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たてやま清隆・代表質疑 令和6年第1回定例会(2・3月) 02月28日-06号

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P.164 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団を代表して質疑を行います。
一部質問を割愛することをあらかじめ申し上げておきます。
私ども市議団が独自に取り組んだ市民アンケートでは、64.3%の市民が「生活が苦しくなった」と回答し、その原因に、物価高騰、消費税、公共料金の値上げを挙げています。
市長から令和6年度予算案が示されましたが、市民福祉の後退及び負担増の問題や市政運営の問題をただす立場から、以下質問してまいります。
初めに、市長の政治姿勢について3点伺います。
質問の1点目、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件の徹底究明を求める国民世論と金権政治の温床となる企業・団体献金の全面禁止への見解をお示しください。
質問の2点目、鹿児島地方裁判所の生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件において、本市が行った保護変更処分は違法との原告勝訴の判決に対する見解と控訴した理由をお示しください。
質問の3点目、減便や利用者の負担増を中止し、民間事業者及び交通局、船舶局への財政支援の強化を図り、公共交通の維持に全力を尽くすべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.165 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
お触れの政治資金に係る問題につきましては、現在、国会の場において議論されているところであり、その動向を注視してまいりたいと考えております。
生活保護に関する事務は国の法定受託事務として実施しており、本市としては、本件訴訟に係る保護変更処分についても厚生労働省の告示に基づき行っていることから、本市に違法、不当性はないものと考えております。また、今回の地裁判決は今後の生活保護行政に多大な影響を与えることが懸念されることから、対応等について国と協議を行い、控訴状の提出を行ったところでございます。
公共交通を取り巻く環境は、コロナ禍などにより利用者数が大きく減少したことによる収益性の低下に加え、原油価格や物価高騰、深刻な運転者不足など喫緊の課題に直面しており、非常に厳しい状況にあると認識しております。交通局と船舶局への経営支援につきましては、今回、新たにコロナ禍による減収に伴う資金不足等を踏まえ、持続可能な経営基盤の確立と経営の安定化に資する財政支援を行うこととしており、また、民間事業者へは、路線バス等運行維持支援などを行ってきたところであり、今後とも交通事業者を取り巻く厳しい経営環境などを総合的に勘案する中で、必要な支援について全庁的に検討してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.165 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
裏金づくりという法を犯した国会議員に法律をつくる資格はありません。裏金を何にどう使ったのか徹底究明が必要です。市長からは、企業・団体献金の禁止について見解が全く示されませんでしたが、金権政治の根を断つには企業・団体献金の全面禁止が不可欠であります。市民は、お金で動く政治ではなく市民の声で動く政治を求めているからです。
本市の生活保護変更処分は違法との原告勝利の判決の翌日、私たち市議団は控訴しないように市長に要請しました。8年間に及ぶ裁判の中で既に5名の原告が亡くなられています。人道的見地からも市長が控訴されたことに対して、私たち市議団は抗議を表明します。
下鶴市長の公共交通政策について、市民アンケートでは57.9%の市民が「評価しない」と回答しています。自助・共助への依存ではなく、公共交通を維持するために、財政支援の抜本的な強化を図ることを求めてこの質問を終わります。
新しい質問に入ります。
政治家への寄附行為について市民から厳しい視線が向けられる中、市長の政治倫理を問う事案があることから3点質問します。
質問の1点目、令和2年11月29日に執行された鹿児島市長選挙の下鶴市長の選挙運動費用収支報告書によると、鹿児島県商連政治連盟から10万円の寄附を受け取ったことが記載されていますが、寄附を受け取った理由と返金の有無についてお示しください。また、寄附を受け取ったときの同政治団体の所在地と代表者をお示しください。
質問の2点目、同政治団体から寄附を受け取られたのであれば、鹿児島市長の政治倫理に関する条例第3条第1項の内容について、市長の認識をお示しください。
質問の3点目、同政治団体からの寄附は返金すべきであり、今後は政治団体からの寄附は受け取るべきではないと考えますが、市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.166 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) お触れの政治団体からの寄附につきましては関係法令に基づき適法に受領したものであり、返金はしておりません。同団体の代表者は、岩崎芳太郎氏でございます。また、収支報告書記載の所在地は、鹿児島市東千石町1-38となっておりますが、同団体に確認したところ、山下町9-5とのことでございましたので、速やかに訂正したいと考えております。
鹿児島市長の政治倫理に関する条例第3条第1項は、市長が遵守しなければならない政治倫理基準として、市民から不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことや地位を利用して金品を授受しないことなど5項目が定められております。私は、本条例にのっとり適切に対応しているところでございます。
お触れのような寄附につきましては、今後とも関係法令にのっとり対応してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.166 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長が選挙の直前に寄附を受け取った政治団体の代表者の岩崎芳太郎氏は鹿児島商工会議所の会頭であり、本市の市政運営と密接な関係にある方です。私は、このような方が代表を務める政治団体から寄附を受け取ることは政治的、または道義的に批判を受けるおそれのある寄附だと思います。
そこで、再質問します。
適切に対応するとの答弁ですが、どのような意味か。政治団体の住所を訂正する必要があるのであれば、10万円も返金して訂正すればよいわけです。そして、今後、寄附は受け取らないと明確に答えてください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.166 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 先ほども申し上げましたとおり、お触れのような寄附につきましては、今後とも関係法令にのっとり対応してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.166 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
同じ答弁の繰り返しです。市長は選挙の際、特定の政党や団体の支持は受けないことを強調されました。そして現在、市民のための市政を強調されていますが、関係法令ではなく、市長の政治倫理条例に基づく態度を求めているわけです。市長のその態度に多くの市民は納得しないということを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
私どもの会派は、多機能複合型スタジアム構想がドルフィンポート跡地で行き詰まったときも、今回の北埠頭についても、私どもが取り組んだ市民アンケートで、北埠頭に「賛成」は8.7%、「反対」は59.8%の結果であったことを市長に示し、白紙に戻して再検討を提言してきました。
そこで、2点質問します。
質問の1点目、市長は、北埠頭の候補地を白紙に戻す決断をしたことについて、その原因をどのように分析し、今後どのように克服していくお考えなのかお示しください。
質問の2点目、新しい候補地の検討に当たっては、大正噴火級の大規模噴火に対する警戒を要する時期に入った桜島の火山活動の影響を最大限考慮すべきであり、今後は本港区はないということを明確にお答えください。
以上、御答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.166 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 北埠頭での検討については、これまでの提言等の考え方を踏まえる中で、県の検討委員会におけるゾーニングの議論が本格化する前に時期を逸することなく市としての考え方を整理する必要があると考え、県や港湾関係者に説明した上で、昨年6月に検討を表明したところではございますが、本格的に協議を開始したのが表明以降となり、結果として関係者の了解を得るに至らなかったところでございます。
スタジアム整備に当たりましては、これまでもオール鹿児島を前提として取り組んできたところであり、基本的には、市が検討した案を県をはじめとする関係者に説明していく形で検討を進めてまいりました。今回改めて、新たな候補地の選定を始めることになりますが、知事からも引き続き協力していくとの御発言もいただいたことから、今後の取組においては、早い段階から、私が知事とも調整し、これまで以上に緊密な連携の下、スピード感を持って、県と一緒になって候補地選定を進めてまいりたいと考えております。
スタジアムの候補地の検討につきましては、知事と意見交換を行い、時間軸も考慮する必要があるとの認識を共有し、県と連携し、早急に検討を進めることを確認したところでございます。本港区におけるスタジアム整備は、従前の候補地と同様、港湾計画の見直し等の必要があり、時間軸の面で課題があると考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.167 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
結果として関係者の了解を得られなかったことが原因のように受け取れますが、市長自身のイニシアチブそのものに原因はなかったのか、その点の総括がなければ同じ轍を踏むことになると申し上げておきます。
新しい候補地について本港区はないと明言されませんでしたが、時間軸との関係で困難であると理解いたします。今後、スピード感を持って進めるとのことですが、性急に進めないでいただきたい。候補地についてはゼロベースで議論をやり直し、機運醸成については、予算がなくても自主的な市民参加型の取組を組織することで可能であります。まずはみんなが納得できる議論の上で進めるべきということを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
私どもの会派は、物価高の下で、国保税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の社会保険料の負担軽減を求めてきましたが、令和6年度予算案で社会保険料の市民負担が示されましたので、以下質問します。
初めに、国保税については、県がため込んでいる県財政安定化基金、全国保世帯数で除した場合、約2万6,700円の引下げ効果につながることをこれまでの質疑で明らかにしていますが、4点質問します。
質問の1点目、本算定に基づく6年度の県国保特会における財政安定化基金の活用内容をお示しください。
質問の2点目、本市の6年度の国保税率を据え置いた理由と同基金が活用されたことによる効果をお示しください。
質問の3点目、本市が県に納める6年度の国保事業費納付金の財源内訳と国保の県単位化後も本市が国保税率を改定しないで据え置くことができている要因をお示しください。
質問の4点目、本市では所得のない子供に1人2万7,200円の均等割が賦課されていますが、4年度から均等割の5割が減額されている子供の均等割の減免制度について、6年度の未就学児の均等割減免の対象者数と減免総額と18歳未満の子供まで拡充した場合の対象者数と全額減免に必要な費用の推計についてお示しください。そして、市独自の子供の均等割減免拡充に対する見解をお示しください。
次に、後期高齢者医療保険料については、県後期高齢者医療財政安定化基金残高を被保険者数で除した場合、1人約2万円の引下げ効果につながることをこれまでの質疑で明らかにしていますが、2点質問します。
質問の1点目、6年度から7年度の保険料率の改定内容と6年度の影響額及び対象となる被保険者数をお示しください。
質問の2点目、6年度から7年度の県財政安定化基金の活用内容をお示しください。
次に、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料については、介護給付費準備基金の残高を被保険者数で除した場合、1人約3万2千円の引下げ効果につながることをこれまでも質疑で明らかにしていますが、3点質問します。
質問の1点目、6年度から8年度の第9期の介護保険料の改定内容と6年度の影響額及び対象となる被保険者数をお示しください。
質問の2点目、所得第5段階、基準額7万4,900円を据え置く一方、低所得者層を引き下げ、高所得者層を引き上げる理由をお示しください。
質問の3点目、第9期の1人平均介護保険料と年度ごとの保険給付費の推移及び介護給付費準備基金の活用内容をお示しください。
以上、答弁願います。

P.168 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) お答えいたします。
お触れの基金については、6年度の本算定において、活用前の県平均の1人当たり納付金額の対前年度伸び率は5.5%で、活用方針である原則10%以上には該当しませんが、5年度末の財政調整に活用可能な基金残高が55億円となる見込みで、目標額の44億円を上回ることなどから5億3千万円の取崩しが行われたところです。
6年度の税率については、本市国保の非常に厳しい財政状況や県から示された標準保険料率を踏まえ各面から検討いたしましたが、今後、県の第3期国民健康保険運営方針に基づき、保険料水準の統一や赤字解消に向けた具体的な検討も必要となる見込みであることから、総合的に判断し、据え置くこととしたところです。なお、県の基金が活用されたことにより、本市国保事業費納付金の抑制に一定の効果があったものと考えております。
本市の6年度の国保事業費納付金の財源内訳は、国保税86億8千万円、繰入金63億9千万円、国・県支出金11億9千万円、諸収入等7千万円で、税率は一般会計からの法定外繰入れにより据え置くことができているところです。
お触れの均等割減免の対象者数は2,800人、減額総額は2,148万円で、18歳未満まで拡充した場合の試算は、対象者数9,400人、総額1億7,200万円となります。独自の制度拡充は本市国保の非常に厳しい財政状況などから考えておりませんが、対象年齢の拡大等については全国市長会を通じて国に要望しております。
以上でございます。

P.168 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
令和6、7年度の後期高齢者医療保険料率は、均等割額が5万6,900円から5万9,900円に、所得割率が10.88%から11.72%となり、今回の保険料率改定により本市の被保険者約8万7千人に影響があり、県広域連合の試算では、県の1人当たりの保険料額は7,382円の増となる見込みとのことです。
県によりますと、財政安定化基金の5年度末の見込みは53億8,046万2千円で、県広域連合では、保険料上昇抑制のため、6、7年度は同基金から4.5億円ずつを取り崩す予定とのことです。
今回の改正では、基準額を近年の物価高騰に伴う経済状況等を踏まえ、第8期と同額に据え置くとともに、国の標準所得段階及び乗率の見直し内容等を勘案し、低所得者層の乗率を引き下げ、高所得者層の乗率を引き上げております。今回の保険料改定による6年度の影響額と対象となる被保険者数を順に申し上げますと、減額が1億6,863万5千円、9万5,591人、増額が6,821万6,300円、6,471人と見込んでおります。
今回は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から保険料段階の多段階化や高所得者層の乗率を引き上げることなどにより、低所得者の保険料上昇の抑制を図ろうとするものです。
第9期の1人当たりの介護保険料は年額6万7,406円で、保険給付費及び介護給付費準備基金取崩し額を年度ごとに順に申し上げますと、6年度、549億2,490万1千円、6億2,177万円、7年度、564億3,034万5千円、13億4,283万円、8年度、578億5,374万円、17億3,426万7千円と見込んでいるところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.168 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国保税については、県が本市に示した標準保険料率で私が試算した場合、子育て4人世帯の場合、1.3倍の負担増であったことから、法定外一般会計繰入れを堅持した上で国保税率を現行のまま据え置いたことは評価しますが、基金が十分に活用されていないことは問題です。
後期高齢者医療保険料については、所得割、均等割とも大幅な引上げであります。基金も十分活用されないまま県平均1人当たりの負担増が示されましたが、私の試算では、本市では1人1万円以上の負担増です。介護保険料については、基準額を2期連続据え置き、低所得者層の保険料を引き下げたことは評価しますが、8年度末で27億円以上の基金残高が見込まれるのであれば、所得第10段階以上の被保険者の保険料を据え置くことができたと考えます。
そこで、この質問の項の最後に、市長に伺います。
県後期高齢者医療広域連合議会の議案採決での市長の態度と物価高の下で、基金の活用によって社会保険料の市民負担のさらなる負担軽減を図るべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.169 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 後期高齢者医療制度は、将来にわたり安定的で持続可能な制度であるとともに、円滑な運営を図る必要があると考えております。県広域連合では、今回の保険料率改定において、今後の後期高齢者数及び保険給付費の増加を見据えながら、財政安定化基金等を活用し、保険料率の上昇抑制に努められたものと考え、先日の広域連合議会においては、各議案に賛成の意を示したところでございます。
今後も広域連合議会議員として、また市長として、後期高齢者の方々が安心して医療を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.169 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長は、広域連合議会の議員として後期高齢者医療保険料の引上げに賛成されたようですが、その基金の活用はわずかな活用にとどまっています。この基金の活用について、そもそも議会で発言されたのでしょうか。高齢者の年金は6年度も物価高とマクロ経済スライドで実質0.5%の削減であり、負担増による市民生活への影響を認識すべきであります。また、市長は、新年度予算の提案説明の中で、子育て家庭と子供の未来を全力で応援すると述べられました。国保の子供の均等割の減免については、あと約1億5千万円の財源を確保すれば9,400人の子供たちの負担をゼロにすることができます。再検討を強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
令和6年度予算案には紙の健康保険証を廃止する予算が盛り込まれていることから、以下質問します。
初めに、本市の国民健康保険、後期高齢者医療保険の健康保険証の廃止に向けた令和6年度予算と健康保険証の代わりに交付される資格確認書等について2点質問します。
質問の1点目、予算内容とその内訳をお示しください。
質問の2点目、資格確認書と資格情報のお知らせの交付対象及びスケジュールをお示しください。
次に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするマイナ保険証の利用状況について質問します。
質問の1点目、本市の直近のマイナンバーカードの保有枚数率。
質問の2点目、本市の国民健康保険と後期高齢者医療保険のマイナ保険証の登録率と利用率をそれぞれお示しください。
質問の3点目、国家公務員のマイナ保険証の利用率をお示しください。
質問の4点目、市立病院の状況について伺います。
まず、来院患者のマイナ保険証の利用状況をお示しください。
次に、マイナ保険証による限度額適用認定証の利用方法と健康保険証での対応をお示しください。
次に、診療報酬に基づくマイナ保険証の利用内容と実績及び今後の方針をお示しください。
次に、質問の5点目、デジタル庁のマイナンバー情報総点検報告について2点質問します。
まず、総点検の対象となった調査項目件数とその内容をお示しください。
次に、健康保険証、障害者手帳、公金受取口座のひもづけの誤り件数をお示しください。
以上、答弁願います。

P.170 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)

◎総務局長(遠藤章君) お答えいたします。
マイナンバー情報総点検につきましては、国によりますと、マイナポータルで閲覧可能となっている全29項目を点検対象とし、昨年7月に実施された個人情報とマイナンバーのひもづけ方法についての実態調査の結果を踏まえ、健康保険証情報や障害者手帳情報、公金受取口座情報等の事務に係る個別データ8,208万件について点検を行ったとのことでございます。
ひもづけ誤りの件数は、健康保険証情報1,142件、障害者手帳情報5,689件、公金受取口座情報1,186件とのことでございます。
以上でございます。

P.170 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) 国民健康保険証の廃止に関連して、6年度は、資格確認書の作成等約430万円、システム改修約920万円、個人番号のお知らせ作成等約2,260万円など、合わせて約3,830万円を計上しています。
資格確認書の交付対象は、マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証利用登録を行っていない方などで、資格情報のお知らせの交付対象は、マイナ保険証を保有している方です。スケジュールは、保険証が廃止される令和6年12月2日以降の新規加入者などに交付を開始し、既加入者への一斉交付は保険証の有効期間満了後の令和7年度を予定しています。
本市のマイナンバーカードの保有枚数率は、令和6年1月末時点で79.2%です。
本市国民健康保険における5年11月のマイナ保険証登録率は66.12%で、利用率は11.44%です。
国によると、国家公務員の5年11月のマイナ保険証利用率は4.36%とのことです。
以上でございます。

P.170 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 後期高齢者医療保険では、保険証の廃止に関連して、6年度は、資格確認書の作成等約112万円、個人番号のお知らせ作成等約1,545万円、合わせて約1,657万円を計上しております。
後期高齢者医療保険の資格確認書と資格情報のお知らせの交付対象及びスケジュールについては、国民健康保険と同様となります。
本市の後期高齢者医療保険における5年11月のマイナ保険証登録率は59.54%で、利用率は6.46%です。
以上でございます。

P.170 ◎答弁 病院事務局長(新穂昌和君)

◎病院事務局長(新穂昌和君) お答えいたします。
令和5年度におけるマイナ保険証の利用状況は、6年1月末時点で7,533件となっております。
マイナ保険証により限度額適用認定証を利用する場合、患者がカードを読み取る際に限度額情報の提供に同意し手続を進めることとなりますが、従来の保険証では職員が患者に同意を確認することとなります。なお、いずれの場合も同意のないときは、患者が保険者に申請を行うこととなります。
マイナ保険証や紹介状により診療情報を取得した場合、診療報酬上では初診料が低く算定され、5年度の算定実績は6年1月末時点で合わせて4,790件となっております。マイナ保険証を利用することにより診療の際に、投薬履歴や過去の検診結果を確認できることとなり、当院にとりましても、安心安全な質の高い医療の提供につながることから、今後も引き続き患者への周知に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.170 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
現行の健康保険証が廃止されるのは本年12月2日ですが、廃止にするために多額の予算が計上されているようです。健康保険証の代わりとなる資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない市民やマイナ保険証の登録をしていない市民に交付されますが、国保や後期高齢者医療保険の被保険者の中でマイナ保険証を登録している約6割の市民には資格確認書は交付されないため、病院窓口での混乱が予想されます。それは、依然として利用率が低いからであります。国家公務員の平均利用率が示されましたが、マイナ保険証の利用を促進する立場にある厚生労働省職員の利用率も4.88%であり、低いのは信頼されていないからであります。
市立病院では、マイナ保険証の利用は1日の外来患者数の5%程度の利用であり、診療報酬上の促進策も効果は見られません。高額療養費制度を利用する際に必要な限度額適用認定証もマイナ保険証がなくても現行の健康保険証でも対応は可能です。なぜマイナ保険証の利用が増加しないのか。デジタル庁の報告からも分かるように、システム上の欠陥やひもづけミスが相次いで報告されているからです。また、デジタル庁の報告は総点検と言いながら、対象を限定した不十分な調査であり、マイナンバーとひもづいた個人情報全てに登録の誤りがないかを調べたわけではありません。
そこで、この質問の項の最後に、市長に伺います。
欠陥やひもづけミスが繰り返されるマイナ保険証への一本化は信頼できない制度であり中止を国に求めるべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.171 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) マイナ保険証につきましては法に基づき運用されるものと認識しておりますが、先般の情報のひもづけ誤りを受け、本市におきましては、全国市長会等を通じて、個人情報の厳格な取扱いなどに加え、十分な周知や情報提供を行うよう、国に対し強く要請したところでございます。
国においては、総点検によりひもづけの是正を行うとともに、再発防止策を策定、実施するなど信頼回復を図っているところであり、国民や保険者等の理解が得られるよう、今後も引き続き適切に対応していただきたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.171 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長は国に対して適切に対応していただきたいということを繰り返されるだけですが、マイナ保険証をめぐる様々な問題は解決できたという認識でしょうか。マイナ保険証への一本化について、システム上のトラブルだけでなく、日本弁護士連合会は、昨年11月14日、国民皆保険制度の下のマイナンバーカードの取得を事実上強制するものであり、任意取得の原則に反することやマイナ保険証の取得・管理が困難である人を置き去りにしている問題、マイナ保険証を取得していない人に医療費負担の格差をつける問題などを示し、マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書を国に提出しています。今後、健康保険証が廃止されれば、本市は保険者として、このような問題点について市民への説明義務を果たす義務があるということを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
2月20日の本会議で、本市の重度心身障害者等医療費助成条例の改正議案が採択されたことによって、7月1日から所得制限が導入され、約500人の重度心身障害者が助成の対象外となり、約5,900万円の負担増となる影響が含まれる令和6年度の重度心身障害者等医療費助成事業について、以下質問します。
質問の1点目、令和6年度予算案と前年度予算との比較についてお示しください。
質問します。
まず、予算額と助成見込み件数及び対象者数の比較をお示しください。
次に、新たな助成対象に加える精神障害者保健福祉手帳1級所持者の助成見込み人数と影響額をお示しください。
次に、自動償還方式の導入によって財政的な負担が増える根拠をお示しください。
質問の2点目、病院や薬局から申請書の回収を行っている鹿児島市医療費助成金支給申請書回収等業務の4年度の実績と効果をお示しください。
質問の3点目、制度変更によるシステム改修の予算の執行状況とその内容をお示しください。
質問の4点目、所得制限によって対象外となる重度心身障害者が所得激減となる場合の本市の対応をお示しください。
質問の5点目、障害のある児童の権利を侵害する所得制限の見直しを求める岡山弁護士会会長の声明内容をお示しください。
質問の6点目、本市が県負担分を助成することによって現行の所得制限なしを独自に継続することについての県の見解をお示しください。
以上、答弁願います。

P.172 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 重度心身障害者等医療費助成事業の予算額、助成見込み件数、対象者見込み数について、令和5年度、6年度の順に申し上げますと、17億9,685万9千、20億5,434万6千円、約35万3千、約39万900件、約1万5,100、約1万4,900人です。
新たに助成対象となる精神障害者保健福祉手帳1級所持者で通院の方は約200人で、その影響額は約2,300万円を見込んでおります。
財政負担の増は、本県の乳幼児医療費助成の支払い方法を償還払いから自動償還払いへ変更した際の助成額の伸びを参考に積算していることや、審査支払機関への審査事務手数料の負担増などを見込んだことによるものです。
医療費助成金支給申請書回収等業務の4年度の件数は1万5,718件、委託料は1,106万5,472円で、受託事業者が市内の医療機関等から申請書を回収することにより対象者が市役所の窓口に来なくてもよいなど利便性の向上に一定の効果があると考えております。
制度変更によるシステム回収業務は契約額6,930万円で、5年度から6年度までの債務負担行為を設定しており、6年7月の本稼働に向け、自動償還払い方式への変更に伴う審査支払機関とのデータ連携や所得判定の導入に伴う改修を進めております。
所得制限については、特別障害者手当の取扱いを準拠することとしており、同手当の国の手引によると、一定の災害を受けた方については所得による支給の制限を適用しないものとされております。
お触れの岡山弁護士会会長声明は、障害児通所支援や障害児福祉手当等に関し、扶養義務者の所得制限を設けているのは障害児の権利を侵害しているとして、所得制限の撤廃を含めた制度の見直しやそのための予算措置を国へ求めているものです。
県によりますと、県の制度において助成対象とならない方に対して市が独自に助成することは市町村の判断によるとのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.172 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
新たに精神障害者保健福祉手帳1級所持者が対象に加えられ、所得制限の導入によって助成対象から除外される人がいても、自動償還方式の導入によって、対象者や助成件数が増加することが見込まれているようですが、病院窓口での立替払いがなくなる現物給付方式の導入ならまだしも、乳乳幼児医療費助成の自動償還方式の導入の際の増加を財政負担増の根拠にしていることは疑問であります。現在でも患者が交付申請書を直接役所に提出しなくて済むように、病院や薬局の協力で交付申請書を回収しているからであります。また、審査事務手数料の増加を述べられましたが、所得制限を導入しなければ6,930万円のシステム改修費は不要ではなかったでしょうか。所得制限の導入については、岡山弁護士会から障害児の権利を侵害しているとの声明が出されており、災害以外の所得激減については助成の対象外となることは問題であります。しかし、県は、所得制限の導入によって対象外となる方々を市独自に助成することは市町村の判断によると認めています。
そこで、この質問の項の最後に、市長に伺います。
障害者基本法にのっとり、市独自に所得制限なしの助成事業を継続するとともに、県に対して窓口負担のない現物給付方式の導入を求めるべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.172 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 本事業は県の補助事業であり、支給方式の変更や支給対象の追加等に伴い財政的な負担増が見込まれることから、本制度を持続可能で安定的に継続するために県が示した制度に沿って導入いたしたいと考えております。なお、現物給付方式の導入については、引き続き県市長会等を通じて要望してまいります。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.172 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
下鶴市長は、マニフェストに自動償還方式の導入を掲げましたが、よもやこの時点で所得制限の導入を想定していたのでしょうか。市長の答弁は、障害者基本法の理念に立ち返ることなく、また、所得制限の導入によって助成対象から除外される重度心身障害者への思いが全く感じられない冷たい答弁であります。県の補助事業であっても市独自に現行の所得制限なしを継続することは可能であります。再検討を強く求めてこの質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本市が現在進めている分園を有する施設の職員配置基準見直しに係る返還問題について、以下質問します。
質問の1点目、返還額と対象施設について3点伺います。
まず、施設型給付費・委託費の加算及び人件費に係る補助金の返還を保育所等に要請するに至った原因と責任の所在及び返還を要請する法的根拠をお示しください。
また、対象施設数のうち、返還を要請する施設数と返還額の総額をお示しください。
次に、年度ごとの返還額及び返還額の最大と最小をお示しください。
質問の2点目、返還方法と保育所等からの回答について3点伺います。
まず、返還を要請した時期及び返還回数と期間をお示しください。
次に、返還に当たり利息を請求しない法的根拠をお示しください。
次に、保育所等からの回答状況をお示しください。
質問の3点目、返還を要請するに至った責任の所在と本市の対応について3点伺います。
まず、令和4年12月、対象施設を訪問し、保育士配置基準の見直しに至った経緯と見直しの説明を行っていますが、補助金等の返還を要請する場合があることが予見可能であったにもかかわらず、速やかに是正する措置を取らず、4年度分の返還を求める理由とその根拠をお示しください。
次に、返還を要請されている保育事業者は、民法第703条の「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」が、当局は、利益の存する限度の内容とその根拠をお示しください。
次に、市当局の責任については、過失による責任の度合い等を見極めた上で対応するとのことでしたが、その検討結果をお示しください。
以上、答弁願います。

P.173 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)

◎総務局長(遠藤章君) 今回の件については、国のFAQ等が更新された場合の確認体制が構築されていなかったことや指導、指示が徹底されていなかったことが主な原因であったことから、管理職に対し厳重注意処分を行ったところです。
以上でございます。

P.173 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)

◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
今回の返還は、国が令和2年3月30日に発出した公定価格に関するFAQに新たに追加した本園と分園の保育士等の算定方法の項目を見落としたことによるもので、本市に責任があるものと考えております。返還の法的根拠については、民法第703条の不当利得の返還義務に基づくものでございます。
返還を要請する施設数と返還額の合計は、6施設、7,784万4,115円でございます。
年度ごとの返還額は、2年度、3,203万1,407円、3年度、2,594万7,566円、4年度、1,986万5,142円で、各施設における返還額の最大は5,180万7,509円、最小は8万760円でございます。
返還につきましては、5年12月21日から6年1月12日にかけて各保育所等に説明を行っており、返還回数及び期間につきましては、年度内に一括返還する施設のほかは現在協議中でございます。
利息につきましては、民法第704条の悪意の受益者に当たらないことから請求しないものでございます。
返還につきましては、5施設が返還に応じるとし、1施設は現在協議中でございます。
4年度分の過払い金の取扱いにつきましては、後日の返還が発生しないよう、施設型給付費等の精算までに保育士配置の見直しを行う方法を保育所等に御説明しましたが、時間も限られていたこと等により対応されなかった施設につきまして返還を求めることとなったものでございます。
民法第703条の利益の存する限度の内容等につきましては、法律上の原因なくして他人から金銭を取得した以上、これを消費したか否かまた消費の方法が生産的か否かに関せず、利得が直接または間接に存するものとみなすべきであるとの判例があり、今回の返還分についても利益が現存することが推定されると判断したことから、返還していただく必要があると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.174 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
6つの保育所等に求めている補助金等の返還総額は7,784万4,115円であり、その原因は、本園と分園の保育士配置基準について、市当局が国の通知を長年にわたり見落としてきたことが原因であり、保育施設側に全く責任がないにもかかわらず、返還を要請しています。市当局としては、管理職への厳重注意処分を行っているようですが、補助金等の返還は今後の施設運営に重大な影響を及ぼすことは避けられません。当局は返還を求める法的根拠としてある判例を引用されましたが、再質問します。
先ほど示された判例は、明治35年10月14日、大日本帝国憲法の下での大審院の判決なのかお示しください。
もしその判例を根拠に答弁されているのであれば、戦後の日本国憲法の下で異なる事件ではありますが、昭和23年7月19日、最高裁大法廷では、最高裁判所は、大審院の後身でもなく、その承継者でもなく、また両者の同一性を認めることもできないとの判決が示され、明治時代の大審院の判決に必ずしも拘束されるわけでもないことも示されています。したがって、今回の補助金等の返還の法的根拠を122年前の明治時代の大審院の判決を根拠にすることは問題であります。改めて、当局は、利益が存することが推定されると判断した、その具体的な根拠を示すべきであります。
再答弁を求めます。

P.174 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)

◎こども未来局長(浅井孝君) 先ほど答弁しました判例は、お尋ねのとおり、明治35年10月14日のものでございます。民法は明治29年に制定されておりますが、第703条の条文の内容については当時から改正はなく、本条における現存利益に係る解釈を変更する判例も出ていないことから、大審院の判例も今回の事案の判断根拠になり得るものと考えており、今回の返還分についても利益が現存することが推定されると判断したところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.174 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
あくまでも122年前の判例を根拠にして利益の存することが推定されると一方的に主張されるだけで、具体的な根拠を示すことができないのは問題であります。
この質問の項の最後に、市長に伺います。
民法第703条に基づく返還の要請には法的疑義があることから、保育事業者との誠実な協議と合意を通じて解決を図るべきと考えますが、市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.174 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 今回の分園を有する施設の職員配置基準の見直しに係る返還につきましては、保育事業者に対し理解が得られるよう説明を行ってきておりますが、今後とも事業者の実情や意向にも配慮しながら丁寧に対応するよう担当部局に指示をしているところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.174 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
保育事業者は、本市の待機児童対策に協力するために定数も増やし、そのために保育士を確保する賃金として補助金等は既に使われているわけです。返還に応じると回答した保育所も決して納得しているわけではないと思います。市長は、丁寧な説明を担当部局に指示するだけでなく、市長自らが保育所に出向いて誠実に協議すべきではないでしょうか。そのことを強く要請してこの質問を終わります。
新しい質問に入ります。
昨年、行政指導を受け、賃金不払いを受けている元職員から、給料支払い請求が提訴されている株式会社心の家、有料老人ホームが別法人に経営が移譲されるという新たな事態が発生したことから、以下質問します。
質問の1点目、株式会社心の家に関する過誤調整について3点伺います。
まず、同法人に対する行政指導の経緯と過誤調整の内容をお示しください。
次に、同法人に対する過誤調整総額と既に精算済みの過誤調整総額をお示しください。
次に、未済となっている過誤調整総額とその内訳をお示しください。
次に、質問の2点目、別法人への経営移譲について3点伺います。
まず、別法人への経営移譲の経緯と届出を受理した理由及び別法人の事業内容をお示しください。
次に、別法人は、株式会社心の家の債務を継承しているのかお示しください。
次に、経営移譲に当たり、市当局は債権回収のための措置を講じたのかお示しください。
質問の3点目、株式会社心の家の事業所閉鎖や法人が解散した場合、未済となっている過誤調整額をどのように回収するのかお示しください。
質問の4点目、有料老人ホームの指導指針の見直しの具体的な検討状況をお示しください。
以上、答弁願います。

P.175 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) お触れの法人については、昨年4月に利用者へのサービス低下に係る情報提供があったことから、同年5月に同法人関連の16事業所の現地調査を実施し、うち13事業所に改善指導を行い、2事業所には過誤調整の手続も行うよう指導を行ったところです。また、過誤調整の内容は、ケアプランの作成時に複数のサービス事業者の紹介を求めることが可能であることを利用者に文書の交付及び説明をしていなかった事例などについて、介護報酬の減算を行うものです。
過誤調整の総額は4,484万5,982円で、精算済みの総額は60万3,060円です。
未済となっている過誤調整総額は4,424万2,922円で、内訳は、居宅介護支援事業所心の家の分が3,876万7,005円、小規模多機能ホーム心の家の分が547万5,917円となっております。
同法人が運営していた有料老人ホーム3施設については、12月下旬に同法人から1月末で廃止する旨の届出と別法人から2月1日から開始する旨の届出が提出され、届出に必要な書類が添付されていたことから受理したところです。また、別法人の事業内容は、介護保険法に基づく居宅サービス事業、老人福祉法に基づく有料老人ホームの企画・開発・運営事業、給食配食サービス事業、介護・医療・福祉関連の人材養成事業などとなっております。
届出の受理に際して、債務の継承については把握していないところです。
また、過誤調整の対象となっている事業所は経営移譲されていないため、特段の措置は講じておりません。
法人が解散した場合も含め、事業所が廃止される場合は、未済となっている過誤調整額を返還請求することとなります。
指導指針の見直しについては、第9期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画や国の令和6年度の介護報酬改定の内容を考慮しながら、指導の実効性を高めるため、経営状況が分かる決算書の提出や働きやすい職場づくりの規定の追加など、他都市の状況を参考に検討しているところであり、報酬改定により、今後見込まれる国の指針改正を踏まえ、早期の改正を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.175 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
未済となっている過誤調整額は約4,400万円も残っているにもかかわらず、別法人への経営移譲の届出を受理し、別法人への債務の継承の有無も把握することなく、債権回収のための措置も特段講じていないことは問題です。心の家は、既に居宅介護支援事業所のみであり、心の家の代表取締役は前任者から新しい代表取締役に交代していますが、市当局は、今後の過誤調整の精算について新しい代表取締役と確認できているわけではありません。このような有料老人ホームの悪質な経営者を規制するための指導指針の見直しも国の方針待ちでは遅過ぎます。
そこで、この質問の項の最後に、市長に伺います。
株式会社心の家代表取締役が税の滞納や賃金不払いを繰り返す中、その責任を取ることもなく、別法人に施設経営を移譲したことによって本市も損害を受けることに対する見解と有料老人ホームの悪質な設置者を規制するための指導指針の抜本的な見直しについて見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]

P.176 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 少子高齢化の進行により高齢者人口のさらなる増加が見込まれる中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指導監督が不可欠であると考えております。現在、過誤調整は計画に沿って進められており、引き続き完了まで行われるべきものと考えております。
また、指導指針について、現在、実効性を高めるための見直し検討を行っているほか、6年度の組織整備では、福祉行政等の連携・調整機能や施設等に係る取組体制を強化することから、こうした取組を進める中で、今後とも入居者の福祉を重視するとともに、安定的な事業運営が確保されるよう継続的に適切な指導を行ってまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]

P.176 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
過誤調整は計画に沿って進められているとのことですが、当初は5年間で返済させる計画だったと聞いています。施設全体を別法人に売り渡した以上、返済計画は破綻したと見るべきです。市長の認識は全く甘く、希望的観測にすぎません。今回の心の家問題は、4,400万円の過誤調整を全額回収できなければ介護事業所の売買を繰り返し、債務を逃れる悪質な経営者に成功事例を与えることになります。下鶴市長がイニシアチブを発揮して断固とした決意で債権回収に取り組むことを強く要請します。
下鶴市長は、国の要請に応えて、今年も18歳の若者の個人情報を本人同意もなく自衛隊に提供することを決めました。また、県の制度に従って重度心身障害者の医療費助成に所得制限を導入することを決めました。このような国、県の言いなりの市政ではなく、市民のための市政を実現していただくことを強く要請して、日本共産党市議団を代表しての質疑を終わります。

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