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たてやま清隆・討論 令和5年第4回定例会(12月) 12月22日-05号

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◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団を代表して、陳情第33号 鹿児島市営住宅条例一部改正による駐車場管理料金設定について、賛成する立場から討論を行います。
 同陳情は、管理戸数166戸の御所下住宅にお住まいの方々の中で、120世帯の入居者で構成されている御所下住宅自動車保管場所管理組合から提出された陳情です。同陳情では、これまで同管理組合が長年にわたり年額1千円の組合費を徴収して自主的に駐車場を整備、管理していましたが、鹿児島市が条例を改正して令和6年度から直接駐車場を管理し、駐車場の使用料を月額2千円、年額で2万4千円、現在の組合費の24倍もの大幅な負担増になることから、駐車場使用料の金額設定や管理内容の再考を求めており、同陳情に賛同する4つの理由を申し上げます。
 第1の理由は、物価高騰の下で市民生活が最も厳しいときに、なぜ24倍もの負担増を強いる必要があるのか。月額2千円を1千円に引き下げる経過措置の期間が2年間に延長されましたが、さらなる期間延長は考えていないとの見解が示されていることから、陳情者の使用料の引下げを求める要請に応えるべきであること。
 第2の理由は、これまで年間1千円の組合費で駐車場の整備と管理ができていたのに、なぜ月額2千円の使用料が必要なのかという疑問に対して、駐車場を今後どのように整備していくのか鹿児島市から具体的な方針が示されることもなく、使用料が一方的に決定されたことは問題であり、使用料を徴収する以上、陳情者に駐車場の整備方針を示す必要があること。
 第3の理由は、鹿児島市が指定管理者に駐車場管理を委託することについて、指定管理者が管理組合に代わってきちんと管理できるのか疑問や不安が示されているにもかかわらず、その一方では、管理組合に日常の見回り、点検への協力のための再委託の要請が来ています。このことは駐車場の使用料を徴収された上に管理組合に実質これまでと同様の業務を肩代わりさせることになりかねません。何のための指定管理者制度の導入なのかが根本から問われる問題であることから、陳情者が求めている管理の在り方の再考をすべきであること。
 第4の理由は、これまで管理組合では入居者の立場に立って柔軟な対応が行われていました。例えば、1世帯2台の自家用車を所有する共働き世帯では、1台分は近隣の民間駐車場を借りていますが、市営住宅内の自己所有の駐車場が空いた場合、民間駐車場から車を移動して一時的に駐車することは許可されてきました。しかし、鹿児島市の管理に移行した場合どうなるのかという問いに対して、当局からは、1台分しか許可証が発行されないので2台目の車は市営住宅内に駐車できないとの回答が示され、質問した入居者の方は当局のこの不合理な対応に大変困惑されています。各市営住宅の実情に応じて管理組合による住民自治によって柔軟に対応されてきたものが、市当局による機械的、画一的な管理によって自治が壊され、様々な問題が各市営住宅で発生することが懸念されることから、改めて陳情者が求める管理の在り方を再考すべきであること。
 以上4つの理由から、陳情第33号に賛成することを申し上げ、皆様の御賛同をお願いいたしまして、日本共産党市議団を代表しての討論を終わります。(拍手)

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