴市長は、市民が市役所に行かなくても手続ができる市政を目指しています。霧島市は費用もかけないで全員に交付しているわけです、事務簡素化のために。市役所に行かなくても障害者控除対象者への認定書を全員に交付するシステムは実現可能です。重ねて要請いたします。
 次に、認知症対策・権利擁護の推進について、初めに、市民から要望が出され、全国の自治体で導入が広がっている加齢性難聴者の補聴器購入に対する助成制度について3点質問します。
 1点目、補聴器による認知症機能低下予防の効果に対する当局の認識と国際アルツハイマー病会議での難聴と認知症との関係性についての見解。
 2点目、要介護・要支援認定者における認知症高齢者の判定基準及びその割合と聴力の5段階評価についてお示しください。
 以上、答弁願います。

P.133 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 2017年の国際アルツハイマー病会議において、難聴は認知症の危険因子の1つであると指摘されておりますが、一方で、現在、国立長寿医療研究センターにおいて、難聴と認知症の因果関係に関する調査研究が実施されていることから、本市においては、今後示される同センターの研究結果を注視してまいりたいと考えております。
 認知症高齢者の判定基準は、国が定める認知症高齢者の日常生活自立度に示されており、認知症高齢者とは、国の統計上、日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意していれば自立できる状態の日常生活自立度Ⅱ以上とされております。4年度末の要介護・要支援認定における認知症高齢者数は2万1,882人、要介護・要支援認定者数は3万4,382人で、その割合は63.6%です。聴力については、認定調査において、普通、普通の声がやっと聞き取れる、かなり大きな声なら何とか聞き取れる、ほとんど聞こえない、聞こえているのか判断不能の5段階で評価しております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.133 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国際的には難聴と認知症の関係性についてエビデンスは確立しています。本市の認知症高齢者は聴力の5段階の中でどのレベルの高齢者が多いのか調査し、補聴器の予防効果を検討することは可能です。
 そこで、3点目、国の動向を注視するだけでなく、認知症と聴力の関係性を調査し、同制度の導入の検討について見解をお示しください。
 答弁願います。

P.133 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 加齢性難聴者の補聴器購入に対する助成制度については、今後も引き続き、他都市の状況などを調査するとともに、全国市長会を通じて国へ要望してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.133 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市は、要介護・要支援認定者の認知機能と難聴のレベルを既にデータとして保有していますので、調査研究は可能だということは指摘しておきます。
 次に、成年後見制度について2点質問します。
 1点目、介護施設の生活保護受給者が後見人を申請している事例ですが、原状回復費を払えないままアパートを退去しているため、不動産会社からの請求に対応するため、後見人を通じて活用できる社協の制度をお示しください。
 答弁願います。

P.133 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 住宅の原状回復費用についての社会福祉協議会の制度は生活福祉資金があります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.133 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 後見人の選任が急がれる事例を示していただきましたが、質問の2点目、成年後見制度の利用促進について、受付から後見人の選任までの過程及び4年度の期間別の実績と現状及び課題、そして、認知症支援室の人員体制の強化に対する見解について、それぞれ答弁願います。

P.134 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 成年後見制度については、利用の申出を受け付けた後、戸籍照会により把握した2親等以内の親族に対し、後見開始の申立者となる意向があるかを確認し、意向がない場合に家庭裁判所に市長申立てを行います。その後、家庭裁判所による調査等が行われ、後見人等が選任されることとなります。4年度に行った市長申立ての受付から選任までに要した期間別の件数は、3か月以内が1件、4から6か月が20件、7から10か月が11件で、戸籍をたどる調査に時間がかかっているのが現状であり、親族や転籍が多い場合などはさらに期間を要することが課題です。認知症支援室の人員体制の強化については、市長申立ての件数など業務量の推移等を見守ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.134 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 認知症支援室の職員の皆さんが相当な期間を要して一人一人の戸籍をたどる複雑な業務に従事していることが分かりました。後見人を必要とする市民ニーズが高まっていくことは必至ですので、認知症支援室の体制強化が今後の課題であることは申し上げておきます。
 次に、施設整備と人材確保について、以下質問します。
 初めに、養護老人ホーム市立喜入園の廃止について条例改正議案が提出されていることから5点質問します。
 1点目、同園を廃止する理由及び民設民営方式にするメリット・デメリット。
 2点目、定数に対する入所者の5年間の推移及び定員充足に対する措置者としての責務の発揮。
 3点目、定員が充足されないのは措置費が一般財源化され、自治体の財政負担が増えるからか。
 4点目、入所者の定数に見合う職員数の維持に対する見解と定数削減の今後の可能性の有無について。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.134 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 喜入園は養護老人ホームの経営を社会福祉法人に移行することに伴い廃止するもので、民設民営方式のメリットとしては、法人の持つノウハウを活用し、より効率的な施設運営や入所者へのサービス向上が期待できることがあり、デメリットについては特にないところです。
 4月1日現在の入所者数を令和元年度から5年度まで順に申し上げますと、定員50人に対し、29、31、32、35、32人で、本市においては、これまで入所措置の基準に基づき同施設に入所を希望される方については適正に審査の上措置してきております。
 定員が充足されていないのは財政負担と関連するものではなく、新たな入所がある一方で、長期入院や介護度の進行による他施設への転園などの退所があるためです。
 職員配置基準については、後継事業者において、国の基準等を踏まえ、適切に対応する必要があると考えております。また、後継事業者との基本協定においては定員に関する規定はないところですが、同事業者の今後3年間の事業計画においては入所者の増が見込まれております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.134 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 職員や入居者の定員削減が懸念されることから、民設民営方式にデメリットがないとは断定できません。措置費の一般財源化は関係ないとのことですが、全国老人福祉施設協議会から、措置費より他制度が優先され、養護老人ホームの空床が放置されているとの意見があることを受け止めるべきであります。第8期では市内3施設170人の定員としましたが、谷山の寿光園は閉鎖され2施設となり、さらに、今回の市立喜入園の廃止と民営化が第9期計画に与える影響が懸念されます。
 そこで、質問の5点目、第9期計画への影響と生活困窮高齢者の最後のセーフティーネットとしての課題認識をお示しください。
 答弁願います。

P.134 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 第9期計画の養護老人ホームの目標量設定については現時点では民営化の影響はないものと思われますが、高齢化がさらに進行していくことが見込まれる中、居宅での養護が困難な高齢者等を対象とする施設であることやこれまでの利用実績及び待機者の状況等を勘案しながら検討する必要があると考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.135 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 いしき園に続き喜入園の廃止によって市直営はなくなり、民営化されることで経営の維持が懸念されますが、入居者の定数を確保するためには措置権者である本市に第一義的な責務があることは申し上げておきます。
 次に、ケアハウスの増設について質問します。
 1点目、直近の待機者数と定員の充足状況及び同施設のメリット。
 2点目、ニーズはあるのに増設していない理由と増設の必要性に対する見解。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.135 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) ケアハウスの待機者数は令和5年8月1日現在で6施設26人で、全15施設の定員508人に対し、入居者は454人、空床が54人となっております。また、同施設のメリットとしては、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことに不安のある方が低額な料金で入居することができ、食事、入浴、相談などの便宜の提供を受けられることが挙げられます。
 第8期については空床数が待機者数を上回っていたことから増設しておりませんが、高齢化がさらに進行していくことが見込まれる中、第9期計画においては、これまでの利用実績や待機者の状況等を勘案しながら検討する必要があると考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.135 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 空床の施設もあるようですが、軽費老人ホーム(ケアハウス)は、日常生活は自立しているが体調に不安がある高齢者が低廉な費用で居住できる施設です。その市民ニーズとのマッチングをどうするかが課題だと考えます。
 次に、特別養護老人ホームの待機者解消について質問します。
 1点目、第8期の増床数と直近の待機者数。
 2点目、生活保護受給者の入所を保障するための多床室の整備に対する見解。
 3点目、2025年問題を目前にして待機者解消のための増設への見解。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.135 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 第8期における特別養護老人ホームの増床予定数は200床で、令和5年3月末時点での在宅の待機者数は220人です。
 多床室の整備については、国において、ユニット型個室の整備を優先的に進める方針を掲げていることから、こうした国の動向を見守りつつ、利用者のニーズを考慮する中で対応してまいりたいと考えております。
 増設については、高齢化がさらに進行していくことが見込まれる中、これまでの利用実績や待機者の状況等を勘案しながら検討する必要があると考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.135 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 戦後の団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年を目前にして220人の待機者がいますので、待機者解消のための増設は必要であります。多床室の見解はこれまでと変わりませんので、再検討を求めます。
 次に、人材確保について質問します。
 1点目、県全体で2,095人の介護職員不足の原因と本市の課題認識。
 2点目、介護事業所にアンケート調査等を実施し、市独自の支援策を検討すべきと考えますが、それぞれ答弁願います。

P.135 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お触れの介護職員不足については、県が鹿児島すこやか長寿プラン2021において、後期高齢者の増加に伴い、介護に対するニーズがますます高まることを踏まえ予想されたものです。本市としても同様の状況が見込まれることから、介護人材を確保できるよう対策の強化を図る必要があると考えております。
 第9期計画においては、介護人材の確保や介護現場の生産性向上の促進についての取組の強化を予定しており、今後、介護事業所へのアンケート調査等を行う中で、本市施策の具体的な検討を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.136 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 介護現場は若い力を必要としています。若い人材の確保と定着をどう図るのか、現場の声を市独自に酌み上げ、支援策を検討していただきたいと思います。
 次に、年金が減り続ける一方、負担が増えつづけている医療・介護の保険料の負担軽減について、以下質問します。
 初めに、6年度に改定が予定されている後期高齢者医療保険料について、1点目、75歳以上の医療保険料等の引上げにつながる健康保険法等の改定の内容。
 2点目、直近の県後期高齢者医療財政安定化基金を被保険者数で除した額。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.136 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 後期高齢者医療保険料に係る改定内容は、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入や医療給付費を現役世代と公平に支え合うための後期高齢者負担率の見直しなどです。
 県によりますと、財政安定化基金残高は、令和5年3月末時点で53億7,742万3千円で、同時点での県全体の後期高齢者医療被保険者数26万7,174人で除しますと、2万127円となります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.136 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 6年度からの後期高齢者医療保険料は、さきの国会で成立した健康保険法改定によって年収153万円以上の高齢者が負担増になると言われています。一方、県の同基金は、被保険者1人当たり約2万円の保険料に相当します。
 そこで、同基金の活用について下鶴市長に広域連合議会でぜひ議員として発言をお願いしたいと思います。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.136 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 後期高齢者医療制度は、県内を1つの単位として、将来にわたり安定的で持続可能な制度であるとともに、円滑な運営を図る必要があると考えております。財政安定化基金の活用等につきましては、県広域連合において十分検討し適切に対応しているものと考えておりますが、令和6年度の後期高齢者医療保険料の改定も踏まえながら、広域連合議会議員として、また、市長として、後期高齢者の方々が安心して医療を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.136 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 これまで広域連合議会を私は2度傍聴していますが、提出された議案について誰も質問しない議会を見て愕然としました。下鶴市長は発言されるかどうか明確にはお答えされませんでしたが、ぜひ発言していただいて、その効果を期待しております。
 次に、6年度から8年度までの第9期の介護保険料について質問します。
 1点目、第8期の介護保険特別会計について、実質収支の推移と要因、介護給付費準備基金からの繰入額の推移と直近の同基金の残高をお示しください。
 答弁願います。

P.136 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 介護保険特別会計の実質収支を令和3年度、4年度の順に申し上げますと、10億5,566万3,003円、19億6,877万7,037円で両年度とも黒字となっており、その要因は、新型コロナウイルス感染症の影響等により保険給付費が見込みを下回ったこと等によるものです。介護給付費準備基金から介護保険特別会計への繰入れは、3年度、4年度ともになかったところです。また、4年度末の基金残高は54億3,133万5,672円となっております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.137 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 第8期は介護保険料の基準額を値上げせず据え置きましたが、基金からの繰入れもせず、3年度、4年度、黒字収支となり、基金の残高は54億円超となりました。
 そこで、質問の2点目、介護給付費準備基金の残高を被保険者数で除した額と同基金の活用についての見解をお示しください。
 答弁願います。

P.137 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 4年度末の基金残高を第1号被保険者数16万9,619人で除しますと、3万2,021円となります。基金の活用については第1号被保険者数や介護保険給付費の増加等を踏まえ、第9期の介護保険料を見直す中で必要に応じ検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.137 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 同基金の残高は被保険者1人当たり約3万2千円の保険料に相当しますので、基金の活用の必要性は既に明白です。基金の活用を前提にした第9期計画の策定を求めます。今後、パブリックコメントが実施されます。ただいま質疑した課題も含めて、市民の要望をきちんと受け止め、第9期計画策定に取り組んでいただくよう要請してこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 住宅扶助の給付をめぐる当局のミスによって市民が不利益を受けた生活保護行政について質問します。
 初めに、住宅扶助の要件と世帯人員ごとの住宅扶助費について答弁願います。

P.137 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 生活保護法において住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して家賃、地代等を必要とする場合に支給するもので、本市における世帯人員数ごとの住宅扶助の限度額は、1人、3万1,600円、2人、3万8千円、3人から5人、4万1,100円、6人、4万4千円、7人以上、4万9,300円となっております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.137 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 世帯人員が増えると住宅扶助費は増額されますが、減ると減額されます。
 次に、今回の問題の発端となった子の就職により世帯分離を行った際の住宅扶助費の認定について2点質問します。
 1点目、県に疑義照会を行った経緯。
 2点目、本市が県に示した回答案とその根拠及び県の回答。
 以上、答弁願います。

P.137 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お触れの件については、子の就職により世帯分離を行ったケースについて、世帯分離後6か月間を限度として、引き続き分離前の世帯人員に応じた限度額を適用して差し支えないか疑義が生じたことから県に対して照会したところです。
 本市は、国の実施要領に基づき、世帯員の減少後6か月間を限度として、引き続き減少前の世帯人員に応じた額を認定する案と減少後の世帯人員に応じた額を認定する案の2案を示しており、県からは、6か月の期間を置かず、減少後の住宅扶助費を適用すべきとの回答があったところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.137 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 世帯分離を行った子供が就職により保護の対象でなくなったことにより世帯人員を減員して翌月から住宅扶助費を減額したことには通知上の根拠はありますが、問題は減員の理由を死亡まで拡大したことであります。私は、市民団体から相談があり、当局の対応は間違っていると判断しました。
 そこで、死亡により減員となった世帯の住宅扶助費について4点質問します。
 1点目、市民団体から要望が寄せられた経緯と内容。
 2点目、世帯人員の減員理由を死亡まで拡大した理由。
 3点目、本市が県に示した回答案とその根拠及び県の回答。
 4点目、市民団体への回答と本市の対応。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.138 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 市民団体からの要望は、死亡により世帯人員が減少したケースについて、本市が本年3月以降、死亡の翌月から住宅扶助費を減額する取扱いをしていたことによるもので、その取扱い方針の撤回や減額した住宅扶助費の遡及支給、減額処分を行ったことの検証等が申し入れられたものです。
 本市の取扱い方針は、県から回答のあった世帯分離により世帯人員が減少したケースの取扱いが死亡に伴う場合にも適用されると解釈していたことによるものです。
 本市は、国の実施要領や県への疑義照会の回答を基に、死亡により減員となった世帯について減少後の世帯人員に応じた限度額を翌月から適用する案を県に示したところですが、県からは、「転居の準備等のためやむを得ないと認められるものについては6か月を限度として、減少前の世帯人員に応じた額を適用して差し支えない」との回答があったところです。
 市民団体に対しては、県の回答に基づく対応を取ること、減額した世帯に対しては遡及認定をしていることなどを回答し、対象世帯への支給に向けて手続を進めているところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.138 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 世帯分離による世帯人員の減少のケースを死亡に伴う場合に適用することは通知上の根拠はなく、当局の一方的な解釈です。3月の会議で決定したとのことですが、明らかに当局の組織的な誤りです。市民団体に回答し、遡及認定したとのことですので、住宅扶助費の世帯人員の減員理由と遡及認定件数、その内訳をお示しください。
 答弁願います。

P.138 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 遡及認定の対象となる世帯の減員理由は、死亡や転出であり、内訳は死亡が5件、転出が1件で、遡及認定件数は6件です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.138 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 4月から死亡、転出に伴う6件に誤って減額が適用されたことが分かりました。
 保護実施機関としてなぜ今回のような問題が発生したのか、その誤りの原因と再発防止について答弁願います。

P.138 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 今回の件は、県への疑義照会の回答内容を拡大解釈したことによるもので、今後、保護の実施に当たっては、実施要領や事務手引の確認を徹底するとともに、疑義が生じた場合は、その事例ごとに国や県に相談するなど慎重に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.138 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 当局の拡大解釈によって不利益を被る市民のことを考えれば慎重な議論があるべきですが、そのような形跡はありません。憲法25条の理念を具現化する実施機関としての責務を自覚され、再発防止に取り組まれることを強く要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 第2回定例議会に引き続き、株式会社心の家、有料老人ホーム問題について質問します。
 初めに、本市の70項目に及ぶ行政指導に対して、6月末、同ホームから提出された改善報告に対する本市の対応について、以下質問します。
 1点目、設置者の代表取締役からの説明の有無と本市の対応。
 2点目、改善報告後の本市の対応として、外部からの介護食の提供に伴う栄養管理、週2回入浴を実施の状況把握。
 併設の介護事業所に対して指摘のあった過誤調整の状況、以上、3項目についてお示しください。
 以上、答弁願います。

P.139 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 改善報告書の受領に当たり、法人代表者本人からの説明は受けておりませんが、事業所の管理者等を通じて、法人代表としての改善を進めていく考えや事業所における改善内容について確認を行い、本市としては、それぞれの項目について、現在、改善が進められていることを確認しているところです。
 栄養管理については、カロリー計算表記のある献立表を基に、介護食を用いて栄養面に配慮しながら提供していることを確認しております。また、入浴の状況については、定期的に利用者や職員に確認を行うモニタリングにより管理されていることを確認しており、今後も現地確認や聞き取り等を行っていく予定としております。過誤調整については、現在、対象の介護事業所と誤りのあった期間や金額等の確認を行っており、今後、適正に手続が取られるよう指導してまいります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.139 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今回の問題を引き起こした最大の責任者である代表取締役は、本市に出向いて改善報告をしないばかりか、依然として県外から指示を出すのみで、設置者としての責任を果たしていません。元職員の未払い賃金を一方的に減額し、離職票や住民税、昨年の年末調整還付金の処理も怠っています。また、先ほど外部からの介護食が提供されているということでしたが、その食材を提供している業者から食材費が支払われていないとの告発を受けています。私は、このような悪質な設置者に対し、新たな行政指導が必要であると考えることから4点質問します。
 1点目、指導指針の見直し作業の進捗状況。
 2点目、全国有料老人ホーム協会が作成し、国も認めている有料老人ホーム指導監督の手引きで規定されている設置者の要件。
 以上、答弁願います。

P.139 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 指導指針の見直しに関しては、令和5年7月に同規模程度の中核市等を対象に自治体独自で追加している項目を調査したところであり、今後、その内容を整理し、関係団体との意見交換などを行いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
 公益社団法人全国有料老人ホーム協会が作成した有料老人ホーム指導監督の手引きには、設置者の要件として、事業を確実に遂行できるような経営基盤が整っているとともに、社会的信用の得られる経営主体であることなどが示されております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.139 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 手引きには、設置者の要件としてそのほかに、独断専行的な経営ではないことや他業を営んでいる場合、財務内容が適正であることが明記され、同様の規定は本市の指導指針にも明記されています。したがって、本市の指導指針に基づく行政指導が必要です。
 そこで、質問の3点目、業者から多額の食材費が支払われていないと告発を受けるなど、社会的信用の得られる経営主体ではないことへの当局の見解。
 4点目、元職員から市長宛てに提出された要請書の内容と当局の見解。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.139 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 社会的信用という観点から、関係者とは良好な関係性を構築すべきであると考えております。
 要請書は、労使間の問題について市から指導することを求める内容で、本市としましては、労働基準監督署への情報提供や事業所への聞き取りなど解決につながるよう対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.139 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 労使間の問題に発展させないためにも行政指導は不可欠なわけです。指導指針に明記されていても指導ができないことが問題です。それは設置者の規定について、本市はどのような基準を持って指導に当たるのか具体化していないからです。したがって、現在進めている指導指針の見直しの中で設置者の規定についても検討されるよう要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 保育行政について質問します。
 初めに、第2回定例議会に引き続き、本園・分園の職員配置基準の見直し問題について5点質問します。
 1点目、本市の補助金等交付規則に基づき、過去に返還事例の報告がある市民局、環境局、健康福祉局、こども未来局、産業局、観光交流局、教育委員会の中で、当局のミスで返還となった件数と額及びその内容をお示しください。
 2点目、過去の当局のミスと今回の当局の誤りとの違い。
 3点目、各園から提出された職員配置状況報告書の精査状況とその見通し及び園との協議状況。
 以上、それぞれ答弁願います。

P.140 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
 保存文書で確認したお尋ねの事例につきまして、私のほうで一括してお答えいたします。
 局ごとに内容、件数、金額を順に申し上げますと、環境局、積算誤りによるもの、1件、400円、健康福祉局、重複請求によるもの、1件、1万円、産業局、積算誤りなどによるもの、3件、64万4千円、教育委員会、積算誤りによるもの、2件、8千円で、市民局、こども未来局、観光交流局の返還事例はございません。
 これらの事例は積算誤りなどが原因でございますが、今回の保育所等への過払いにつきましては、制度内容の誤認によるものでございます。
 各園から提出された職員配置状況報告書につきましては、現在、提出された園ごとに精査を進めており、できるだけ速やかに精査を終わらせたいと考えております。また、各園とは精査を行う中で、必要に応じ協議をしているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.140 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 当局のミスによる返還事例が過去に7件あったことが明らかにされましたが、今回のこども未来局のミスは長年にわたり国の通知を見落としてきたことが原因であり、保育所には全く責任はありません。
 そこで、質問の4点目、返還を求める方針を変更しないのか。返還を求めなかった他自治体の調査をすべきと考えますが、見解をお示しください。
 質問の5点目、返還を求めるに当たり、職員の責任の所在も含めて当局はどのような責任を取るお考えなのか。
 以上、答弁願います。

P.140 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 今回の返還を求める方針につきましては、嘱託弁護士にも相談するなど各面から検討を行ったところでございますので、方針の変更や他都市への調査は考えていないところでございます。
 今回の件については、事案の結果を踏まえるとともに、過失による責任の度合い等を見極めた上で対応することになると考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.140 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 法的な疑義がある以上、返還を求めなかった自治体を調査する考えはないとの答弁では保育所等の理解は得られないということは申し上げておきます。ぜひこの点は所管の委員会で議論をお願いしたいと思います。
 次に、本市の非常勤職員の常勤換算方法について疑問があることから4点質問します。
 1点目、公定価格に関するFAQナンバー9の常勤換算値を算出するための算式の内容をお示しください。
 答弁願います。

P.140 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 公定価格に関するFAQのナンバー9において、短時間勤務の教育・保育従事者を配置基準等の定数の一部に充てる場合の職員数の算定は、短時間勤務の教育・保育に従事する者の1か月の勤務時間数の合計を各施設事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数で除することにより常勤職員に換算することとされております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.141 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国の通知では、就業規則で定めた常勤職員を1か月の勤務時間数で除して、常勤職員を換算することになっています。
 そこで、質問の2点目、本市が職員配置状況報告書の就業規則で定める時間の欄に、各法人が就業規則で定める常勤職員のひと月当たりの就業時間記載例では、1日8時間掛ける5日掛ける4週間、160時間と記載方法を指示している理由とその根拠をお示しください。
 答弁願います。

P.141 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 職員配置状況報告書の就業規則で定める時間の欄には、各施設の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数を記載しますが、1か月単位の勤務時間数を定めていない施設があることから、そのような場合の計算方法の例として、1日の勤務時間が8時間で週5日勤務の場合、これに4週間を乗じて160時間と算定するなど記載例を示しているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.141 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 1か月の勤務時間数を定めていない施設があるとのことですが、当局はそれをどのように把握しているか。また、160時間と算定する記載例はいつから行われているのかお示しください。
 答弁願います。

P.141 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 今年度から就業規則の写しを提出していただき確認するようにしております。また、記載例につきましては、平成31年度からお示ししております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.141 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 私は労働基準監督署に就業規則に定める1か月の勤務時間数についてお聞きしました。就業規則には1か月の勤務時間数の規定は必要なく、同規則に1日の勤務時間数と休日数を明記することにより、1か月の勤務時間数を算出できることで、労働基準監督署と認識が一致しました。
 このパネルを御覧ください。
 保育幼稚園課から、無作為に私立保育所10園、認定こども園10園の計20園の令和4年4月分の職員配置状況報告書と職員勤務分担表を提出していただき調査した結果、20園のうち17園が就業規則に定める時間を160時間と記載する一方、実際の常勤職員の1か月の勤務時間が167時間から184時間もあり、160時間を超える実態が数多く見られました。このような実態に対する見解をお示しください。
 答弁願います。

P.141 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 職員配置状況報告書における就業規則で定める時間は、短時間勤務の教育・保育従事者数を常勤職員数に換算するための基準として記載するもので、お触れの例示は1日や1週間単位で勤務時間を定めている施設について、1か月当たりの勤務時間を算定するために施設側の事務負担にも配慮した簡易的な計算方法としてお示ししているものであり、厳密な勤務時間数とは違いが生じることもあると考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.141 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 当局が例示する160時間と実際の厳密な1か月の勤務時間数の違いが生じることもあるとのことですが、その1か月の勤務時間数が就業規則に基づいて算出される勤務時間数であった場合、当局はどう対応されるのか答弁願います。

P.141 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 先ほども申し上げましたとおり、職員配置状況報告書における就業規則で定める時間は、短時間勤務の教育・保育従事者数を常勤職員数に換算するための基準であり、実績値を用いるとされているものではないこと、1か月の勤務時間数は月や職員により異なる場合があること、国からその具体的な算出方法は示されていないことなどから、本市が記載例として簡易的な計算方法を示しているもので、実際の勤務時間数との間に差が生じても修正は求めていないところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.142 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 差が生じても修正は求めていないとのことですが、国はそのような対応をそもそも認めているのか。
 そこで、質問の4点目、本市の常勤換算方法に対する国の見解と本市の対応をお示しください。
 答弁願います。

P.142 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 国によりますと、同FAQに示されている常勤換算値を算出するための算式に用いる勤務時間数等の具体的な算出方法につきましては、国において具体的に示しているものはなく、各自治体の裁量で適切に計算して差し支えないとのことであり、本市としては今後も同様の取扱いを行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.142 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 各自治体の裁量で適切に計算して差し支えないとの国の見解は各自治体にこれまでも通知等で示されているのか。その根拠と時期をお示しください。
 答弁願います。

P.142 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 今回の国の見解につきましては、通知等で示されているものではなく、本市が個別に確認したものです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.142 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 私の質問に対応するため国に問合せをしたと思いますが、本市が国に確認した見解は大変重要な回答であり、口頭ではなく文書で確認すべき内容と考えますが、答弁願います。

P.142 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 本市ではこれまでも必要な場合、国の見解を確認しながら事務の執行に当たっているところですが、今回の問合せに対する回答方法につきましては、国において適切に判断されたものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.142 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国に対して文書による回答は求めないとのことですが、私は同じように、党国会議員事務所を通じて国に問合せをいたしました。その回答が文書で8月30日付で私の手元に届いております。こども家庭庁生育局保育政策課からの回答です。その内容はあえて申し上げませんが、これは本市だけではなく全ての地方自治体に関係する問題です。保育士の配置基準をどうするのか、その根幹に関わる問題だと思います。必ず、これは国に対して文書で回答を求める。鹿児島市だけの問題ではないということは厳しく指摘をしておきたいと思います。
 今回のこの調査では就業規則に基づいて、実際の1か月の勤務時間数を記載している保育園もあるんです。保育行政の公平性と保育士の職員配置基準の根幹に関わる問題ですから、口頭での確認ではなく、国として本市も含めて地方自治体に対して、この就業規則の記載例について確認をする、そのことは強く求めたいと思います。
 そのことを要請して、私の個人質疑を終わります。

お困り事・生活相談などお気軽にお問い合わせ下さい TEL 099-216-1440 日本共産党鹿児島市議団控室 鹿児島市山下町11-1鹿児島市役所西別館3階

PAGETOP
Copyright © 日本共産党鹿児島市議団 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.