◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として質疑をします。
 初めに、さきの九州北部豪雨災害により犠牲となられた方々の御冥福を心からお祈りするとともに、被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。また、台風十八号の被害も懸念されるところであり、一日も早い被災地の復旧・復興が実現されるよう祈念いたします。
 さて、第二回定例市議会に引き続き、市長等の政治倫理条例に関して質問します。
 私は、前回の質疑で、森市長の選挙運動収支報告書の中で返金していない七つの政治団体と七人の個人寄附についてただしました。その中で三人の個人の寄附者が森市長に計三十五万円の寄附を行っていますが、本市の公共事業や指定管理事業など二十八件、八百七十五万円の事業を請け負っている事実を示し、このような寄附は市民から疑念を抱かれる寄附ではないか、返金すべきと申し上げましたが、市長から、個人からの寄附については再度精査の上対応するとの答弁が示されました。その結果と理由についてお示しください。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
 お触れになられました個人からの寄附については、これまでも申し上げてきているとおり、関係法令で認められており、違法性は全くありませんが、会社等からの寄附であると誤解されることがあってはならないとの思いから再度精査をいたし、出納責任者において四名の方にお返ししたとの報告を受けております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 会社等からの寄附であると誤解されないために三人ではなく四人の方に寄附を返したとのことですが、では既に、市長が返金した八十九件、一千四百四十九万五千円の寄附者との共通点について市長はどのような認識をお持ちでしょうか。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 何度も申し上げておりますが、お返しした全ての寄附については、個人からの寄附であり、違法性は全くありませんが、会社等からの寄附であると誤解されることがあってはならないとの思いからお返しをいたしたところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市長が既に返金した寄附者と共通する点は、単に会社等からの寄附ではなく、本市の登録業者であり、なおかつ本市から公共事業を受注している会社の経営者からの寄附だという点ではないでしょうか。
 次に、前回の質疑で森市長に五十万円の寄附をしている七つの政治団体の一つである県ビルメンテナンス政治連盟の四つの役員企業が本市の公共事業や指定管理事業など六十九件、九億九千四百七十五万円の事業を請け負っている事実を示し、市民から疑念を抱かれる寄附であるとし返金を求めましたが、市長は、関係法令で認められていると答弁されました。政治団体に加盟する企業が本市の公共事業等を請け負う一方、市長に寄附を行う行為が市民から疑念を抱かれることについて森市長はどのような認識をお持ちでしょうか。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 政治団体からの寄附については、関係法令で認められており、お触れになられた寄附は会社等からの寄附ではなく、政治団体からの寄附でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 確かに政治団体と個人の寄附に違法性はありません。しかし、市長は、政治倫理上の問題を認識されたからこそ、個人の寄附であっても疑念を抱かれないために寄附を返されたのではないでしょうか。
 他都市の政治倫理条例では、企業、団体あるいは個人から政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないとの倫理基準を定めています。市長は、このような他都市の政治倫理条例についてどのような認識をお持ちでしょうか。政治倫理条例では、寄附の違法性が問われるのではなくて、道義的な批判のおそれのある寄附は受け取らないという高い倫理性を問われています。疑念を抱かれる寄附は返金すべきと考えますが、見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) お触れになりました他都市の政治倫理条例は、それぞれの都市の判断により定めているものであると認識いたしております。また、政治的また道義的な判断の基準に確たるものはないと考えますが、私は、公職にある者は公正・清廉を保持し、市民の信頼を確保する責務があると考えており、今回の選挙に関する個人からの寄附が会社等からの寄附であると誤解されることがあってはならないとの私の判断でお返しをしたところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 政治倫理の判断基準に確たるものはない、私の判断で返したと答弁されましたが、政治倫理の判断基準が明確に示されていないのは、そもそも政治倫理基準に違反するか否かを判断し請求するのは市民であり、市長や当局ではありません。市民感覚で考えれば、県ビルメンテナンス政治連盟の寄附は疑念を抱かれる寄附であり返金すべきです。市長の再考を求めます。
 政治倫理は選挙活動のときだけでなく、日ごろの政治活動についても求められます。
 そこで、市長の日常の政治活動を支える後援会及び森市長の資金管理団体について質問します。
 市長は、御自分の資金管理団体を含む後援団体が幾つあるのか、その政治資金収支報告書の内容も含めて把握しておられますか。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 私の政治活動を支援している後援団体は資金管理団体を含め六団体であります。そのうち私が代表を務める資金管理団体については、政治資金収支報告書の記載内容について把握をしているところでございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 このパネルをごらんください。政治倫理条例は、後援団体についても道義的批判のおそれのある寄附を禁止しています。森市長の六つの後援団体の中で政治資金を集める資金管理団体は博友会です。これは前回市長選挙が行われた平成二十四年度から二十七年度までの個人寄附と団体寄附の総額を示しています。
 私はこの中で、収支報告書に会社社長として記載されている二人の寄附者に注目し、政務調査課を通じてお二人が経営する会社の本市の公共事業等の請負契約状況について調査をしました。前回選挙の平成二十四年度、A氏は三十万円を寄附する一方、十件、五千三百十八万円の公共事業を受注しています。また、B氏は五十万円を寄附する一方、二十四件、一億二千四百七十八万円の公共事業を受注している事実が確認されました。このような状況について森市長はどのような認識をお持ちでしょうか。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 私の資金管理団体への寄附は、政治団体として行う後援会活動に対する支援であり、会の目的に沿った事業に係る経費などに支出されるものであることから、寄附される方もその目的を御理解いただいた上で寄附をいただいているものと考えております。また、お触れになられたお二人は会社の代表者でありますが、いずれも個人としての寄附であると認識、確認をいたしております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市長は政治活動への寄附だと言われますが、平成二十四年度は選挙のあった年です。選挙の寄附が博友会の収支報告書に記載された可能性も否定できません。政治倫理条例は、市長の政治活動全般に対して高い倫理性を求めることを深く認識していただきたいと思います。
 他都市の政治倫理条例では、市長の後援団体あるいは資金管理団体は、政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないと定めていることについて、市長はどのような認識をお持ちでしょうか。私はこのような寄附は今後受け取らない、改めるべきと考えますが、今後の対応について市長の見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) お触れになりました他都市の政治倫理条例は、それぞれの都市の判断により定めているものであると認識をいたしております。先ほど申し上げましたとおり、私が代表者である資金管理団体への寄附は政治団体として行う後援会活動に対する支援であることなどを踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 今後は受け取らないとの考えが示されなかったのは極めて残念です。このパネルを再度ごらんください。今回、市長が寄附を返した四人の中のお一人はこのパネルのA氏と同一人物であることを市長も御存じのはずです。選挙のときの寄附は問題だが後援会の寄附は問題ないという態度では市民は納得しません。後援団体としても今後は疑念を抱かれる寄附は受け取らないと表明すべきであります。
 さて、前回の質疑で市長の政治倫理条例について、森市長は、パブリックコメントの手続を経て、早ければ十二月市議会への提案を検討していると答弁されました。
 そこで質問します。
 政治倫理条例を制定する自治体の調査対象を拡大したのか、調査研究の対象とした自治体数とパブリックコメント手続に向けた素案の準備状況をお示しください。
 答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) お答えいたします。
 政治倫理条例に関する他都市の調査については、さきの定例会で申し上げましたとおり、九州県都市、中核市及び県内市で条例を制定している十六市を調査しております。早ければ第四回定例会での提案に向け、パブリックコメント手続の準備を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 調査対象の自治体をもっとふやすべきだったと思いますが、本市が調査した十六市の中で大津市、長崎市など八市は、市長以外に副市長、公営企業管理者、教育長のいずれかを政治倫理条例の対象としています。このような条例が制定されていることについての受けとめと市長と同等の政治倫理が求められていることについて、本市の副市長、公営企業管理者、教育長の見解をお示しください。
 答弁願います。

◎副市長(松永範芳君) お答えいたします。
 副市長、企業管理者、教育長の見解でございますが、私のほうで一括して答弁させていただきます。
 政治倫理条例はそれぞれの都市の判断により定められているものであり、その規定の仕方もさまざまとなっているようであります。お触れになりました市長以外の者を条例の対象者としている都市については、「他都市を参考とした」、また、「条例制定の過程で決定した」などの理由と伺っております。
 私ども副市長、企業管理者、教育長は、市政に携わる者として高い倫理性を有することは当然でございますが、市長は、市の最高責任者であること、また、市民の負託を受ける選挙を経て就任していることから、他の特別職よりも高い倫理性が求められているものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 副市長が代表で答弁されましたが、副市長、公営企業管理者、教育長の皆さんは、市長とともに行政運営の中枢を占め、その権限と裁量権が大きいからこそ市長と同等の高い倫理性が求められていることを指摘しておきます。
 パブリックコメントの準備が検討されていることが明らかにされましたが、さきに市民団体が示したモデル条例案の提案も踏まえて、本市では素案についてどのような考え方で検討を行っているのでしょうか。
 答弁願います。

◎総務局長(内山薫君) 現在検討しております政治倫理条例は、他都市及び本市議会議員の政治倫理に関する条例等を参考にしているところであり、市民団体のモデル案もその一つでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 当局が調査した十六市全てが政治的または道義的な批判のおそれのある寄附等は受けない等の政治倫理基準を定めています。また、請負禁止、指定禁止の条項を十六市中五市が規定し、資産報告についても十六市中七市が規定しています。そして、実効性のある政治倫理条例にするために、市民の調査請求権を十六市中十五市が保障しており、奈良市の一人を初め六市が少人数での請求権を保障しています。政治倫理審査会も十六市中十四市が常設し、問責制度も十六市中十二市が規定していることなどを踏まえて素案を検討されるよう要請いたします。
 この質問の最後に、市長に質問します。
 今後、パブリックコメントの手続が行われていくと思います。素案への市民の声を真摯に受けとめ、市民本位の市長等の政治倫理条例議案が提出されることを要請いたします。市長の見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 政治倫理条例につきましては、パブリックコメント手続において広く市民の意見等をいただく中で適切に対応してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 市長の後援団体への寄附のあり方など疑問が残されたままです。その適切な対応も求めてこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 第二回定例市議会の質疑で、国保の都道府県単位化を視野に本市の国保財政健全化計画を策定する中で、現行の税率を一・三倍、一・六倍、一・七倍の三つのパターンで引き上げる計画を検討していることを明らかにしましたが、引き続き国保行政について質問します。
 初めに、来年四月から始まる国保の都道府県単位化に向けて、県の国保事業費納付金・標準保険料率の試算結果が発表されました。
 そこで質問します。
 一点目、県が行った第二回試算、第三回試算の特徴。
 二点目、第二回試算と第三回試算で県から本市に示されている内容。
 三点目、平成三十年度ベースの試算の今後の発表予定。
 以上の点について、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) お答えいたします。
 県から示された国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の第二回及び第三回試算の特徴についてでございますが、第二回は市町村単位の現行制度による試算で、三十年度からの国の公費拡充分を反映していないこと、第三回は都道府県単位化後の新制度による試算で、国の公費拡充分約一千七百億円のうち約一千二百億円を反映するなど、改革後の内容をより反映したものとなっております。
 本市に示された内容は、いずれも二十九年度試算による標準保険料率ベースの一人当たりの保険税必要額や二十七年度決算ベースの一人当たりの保険税必要額との比較などで、第三回試算では、そのほか激変緩和措置として六つのケースの試算結果が示されております。
 三十年度の試算につきましては、県から本年十一月に国が示す仮係数をもとにした試算結果が各市町村に示され、その後、三十年一月に確定係数に基づく試算結果が示されることとなっております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県から示された今回の第三回試算が国保が県に移行された場合、本市の国保税がどうなるか、二十九年度予算ベースで把握できることを理解しました。
 次に、県の第三回試算は、二十九年度予算ベースで一人当たり保険税必要額を発表していますが、国保税の大幅な上昇を抑えるための激変緩和措置を講じると報道されています。
 そこで質問します。
 一点目、激変緩和前の本市の一人当たり保険税必要額と被保険者数及び保険税必要総額。
 二点目、県が示す激変緩和後のケース一からケース六の内容と、この中からどのようにして激変緩和のケースが決定されるのかその決定過程。
 三点目、そもそも本市は、激変緩和措置の対象になるのかも含めて、本市が想定している激変緩和後のケースと一人当たり保険税必要額。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 県の第三回試算による激変緩和前の本市一人当たりの保険税必要額は十万五千八百九十八円、被保険者数は十二万九千八百十人、保険税必要総額は百三十七億五千万円となっております。
 激変緩和措置の内容につきましては、一人当たりの保険税必要額の伸び率の上限を四%または六%と、同じく下限をマイナス四%、またはマイナス六%と設定し、下限を設けた場合における下限超過額余剰分の再配分方法を全市町村へ配分または下限超過市町村のみに配分とするなど六つのケースが示されております。この激変緩和措置につきましては、今後、県と市町村が協議し、県の運営協議会を経て決定することとなっております。
 次に、現在の激変緩和措置の全てにおいて上限設定の基準が四%以上となっており、第三回試算の本市の伸び率は二・二%であることから、今のところ直接的な影響はないものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 二十九年度予算ベースで本市の国保税必要総額は百三十七億五千万円とのことですが、二十八年度決算で本市国保の税収は約百三億円ですので全く足りません。また、国保税の上昇を抑える激変緩和措置も本市は影響を受けない、つまり対象外とのことであります。
 次に、来年四月から県が国保の財政運営の責任主体になることによって、来年度から本市は県に国保事業費納付金を納めることになります。この納付金が二十九年度予算ベースで示されていますので質問します。
 一点目、そもそも納付金とは何か。その定義と県全体の納付金算定基礎額及びその算定方法。
 二点目、今回の第三回試算に基づく県から示された本市の納付金額。
 三点目、納付金は基本的には国保税で賄うことが求められますが、二十九年度予算ベースでの過不足。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 国民健康保険事業費納付金は、都道府県単位化後の県全体の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、年度ごとに県が市町村から徴収するもので、その算定方法は、県内の保険料収納必要額を市町村ごとの医療費水準と所得水準等で案分し、納付金の額を県が決定することとなっております。
 第三回の試算によりますと、県全体の医療分の納付金算定基礎額は四百十九億円となっており、本市の納付金額は百二十七億三千万円となっております。
 第三回試算で示された納付金につきましては、本市における低所得者層に対する国保税の軽減措置や被保険者に対する税負担軽減のための一般会計繰入金を算入していないことなどから、財源の不足が見込まれているところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 納付金とは国保事業に要する費用であり、県全体の四百十九億円のうち本市が県に納める納付金は百二十七億三千万円です。これを国保税で賄うことができないため、本市では法定外の一般会計からの繰り入れ等で税収不足を補うことが明らかになりました。
 次に、県から示された本市の一人当たり保険税必要額十万五千八百九十八円から算出される本市の標準保険料率について質問します。
 一点目、第三回試算に基づく本市の均等割、平等割、所得割の賦課総額と割合及び料率。
 二点目、現行の均等割、平等割、所得割の平成二十九年度賦課ベースでの賦課総額。
 三点目、第三回試算に基づく賦課総額と現行の賦課総額との差違の要因。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 今回、県から示された医療分の均等割、平等割、所得割の賦課総額とその割合をそれぞれ順に申し上げますと、四十四億六千万円、四一%、十九億六千万円、一八%、四十四億三千万円、四一%となっており、均等割、平等割、所得割の料率については、それぞれ三万四千三百二十七円、二万四千二百三十三円、八・五六%となっております。
 次に、本市の二十九年度本賦課時点における医療分の均等割、平等割、所得割の賦課総額を順に申し上げますと、二十六億九千万円、十九億一千万円、四十二億六千万円となっております。
 県から示された賦課総額と本市の現行の賦課総額の差違の要因といたしましては、一般会計繰入金による負担軽減を反映していないことや収納率の設定の違いなどによるものと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 私は納付金や標準保険料率の算定手順を示した県の資料を入手してこのパネルにまとめました。県が示した標準保険料率による賦課総額は約百八億円であるのに対し、現行税率の賦課総額は約八十九億円であり十九億円の差違があります。本市の現行税率が均等割二万一千円、平等割二万三千三百円、所得割八・〇%ですので、県が示した標準保険料率と大きな差違があります。また、所得二百万円、親子四人のモデル世帯で試算すると、本市の現行税率の場合、医療分は二十一万九千四百円ですが、県の標準保険料率で試算すると二十七万二千円となり、大幅な負担増となります。一般会計繰り入れによる負担軽減が反映されなければ、二十九年度予算ベースでも国保税の大幅な負担増が求められることになります。
 次に、県に移行後の本市の国保特別会計について、一点目、歳入と歳出の各項目の主な変更内容と納付金・交付金の内容。
 二点目、三十年度からの歳入への公費内容と拡充の見通し。
 以上の点について、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 改革後の科目の変更内容につきましては、歳入では、国庫支出金、共同事業交付金などが廃止となり、新たに県から本市の保険給付費に充てるために交付される保険給付費等交付金が県支出金に追加をされ、また歳出では、支援金・納付金等及び共同事業拠出金が廃止となり、県全体の国民健康保険事業に要する費用の財源として県に支払う国民健康保険事業費納付金が新設される予定でございます。
 三十年度からの本市の国民健康保険事業特別会計における歳入への公費としては、県支出金である保険給付費等交付金と一般会計からの保険基盤安定繰入金などがございます。また、国の財政支援として、保険者努力支援など約一千七百億円の公費拡充が行われることとされております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国庫支出金の項目が廃止されるなど国保特別会計の歳入歳出の項目が大きく変更されます。国の保険者努力支援等の一千七百億円の公費拡充に触れられましたが、この公費拡充の一部は国保事業の実績の評価に基づいて交付されるものであり、我が市が抱えるこの国保の累積赤字を補充する公費としては期待できないものであります。
 次に、県が策定する国保運営方針案に対する本市の対応について質問します。
 一点目、県の決算補填等を目的とする法定外一般会計繰入について、計画的・段階的に解消を図る方針と本市の現状と対応。
 二点目、はり・きゅう施設利用等の保健事業は納付金と標準保険料率の算定対象になっているのか、その有無について。また、給付費の適正化の名のもとに、このような市独自の給付の見直しが県から求められることになるのではないか懸念されることから、本市の今後の対応について。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎市民局長(星野泰啓君) 本市の法定外の一般会計繰入金につきましては、被保険者の税負担の軽減を図るため、二十八年度においては約二十一億六千万円を繰り入れております。県の国保運営方針素案では、決算補填等を目的とする法定外一般会計繰り入れについては、計画的・段階的に解消を図っていくとされておりますが、当面は本市国保財政の収支は厳しい状況にあると見込んでおりますことから、一般会計からの繰り入れ等についても検討してまいりたいと考えております。
 保健事業につきましては、県の納付金の算定には含まれておりませんが、標準保険料率の算定には含まれているところでございます。はり・きゅう施設利用補助事業などの本市独自の施策につきましては、本年度に策定予定の国民健康保険財政健全化計画などを踏まえ検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 県の国保運営方針はあくまでも技術的な助言であり、法定外の一般会計の繰り入れを必要とする本市の裁量は保障されるべきであります。また、はり・きゅうなどの本市独自の保健事業は、納付金に算定しないのに標準保険料率に反映させる仕組みは国保税の負担増と給付の見直しにつながりかねません。市独自の保健事業の継続を強く要請します。
 最後に、市長に質問します。
 ただいまの質疑でも明らかなように、県の第三回試算結果を踏まえると、県から示された納付金を全額国保税で賄うことは困難であります。国保へのさらなる公費拡充が必要であり、また、法定外の一般会計の繰り入れを堅持するとともに、市民に大幅な負担増を強いる国保税の引き上げを実施すべきでないと考えますが、市長の見解をお示しください。
 答弁願います。
   [市長 森 博幸君 登壇]

◎市長(森博幸君) 今回、県から示された試算結果は、本市国保財政の厳しい状況を示しているものと考えております。このようなことから、国保へのさらなる公費拡充につきましては、国保事業の財政の安定化を図る観点から必要であると考えており、今後も引き続き、全国市長会を通じて要望してまいりたいと考えております。
 本市の国民健康保険事業特別会計におきましては、保険税負担の緩和策として、一般会計から繰り入れ、国保財源の確保を図ってきたところでありますが、今後の税率引き上げ等につきましては、国の方針や本市の国民健康保険運営協議会の御意見なども踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 国保税引き上げ実施の有無について明言されませんでしたが、さらなる公費拡充や法定外一般会計の繰り入れの必要性について市長も共通の認識をお持ちだと思います。来年度に向けて市民に大幅な負担を強いる国保税の引き上げは実施されないよう改めて強く要請し、この質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 介護保険行政について質問します。
 初めに、今年度で三年間の計画を終える第六期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の進捗状況と来年度から始まる第七期の計画に関して質問します。
 一点目、第六期の被保険者数、要介護認定者数、サービス量の計画と実績の比較。
 二点目、第六期の施設整備の進捗状況として、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム、特定施設入居者生活介護について、それぞれの第五期末の床数、第六期の整備済み数、整備予定数。
 三点目、特別養護老人ホームの介護度別の在宅待機者数と第七期に向けた待機者解消の目標。
 四点目、本市の介護療養型医療施設の施設数と床数、国の廃止方針及び本市の今後の対応。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) お答えいたします。
 平成二十七、二十八年度における第一号被保険者数及び要介護認定者数の実績は、第六期計画での推計値とおおむね同程度でございます。サービス量についても、その種類によっては多少の差があるものの、全体としてはおおむね見込み量どおりとなっております。
 特別養護老人ホーム等の第五期計画末の床数、第六期計画における本年八月末現在の整備済み数、整備予定数の順に申し上げますと、特別養護老人ホーム、二千三百五十、二百、百二十床、介護老人保健施設、一千四百十一、一、二十四床、認知症対応型共同生活介護、一千九百、四十五、六十三床、特定施設入居者生活介護、四百九十九、二十、ゼロ床となっております。
 特別養護老人ホームの本年三月末現在の在宅待機者数を要介護一から要介護五の順で申し上げますと、ゼロ、一、百十二、百四十、百三十人でございます。また、特別養護老人ホームは、現在、第六期計画に基づき整備を行っているところでございますが、現在策定中の第七期計画におきましても、これまでの利用実績や入所待機者の状況、介護保険料への影響などを考慮し、今後、整備計画数を定めて待機者解消を図ってまいりたいと考えております。
 本市の介護療養型医療施設は、本年八月末現在で十二施設二百三十一床でございます。国においては、同施設を二十九年度末をもって廃止することとされておりましたが、廃止の期限が六年間延長されたところであり、現在、県において介護保険施設等への転換等の意向調査を行っておりますので、その結果を参考に第七期計画のサービス見込み量を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 第六期のサービス量、特養ホームの増設はほぼ計画どおり進捗しているようです。しかし、特養ホームの在宅待機者数は三百八十三人です。第六期に増設する三百二十床を考慮してもまだ不足しています。待機者解消のために特養ホームのさならる増設は不可欠であります。また、六年間の経過措置で廃止される本市の介護療養型医療施設十二施設二百三十一床は、医療行為ができる介護保険施設として重要な役割を果たしています。国は、施設転換の受け皿の一つとして、介護医療院の構想を発表していますが、現在入所している方々が施設の退所を余儀なくされ、行き場を突然失うことがないように、保険者として市の責任ある対応を要請します。
 次に、六十五歳以上の第一号被保険者の介護保険料について質問します。
 初めに、第六期の介護保険料の算定方針とこれまでの第一期から第六期までの第一号被保険者の介護保険料の上昇率の推移をお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 第六期計画の介護保険料については、高齢化の進展に伴う認定者数の増加等による保険給付費の大幅な増加が見込まれたことや第五期計画期間中の財政安定化基金借入金の返還等を踏まえながら所得の低い方々の負担をできるだけ抑え、所得の高い方々には負担能力に応じて負担していただくよう保険料段階や基準額に乗じる率の設定を行ったところでございます。保険料の基準月額の上昇率を前期との比較で第二期から順に申し上げますと、一六・二、七・六、ゼロ、一九・七、一八・六%でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 介護保険料の基準額の引き上げが実施されなかった第四期を除くと介護保険料の上昇が続いていることが明らかにされました。六十五歳以上の第一号被保険者は、年金から介護保険料が天引きされます。年金給付が削減されている中で介護保険料のこれ以上の引き上げに耐えられないとの市民の声が高まっています。介護保険料の上昇は同時に保険料を払えない市民がふえることになります。
 そこで、平成二十七年度、二十八年度の介護保険料の減免、滞納、給付制限の実績について質問します。
 一点目、減免理由ごとの件数と周知方法。
 二点目、滞納者数とその割合、滞納額の実績。
 三点目、滞納による給付制限の内容と実績。
 四点目、年金収入十八万円未満の被保険者の滞納状況と給付制限適用の緩和の必要性。
 以上、それぞれお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 保険料の減免事由と件数を二十七年度、二十八年度の順に申し上げますと、災害が七、一、長期入院が一、ゼロ、失業が一、十二、低所得が二十六、二十七、収監が六、七件でございます。減免制度については、保険料額の通知書にお知らせを同封するほか、市民のひろばやホームページへの掲載などにより周知を図っております。
 現年度普通徴収における滞納者数とその割合、滞納額の実績を順に申し上げますと、二十七年度は、四千六百六十五人、一八・六%、一億九千四百五十万九千五百八十円、二十八年度は、四千四百四十六人、一七・七%、一億八千五百七十七万三百九十円でございます。
 滞納による給付制限につきましては、一年以上滞納した場合は、サービス利用時に一旦全額を支払った後、市役所窓口で保険給付分の額を請求する償還払い方式となり、二年以上滞納した場合は、保険給付額の七割への減額と高額介護サービス費等が支給停止となります。それぞれの実績を二十七年度、二十八年度の順で申し上げますと、償還払い化が四十六、四十二人、給付額減額等が八十九、九十人でございます。
 年金収入十八万円未満の被保険者は、本年六月末時点で三千七百五十二人おり、そのうち二百七十七人が滞納している状況でございます。給付制限につきましては、今後とも介護保険法にのっとって実施してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本市独自の減免制度である所得段階が第二段階から第五段階の被保険者を第一段階に減額する低所得者等の実績が二十六件と二十七件であり、大変少ないと思います。周知不足なのか制度上の問題なのか調査を要請します。
 介護保険料をみずから納める普通徴収の被保険者の約一八%が滞納し、一人平均約四万円以上の滞納があることが明らかにされました。滞納がふえる背景には、年金収入十八万円未満の被保険者のように少ない年金で暮らしていけないという現実があります。ところが、現行の制度は、一年以上あるいは二年以上の滞納者に対して給付制限という罰則を科すことで、実質、介護を受ける権利を奪っています。当局は、介護保険法にのっとり実施するとの答弁でしたが、所得の少ない被保険者を介護保険から排除しないために自治体に一定の裁量を認めさせるように本市も国に給付制限の緩和を要望するよう強く要請いたします。
 次に、第七期に向けた国の介護保険料改定の方針及び本市の今後の対応についてお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 国においては、給付と負担のバランスを図りつつ、保険料、公費及び利用者負担の適切な組み合わせにより制度の持続可能性を高めていくことが重要とされており、現在、第一号被保険者の所得分布やサービス見込み量等の調査が行われているところでございますので、今後示される基準所得金額等を踏まえて、本市の保険料段階や基準額に乗じる率の設定を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 現行制度では第六期の介護サービス見込み量の増加が介護保険料に反映される仕組みとなっています。介護保険料の上昇を防ぐためにも本市も介護保険への公費拡充を国に強く求めるよう要請します。
 次に、第六期では、多くの国民の反対を押し切って介護保険料利用負担二割が実施されました。さらに、安倍自公政権は、来年から新たに利用負担三割を実施する法案を可決しました。
 そこで、介護保険利用料の負担増の影響について質問します。
 一点目、二十七年八月から実施されている利用負担二割が判定された要介護等認定者数と利用者数及びその影響についての認識。
 二点目、来年八月から実施が予定されている利用負担三割の対象となる所得段階と世帯内容、推定要介護等認定者数及びその影響についての認識。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 本年三月末現在で二割負担と判定された要介護等認定者数は三千百七十五人で、三月の利用者数は二千三百十四人でございます。利用者負担割合の見直しにより保険給付費の縮減につながった一方、負担感が増したり、サービス利用を見直す方もおられたものと認識しております。
 次に、国の資料によりますと、利用者負担三割の対象となる介護保険料の所得段階は、第八段階の一部と九から十二段階までで、同一世帯の第一号被保険者の公的年金等の収入金額及びその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で三百四十万円以上、二人以上世帯で四百六十三万円以上となっており、対象者は一千百二十六人と推計いたしております。利用者負担の増加により保険給付費の縮減につながる一方、サービス利用を見直す方も出てくるのではないかと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 利用負担一割でスタートした介護保険制度が二十七年度から利用負担二割が導入され、二割負担とされた要介護等認定者三千百七十五人のうち二千三百十四人の利用者が影響を受けています。さらに、利用負担三割の対象者の推計も示されましたが、サービス利用を減らすことで介護度の改善がより困難となり、在宅介護者の負担が一層重くなることは明らかです。本市は、給付費縮減の効果よりも利用抑制によって生じる在宅介護の新たな負担増に着目し、今後の対策の検討を要請します。
 次に、本年四月から、要支援一・二の要支援者の訪問介護、通所介護が保険給付から外され、新総合事業に移行されましたが、国は来年度に向けて新たに要介護一・二の軽度者の生活援助サービスを見直す動きを強めています。
 そこで質問します。
 本市の要介護一・二の訪問介護における生活援助サービスの利用状況と国の生活援助の見直しの動向についてお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 本年三月の要介護一・二の生活援助のみの訪問介護の利用件数は二千五十一件で、訪問介護全体に占める割合は六二・八%でございます。国においては、軽度者に対する訪問介護における生活援助について、社会保障審議会の意見を踏まえ、三十年度からの総合事業への移行が見送られたところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 生活援助のみが訪問介護の六二・八%を占めることが明らかにされました。国民の批判を受けて国は新総合事業への移行を見送ったもののまだ断念していません。生活援助を介護保険給付から外し、無資格者による安価なサービス提供に道を開くことは、生活援助の専門性を否定することであり、要介護者の自立を妨げることにほかなりません。
 次に、来年三月介護報酬が改定されますが、介護職員の処遇改善を進めるためには介護報酬の引き上げが不可欠です。
 そこで質問します。
 これまでの介護報酬改定の推移、介護職員処遇改善加算分を除いてお示しください。そして、介護事業所の廃止・休止の二十八年度の届け出状況をお示しください。
 答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 介護職員処遇改善加算分を除く介護報酬改定の推移を第二期から順に申し上げますと、マイナス二・三、マイナス〇・五、プラス三・〇、マイナス〇・八、マイナス三・九二%でございます。また、介護事業所の二十八年度の廃止届は八十七件、休止届は四十四件でございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 介護報酬のプラス改定はわずか一回限りでマイナス改定の連続です。これでは介護事業所の継続は困難であり、二十八年度も八十七カ所の事業所が廃止されています。介護職員処遇改善加算の分は職員に保障できても、基本給の改善ができないのが現状ではないでしょうか。
 そこで、介護職員の処遇改善について質問します。
 一点目、介護労働安定センターが実施している本県及び全国の介護職員の処遇の実態として離職率や賃金の状況。
 二点目、国に介護職員の処遇改善を保障する介護報酬と人員配置基準の引き上げを求めるとともに、人材確保のために本市独自の支援策を検討すべきと考えますが、見解をお示しください。
 以上、それぞれ答弁願います。

◎健康福祉局長(上之園彰君) 介護労働安定センターが実施した平成二十八年度事業所における介護労働実態調査によりますと、介護職員の月給の方の平均賃金は、鹿児島県が十九万一千二百三十二円、全国では二十万八千百六十二円、離職率は鹿児島県が二〇・四%、全国では一七・二%となっております。
 介護職員の処遇改善につきましては、全国市長会を通じて、適切な人材確保や介護従事者全体の処遇改善等を図るため、適切な報酬の評価・設定を行うことを国に要望しております。また、人員配置基準につきましては、利用者の状態に応じた弾力的な対応を可能にするための最低基準として設けられているものであり、介護報酬が人員配置等の基準に基づいて算定されているのではなく、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定されておりますことから、国において介護報酬の改定は適切に行っていく方針とのことでございますので、今後とも国の動向を注視してまいりたいと考えております。
 また、人材確保のための支援策につきましては、現在、国や県において取り組みが進められておりますが、他都市の取り組み状況も調査してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 本県は全国よりも離職率が高く賃金が低い実態が示されましたが、多くの介護事業所が人材確保に困難を抱えていますので、本市独自の支援策の検討を要請します。
 さて、ことしは介護保険法が制定され二十年を迎える年です。持続可能な介護保険の名のもとで、介護報酬のマイナス改定、介護サービスの相次ぐ削減、介護保険料や介護利用料の負担増によって介護保険を取り巻く状況は深刻さを増しています。このままの状況では団塊世代が後期高齢期を迎える二〇二五年問題を乗り越えることはできないと危惧しています。今、私が指摘した問題点等も踏まえて第七期に向け、本市も抜本的な対策を講じられるよう要請してこの質問を終わります。
 新しい質問に入ります。
 安心安全のまちづくりを求める立場から、地域の課題について質問します。
 初めに、この左上のパネル写真に見られるように、大型車が歩行者を避けるように中央線を越えて走行している問題を昨年の第二回定例会で取り上げ、国道二百二十六号の瀬々串線の歩道整備事業について質問しました。
 その後の状況について質問します。
 一点目、平成二十八年度及び二十九年度の事業内容とその進捗状況。
 二点目、国の早期着工に向けた本市の今後の対応。
 以上、答弁願います。

◎建設局長(水元修一君) お答えいたします。
 国によると、「二十八年度は測量設計を行い用地幅ぐいを設置し、地元説明会を二回開催している。二十九年度は用地調査や地権者との用地交渉を行っている状況であり、終了次第、工事用の仮設道路に着工する」とのことでございます。
 本市としては、引き続き早期着工について国に要請してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 用地取得ができれば工事着工に入るとのことであり、住民の安全確保のためにも一日も早い本格着工を要望します。
 次に、この左下の写真に見られるように、喜入町仮屋崎集落の上流にある砂防ダムに堆積した土砂が集落に流出する問題を昨年の第二回定例会で質問しましたが、その後の状況について質問します。
 一点目、県の対応と砂防ダムの現況、その後の集落への土砂流出状況。
 二点目、集落からの砂防ダムに通じる里道の倒木とその後の本市の対応。
 三点目、里道の現況と住民の要望及び本市の今後の対応について。
 以上、答弁願います。

◎産業局長(山下正昭君) お答えいたします。
 里道の倒木につきましては、平成二十八年の台風十六号で発生し、二十九年一月下旬に耕作地までの約二百メートルの区間において倒木の除去を行ったところでございます。
 当該里道は、未舗装で路面に凹凸がありますことから、農耕用車両等の通行に支障があり、地元からは舗装の要望が出ているところでございます。今後の対応といたしましては、地元と協議しながら適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◎建設局長(水元修一君) 砂防ダムについては、県において地元の協力をいただきながら適切な維持管理に努めているとのことでございます。また、昨年の工事完成後、砂防ダム内の土砂堆積や集落への土砂流出についてはほとんど見られないところです。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 砂防ダムの土砂や台風による里道の倒木を除去していただきましたが、里道の凹凸が激しくて通行できない状況です。ぜひ、住民の要望に応えていただきますよう要請します。
 次に、昨年の第三回定例会で取り上げたJR指宿枕崎線での踏切事故と事故防止について質問します。
 一点目、本年六月、新たな踏切事故が発生しています。その内容について。
 二点目、警報器も遮断機もない第四種踏切が前回の質疑で市域内には五カ所ありますが、その事故防止についてのJR九州との協議状況。
 三点目、昨年、踏切の改良を促進する法改正が行われた踏切道改良促進法に基づく本市での対応状況と課題。
 以上、答弁願います。

◎産業局長(山下正昭君) 踏切事故の内容でございますが、新聞報道によりますと、六月二十七日の午後十時五十分ごろ、下福元町の向原第二踏切で三十歳の男性が下り普通列車にはねられ亡くなっておられます。また、列車の乗客十二人にけがはなかったとのことでございます。
 協議の状況でございますが、八月一日に現場で町内会長を交えてJR九州と安全対策等について協議したところでございます。引き続き、JR九州及び地元と協議してまいりたいと考えております。
 向原第二踏切は里道であり、道路法の対象外となる法定外公共物でありますことから、踏切道改良促進法では対応は難しいところでございます。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 警報器も遮断機もない第四種踏切で痛ましい事故が発生したわけですが、里道と交差する踏切は踏切道改良促進法の対象ではないというのは問題です。残り四カ所の踏切の改善についても検討を要請します。
 次に、この右上のパネル写真に見られるように平川町の浜平川集落の墓地に通じる里道が線路で遮断され、横断する際に転倒する危険性を指摘し、事後防止のための改善を求めた点について質問します。
 一点目、市域内に里道を遮断する箇所が前回の質疑で三十九カ所あることが明らかにされていますが、その調査点検状況と課題。
 二点目、浜平川集落の要望とJR九州との協議状況及び本市の今後の対応について。
 以上、答弁願います。

◎産業局長(山下正昭君) 里道を遮断する線路の調査点検を二十八年十一月に行っております。現地は注意喚起等の看板が草などで見えにくい箇所等もあることから、引き続きJR九州と協議し、適切な安全対策を図ってまいりたいと考えております。
 浜平川集落の要望につきましては、二十八年十一月二十一日に踏切設置等の対応を求める要望等をJR九州に伝えたところでございます。本市といたしましては、引き続きJR九州と協議してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 その後、三十九カ所の調査点検に取り組んでおられるようですが、浜平川集落の箇所は墓地に通じる里道であり、封鎖できない箇所であります。ぜひ改善に向けて今後もJR当局と粘り強く協議していただけるよう要請をいたします。
 次に、この右下のパネル写真に見られるように、小原町の宅地開発に伴いコンクリート擁壁の多数のひび割れと水漏れについて、本年の第一回定例会で取り上げましたので、この問題について質問します。
 一点目、小原町の宅地開発の工事完了の検査済証の交付日と、今後、本市が管理する公共施設。
 二点目、専門家に調査を依頼したことにより、擁壁の多数のひび割れの発生原因と構造物の健全性の検討とその補修方法。
 三点目、擁壁の背面の土質調査の目的と結果及び擁壁の安全性。
 四点目、今後、擁壁のひびからの水漏れや新たなひび割れが発生した場合の本市と開発者の責任の所在。
 以上、答弁願います。

◎建設局長(水元修一君) お触れの宅地開発に伴う工事完了の検査済証は平成二十九年九月四日に交付し、その旨を九月六日に公告しております。このことにより、本市が管理する公共施設は、公園、調整池、道路及び擁壁などでございます。
 擁壁のひび割れは、専門家の報告書によると、施工に伴うコンクリートの収縮や地盤沈下に伴う剪断応力などが原因で発生しているが、現在、ひび割れ幅並びに長さとも大きな変化が見られないことから、構造上の大きな問題は生じないとの見解が示されております。また、開発者は、報告書に基づき止水性と耐久性を考慮した工法により補修を行っております。
 開発者による土質調査は、擁壁の安定計算に必要な数値を確認することを目的に行っており、得られた数値をもとに擁壁の安定計算を行い、構造物の安定に問題ないとの報告を受けております。
 今後の擁壁の管理については、開発者が定期的に点検し、本市に報告を行い、開発者の責めに起因する損傷などが発生した場合には補修を行うという誓約書が提出されております。本市といたしましては、今後も開発者と協議しながら適切に維持管理を行ってまいります。
 以上でございます。
   [たてやま清隆議員 登壇]

◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
 専門家にコンクリート診断を依頼し、一定の補修や土質調査も行われました。しかし、最近頻発する地震も影響を与えないか住民の不安が払拭されているわけではありません。
 今後も、開発者の定期点検を確認し、問題があれば迅速に対応していただくよう強く要請して、私の個人質疑の全てを終わります。