◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として質疑をいたします。
割愛する質問項目があることをあらかじめ申し上げておきます。
初めに市長に伺います。
コロナ禍に直面する中で森市長は、今後の市政運営を新しいリーダーに委ねることを表明されましたが、今、日本経済はGDPの大幅な減少に直面しており、日本経済を再生するためには、GDPの6割を占める内需と家計を支援することではないでしょうか。そのためには消費税で最も苦しめられている所得の少ない人や中小業者のために消費税減税を速やかに実施し、国民生活と中小企業を支援する経済政策への転換を市長として国に求めるべきと考えますが、答弁願います。
[市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) たてやま清隆議員にお答えをいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大により地域経済は深刻な状況に置かれておりますが、私といたしましては、消費税は持続的な社会保障制度の構築やその安定財源の確保に資するものであり、今後とも社会保障の充実や持続可能な地方財政の運営につなげていくことが肝要であると考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長は国に消費税減税を求めるお考えはないようです。市長は、消費税は社会保障の財源との認識をお持ちですが、地方消費税率の引上げによる増収分は地方交付税及び臨時財政対策債の減となって相殺される、これが国の見解です。したがって、地方交付税は減らされ、民生費の一部を地方消費税に置き換えたに過ぎないということは指摘いたします。
さて、昨日、菅官房長官が自民党新総裁に選出され、安倍政権を継承することになり、安倍政治は続くことになります。しかも菅氏は将来的な消費税増税を表明し、自助・共助・公助の社会像を掲げて自己責任論を前面に押し出しました。コロナ禍の下で市場万能主義と自己責任押しつけの新自由主義政策は破綻しています。私たちは、市民と野党の連帯の力を結集して菅政権と対峙し、政権交代のために奮闘する決意を申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本市の今後の新型コロナウイルス感染症対策について、以下質問します。
初めに、陽性者の分析と課題について。
1点目、県の感染拡大の警戒基準に基づく本市の現状認識。
2点目の質問は割愛します。
3点目、無症状陽性者の割合とクラスター以外のその他の陽性者の感染経路の追跡状況と感染経路不明者数。
以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症対策における県の感染拡大の警戒基準は、専門家の意見を参考にステージ2と判断したとのことであり、本市においても警戒を緩めず新型コロナウイルス感染症対策を行う必要があると考えております。
公表時における無症状感染者の割合は38%で、クラスター以外の感染者の感染経路が特定できなかった数は現時点で8件となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 本市の現状は、県の基準に基づきステージ2、つまり、感染者漸増、医療提供体制の負荷が蓄積している段階ですが、今後、季節性インフルエンザの流行期を迎えることから、1点目、政府のPCR等検査の拡充方針。
2点目、本市の前年度の季節性インフルエンザの定点での感染者数と今後の対応方針について。
以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 次の季節性インフルエンザの流行期に備え、9月4日付の国の方針では、地域の実情に応じて多くの医療機関で発熱患者等を相談・診療・検査できる体制の整備をすることとされております。
令和元年度における定点医療機関からの季節性インフルエンザの感染者の報告数は6,500件となっており、本市としましては、今後、国の方針に基づく体制の整備について関係機関と協議を行っていくこととしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 昨年のインフルエンザの流行は、9月15日から始まり3月1日に終息しています。政府の方針では、発熱患者はかかりつけ医と身近な医療機関にまず相談しなさいとのことですが、今後、数千人のインフルエンザ患者に対応できる医療提供体制の確保と万全な院内感染対策を講じることができるのか懸念されます。
このような中、人口13万人の静岡県富士宮市では、無症状陽性者の早期発見と医療・福祉・教育施設の安定的かつ継続的な運営を図るための取組が開始されようとしており、その評価と本市の課題について、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 富士宮市の取組は、無症状の希望者をPCR検査の対象とし、その費用の一部を負担するもので、市民の感染不安の軽減につながっているのではないかと考えております。本市におきましては、感染拡大の防止が必要であることから、国の基準に基づき、症状等がある方や感染者と接触のあった方についてPCR検査を実施しているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 富士宮市は、行政検査や保険診療で対応できない無症状の市民の不安に応えようとしています。本市においてもPCR等の検査対象を拡充し、かつ医療提供体制への支援を強化するために4つの点を要請します。
1点目、クラスターを発生させないために医療・介護・福祉・教育の現場で働く人に対して、誰でも何度でも検査できる体制の確立について。
2点目、無症状の市民に対する検査の拡充と財政支援について。
3点目、帰国者・接触者外来に協力する医療機関への財政支援。
4点目、医療施設内での院内感染を防止するために発熱外来を設置する医療機関に対する財政支援。
以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) PCR検査等につきましては、本市では疫学調査を進める中で幅広く接触者を調査し、無症状であっても必要な方には検査を実施することで感染拡大防止を図っているところでございます。
また、無症状であっても疫学調査で接触者とされた方については行政検査の対象としており、全ての市民に対してPCR検査を実施することは現時点では考えていないところでございますが、今後、国の動向を注視してまいりたいと考えております。
帰国者・接触者外来に協力する医療機関に対しましては、県において診療室や個人防護具に対する補助を行うとともに、患者に接する医療従事者等に対して慰労金が交付されることとなっております。
また、国においては、季節性インフルエンザ流行期に備えた体制整備を行う中で、発熱患者等を診療する医療機関については個人防護具を配布することとされており、新型コロナウイルス感染症対策に協力する医療機関への支援については、今後、国において適切に判断されるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 現時点では考えていないとのことですが、クラスター対策に追われた7月のような事態が万一10月や11月に発生すれば、インフルエンザ対応も含めて医療提供体制は深刻な状況に直面します。4つの点について再度検討していただくことを要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
コロナ禍の下での国保行政について質問します。
初めに、傷病手当金について。
1点目、直近の傷病手当金の実績の有無、帰国者・接触者外来等の受診者の健康保険情報の把握と個別周知の有無とその理由。
2点目、全国市長会も対象者の拡充を提言、本市も個人事業主を対象に加えるべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) お答えいたします。
これまで傷病手当金の支給実績はございませんが、傷病手当金制度については、国保の広報紙等を通じて個別に周知を図っているところであり、帰国者・接触者外来等の受診者に対し健康保険情報を把握して個別周知することについては、受診者が国保加入者であっても傷病手当金の対象者とは限らないことや個人情報の取扱いの面で課題もあることから実施していないところでございます。
傷病手当金の支給対象者の拡大につきましては、全国市長会において提言として取りまとめ、その実現のため国に要請しておりますので、今後、国の動向を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 傷病手当金の支給実績はないとのことですが、本市ではPCR検査は1万件以上実施され、陰性の場合も休業を余儀なくされる場合もあります。受診者の中に国保加入者は当然含まれています。帰国者・接触者相談センター等での健康保険情報の確認は行えているわけですから、制度の周知を徹底すべきであります。
次に、コロナ禍の下での国保税の減免について。
1点目、国保税の減免実績について、前年合計所得金額300万円以下の場合と300万円超の場合。
2点目、申請世帯の周知ルート及び他課等との周知連携は行われているか。
答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 本年8月末現在の減免世帯数、減免額を順に申し上げますと、世帯主の前年合計所得金額300万円以下では、275世帯、5,512万2,300円、同じく300万円超では、66世帯、2,446万900円でございます。
減免制度の周知につきましては、市民のひろばや市ホームページへの掲載をはじめ、納税通知書に制度内容を掲載した国保広報紙を同封したほか、中小企業等の支援窓口へチラシを配置するとともに関係団体と連携した周知・広報も実施したところでございます。申請者の制度の認知方法については把握しておりませんが、納税通知書発送後に多くの問合せがあったことなどから、国保広報紙による効果が大きかったのではないかと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 国保税の減免は341世帯、約8千万円の国保税が減免されており、一定の成果が見られます。さらなる取組の強化を求めますが、令和元年中の所得がゼロ円の場合に減免が適用されなかった事例について質問します。
1点目、減免の対象外とする国の見解、7割法定軽減の世帯との矛盾についての見解。
2点目、売上げ(給与)が3割以上減少している実態は同じです。市独自に減免の対象にすべきと考えますが、見解をお示しください。
次に、コロナ感染の終息が見通せない中で、来年度も減免制度の継続を国に求めるべきと考えますが、以上、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 国の見解では、今回の減免制度は収入減が見込まれる所得に対応する保険税を減免する仕組みであることから、当該所得がゼロ円以下の場合は減免対象の保険税もゼロ円となり減免の対象外になるとのことでございます。このことから、同じ7割の法定軽減の対象世帯であっても前年の所得の有無によって減免の適用が異なる場合があるものでございます。
前年所得がゼロ円以下の世帯につきましては、国の基準により減免の対象外となっており、本市独自に減免対象とすることは考えていないところでございます。
国の減免制度は本年度までとされておりますが、制度の継続を求めることについては、今後の感染症による影響や国の動向を注視する中で適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 国も制度上の矛盾は認めており、私どもの調査では、自治体が独自に減免することにペナルティーを科さないと表明していますので、再検討を求めるものです。
次に、医療保険証のない資格証明書の交付世帯について、交付世帯数とコロナ関連の受診実績の有無、保健予防課との必要な連携の有無について、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 資格証明書は本年8月末現在で1,154世帯に交付しており、資格証明書による新型コロナウイルス感染症関連の受診は確認されておりませんが、資格証明書の取扱いにつきましては、保健予防課と連携を図りながら対応しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 資格証明書の交付世帯の受診実績はないとのことですが、国は保健予防課との連携を図るように指示していますので、引き続き徹底をしてください。
なお、コロナ禍の下で滞納を理由に資格証明書の交付世帯に保険証を交付しない相談事例が発生していますので質問します。
1点目、資格証明書の交付基準と保険証を交付しない理由。
2点目、家族が罹患し、分納の意思を表明しており、緊急的に保険証の交付を優先すべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 資格証明書は納期限から1年を経過した未納があり、納付相談や納付指導に応じない世帯に対して納付相談の機会を確保するために交付しているものでございます。
資格証明書の交付世帯に被保険者証を交付することにつきましては、公平・公正な国保事業の運営を保つ観点から案件ごとに緊急性など精査して判断しておりますので、今後も世帯の状況等を詳細に確認しながら慎重に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 相談者は家族がぜんそくの発作を起こしていますが、保険証がないので病院にかかれず、友人から吸入器を借りている状態が続いているんです。国は医療の必要性がある場合、特別な事情に当たり保険証を交付するように指示をしています。本市の対応は問題です。
そこで、横浜市では資格証明書と短期保険証は発行されておりませんが、その理由をお示しください。本市も資格証明書の発行をやめて受療権を保障すべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 横浜市におきましては、差押え等の滞納処分を充実することにより収納率の向上を図ることとして資格証明書及び短期保険証の交付を行っておりませんが、本市におきましては、被保険者間の負担の公平性を確保する観点から必要な制度であると考えておりますので、制度の運用に当たりましては、今後とも法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 横浜市では資格証明書や短期保険証の発行に効果はないと判断し、中止後も収納率は低下していないと仄聞しています。滞納者に対するペナルティーとして資格証明書等を発行し、市民を無保険の状態に置くことは直ちにやめるべきです。今、コロナ禍の下で市民の命を守る市政が求められているときです。早急に保険証を交付するよう強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
団塊の世代がピークを迎える2025年(令和7年)を目前にして、第8期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画の策定に取り組まれています。この計画策定に当たり、5つの点について要請します。
第1の点は、特別養護老人ホームの増設についてです。
1点目、直近の要介護度別の在宅待機者数と待機者解消のための大幅な整備計画の策定について。
2点目、生活保護法の指定を受けていない直近の施設数と解消のための指導について。
3点目、生活保護受給者の入所を保障するための多床室の整備について、それぞれ見解をお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 特別養護老人ホームの本年3月末現在の在宅待機者数を要介護1から要介護5の順で申し上げますと、2、4、123、135、96人でございます。特別養護老人ホームにつきましては、現在策定中の第8期高齢者保健福祉・介護保険事業計画において、これまでの利用実績や入所待機者の状況、介護保険料への影響などを考慮し、整備計画数を定めて待機者解消を図ってまいりたいと考えております。
本市における生活保護法の指定を受けていない特別養護老人ホームは、本年9月1日現在、2施設となっております。指定を受けていない施設につきましては、引き続き手続の案内を行ってまいりたいと考えております。
国におきましてはユニット型個室の整備を優先的に進める方針を引き続き掲げているところであり、多床室の整備については、国の動向等を見守ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 待機者の解消を目指すと言われましたので、最低360床以上の特養ホームの整備が必要です。生活保護受給者は民営化によって養護老人ホームの定員も削減されました。特養ホームでは一定の多床室を確保しなければ生活保護受給者は行き場を失ってしまいます。国の動向ではなくて本市の判断で増設に取り組んでください。
第2の点は、認知症高齢者に対する地域の支援体制についてです。
1点目、徘回高齢者を早期発見するための長寿あんしんネットワークメールの直近の登録状況と発信実績。
2点目、発信実績を増やすためには全ての認知症高齢者を対象に現行の事前登録の見直しを検討すべきと考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 高齢者介護予防協会かごしまによりますと、長寿あんしんネットワークメールの登録人数は、本年8月末現在、認知症等高齢者38人、協力サポーター561人で、発信実績は、令和元年度1件、2年度4件でございます。
同システムは、本人に関する情報が一斉にメールで配信されるため、家族などの同意が必要であることから、原則、事前登録としておりますが、警察に行方不明者としての届出がなされた場合は柔軟に対応しているとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) この課題については、前回の質疑では平成30年11月末時点で協力サポーター425人、認知症高齢者の事前登録者5人、発信実績はゼロでした。その後2年がたち、確かに増えてはいますが、市内での行方不明件数全体から見れば十分とは言えません。引き続き、協力サポーターも認知症高齢者の登録も抜本的に増やす対策が不可欠であります。
第3の点は、介護保険制度に関する全国市長会の提言についてです。
1点目、加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助制度の創設を提言した背景と理由。
2点目、要介護認定の際の聴力の把握方法とデータの活用状況について。
以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 全国市長会における提言につきましては、高齢になっても生活の質を落とさず心身ともに健やかに過ごすことができるよう、九州市長会を含む4支部から議案が提出されたことによるものでございます。
聴力につきましては、認定調査員が聞き取りや音を出して反応を確かめるなどの方法で把握しており、その結果を認定審査に活用しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 全国市長会として国に要望するということは、自治体の中で加齢性難聴と認知症の関係性について関心が高まっていることを意味します。耳の聞こえにくさを測る聴力は要介護認定の際に調査員が調査し、既にデータ化されています。
そこで、直近の要支援・要介護認定者数及び聴力と認知症との関係性について調査は可能と考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 第1号被保険者における要支援・要介護認定者数は、本年3月末で3万3,390人でございます。また、聴力と認知症との関係性については、現在、国立長寿医療研究センターにおいて研究が行われていることから、その動向を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 国の動向を見守るだけではなくて、本市の認知症対策を進めるためにも本市が保有する3万3,390人の聴力と認知症高齢者の自立度に関するこの2つのデータの活用は不可欠であり、再検討を求めるものです。
第4の点は、要介護高齢者の栄養改善についてです。
1点目、平成30年の65歳以上の低栄養傾向の者の国民健康・栄養調査結果。
2点目、本市の栄養改善のための事業の実施状況。
以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 平成30年国民健康・栄養調査結果では、65歳以上の低栄養傾向の者の割合は15.8%となっております。
栄養改善のための主な事業といたしましては、短期集中予防サービス事業として要支援者等を対象に事前・事後のアセスメント、栄養相談など6回のプログラムで必要な栄養を効率的に取るためのアプローチを行っております。また、低栄養予防教室では、全高齢者を対象に家庭で実践しやすい食生活の工夫などについて普及啓発を行っているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 65歳以上の低栄養傾向は、体重を身長で割るBMI20以下ですが、本市の栄養改善の事業によってどれくらいの改善が図られているのか検証が必要です。
また、私にある臨床医の方から、栄養状態の重要な指標である血清アルブミンの低下が介護施設の入所者に目立つとの意見が寄せられました。
そこで、介護施設での低栄養状態を調査し早期に把握するシステムづくりの検討が必要と考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 有料老人ホームなどの特定施設等の入所者につきましては、低栄養状態について調査していないところでございますので、今後の取組について研究してまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 介護施設の中でも管理栄養士の配置が困難な有料老人ホーム等の特定施設では低栄養の傾向が見られないか研究するためにも、ぜひ調査の取組を具体化していただきたいと思います。
第5の点は、第8期介護保険料についてです。
1点目、森市政の下での介護保険料(基準額)の増加とその要因。
2点目、中核市の介護保険料(基準額)の最高と最低と平均額、本市の順位、違いの要因をそれぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 介護保険料の基準額は、第4期が4万8,800円、第7期が7万4,900円で、2万6,100円の増となっております。増加の要因につきましては、高齢化の進展に伴う認定者数の増加等により保険給付費の大幅な増加が見込まれたことによるものでございます。
中核市における介護保険料の基準額は、最高額が8万4,660円、最低額が5万6,400円、平均額が7万1,591円で、本市は60市中20位でございます。介護保険料につきましては、必要とする介護サービス料や第1号被保険者数などを基に算出することから、各自治体によって異なるものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 森市政の下で介護保険料は153%増加し、全国平均を上回る水準です。介護保険料の違いの要因として介護給付費の増加を挙げられましたが、第7期では単年度黒字の決算が続き、その結果、基金が大幅に増加しています。この基金を介護保険料の引下げや減免制度の拡充に活用すべきではないでしょうか。
そこで、質問の3点目、30年度末、令和元年度末の介護給付費準備基金とその増加要因及び基金を活用して介護保険料の引下げと応能負担の原則に基づく現行の所得段階層の見直しが必要と考えるがいかがか。
質問の4点目、来年度もコロナ禍の下で減免制度の継続を図り、基金を活用した本市独自の減免制度の拡充について、以上、答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 介護給付費準備基金額は、平成30年度末が23億8,798万9,672円、令和元年度末が34億2,942万5,672円で、増加の主な要因としましては、給付費等の実績額が見込みを下回ったことによるものでございます。基金につきましては、国において第7期計画期間の最終年度である本年度末において剰余額が生じる見込みとなった場合には必要に応じて第8期計画期間に歳入として繰り入れ、保険料の上昇抑制に充てることができるとされております。所得段階についても保険料を見直す中で検討してまいりたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免につきましては、国が定める基準に基づき実施しており、本市独自の減免制度の拡充につきましては現時点では考えておりませんが、引き続き国の動向を見守るとともに他都市の制度について研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 第6期が終了する平成29年度末の基金と比較すると22億円以上も増加しており、これは第7期に介護保険料を8%以上引き上げた結果でもあり、基金の活用の見直しが必要です。したがって、第8期の計画策定に当たっては、ただいま提起した5つの点を計画に反映していただくよう強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
昨日質疑が交わされていますが、私にも市民の方々から要望が寄せられていることから、死亡に伴う手続・相談のワンストップ化について質問します。
現行の住民異動に伴う一連の手続のワンストップの内容と効果、死亡届件数、死亡に伴う必要な手続内容については昨日の質疑で一定明らかにされましたので質問を割愛しますが、死亡に伴う諸手続に際し、遺族への配慮とコロナ禍の下でのワンストップ化の必要性についての認識をお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 手続のワンストップ化につきましては、各種手続を1つの窓口で行うことから時間短縮が図られ、滞在時間が短くなるなど、遺族の負担軽減や3密状態の防止等、一定の効果が期待できるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) ワンストップ化の必要性については、当局も共通の認識をお持ちだということが分かりました。
昨日の質疑では12の中核市でおくやみコーナーが設置されているとの答弁が示されていますが、政務調査課を通じて調査した中核市、九州県都市の63自治体の現状について質問します。
初めに、おくやみコーナー等の設置の有無について、1点目、設置している自治体数と九州県都市。
2点目、設置していないが予定あり、検討中、予定なしの自治体数と割合。
以上、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 中核市及び九州県都市の全63市のうちおくやみコーナーを設置しているのは14市で、九州県都市では、福岡、佐賀、長崎、大分の4市でございます。
今後の設置予定について市の数とその割合を申し上げますと、予定ありが6市、12%、検討中が23市、47%、予定なしが20市、41%でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 予定ありも含めると令和2年度中に14市から20市に増加する見通しです。本市は検討中に含まれていますが、既に5つの中核市は実施に向けた検討を開始しているようであり、今後さらに増加していくと思われます。
次に、おくやみコーナー等を設置している自治体について、1点目、平成30年度までに、令和元年度、令和2年度ごとの自治体数。
2点目、その利用実績について、平成30年度までに設置した令和元年度の自治体の実績。
次に、令和元年12月から設置している高知市の利用実績と死亡件数に対する利用率。
以上、それぞれ答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 設置年度ごとの市の数を申し上げますと、平成30年度までに設置が5市、令和元年度設置が7市、2年度設置が2市でございます。
平成30年度までに設置した市のうち把握できた令和元年度の利用実績は、多い順に長崎市2,082、松山市1,868、松江市1,530、大分市1,124件でございます。
高知市の令和元年12月から2年7月までの利用実績は1,614件、死亡件数に対する利用率は64.3%でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 令和元年度からおくやみコーナー等を設置する自治体が急速に増え、利用実績もいずれの自治体も年間1千件を超えています。
高知市では死亡届件数に対して6割を超える高い利用率です。これらの自治体での設置目的と事業の効果、市民の声について、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) おくやみコーナーにつきましては、遺族の負担軽減を目的として設置しているところが多く、待ち時間や窓口での対応時間の削減につながり、市民からも感謝や満足の声があるようでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 遺族の負担が軽減され、待ち時間も短くなったと市民の評価が得られており、高知市の利用者アンケートでは窓口の感想について、満足85%、やや満足11%と回答しています。
本市においても調査研究の段階から実施に向けた検討に着手すべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) おくやみコーナーにつきましては、他都市の状況等も踏まえ検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) おくやみコーナー等を設置する自治体は今後もさらに増えると思います。本市においても実施に向けた検討作業を加速していただくよう要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
アスベスト(石綿)は、平成18年(2006年)に全面使用禁止になるまで輸入されており、石綿を含む建材の加工や解体をするときに粉じんを吸い込む、つまり暴露することによって、30年から40年間の潜伏期間を経て悪性の中皮腫や肺がんを発症することから、本市のアスベスト対策について、以下質問します。
初めに、アスベストによる健康被害の現状について、1点目、中皮腫による死亡者数。
2点目、労災保険給付、特別遺族給付金、救済給付の内容と請求・決定状況について、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(椎木明彦君) 国の人口動態統計によりますと、平成30年における中皮腫の死亡者数は1,512人となっております。
石綿が原因で病気になった場合の補償、救済制度につきましては、労働者または労災保険の特別加入者及びその遺族が対象となる労災保険給付、平成28年3月26日までに石綿による病気で亡くなった労働者の遺族が対象となる特別遺族給付金、労災保険等の対象とならない石綿健康被害者及びその遺族が対象となる救済給付がございます。また、平成30年度の3つの給付制度の請求・決定の件数を申し上げますと、請求件数は2,510件、決定件数は2,269件となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 平成30年度の件数を示していただきましたが、国会審議では石綿による中皮腫や肺がんの死亡者数は推定4,650人と言われており、同年の交通事故の死亡者数3,532人を大きく上回る健康被害の現状が示されています。
次に、アスベスト(石綿)を含有する建材の解体等について5点質問します。
1点目、石綿含有建材のレベル1から3の種類ごとの内容。
2点目、種類ごとの解体等に係る現行の事前調査や届出等の内容。
3点目、解体等のピーク時期についての国の見解。
4点目、石綿含有建材の本市への届出件数。
5点目、民間建築物アスベスト対策事業のこれまでの実績とアスベスト含有可能性のある専用住宅を除く建物数。
以上、それぞれ答弁願います。
◎環境局長(玉利淳君) お答えいたします。
いわゆるレベル1建材とはアスベスト含有吹きつけ材、レベル2建材とはアスベスト含有保温材等、レベル3建材とはその他のアスベスト含有建材のことで、飛散性の高い順にレベル1、2、3となっております。
全ての建築物等は大気汚染防止法に基づき解体等を行う前にアスベストの有無について事前調査を行うことが義務づけられております。このほか、レベル1及びレベル2の建材が使われている場合は事前に工事の場所、作業内容等の届出が義務づけられております。
国によりますと、令和10年頃をピークにアスベストを含む建材が使用された可能性のある建築物の解体工事が増加する見込みとのことでございます。
届出件数は、法に基づく届出が義務化された平成9年度から令和元年度末の累計で485件となっております。
以上でございます。
◎建設局長(福留章二君) お答えいたします。
お触れの事業の実績は、分析調査が55件、除去等の対策済みが20件でございます。また、本市が把握しているアスベスト含有の可能性がある建物は16棟でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 吹きつけ材のレベル1や断熱材等のレベル2の場合は石綿の有無を明らかにする事前調査や解体時の作業届が義務づけられています。本市への届出件数は485件とのことですが、これが全ての解体等を反映しているのかは疑問です。また、石綿を除去する事業もレベル1の石綿を含む可能性のある建物がまだ16棟残されていることは課題です。一方、屋根板等で使用されるレベル3の建材は大量に製造されており、解体のピークが8年後に迫っていることから、解体する際、健康被害を起こさないように石綿を含む粉じんを周囲に飛散させない対策が求められています。
そこで、鹿児島労働基準監督署による書類送検の事例に関して、その労働安全衛生法違反の事件概要と原因及び結果について、答弁願います。
◎環境局長(玉利淳君) お触れになられた事例につきましては、耐震改修工事現場の元請業者がレベル1のアスベストの除去作業を開始するに当たり、事前に労働安全衛生法に規定する届出を行わなかったため、元請業者と作業所の所長が書類送検されたものでございます。報道によりますと工期の遅れが原因とのことで、本年4月に所長に対し罰金命令が出されたようでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 石綿の事前調査と解体等のための作業届が義務づけられているレベル1の除去に当たり、地元百貨店から請け負った大手ゼネコンの会社が無届けで作業を行ったことが違反に問われた事件です。
本市はこの違反事件に対してどのように対応したのか3点質問します。
1点目、大気汚染防止法に基づく作業基準を遵守していない具体的内容。
2点目、アスベストが飛散した可能性の有無。
3点目、本市の行政指導と再発防止策。
以上、答弁願います。
◎環境局長(玉利淳君) 発注者等からの報告によりますと、法令に定められた前室を設置していなかったとのことでございます。
作業日の翌日に専門機関が屋外で測定を行った結果、アスベストは検出されなかったとのことでございます。
本市は、発注者及び元請業者に対して経緯や再発防止策について文書による報告を求めるとともに、法に基づく届出や作業基準の遵守について文書により行政指導を行ったところでございます。また、このことを受けて解体業者等を対象に開催した講習会やホームページにおいて改めて注意喚起をしたところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 違反事件の現場は、百貨店の営業中、21日間にわたり除去作業が行われており、石綿の種類は発がん性の高い青石綿(クロシドライト)です。作業現場に前室がないということは、作業員が出入りするたびに外部に石綿が排出され、飛散したことになります。飛散した可能性の有無については現場周辺の大気濃度測定が義務づけられていれば明確にできたはずです。また、環境省のガイドラインによると、このような違反工事が行われた場合は市民への説明会等の開催が求められていますが、そのような取組もなかったようです。罰金刑で処理されたこの違反事件を当局は重く受け止め、実効性のある再発防止策を強く求めるものです。
次に、このパネルを御覧ください。
このレベル3、スレート波板には10%から15%の石綿が含まれており、2004年に製造が終了しています。このレベル3の建材が届けもなく解体された事例と課題について、以下質問します。
1点目、事前に役所に届出を行う義務はなかったのか。
2点目、所有者と解体業者はアスベストを含む建築物と認識していたのか。
3点目、飛散防止もせず解体作業が行われたが、どのような作業を行うべきだったのか。
4点目、解体業者は解体した建築物を最終的にどう処理したのか。
5点目、飛散防止をしていない解体作業の違法性の有無と行政指導の必要性。
以上、それぞれ答弁願います。
◎環境局長(玉利淳君) お触れになられた解体工事については、大気汚染防止法に基づく届出は必要なかったところでございます。
所有者と解体業者の両者に聞き取りを行ったところ、どちらも認識はなかったところでございます。
当該解体作業における飛散防止対策については、法的な義務はございませんが、国が定めるマニュアルに沿って対応する必要があったと考えております。
解体した建築物の処理について解体業者に聞き取りをしておりますが、現在までのところ確認が取れていない状況でございます。
当該作業につきましては、法令に定める解体工事場所での掲示がなされておりませんでしたので、口頭で指導を行ったところでございます。
以上でございます。
◎建設局長(福留章二君) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による解体の届出は床面積の合計が80平方メートル以上の建築物が対象となりますが、所有者によるとお触れの解体工事については当該規模未満であったことから届出は行わなかったとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 石綿含有建材の多くを占めるレベル3の建材の解体等について、現状ではほとんど規制がないことが明らかになりました。このレベル3の現場を通報してきた市民はショベルカーで破砕していたと証言しています。解体業者が石綿を含む建材だと認識していなかったということは、にわかには信じられません。また、解体した建築物を最終的にどう処理したのか確認されていないということは産業廃棄物法違反も疑われます。
当局は本事例を踏まえてどのような課題認識をお持ちですか。
答弁願います。
◎環境局長(玉利淳君) 現行法ではレベル3の除去作業の届出が義務づけられていないことから、本市として把握できないことが課題と考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 当局としては現状ではどうすることもできない、だからこそ、このレベル3の解体等に際しても規制の強化が求められていると思います。
そこで、本年6月5日に公布された大気汚染防止法の改正と今後の課題について、以下質問します。
1点目、石綿含有建材の種類ごとの法改正の内容と施行年度、期待される効果について、答弁願います。
◎環境局長(玉利淳君) 法改正の主な内容は、レベル3の除去作業につきましても新たに規制の対象となったほか、レベルにかかわらず元請業者は一定規模以上の建築物等についてアスベストを含む建材の使用の有無を事前調査し、結果を都道府県知事等に報告することや除去作業の結果を発注者に報告することが義務づけられております。施行時期は、公布の日である本年6月5日から起算して、事前調査結果の報告については2年を超えない範囲内において、その他は1年を超えない範囲内においてそれぞれ政令で定める日から施行するとされております。今回の法改正により建築物の解体工事等におけるアスベストの飛散防止対策が強化されるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 法改正によりレベル3も事前調査、つまり石綿含有の有無の報告が義務化されますが、作業届の義務はなく、レベル1、2を含む作業周辺の大気濃度測定の義務化も見送られました。
そこで、本市の今後の課題について3点要請します。
1点目、全ての石綿含有建材の実態把握と関係者への周知徹底について。
2点目、他都市でも実施されている大気濃度測定や環境省のガイドラインにも示されている住民説明会の開催を義務づける条例や要綱の検討が必要ではないか。
3点目、調査費用や解体等に対する財政支援の拡充をもっと国に求めるべきではないかと考えますが、それぞれ答弁願います。
◎環境局長(玉利淳君) 改正法の施行に伴い事前調査の結果報告が義務化されることにより、レベルにかかわらずアスベストを使用した建築物の解体等を把握できるものと考えております。今後とも関係団体等と協力し、法の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
大気濃度測定等の義務づけにつきましては、調査研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎建設局長(福留章二君) 本市では現在、民間建築物アスベスト対策事業において吹きつけアスベストの除去等を対象に国の補助を活用しておりますが、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 法改正が不十分であるため違反工事を防止できるのかが問われているんです。施行まで一、二年の猶予はありますが、もちろんアスベストの第一義的な責任は国にあります。しかし、同時に市独自の対策の検討を強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本年4月から市営住宅に入居する際の連帯保証人を1人、もしくは法人保証による入居が認められることになり、連帯保証人を2人確保できなかった市民にとっては一歩前進と評価しておりました。しかし、法人保証の申請に当たり、福祉の後退を招く看過できない問題が生じたことから、以下質問します。
初めに、法人保証による4月からの入居件数はさきの質疑で6件と示されましたので割愛しますが、法人保証の申請を行った市民が入居できなかった事例とその原因を答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) お触れの事例はございませんが、保証法人は申請に当たり緊急連絡先として親族1人の届出を求めていることから、その確保に至らず申請ができなかった事例はございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 保証法人は申請に当たり緊急連絡先を親族に限るとしていることから、親族のいない人、親族がいても関係が途絶え協力を得られない場合、保証法人の申請そのものができないことになり、問題です。
次に、本市と保証法人が締結する鹿児島市営住宅家賃債務保証に関する協定書について質問します。
初めに、協定書締結に至る協議経過と保証法人による審査内容に関する協議の有無について、答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) 協定書の締結に当たりましては、契約において連帯保証人を求めないこと、保証料を極力低く抑えることなどの協議を行ったところですが、契約時の具体的な審査内容については保証法人の業務に関わることであり、協議事項には含めておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 入居者と契約時の保証法人の審査内容について協議事項には含めていないとのことですが、保証法人の申請書の緊急連絡先が親族に限るということは当局は承知していました。承知していながら協議事項から除外したことはさらに問題です。
次に、保証法人の緊急連絡先の要件と目的、これまで本市の連帯保証人猶予制度の緊急連絡先との相違点を答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) 緊急連絡先の相違点として、保証法人は入居者と連絡が取れない場合に備え親族1人の届出を求めておりますが、従前の連帯保証人猶予制度では連帯保証人1人に加え、親族に限らず市内に居住している者の届出を求めておりました。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 保証法人も本市も緊急連絡先の目的は入居者と連絡が取れない場合の連絡先であり、同じです。異なる点は保証法人が親族に限定している点です。なぜ緊急連絡先を親族に限定するのか、保証法人からは合理的な説明はないと伺っていますので、これも問題です。
そこで、本市と同じ保証法人と協定を締結する薩摩川内市における緊急連絡先が確保できない場合の対応事例について、答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) 薩摩川内市においては緊急連絡先となり得る親族を確保できなかったことから、同市の福祉部局が緊急連絡先となった事例があると伺っております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 薩摩川内市では緊急連絡先として親族を確保できない場合でも申請することができ、入居が認められています。なぜ本市では認められないのか、それが問題です。
緊急連絡先に親族を限定することにより入居できなかったことに対する当局の見解をお示しください。
答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) お触れのケースでは法人保証を利用しての入居はかなわなかったところですが、従来の連帯保証人制度を利用し入居いただいたところです。そのようなことから、市営住宅の入居に当たっては、個々の事情に応じた保証制度を利用していただきたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 当局が対応しようとしないから深刻な事態を見るに見かねた市民が連帯保証人として協力せざるを得なかったんです。仮入居が決まった市民が緊急連絡先に親族を記入できないために申請すらできず、門前払いを受けたことに対して当局に反省の態度が見られない答弁です。個々の事情に応じた保証制度の利用とは、これはどういう意味ですか。親族がいない人、親族の協力が得られない人は保証制度は利用するなということになり、これは明らかな福祉の後退です。
福祉の後退を招く法人保証業者との協定を早急に見直し、緊急連絡先に親族を確保できない人の入居を認めるべきと考えますが、答弁願います。
◎建設局長(福留章二君) 法人保証に係る緊急連絡先の要件については、あくまで法人の判断と考えており、また個別協議により契約に至った薩摩川内市の事例もありますことから、現在のところ協定の見直しは考えていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 協定を見直す必要がないのであれば、協定第10条の業務等の実施について疑義が生じた事項に基づき、薩摩川内市の事例も踏まえ、親族がいない人、親族がいても協力が得られない人の場合の要件について協議を行い、早急に問題解決を図るよう強く要請して、私の個人質疑の全てを終わります。