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たてやま清隆・個人質疑 令和7年第1回定例会(2・3月) 03月05日-07号

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P.217 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
 初めに、市長の政治姿勢について、2点質問します。
 質問の1点目、ロシア軍のウクライナ侵攻から3年、アメリカが棄権したロシア軍の即時撤退を求める国連総会決議に関する見解をお示しください。
 質問の2点目、2025年度政府予算成立のために、自民・公明・維新の3党で合意した内容に対する評価をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.217 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
 報道によりますと、お触れの決議は、ウクライナの平和に関する決議であり、我が国を含め賛成多数で採択されております。私といたしましては、国際法に基づく平和的解決により一日も早くウクライナに平和と安定が訪れることを心から願っております。
 お触れの3党合意には、高校無償化を含む教育無償化、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減、いわゆる年収の壁による働き控えの解消などが盛り込まれており、これらを前提に国の予算案の審議などが行われていることから、その動向を注視してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.218 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 アメリカのトランプ政権は、ロシア軍の即時撤退と戦闘の停止、戦争の平和的解決を求める国連総会決議に背を向け、侵略戦争を始めたロシアの側に立つ立場に転換しました。総会決議に賛成した日本政府と石破内閣は、国連憲章、国際法に基づく公平な和平実現のためにトランプ政権に強く働きかけていくべきです。
 一方、国内では、昨日3月4日、2025年度政府予算案が高校教育の無償化など部分的な改良と引換えに一部野党を取り込み、衆議院で自民・公明・維新などの賛成多数で可決されました。私どもは、大軍拡と大企業優先の政府予算の2つのゆがみをただし、3党合意に盛り込まれた4兆円の医療費削減による社会保障の改悪にストップをかけるために、市民の皆さんと力を合わせる決意を申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 昨年の第4回定例会に引き続き、下鶴市長の政治資金パーティーについて質問します。
 初めに、市長選挙後に選管に提出され情報開示されている下鶴市長の選挙運動費用収支報告書について、3点質問します。
 質問の1点目、収入の部の下鶴隆央後援会からの寄附の合計額をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.218 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) お触れの寄附額は445万1,261円でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.218 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 このパネルを御覧ください。
 前回の質疑では、下鶴市長の政治資金パーティーを開催した鹿児島みらいネットからの450万円の寄附は市長選挙の資金として活用されたのかという私の質問に対して、市長は、選挙費用については選挙運動費用収支報告書を提出することになっていると答弁しています。
 そこで、質問の2点目、選挙運動費用収支報告書に記載されている下鶴隆央後援会からの寄附445万1,261円の原資は、鹿児島みらいネットからの寄附が原資だと認められますか、答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.218 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 同後援会に確認したところ、お触れの原資にはなっていないところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.218 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 鹿児島みらいネットが令和5年12月20日に寄附を45万円、下鶴隆央後援会にしているわけです。このお金が既に下鶴隆央後援会に入っているわけです。しかも、令和6年も市長は9回も政治資金パーティーを開いています。そのことによって、このお金が下鶴隆央後援会に入り、それが結果として、市長選挙の選挙費用の中の一部として少なくとも使われなかったのか、一切原資としてないのか、そこを確認したいと思います。
 答弁をお願いします。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.218 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 先ほどお答えいたしましたとおり、同後援会に確認したところ、お触れの原資にはなっていないところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.218 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 この鹿児島みらいネットからの寄附が原資でないとすれば、この選挙費用の原資は何なのでしょうか。
 答弁してください。
    [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.218 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 令和6年の政治団体政治資金の収支においては、令和7年3月末までに収支報告書を提出、そして11月末を目途に公表されることになっております。政治資金につきましては、これまでも関係法令にのっとり適切に処理、対応しているところであり、今後とも法令にのっとり適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.219 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 政治資金の収支報告が公表されないから質問しているわけです。まさに逃げの答弁です。鹿児島みらいネットからの寄附が市長選挙の資金として活用されたことは間違いありません。したがって、市長選挙の費用の原資は政治資金パーティーの収入が原資であることになりますが、このことを認められますか。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.219 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 先ほどもお答えいたしましたとおり、市長選挙の費用につきましては、お触れの収入は原資になっていないところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.219 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 鹿児島みらいネットの寄附が原資ではない、否定しつつ、では何が原資かを問うとそれには答えない。それで本当に市民の信頼を得ることになるんでしょうか。
 次に、市長の公用車の使用方法について疑問を持つことからお尋ねしますが、本市の庁用自動車の使用目的は公務に限られているのか否か。
 答弁願います。

P.219 ◎答弁 企画財政局長(古河春美君)

◎企画財政局長(古河春美君) お答えいたします。
 公用車については公務に使用しております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.219 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 公務に限るということを確認します。
 そこで、市長の公用車について質問します。
 市長は、閉庁後、令和5年4月5日、6月22日、8月25日、12月6日、12月14日の5回にわたり公用車をどのような目的で使用されたのか、それは公務であったのか否か、お示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.219 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) お触れの日については、いずれも用事や打合せ、決裁、資料確認等の公務を18時頃まで行った後、鹿児島の未来について私と思いを同じくする政治団体に呼びかけられた政治資金パーティーの開催が予定されており、その会場へ向かう際、市役所から自宅への送迎に準じるものとして、公務と他の用務の切替え時における移動のために市長車を使用したものです。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.219 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
 ただいまの公用車の使用目的について、それは公務だという位置づけでよろしいんですか、確認です。
 答弁ください。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.219 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) ただいまお答えいたしましたとおり、市役所から自宅への送迎に準じるものとして、公務と他の用務の切替え時における移動のために市長車を使用したものです。
 以上です。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.219 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 このパネルを御覧ください。
 これは市長公用車の運転日誌を基に作成した表ですが、閉庁後、市長が公用車を使用して向かった地点は、当日、政治資金パーティーが開催される会場であったことは明らかです。例えば、8月25日、市長の公用車は城山で停車しています。この停車地点は城山ホテル鹿児島であり、当日は同ホテルで政治資金パーティーが開催され、84万円の収入が報告されています。
 では、令和6年に同様の目的で公用車を使用したことはなかったのか、その回数と月日をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.219 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 6年中のお触れの使用は、2月26日、3月11日、5月30日、6月4日、6月5日、7月31日、9月24日、10月1日の8回です。
 以上です。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.220 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 市長は、昨年9回、政治資金パーティーを開いています。そのうち8回、同様の目的で公用車を使ったことが今、明らかになりました。
 大阪府交野市で市長公用車の使用の違法性をめぐって係争となった平成26年の公金支出金返還請求事件について質問します。
 質問の1点目、事案の概要と裁判の争点。
 質問の2点目、市長の公用車使用について違法の有無を示した判決内容。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

P.220 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)

◎総務局長(遠藤章君) お答えいたします。
 お触れの事案は、交野市の住民である原告が、市長であった者が在任中、公務以外に市外への往復のため公用車を使用し、運転士等の人件費及びガソリン代を支出したことは違法であるなどと主張し、市長であった者に対し損害賠償請求または不当利得返還請求として、人件費など9万8,742円及びこれに対する遅延損害金ないし利息の支払いを請求するよう交野市を相手にして求めた住民訴訟です。裁判の争点は、公用車使用の違法性と公用車の使用により生じた損害ないし損失などとされております。
 判決では、同市は、市長であった者に対し225円及びこれに対する利息を請求するよう、また、訴訟費用は、100分の99を原告の負担、その余を被告の負担とするとされており、その理由として、公用車の使用に際し、政治資金パーティーである堺市長を励ます集いと国政政党の集いの2件及び堺市長選挙の候補者の出陣式への出席については、普通地方公共団体の円滑な運営や維持発展に資するものであり違法であるということはできないとする一方、高等専門学校の創立50周年記念式典及び記念総会・祝賀会への出席については、高等専門学校の同窓会長として出席したものであり違法であると言うべきであるという判断が示されております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.220 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 ただいまの判決が示しているように、この政治資金パーティーについては、他の市長の政治資金パーティーに呼ばれて出席をした。社会通念上、儀礼の範囲にとどまる限りにおいては違法ではない。こういう判断が示されましたが、市長の出身校の同窓会長として出席したこの記念式典等については違法であると、こういう判断が示されているわけです。
 ただいまのような判決を踏まえて、下鶴市長に2点、質問をいたします。
 1点目、政治資金の透明性が求められるとき、寄附者が可視化されない政治資金パーティーはやめるべきと考えますが、見解をお示しください。
 2点目、御自分の政治資金パーティーのために公用車を使用すべきでないと考えますが、見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.220 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 政治活動を行うに当たりましては、今後とも政治資金規正法など関係法令に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
 また、現在のところ、政治資金パーティーの開催の予定はございませんが、公用車の使用に当たっては、これまでも公務の後に他の用務があり、その会場へ向かう場合は、場所や距離等に留意しながら、公務場所から自宅への送迎に準じるものとして、公務と他の用務の切替え時における移動のために市長車を使用してきており、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.220 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) ただいまの答弁で市民の方々が納得されるでしょうか。政治的・道義的に批判を受けるおそれのある寄附は受け取らないと、市長の政治倫理に関する条例に照らして問題の所在を明確にするためには、市長の政治資金の透明性が求められているわけです。それでこそ公正かつ清廉な市政を実現することになるのではないでしょうか。また、今後も市長の政治資金パーティーに向かうために公用車を使うことを表明されました。それで本当に市民が納得するでしょうか。私は、この問題を引き続き取り上げていくことを申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 平成21年(2009年)以来16年ぶりとなる国保税率の大幅な引上げが本定例会に提案されています。今回の税率改定による大幅な負担増の実態を明らかにする立場から、国保行政について質問します。
 初めに、16年前の平成21年度の国保税率の改定理由と負担増額及び1世帯当たりの負担増額をお示しください。
 答弁願います。

P.221 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) お答えいたします。
 平成21年度の税率改定は、国民健康保険事業特別会計において単年度収支の赤字が続き、累積赤字が20年度末には31億円となるなど年々増大し、収支改善の見込みが立たなかったことによるもので、負担増額は11億円、1世帯当たりでは1万2,600円です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.221 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 平成21年度の改定では、収支改善のために11億円の負担増を行うと同時に、税負担の軽減を可能な限り図るために、一般会計からの繰入れを11億円増額し33億円にする措置も講じられています。しかし、今回の改定では一般会計繰入れが大幅に削減されているわけです。
 そこで、今回の令和7年度の国保税率の改定内容について、2点質問します。
 1点目、本市の国保税率の改定理由と改定の考え方をお示しください。
 2点目、本市の国保税率の改定内容及び応能と応益の負担割合をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.221 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) 本市国保特会は、多額の法定外繰入金に依存し、平成21年度から税率を据え置いた結果、令和5年度決算で32億円の累積赤字を抱えるなど非常に厳しい財政状況にあります。このような中、国や県は国保財政の健全化に向けた取組を強化しており、6年3月に策定された県の第3期国保運営方針に基づき、10年度までに決算補填等目的の法定外繰入金の解消を目指すことが必要となったこと。また、県内における保険料水準統一の動きも踏まえ、標準的な税率に近づけていく必要があることなどから税率改定を行い、本市国保を安定的に運営していくこととしたもので、改定の考え方は、7年度の税率について県が示した標準保険料率と現行税率の差を7割縮小するとともに、子育て世帯の負担軽減のため、未就学児に係る均等割額の減額対象年齢を本市独自に小学生までに拡充するものです。
 改定内容と現行税率との増減については、課税区分ごとに所得割額、均等割額、平等割額の順に、基礎課税額、8.11%、0.11%の増、3万700円、9,700円の増、2万2,600円、700円の減、後期高齢者支援金等課税額、2.88%、0.28%の増、1万700円、4,500円の増、7,800円、700円の増、介護納付金課税額、2.51%、0.11%の増、1万1,100円、3,700円の増、6,300円、100円の減となります。また、改定後の応能、応益の割合は、応能が44%、応益が56%です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.221 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今回の改定理由は、累積赤字を抱えている、県から法定外一般会計繰入金の解消を求められている、県内の保険料水準統一のために県が示す標準的な税率に近づけていく必要があることが改定理由のようです。平成21年の改定と違う点は、県の方針に本市が従っている点です。県が国保財政の責任主体となる国保の県単位化は、平成30年度から始まり8年目を迎えますが、国保を県に厳しく管理させることで医療費を削減し、国庫負担を減らすことが国保の県単位化の狙いです。そもそも市町村国保には高齢者や低所得者が多く、医療費が高いという構造的な問題があるにもかかわらず、その抜本的な改革は行われないまま、多くの市町村が歳入不足を国保税の値上げで対応してきました。そして、本市も県の方針に従って国保税の値上げに踏み出したことになります。しかも、均等割、平等割の応益負担が56%であることから、所得の低い人ほど負担が重くなる値上げであります。
 次に、7年度の国保税率の改定による負担増の実態について、4点質問します。
 質問の1点目、現行税率と税率を改定した場合の国保税収の比較をお示しください。
 質問の2点目、現行税率と小学生の均等割減額を含む税率を改定した場合の国保税収の比較をお示しください。
 答弁願います。

P.222 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) 7年度の国保税収は、現行税率では82億6千万円、改定後の税率では現年課税分の収納率が1%減少すると見込んで92億9千万円となり、差額は10億3千万円です。
 次に、小学生の均等割減額を含めた場合では、同様に、82億円、92億3千万円で、差額は10億3千万円です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.222 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今回の改定で私どもの会派が一貫して要求してきた子供の均等割の拡充については、本市独自に小学生の均等割を2分の1減額することは一定評価しますが、値上げしなかった場合と今回の税率改定によって値上げした場合を比較すると10億3千万円の大幅な負担増となります。
 次に、質問の3点目、負担増の影響を受ける被保険者数と被保険者1人当たり及び1世帯当たりの負担増額をお示しください。
 答弁願います。

P.222 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) 影響を受ける被保険者数は約10万2千人で、1人当たり1万3,400円、1世帯当たり1万9,700円の増となります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.222 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今回の税率改定は、子供を含む全ての国保加入者が負担増の対象となり、1世帯当たりの負担増が平成21年の1万2,600円を上回る1万9,700円の負担増となります。
 次に、所得別の負担増の影響について、質問の4点目、給与所得を有する40代夫婦、中学生1人、小学生1人の子育て世帯と年金所得を有する65歳以上の高齢者夫婦の所得別の現行税率と税率を改定した場合の税額の比較について、所得ゼロから43万円と100万円の所得階層。
 所得700万円と800万円の所得階層。
 それぞれについてお示しください。
 答弁願います。

P.222 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) お触れの4人世帯の現行税率と改定後の税額を試算しますと、43万円以下で、現行4万7,900円、改定後6万1千円、100万円で、現行15万4,100円、改定後17万8,700円、また、高齢者夫婦世帯では、同様に、2万5,300円、3万3,900円、10万2,700円、11万9,200円です。
 次に、所得700万円と800万円で同じ4人世帯では、700万円で、現行100万5,600円、改定後105万4,400円、800万円で現行104万8,700円、改定後106万円、また、高齢夫婦の世帯では、同様に、78万1,200円、83万5,200円、86万6,300円、89万円です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.222 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 現行税率と改定後の税額を比較すると、その値上げ率は、子育て世帯で、所得43万円以下で約27%、所得100万円で約16%であるのに対し、所得700万円で約5%、所得800万円で約1%です。所得の低い子育て世帯ほど値上げ率が高く、その結果、低所得の世帯ほど国保税の負担が重くなってしまいます。高齢者世帯についても同様の傾向が見られます。
 次に、今回、本市が独自に拡充した子供の均等割額の減額について、3点質問します。
 質問の1点目、国保世帯の未就学児、小学生、中学生、高校生の子供の数をお示しください。
 質問の2点目、未就学児、小学生の均等割額の10分の5の減額に要する額と高校生まで減額した場合の影響額をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.223 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) 本市国保世帯の子供の数は、7年1月15日時点で、未就学児、小学生、中学生、高校生の順に、2,259、3,148、1,793、1,778人です。
 均等割額減額の影響額は、現行制度の未就学児までが4,600万円、小学生までの今回拡充分が6,500万円、高校生まで拡充した場合は1億3,700万円となります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.223 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 現行税率では所得のない子供に1人2万7,200円の均等割額が賦課されています。今回の改定により1人4万1,400円の均等割額が賦課されることになり、1万4,200円の大幅な負担増となります。小学生の均等割を市独自に2分の1減額するために6,500万円の財政措置が講じられていますが、高校生までの8,978人の全ての子供たちの均等割の減額が必要ではないでしょうか。
 そこで、質問の3点目、減額のさらなる拡充により子育て世帯の負担軽減を図ることへの見解をお示しください。
 答弁願います。

P.223 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) 減額のさらなる拡充については、本市国保の非常に厳しい財政状況などから考えておりませんが、対象年齢の拡大等については、全国市長会を通じて国に要望しております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.223 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 子供の均等割の減額は子育て世帯の負担軽減が目的ですが、今回の税率改定では2分の1減額しても全ての子育て世帯が負担増になっていることが問題であります。
 次に、今、国会でも議論されている高額療養費の見直しによる国保への影響について、3点質問します。
 1点目、国の高額療養費の見直し内容をお示しください。
 2点目、7年度本市の国保特別会計予算への反映内容をお示しください。
 3点目、負担上限額を引き上げることによる医療費削減効果と受診控えの影響をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.223 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) お触れの見直しは、国の7年度予算資料によると、自己負担限度額の引上げと住民税非課税を除く各所得区分の細分化を行うとともに、外来特例の見直しを行うもので、7年度から実施するとされております。
 本市の7年度当初予算には、今回の見直しによる保険給付費等の減額が反映されております。
 国の資料によると、約5,330億円の給付費の減少が見込まれております。また、今回の見直しはセーフティーネットとしての同制度を将来にわたって堅持するためとされていますが、今回の見直しが実際の患者の受診行動に与える影響等を含め、国において適切に対応されるものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.223 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 がん患者団体は、命を守るセーフティーネットが失われると見直しの凍結を求めていますが、本市の国保特会予算には、国の高額療養費の見直しの影響が既に反映されていることは問題であります。
 次に、県が本市に示す7年度の国保事業費納付金について、4点質問します。
 質問の1点目、5年度から7年度の同納付金の推移と増減の要因をお示しください。
 答弁願います。

P.223 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) お触れの納付金は、5年度から7年度まで順に、163億3,300万、163億2,700万、154億6,500万円で、被保険者数の減等により減少してきております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.223 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 被保険者の減により県全体の納付金も減少していますが、医療水準の高い市町村には納付金が多く配分されることによって1世帯当たりの負担は重くなっています。
 次に、質問の2点目、5年度から7年度の同納付金の財源構成と法定外一般会計繰入金の推移をお示しください。
 質問の3点目、7年度法定外一般会計繰入金の削減額とその理由をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.224 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) 同納付金の財源構成は、国保税繰入金、国・県支出金、諸収入等の順に、5年度、89億900万、60億4千万、13億1,200万、7,200万円、6年度、86億7,900万、63億9,200万、11億8,800万、6,700万円、7年度、90億1千万、53億6,700万、10億2,800万、6千万円で、そのうち法定外繰入金は、5年度から7年度まで順に、18億7,800万、22億6千万、6億8千万円です。
 7年度の法定外繰入金の削減額は15億8千万円で、国保事業費納付金の減や国保税の増等により減額となったものです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.224 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 納付金の財源構成が7年度で大きく変わっている点は、今回の税率改定によって国保税の税収増を見込む一方、法定外繰入金を15億8千万円削減することで一般会計からの繰入れが大幅に減少している点であります。
 次に、質問の4点目、県は、国保財政安定化基金を取り崩して納付金の上昇を抑制したのか。
 答弁願います。

P.224 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) お触れの基金について、7年度本算定では、県平均の1人当たり国保事業費納付金額の対前年度伸び率が10%以上とならなかったことなどから、取崩しは行われなかったところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.224 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 昨年の第4回定例会では、県は基金を2億円取り崩すと答弁されていましたが、本算定の結果、取り崩さなかった。伸び率が10%以上でなければいけないとするその県の理由はあくまでも県の考えであります。少なくとも県は44億円以上の基金を貯め込んでいます。その基金は市町村から納付金を集め過ぎた結果であり、本来、市町村に還元しなければならないものであります。
 次に、県の第3期鹿児島県国民健康保険運営方針と本市の対応について、3点質問します。
 質問の1点目、同運営方針は市町村に実施が義務づけられている方針なのか。
 質問の2点目、法定外一般会計繰入れを10年度までに解消することは義務なのか。
 質問の3点目、残された法定外一般会計繰入金は6億8千万円ですが、これを解消するためにさらなる税率改定を検討するのか。
 以上、それぞれ見解をお示しください。
 答弁願います。

P.224 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)

◎市民局長(山本倫代君) お触れの県の方針は市町村に対して実施が義務づけられたものではありませんが、県と県内の市町村が一体となって財政運営、保険給付等を共通認識の下で実施するための県内の統一的な方針として定められたものです。
 法定外繰入金の10年度までの解消については、義務ではなく目標として定められたものです。
 8年度以降の税率については、県から当該年度の国保事業費納付金や標準保険料率が示されてから具体的に検討することとなります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.224 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁のとおり義務ではないのです。県の運営方針も法定外繰入金の解消も本市が無条件に従う義務はないのです。残りの法定外繰入金の解消は、さらなる国保税の負担増になることは明らかであり、やめるべきです。
 この質問の項の最後に、市長にお聞きします。
 私は、昨年の第4回定例会で市長に、県に対して今動くときだと申し上げましたが、他市とも連携して、県に対し財政安定化基金の活用や財政負担を求める行動を起こしたのか。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.225 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 県に対しては県市長会を通じて国保財政基盤の充実強化を図ることなどを要望しており、基金の積極的な活用につきましても、機会を捉えて要望するよう担当部局に指示しているところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.225 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 担当局に指示している、これは行動とは言えません。県の方針を変えるために市長御自身がどのような行動を起こしたかが問われているわけです。今回、市長が決断された10億3千万円の負担増は、物価高騰のさなか、子育て世帯を含む全ての国保世帯の暮らしを直撃することを強く認識していただくことを要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 所得制限が導入されて2年目を迎える令和7年度の重度心身障害者等医療費助成事業について質問します。
 初めに、7年度のスケジュールをお示しください。
 次に、7年度の障害種別の受給対象者数の推計を6年度との比較でお示しください。
 答弁願います。

P.225 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
 重度心身障害者等医療費助成事業の令和7年度のスケジュールは、10月の受給資格更新に向けて、8月に所得調査を行い、9月下旬に対象者へ受給資格者証を送付します。
 7年度の受給対象者見込み数を6年度の障害種別割合で試算しますと、身体障害者が1万1,187人、知的障害者が1,911人、重複障害者が28人、精神障害者が113人で、いずれも6年度見込みと同程度を見込んでおります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.225 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 8月に所得調査を行うとのことですが、6年度所得制限によって対象外となる方々の中で世帯構成の変更や所得減少により受給対象となる方々が4月から受給できるように周知を図るべきです。
 受給対象者数は6年度と同程度とのことですが、次に、7年度の助成件数、助成額とその増加の根拠をお示しください。
 答弁願います。

P.225 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 助成件数と助成額について、6年度見込み、7年度予算の順に申し上げますと、助成件数は、約35万9,400、約38万6,300件、助成額は、約17億125万、約18億2,580万円で、支給方式の変更や支給対象の追加等の影響を年間換算で積算したことにより増加するものです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.225 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 7年度は助成件数が6年度より月2,200件も増加し、年間で約1億2,400万円の助成額の増加が見込まれています。しかし、前年度より1,500万円しか増加していない6年度実績を踏まえれば理解し難い7年度予算であります。
 次に、所得制限の導入により対象外となる方々について、3点質問します。
 1点目、対象者数とその影響額をお示しください。
 2点目、受療状況の調査と意見集約が必要と考えますが、見解をお示しください。
 3点目、失業や疾病、災害等による所得減少への対応について見解をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.225 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 7年度の所得制限の対象者数と影響額については、毎年の所得変動により所得制限対象者も変動することから見込み数を出すことは難しいところですが、対象者は6年度と同程度に、その影響額は6年度影響額の年間換算程度になるのではないかと考えております。
 本事業は県の補助事業であること等から、県が示した制度に沿って実施しているもので、所得制限により対象外となっている方々の受療状況の調査や意見集約は考えていないところです。
 所得制限については、特別障害者手当制度の取扱いに準拠していることから、一定の災害を受けた場合は申立てにより所得制限が緩和されることもありますが、失業や疾病による所得減少への対応について本市独自の制度を設けることは現時点では考えていないところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.226 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 6年度と同様に7年度も500人以上の方々が対象外となることが見込まれていますが、受療状況の調査や所得減少の対応については考えていないという大変冷たい答弁が示されました。
 次に、所得調査の同意を得られていない方々について、2点質問します。
 1点目、対象者数とその影響額をお示しください。
 2点目、同意を得るための今後の対応をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.226 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 所得確認の同意を得られていない方は7年2月時点で69人で、この方々の5年中の助成額を基にした影響額は約280万円です。
 同意を得られていない方に対しては、引き続き、勧奨通知を送付するとともに、配慮が必要な視覚障害者等については、電話での個別対応を行うなど、障害の特性に応じて適切に対応してまいります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.226 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 勧奨だけでなく同意が得られていない原因を把握すべきです。7年度も所得制限の導入による影響が明らかになりましたが、県に対し所得制限の撤廃を要請し、市独自の助成を検討すべきと考えますが、見解をお示しください。
 答弁願います。

P.226 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 所得制限については、本事業が県の補助事業であることや支給方式の変更や支給対象の追加等に伴い財政的な負担増が見込まれることから、本制度を持続可能で安定的に継続するために県が示した制度に沿って実施しているものです。今後も、本事業の助成実績の推移や他県における重度障害者に対する医療費助成の動向等を注視してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.226 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県の補助事業だと繰り返し答弁されますが、この事業の目的は、条例で、重度心身障害者等の健康の保持増進を図り、福祉の向上に資するとうたわれており、県の事業に従うとは明記されていません。引き続き所得制限の撤廃を求めていくことを申し上げ、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 昨年の第4回定例会の質疑で明らかになった株式会社心の家に係る介護給付費不当利得返納金4,403万977円について質問します。
 初めに、令和6年第4回定例会後の債権回収の取組について、質問の1点目、特別滞納整理課への要請とその結果をお示しください。
 質問の2点目、心の家代表取締役との応答の有無及び会社の現況をお示しください。
 答弁願います。

P.226 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 株式会社心の家に係る介護給付費不当利得返納金については、令和6年9月に特別滞納整理課に依頼しましたが、納付には至っておりません。
 また、臨戸訪問や文書催告を行いましたが、代表者からの応答はなく、同法人の現況として登記事項に変更はありませんが、事業実態は確認できておりません。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.226 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 心の家は事業をしていないペーパー会社となり、代表取締役と連絡が取れないとのことですが、実は心の家の役員らは別法人で介護事業を継続しているんです。
 では、本市の今後の対応について、3点質問します。
 質問の1点目、債権回収の継続及び法的措置の有無とその理由をお示しください。
 質問の2点目、回収できない場合の国庫負担金等返還の要否をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.227 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 債権回収に向けては今後も引き続き定期的に代表者へ催告文書を送付するとともに、法人登記の確認などによりその動向を注視し、動きがあれば必要な対応を行ってまいります。法的措置については、現時点で回収可能な財産が判明していないため実施していないところです。
 同返納金に係る国庫負担金等については、返納金が回収できない場合でも返還する必要があります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.227 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 法的措置を取らないということは実質債権回収を断念したということであります。その結果、国庫負担金等を返還しなければならないことになりますが、そこで、質問の3点目、国及び県、市、被保険者への返還方法及び返還額とその原資をお示しください。
 答弁願います。

P.227 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 国等へは、今後、5年度及び6年度の国庫負担金等を精算する際に、同返納金に係る分も含め返還します。返還額を国、県、市の一般会計及び社会保険診療報酬支払基金の順に申し上げますと、1,118万1,094円、550万3,872円、550万3,872円、1,188万8,364円で、その原資は第1号被保険者保険料です。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.227 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国、県などに返還するための原資は65歳以上の1号被保険者の保険料で捻出することとなります。今後、国などに返還しなければならない4,403万977円は、施設の設置者である心の家代表取締役の独断専行の経営がもたらしたものですが、これを未然に防止できなかった本市にも責任があります。そして、その損害を最終的に被るのは市民であることが明らかになりました。
 では、このような問題を二度と起こさないために、鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針の見直し内容について設置者への周知徹底が図られているのか。
 答弁願います。

P.227 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)

◎健康福祉局長(福島宏子君) 指導指針の見直し内容については、市内の有料老人ホームを運営する法人へ通知したほか、市ホームページに掲載するとともに、動画配信による集団指導においても周知徹底を図っているところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.227 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 周知徹底を図ったということを確認します。
 この質問の項の最後に、市長にお聞きします。
 介護保険の保険者として、債権を回収できないことに対して市長はどのような責任を取られるのか、また、今回の事態を市民にどのように説明するのか見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.227 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 今回の不当利得返納金については、市として可能な限りの回収努力を行っておりますが、現状として回収に至っていないことは重く受け止めており、6年度の組織整備で福祉行政等の連携、調整機能や施設等に係る取組体制を強化し、不当・不正行為に対しては厳正に対処するとともに、同様の事例が発生しないよう事業者への指導監督をさらに強化しております。なお、市民への説明については、債権管理条例に基づき、債権を放棄したときは議会へ報告することとなっております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.227 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 心の家の役員らは別法人で今なお介護事業を継続しているんです。にもかかわらず債権が回収できない。今回の事態を市長は重く受け止めておられるならば、保険者としての責任を果たすお考えがあるならば、今回の問題で損害を被るのは65歳以上の1号被保険者の方々です。この方々に対して介護サービスの拡充という形で還元されることを要請してこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 照国神社の大鳥居と道路占用料相当額の未払いが今なお続いている問題について質問します。
 初めに、令和6年第2回定例会後の神社側との協議の経過と現状をお示しください。
 次に、他の中核市における解決事例等の調査の状況をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.228 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)

◎建設局長(日高謙次郎君) お答えいたします。
 お尋ねの協議経過については、令和6年9月に相手方の事務所を訪れ、道路占用許可申請書の提出と過去の道路占用料相当額の負担を改めて求めたところでございます。相手方の責任者からは、訪問時及びその後の電話協議において、「道路占用許可申請の手続を拒むものではないが、鳥居の歴史的経緯等を踏まえ、道路占用料を負担することには応じられない」との回答がございました。
 他の中核市における解決事例等については、いずれの事例も道路占用許可申請を受けて許可を行っておりますが、道路占用料を徴収している事例と免除している事例それぞれあるようでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.228 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 住民監査請求の結果が示されてから既に2年6か月が経過していますが、実質何も進展していないことが分かりました。政務調査課を通じて行った中核市調査で21市が解決していることを示しましたが、その教訓も生かされていないようであります。
 では、道路占用許可申請をしないまま市道が占用されている現況について、質問の1点目、道路法に基づく罰則の適用の有無とその理由をお示しください。
 質問の2点目、道路占用許可申請がされない場合の法的対応をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.228 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)

◎建設局長(日高謙次郎君) 道路法第102条第1号には不法占用に関する罰則規定がございますが、適用は難しいと考えております。その理由としましては、戦前における鳥居建設に至ったいきさつや戦後の戦災復興事業などの歴史的経緯に鑑みると、相手方に違法性や過失があるとは言い難いこと、現在も相手方との協議を継続し、解決を目指していることなどでございます。
 道路占用許可申請がなされない場合は、民法第703条に基づき不当利得返還請求の法的手段がございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.228 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 歴史的経緯がない案件であれば本来罰則が適用される事例ではないでしょうか。今後の法的対応として不当利得返還請求が示されましたので、3点質問します。
 質問の1点目、平成26年度から令和6年度までの道路占用料相当額と平成26年度の道路占用料相当額をお示しください。
 質問の2点目、支払われていない道路占用料に対する利息の算定の有無とその理由をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.228 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)

◎建設局長(日高謙次郎君) 平成26年度から令和6年度までの道路占用料相当額は62万4千円、そのうち平成26年度は16万8千円でございます。
 相手方に対しては、民法第703条に基づく不当利得の返還を求めて協議中であり、利息は算定しておりません。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.228 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 神社側は払わないという意思を表明しているわけです。善意の不当利得、民法703条が適用されることは疑問であります。
 不当利得返還請求には10年間の時効があります。
 そこで、質問の3点目、返還請求権の時効によって消滅する道路占用料をお示しください。
 答弁願います。

P.229 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)

◎建設局長(日高謙次郎君) 令和6年度においては、平成26年度の道路占用料相当額が日々、時効を迎えており、期間を全て経過すると16万8千円となります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.229 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 令和6年度までの道路占用料相当額は62万4千円のうち、平成26年度分の16万8千円は返還請求権の時効を迎えており、しかも日々、これを毎日に換算すると460円ずつ消滅していくことになります。時効によって消滅することが明らかになりました。
 極めて問題ですが、不当利得返還請求権の時効を阻止する方法として、3つの方法があります。第1に、内容証明郵便等により不当利得の返還を催告する。第2に、民事調停を申し立てる。第3に、訴訟を提起する。以上、3つの方法を踏まえて、本市は今後どう対応されるのか見解をお示しください。
 答弁願います。

P.229 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)

◎建設局長(日高謙次郎君) お述べの法的手段があることは承知しておりますが、これまでの協議において相手方の主張に変化が見られることから、まずは文書で相手方の見解を求め、本市の対応を整理したいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.229 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 文書で神社側に回答を求めるとのことですが、日々、道路占用料の返還請求権が消滅している中で遅きに失する行為と言わざるを得ません。今こそ市長がイニシアチブを発揮し、法的措置も含めて早期解決に取り組むべきと考えますが、見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.229 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) お触れの件につきましては、歴史的経緯等を踏まえながら、適正な占用手続に向け、さらに協議を重ねるよう担当部局に指示しております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.229 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 担当部局に指示すると言われるだけで市長には解決しようとする本気度が全く見られません。最高裁の砂川政教分離訴訟の判決に照らして考えるならば、本市の現状は違憲状態にあるとの懸念を払拭することはできません。市長が先頭に立って問題解決に取り組むことを強く要請して、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 私は、平成29年第2回定例会で、火葬後の残骨灰の処理業務が1円で落札されていることから、その問題点や課題を指摘しましたが、新年度予算で火葬後の残骨灰を売却する予算が提案されていることから、以下質問します。
 初めに、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)と過去5年間の残骨灰の適正処理について、質問の1点目、残骨灰の総量と有価物の内容及び有価物が占める割合の推移をお示しください。
 質問の2点目、残骨灰等の処理業務委託の入札等の参加業者数と予算額、落札額の推移をお示しください。
 質問の3点目、墓埋法の趣旨に基づき、遺族の宗教的感情に配慮した残骨灰の処理報告の状況をお示しください。
 以上、答弁願います。

P.229 ◎答弁 環境局長(森崎浩文君)

◎環境局長(森崎浩文君) お答えいたします。
 残骨灰の総量について、令和元年度から5年度まで順に申し上げますと、1万6,988、1万5,833、1万6,258、1万7,718、1万8,713キログラムで、歯科治療などで用いられた金、銀、パラジウム等の有価物が含まれているとされております。なお、有価物の割合については把握していないところでございます。
 入札等の参加業者数について、元年度から5年度まで順に申し上げますと、11、1、1、7、7者でございます。予算額は、元年度が2万4,840円、2年度から5年度までがそれぞれ1円、落札額は、元年度から5年度までがそれぞれ1円となっております。
 残骨灰の処理に当たっては、遺族の感情に配慮することや墓地、埋葬等に関する法律の趣旨に従って取り扱うこととし、残骨については慰霊設備のある最終埋葬地に埋葬していることなどの報告を受けております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.230 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 過去5年間の経緯を答弁していただきましたが、では、墓埋法に基づき適正処理を行う現行の方針から残骨灰を売却して市の財源確保のために活用する方針になぜ転換したのか、5点質問します。
 質問の1点目、墓埋法に残骨灰の有効活用の規定はないが、なぜ売却が可能なのか。
 質問の2点目、市民アンケート調査で、「反対」、「どちらかといえば反対」7.6%の意見内容について、それぞれ答弁願います。

P.230 ◎答弁 環境局長(森崎浩文君)

◎環境局長(森崎浩文君) 残骨灰の取扱いにつきましては、法令等に規定はなく、各自治体の判断とされているところです。また、判例により、収骨後は斎場を運営している本市の所有となることから、斎場の利用環境向上や修繕等の財源として活用するため残骨灰を売却するものでございます。
 市民アンケート調査の「反対」、「どちらかといえば反対」の主な意見としては、「心情的に抵抗があり、売却には反対である」や「遺骨を納める方々に返納すべき」、「他人の所有物だから、家族や親族などに返すべき」といったものがございました。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.230 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 残骨灰が売却されることについて心情的に抵抗があるという市民感情は理解すべきであり、収骨後、残骨灰は法的には市の所有物であっても、墓埋法に基づいて市民の宗教的感情に配慮した適正処理が行われなければなりません。
 次の質問の3点目、残骨灰売却収入4,500万円の積算根拠と他都市での売却実績との比較をお示しください。
 答弁願います。

P.230 ◎答弁 環境局長(森崎浩文君)

◎環境局長(森崎浩文君) 残骨灰売却収入につきましては、売却している他都市の残骨灰発生量と売却額を基に積算しており、他都市の売却額は火葬件数等に差があり一概に比較できませんが、調査した中で最も高い額は約2億2,500万円、最も低い額は約1,500万円でございました。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.230 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 他都市の実績も踏まえて売却収入に一定の根拠があることは分かりました。
 次に、質問の4点目、残骨灰の売却収入は全額、斎場の利用環境向上や修繕等に充てるのか。
 質問の5点目、なぜ残骨灰売却収入予算と北部斎場の式場料等の引上げを同時に提案しているのか。
 それぞれ見解をお示しください。
 答弁願います。

P.230 ◎答弁 環境局長(森崎浩文君)

◎環境局長(森崎浩文君) 残骨灰売却収入は、斎場の利用環境向上等の財源として活用いたします。
 残骨灰の売却は、使用料改定の検討における対象コストとしていない斎場の利用環境向上等の財源確保を目的に実施するもので、北部斎場の式場料等は、施設使用料における受益者負担と市民負担の公平性を確保するために今回改定するものでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.230 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 売却で得た収入は主に斎場のハード面の整備に充てる考えが示されましたが、北部斎場の式場料等の引上げと残骨灰の売却が同時に提案されていることは、残骨灰の売却そのものに心情的に抵抗がある市民感情に配慮すべきであったと考えます。
 次に、売却に当たって本市の今後の対応について、4点質問します。
 質問の1点目、入札業者には、残骨灰処理業務の実績、有害物質を除去できる施設の保有、最終埋葬地の保有、処理報告の義務化など参入要件の明確化を図ることについて。
 質問の2点目、入札業者に対しては、市民の宗教的感情を尊重し、墓埋法に基づく適正処理を求めることについて。
 質問の3点目、残骨灰等の残留物の処分については、事前に遺族の同意を得ることについて。
 質問の4点目、残骨灰の売却収入を活用して火葬料や式場料等を引き上げないようにすることについて、それぞれ見解をお示しください。
 答弁願います。

P.231 ◎答弁 環境局長(森崎浩文君)

◎環境局長(森崎浩文君) 残骨灰処理に当たっては、これまで業務実績や有害物質を除去する能力の有無、慰霊設備のある最終埋葬地を有すること等を受託資格としており、収集運搬から埋葬等までの業務が完了した際には報告書で確認を行っております。今後も残骨灰の処理について報告を求め、適切に行われていることを確認してまいりたいと考えております。
 入札参加者に対し、これまで墓地、埋葬等に関する法律の趣旨に鑑み、収集運搬、中間処理を行った後に、残骨については最終埋葬地に埋葬・供養することを求めており、今後も同様に対応してまいりたいと考えております。
 これまでも御遺族に対しましては、収骨時に残骨灰の取扱いについて説明するなどしており、今後も丁寧な対応に努めるとともに、斎場の財源として有効活用させていただくことを周知してまいりたいと考えております。
 本市の使用料設定の基本的な考え方では、使用料は定期的に見直しを検討することとしており、火葬料等についてもこれに基づき管理運営費や歳入の状況、他都市の動き等を注視し対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.231 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 遺族の同意や売却収入の使途についての見解の隔たりがあることも明らかになりました。
 この質問の項の最後に、市長にお聞きします。
 売却する対象は物ではなく御遺灰であり、死者の尊厳を守る姿勢で臨むべきと考えますが、市長の見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 下鶴隆央君 登壇]

P.231 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)

◎市長(下鶴隆央君) 残骨灰に対しましては、火葬された個人の尊厳を尊重し、遺族感情に十分留意することが重要であり、これまでも丁重に取り扱ってきたところでございます。今後につきましても、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨に鑑み、適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.231 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 個人の尊厳を守るということを言われました。今後、残骨灰がどのように適正に処理されているのか注視していくことを申し上げ、この質問を終わります。
 最後の質問に入ります。
 昨年の第2回定例会で質疑した市道本城大久保線の安全対策について、2点質問します。
 質問の1点目、令和6年第2回定例会後の通学路の安全対策の取組状況。
 質問の2点目、地元町内会の要望箇所の安全対策に対する令和7年度の取組内容。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

P.231 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)

◎建設局長(日高謙次郎君) お触れの路線については、見通しの悪い一部区間において、道路の形状を改良するための測量設計及び地質調査を予定しております。
 以上でございます。

P.231 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)

◎教育長(原之園哲哉君) お答えいたします。
 市道本城大久保線に係る通学路につきましては、6年7月に教育委員会、学校、警察、道路管理者等による通学路の合同点検を実施し、樹木の伐採や路肩の清掃などを行うとともに、関係小中学校の7年度の安全マップに新たな危険箇所として追加し、通学時の安全についてさらなる注意喚起を行うこととしたところでございます。引き続き、スクールガード・リーダー及び学校安全ボランティアによる見守り活動を通して、通学路における児童生徒の安全確保に努めてまいります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

P.232 ◆質問 (たてやま清隆議員)

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 地元町内会の要望箇所も含めて、通学路の安全対策が一層推進されることを要請して、私の個人質疑の全てを終わります。

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