◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
岸田内閣は、軍事費を2027年度までに国内総生産(GDP)比2%まで引き上げ、今後5年間で総額43兆円規模にすると発表し、軍拡の財源を増税で賄う方針を示しました。まさに岸田内閣による戦争国家づくりが始まったと言わざるを得ない情勢の下で、下鶴市長に2点質問します。
第1に、政府与党が合意した反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有は、これまでの専守防衛を大転換し、他国への先制攻撃につながる憲法違反の合意だと考えますが、市長の認識をお示しください。
第2に、県知事の馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練(FCLP)移転容認に対する見解とこの基地建設が今後鹿児島市民に与える影響の認識をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
反撃能力の保有につきましては、我が国の安全保障に関わる重要な案件であると認識しており、現在、国において憲法及び国際法の範囲内で検討が進められていることから、その動向を見守ってまいりたいと考えております。
お触れの離着陸訓練の移転につきましては、各面から総合的に検討された上で県において判断されたものと考えております。また、本市への影響は明らかでないところですが、私といたしましては、引き続き、国の責任において地元自治体及び周辺住民への説明や必要な情報提供を行うなど、適切に対応していただきたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
馬毛島が軍事基地化されることにより、有事の際、鹿児島が戦場になりかねないことや政府与党が合意した反撃能力の違憲性について市長からは懸念は表明されませんでした。
岸田内閣の戦争国家づくりは3つの破壊をもたらします。第1に、国民の暮らしの破壊です。大軍拡の財源を確保するために政府の有識者会議の報告では国民が広く負担することが明記され、消費税大増税の危険や歳出では社会保障の大幅削減が加速されることになります。第2に、憲法の破壊です。歴代の自民党政府が一貫して主張してきた相手国に攻撃的な脅威を与える兵器を保有することは憲法上できないとしてきた解釈を180度覆してきたからです。第3に、平和の破壊です。安保法制の下で反撃能力を集団的自衛権行使で使う可能性を排除しておらず、米国が海外で戦争を始めたとき、自衛隊が反撃能力で相手国を攻撃すれば、相手国から報復攻撃を招くことになり、国内に戦渦を呼び込む結果になるからです。
私たちは、このような岸田内閣の戦争国家づくりの危険性を市民に伝え、大軍拡と大増税を阻止するために全力を尽くすことを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第78号議案 鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件について質問します。
質問の1点目、今回の条例制定に伴い鹿児島市個人情報保護条例を廃止する理由とその目的。
質問の2点目、同様の条例制定に向けた他都市でのパブリックコメントの動向と本市が実施しなかった理由をそれぞれお示しください。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
条例の廃止は、令和5年4月から本市の個人情報の取扱いに係る基本的事項について、個人情報保護法が直接適用されることによるものです。
次に、パブリックコメントは実施している市もございますが、本市の現行の個人情報保護制度の枠組みに大きな変更はないことから実施しなかったところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
パブリックコメントを実施しなかった理由を、国の法律で一元化されても本市の個人情報の現行の規定と比較して大きな変更はないからと述べられましたが、果たしてそうだと言えるでしょうか。同様の条例改正が行われる他都市ではパブコメを実施している自治体があります。パブコメを通じて国が今後、個人情報をどのように管理するのかを明らかにし、市民への説明責任を果たすことが市民に開かれた市政と言えるのではないでしょうか。
次に、質問の3点目、今回の条例制定に関して、市個人情報保護審議会で質疑が行われていますので、2点質問します。
1点目、条例制定に伴う同審議会への諮問事項を現行と比較し、その変更内容をお示しください。
2点目、要配慮個人情報の取扱いについて。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 審議会委員からは、法令等に基づかない要配慮個人情報の収集、電子計算機の結合が諮問事項でなくなることについて、これらの案件についても審議会に報告し、意見を聞くなどの制度運用を求める意見がございました。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
同審議会に対して取扱いに特に配慮を要する要配慮個人情報及び個人情報の収集、目的外使用、外部提供等の可否の判断を求めるための諮問が不要になることについて、同審議会では審議会の権限の縮小は地方自治体の拡大という観点から問題であるとの意見が表明されていることは重要であります。
次に、質問の4点目、本市の同条例と国の個人情報の保護に関する法律の比較について、3点質問します。
1点目、個人情報を本人以外から収集した場合、目的の範囲を超えて利用される場合、本人への通知義務の規定はあるのか。
2点目、個人情報を処理するため、本市以外の電子計算機との結合の制限の有無。
3点目、仮名加工情報、匿名加工情報の規定の有無とその内容及び目的。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 個人情報の本人以外からの収集や目的外に利用する場合は、現行条例及び法のいずれも通知義務はないところです。
電子計算機の結合は、現行条例では法令の定め、または個人情報保護審議会への諮問が必要ですが、法に規定はないところです。
仮名加工情報は内部利用のため、匿名加工情報は外部利用のため、かつ個人情報を復元できないよういずれも特定の個人を識別できないよう加工して得られる情報であり、現行条例に規定はございませんが、いずれも個人情報の利活用の促進のため法に規定されているものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市民の個人情報が利用目的以外に利用・提供される場合、国の法律においても本人に対して通知義務がない上に、国の法律では、電子計算機との結合の制限が解除され個人情報の連携が可能になります。しかも、個人情報を氏名等が特定されないように匿名加工情報として利活用できるようになります。
そこで市長に伺います。
市長は、情報連携(オンライン結合)を通じて、市民の個人情報を匿名加工情報として民間等に提供し利活用への道を開くデジタル行政を目指しておられるのでしょうか。
見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 本市においては、ICTで住みよいまちへを基本理念とするデジタル・トランスフォーメーション推進計画に基づき、市民サービスの向上や地域活性化に資するため行政のデジタル化を推進しております。私としましては、デジタル化の推進に当たっては、個人情報の保護にも十分意を用いてまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
私の質問に対してストレートな答弁ではございませんでしたが、国の規定では、当分の間、都道府県と政令市に対し匿名加工情報の利活用の提案募集を義務づけていますが、一般市区町村では、できる規定が適用されるため、市長の姿勢が問われることになります。自治体が保有する個人情報は、本市が公権力を行使して取得したものであり、申請・届出に伴い、提出された介護、子育て、教育、健康など、多岐にわたる住民サービスに関わる膨大な情報であります。それを企業のビジネスのために外部に提供していくことが行政本来の仕事と言えるでしょうか。その点を市長、熟慮されることを要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第80号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正の件について質問します。
初めに、本議案の提案理由と条例改正内容について。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 特別職の期末手当の支給割合は、国の指定職職員に準じて改めるものであり、4年度12月期は0.05月、5年度以降は6月期及び12月期を0.025月引き上げるものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
8月8日、人事院より3年ぶりの俸給表の改定と0.1か月分の賞与の引上げが勧告されましたが、本市の特別職においても国の指定職職員に準じて期末手当を引き上げる内容が示されています。
そこで、特別職の期末手当の改定の影響について2点質問します。
1点目、各特別職の1人当たりの影響額と対象者数、その影響総額。
2点目、県内他市及び九州県都市での条例改正の動向。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 1人当たりの影響額は1千円単位で、市長6万9千円、副市長5万6千円、教育長及び病院事業管理者を除く公営企業の管理者4万9千円、議員4万1千円などで、対象者数と影響総額は、53人、約230万円です。
また、特別職の期末手当は、県内市、九州県都ともに引上げ予定のようでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
53人の特別職、そして、その影響総額は230万円、期末手当の引上げによる影響額ということを明らかにしていただきました。国の指定職職員に準じるという理由だけで今回提案されているわけですが、果たして市民への説明責任を果たすことになるでしょうか。
特別職報酬等審議会への諮問の有無とその理由をお示しください。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの審議会は、議員報酬、市長の給料等の額について審議するため設置しており、期末手当は対象ではないことから諮問していないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
他都市では特別職の期末手当を同審議会の審議対象とし、市民への説明責任を果たしている自治体もあります。市民に開かれた市政にするためにも期末手当を同審議会の審議対象にすべきだということを要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
会計年度任用職員の処遇改善を求める立場から、以下質問します。
初めに、期末手当について3点質問します。
1点目、第81号議案 職員の給与に関する条例等一部改正の件に基づく同職員の給料表及び期末手当の改定による影響及び公営企業の方針も含めてお示しください。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 市長事務部局等における会計年度任用職員の改定による影響は、それぞれ実績ベースで試算すると、給料表は、約2,200人、約6,600万円増、期末手当は、約1,700人、約1千万円増の見込みです。なお、各公営企業においても同様に改定する予定と伺っております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
5年度に実施される給与改定では、推計ですが1人平均約3万円の賃上げ、期末手当は約6千円の引上げが行われ、公営企業においても同様の対応が行なえることが明らかになりました。しかし、これまで再任用職員の期末手当の支給に準じて対応してきた経緯がありますが、本年度12月期の期末手当の引上げは提起されていません。
そこで、質問の2点目、再任用職員の改定との関連及び本年度の12月期の期末手当を改定しない理由。
質問の3点目、県内他市と九州県都市の動向及び同職員の期末手当に関する総務省の方針。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの改定は、再任用職員に準じて引き上げるものですが、1会計年度ごとに勤務条件を示し任用していることから、遡及適用せず翌年度から実施することとしております。
次に、同職員の期末手当の引上げは、県内市では本市のみ、九州県都はほかの3市が実施予定としており、全て令和5年度からの適用と伺っております。なお、総務省の通知では給与改定には触れず、給与は適切に決定すべきものとされております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
物価高騰の影響は会計年度任用職員の皆さんも同様に受けているわけです。総務省も「財政上の制約のみを理由として期末手当の支給を抑制してはいけない」と述べています。自治体の裁量で期末手当の改定は可能であり、引き上げるべきであったということを指摘いたします。
次に、雇用継続について3点質問します。
1点目、令和5年度に向けて公募対象となる市長事務部局等、各公営企業の同職員数をお示しください。
2点目、本市の更新回数の根拠と総務省が調査した更新4回以上の市区数の結果をお示しください。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの職員数は、市長事務部局等、1,314、市立病院、264、交通局、58、水道局、20、船舶局、22人です。
次に、本市の公募によらない再度の任用の上限回数は国の例にのっとり2回までとしており、総務省の調査においてこの回数を4回以上と回答している市区数は137でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市は再度の任用は2回までとし、3回目は公募による選考という方針を取っているため、5年度に向けて公募対象となる合計1,678人の皆さんの中には来年度も働き続けることができるのか不安を抱いている方がいるわけです。総務省が調査して、更新4回以上の市区が、31%に当たる137市あることが明らかにされました。
そこで、質問の3点目、本市も更新回数の見直しを行い、現職員の雇用継続を図るべきと考えますが、答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの回数については、現在のところ見直しは考えておりませんが、任用中の職員が応募した場合は、従前の勤務実績も参考に選考を行い、再度任用できることとしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
更新回数の見直しは考えていない、検討していないということですが、再任用の意思のある職員については、その意思確認をするということは確認しましたので、ぜひ雇用継続を図っていただきたいと思います。
次に、昇給について3点質問します。
1点目、現在の号給を上限とする根拠。
2点目、国の昇給についての考え方。
以上、それぞれ答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの上限号給は、移行前の報酬水準を維持するため、行政職給料表上の同額または直近上位の額の号給を上限としたものでございます。
次に、国によると、昇給は常勤職員の昇給制度との権衡を考慮するとともに、職務の内容や責任等が異なることを踏まえ、一定の上限を設けることが適当であるとされております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
来年度、公募対象となる方々の多くは嘱託職員や非常勤職員のときから働き続けている方々です。現在の号給の上限は決して絶対的な基準ではなく、同一労働同一賃金の原則に立ち、正規職員と同様に勤続による職業能力の向上に応じた昇給は可能です。
来年度に向けて、現在、上限で固定されている同職員の昇給を導入すべきと考えますが、答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの給与については、同職員の確保が年々困難になっているなどの状況も踏まえ、上限号給を引き上げる予定としており、現在準備を進めているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
上限を引き上げる、つまり、昇給の実施に向けた前向きな答弁と受け止めます。昇給をするためには、先ほどの5年度に向け公募対象となる1,678人の方々の雇用が継続されることは改めて要請しておきます。
会計年度任用職員の多くは正規職員と同等の責任を担っているにもかかわらず、低賃金かつ雇い止めの不安という構造的な問題があります。同職員の処遇改善を図り、格差是正に取り組んでいただくよう要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本市が令和5年度、県に納める国保事業費納付金額の仮算定が示される国保行政について質問します。
さきの第3回定例会では、県の国保財政安定化基金約72億円のうち活用可能な約38億円は、県全体で1人当たり国保事業費納付金額の前年度伸び率が10%を超過した場合、同基金を活用する案が県から示されたが、本市としては伸び率の引下げを県に求めたとし、今後、県内全市の国保主管課で構成する協議会で基金の有効活用を県に要望することについて働きかけを行うとの答弁が示されています。
そこで、初めに、県の国保財政安定化基金の活用について2点質問します。
1点目、県内全市の国保主管課で構成する国保県都市協議会の県への要望日と要望内容。
2点目、県国保運営連携会議第2回財政部会の開催日と協議内容及びその結果。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) お答えいたします。
お触れの協議会において、令和4年10月14日に国保事業費納付金の年度間調整に係る県の財政安定化基金の活用について、市町村の意見を反映した基準を定めるよう再協議すること及び県のこども医療費助成制度拡充による国民健康保険の減額調整分を県において負担することについて要望しております。
お触れの財政部会は10月21日に開催され、県の基金を活用する基準については再度協議し、継続協議となったところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県内の全市が一致して県に要望した結果、県は基金の活用について当初の方針を見直し、市町村との協議を継続することになったようですが、先日、県から令和5年度の仮算定が示されていますので、その影響等について、6点質問します。
1点目、仮算定が示された日と国保県都市協議会の要望の反映の有無について、答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) 5年度の国保事業費納付金等の仮算定につきましては、11月18日に県から示され、県の基金活用については継続協議とされていることから算定されておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
仮算定には県都市協議会の要望はまだ反映されていないことが分かりました。
では、どのような仮算定の内容なのか質問します。
質問の2点目、5年度の県全体及び県1人当たり国保事業費納付金と4年度本算定との比較。
質問の3点目、5年度の本市の国保事業費納付金額と4年度本算定との比較。
質問の4点目、県のこども医療費の現物給付実施に伴う減額措置が本市の同納付金に与える影響額。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) 5年度の仮算定における県全体の国保事業費納付金は約480億3千万円で、4年度本算定と比べ約2億1千万円の増、県全体の1人当たりでは14万2,055円で、同様に5,880円、4.3%の増となっております。
本市の5年度の同納付金は約163億3千万円で、同様に約3億2千万円の増となっております。
県のこども医療費助成制度拡充による本市の同納付金に与える影響額を県の資料から試算いたしますと、約2,100万円となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県全体の納付金は約2億1千万円の増加ですが、本市の納付金は約3億2千万円も増加しています。納付金の県1人当たり伸び率は4.3%ですので、基金を活用する県の当初の方針10%を下回っています。このままでは基金は活用されないことになるわけです。また、本市の納付金には県のこども医療費の現物給付実施に伴うペナルティーとして約2,100万円が含まれ、納付金が増加していることが分かりました。
次に、質問の5点目、県から本市に示された標準保険料率に基づくモデルケース世帯の国保税の試算と現行税額を比較するために、夫45歳、給与所得200万円、妻42歳、所得なし、子供2人、小学生、中学生の4人世帯の場合。
年金所得100万円で65歳以上の高齢者夫婦の場合、それぞれお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) 給与所得200万円で40歳代夫婦、子2人の4人世帯の場合で試算いたしますと、県から示された標準保険料率では41万4,400円、本市の現行税率では33万2,300円でございます。
また、年金所得100万円で65歳以上の高齢者夫婦の場合においては、同様に12万5,500円、10万2,700円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県の標準保険料率に従って算定した場合、子育て4人世帯の場合、約25%の増、高齢者夫婦の場合、約22%の増であり、負担できる国保税ではありません。納付金の上昇を抑制するためには県の基金を活用することは不可欠です。
そこで、質問の6点目、本算定に向けて県国保財政安定化基金等の活用を県に求める今後の取組をお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) 県の基金の活用につきましては、本市として、引き続き、関係会議等において適正な基準となるよう他自治体と連携して県と協議してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県との協議を続けていくとのことですが、市民団体からも基金を活用して国保税の引下げを求める要望が出されています。
市民団体から提出された署名数と要請内容、本市の見解をお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) 市民団体からは、2023年度に向けて国保税を引き下げるための施策を講じることなどの要請が提出され、署名は5,835筆、うち本市に在住する方は3,212筆でございました。要請につきましては被保険者の方々の率直なお気持ちとして受け止めておりますが、国保税については非常に厳しい財政状況であり、今後の収支見通しなどを踏まえ総合的に検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市の国保財政が厳しいときだからこそ、県の基金38億円の活用を強く求めるときです。県の基金は本市だけなく県内全市町村の共通の課題ですので、国保当局任せにしないで下鶴市長も県市長会に働きかけるなど、行動を起こしていただくことを強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第3回定例会に引き続き、インボイス制度(適格請求書等保存方式)について質問します。
さきの定例会で、一般会計では本市からインボイスの発行は求めないということを確認しましたが、公営企業については免税事業者への対応について検討中とのことでした。
そこで、初めに、令和4年10月7日、総務省から発出された競争入札において消費税の適格請求書等保存方式に関する入札参加資格を定めることについて、2点質問します。
1点目、同通知の内容と公営企業も含めて本市の今後の対応をお示しください。
2点目、同様に随意契約の場合の対応もお示しください。
答弁願います。
◎企画財政局長(橋口訓彦君) お答えいたします。
国の通知では、競争入札において地方公共団体にとって不利益になることを理由として、適格請求書発行事業者でない者を競争入札に参加させないこととする入札参加資格を定めることは適当でないとしており、一般会計及び特別会計においては通知内容に即して対応することとしております。
なお、随意契約についても同様の対応をしてまいります。
以上でございます。
◎交通局長(白石貴雄君) 公営企業については、私から一括してお答えいたします。
競争入札において、適格請求書発行事業者でない者には4企業とも国の通知に則して対応してまいりたいと考えております。
また、随意契約においても同様でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
公営企業も含めて免税事業者だからという理由で本市の競争入札や随意契約の取引から排除されないということを確認します。
次に、新聞でも報道されている厚生労働省のシルバー人材センター対策について、2点質問します。
1点目、センターと発注者が包括契約を結び、センターが仕事を請け負う会員をマッチングさせ、発注者と会員が直接請負契約を結ぶ方式が及ぼす本市への影響をお示しください。
2点目、同方式に関する国からの報告の有無と本市での検討状況をお示しください。
以上、答弁願います。
◎産業局長(岩切賢司君) お答えいたします。
お触れの方式となった場合の本市への影響といたしましては、新たに会員一人一人との契約締結が必要となるなど、発注する各課の契約事務等に関する負担増が考えられるところでございます。
同方式に関しては、現在のところ国からの報告等はなく、本市において検討は行っていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国からの報告もないので検討もしていないとのことですが、この厚労省の対策は自治体の負担を増やすことを前提にした対策であることは明らかです。
次に、市シルバー人材センターのインボイス対策について、3点質問します。
1点目、本年の第1回定例会での質問に対して、インボイス制度導入後も最低賃金を下回らないように適正な価格設定での発注に努めたいと答弁されていますが、その後の検討状況をお示しください。
2点目、配分金が減らないための単価を見直す場合の対応例をお示しください。
以上、答弁願います。
◎産業局長(岩切賢司君) 市シルバー人材センターによりますと、最低賃金を下回らないよう適正な単価設定の措置を講じる予定であり、本市といたしましては、それを踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
同センターによりますと、インボイス制度導入による新たな納税コストについては、会員へ支払う配分金額に影響を及ぼさないよう事務費の引上げ等により対応する予定とのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
検討を進めているということは理解いたしました。
質問の3点目、同センター会員の配分金が減少しないための来年度の予算措置の考え方をお示しください。
答弁願います。
◎産業局長(岩切賢司君) 産業局といたしましては、シルバー人材センターへの発注に係る来年度予算について、インボイス制度の施行等を踏まえた適正な価格での対応が行われるよう、庁内各課に対し厚生労働省からの通知や同センターからの要望書を周知するとともに、予算計上に当たって留意するよう求めているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市シルバー人材センターの会報を読みますと、インボイス制度の導入により約7,900万円の新たな納税コストが増えるが、会員の配分金が減少しないように料金改定を行い、必要な財源を確保すると書かれています。必要な財源を確保するためには発注者である本市や民間の協力が不可欠ですが、インボイス制度を中止すれば発注者の負担もなくなるということは申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第3回定例会に引き続き、世界平和統一家庭連合(旧統一協会)について質問します。
初めに、第3回定例会後の本市の取組について、1点目、ピースロードの主催団体に申請書類の事実関係の確認の有無と本市の対応。
2点目、旧統一協会に対する問題認識を深めるために関連団体の把握の有無と本市の対応をそれぞれお示しください。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) お触れの件は事実確認を行い、承認を取り消したものでございます。
今後の行事の後援も申請書類の確認を慎重に行い、後援の申請内容や関連団体を含む主催団体等について庁内で情報共有を行うなど適切に対応してまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
さきの定例会では申請書類に添付されていた役員名簿の確認を慎重に対応すべきであったと述べておられますが、主催団体に事実関係を確認したのですか。
答弁願います。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 繰り返しになりますが、事実確認を行っているところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
次に、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の相談状況の分析について、2点質問します。
1点目、旧統一協会によるとされた被害に関する相談件数と金銭的トラブル件数。
2点目、金銭的トラブル件数の内容について、相談主体による内訳と割合と直近の金銭支出時期による内訳と割合をそれぞれお示しください。
◎市民局長(牧野謙二君) お触れの会議の資料によりますと、旧統一教会によるとされた被害に関する相談が2,367件、このうち金銭的トラブルに関する相談が1,615件寄せられております。
金銭的トラブルに係る相談主体による内訳と割合は、親族であるとする者からの相談が50%、同じく元信者が24%、知人等が16%、信者が7%などとなっております。直近の金銭支出時期による内訳と割合は、1年以内17%、2から5年以内8%、6から10年以内10%、11から20年以内16%、20年を超えるもの37%などとなっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
金銭的トラブルが約48%、親族と元信者による相談が74%を占め、献金等の時期も20年超えが多く、長期にわたる被害が示されました。しかし、12月10日、国会で成立した法案は被害者救済につながる実効性のある法律と言えるでしょうか。
そこで、国会で成立した法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案等について、3点質問します。
1点目、法案第3条の配慮義務の内容。
2点目、法案第4条の内容と同条第6号の内容。
3点目、消費者契約法改正による取消権の行使期間。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) お触れの法律案の第3条の配慮義務につきましては、法人等が寄附の勧誘を行うに当たり、自由な意思を抑圧して適切な判断が困難な状況にしないことや寄附者やその配偶者等の生活の維持を困難にしないことなどが規定されております。
第4条は、寄附の勧誘に際し、不当勧誘行為で寄附者を困惑させることを禁止するもので、同条第6号には、霊感等による知見を用いて不安をあおるなどして寄附をすることが必要不可欠である旨を告げる行為が規定されております。
次に、消費者契約法改正による取消権の行使期間は、被害に気づいてから3年、契約締結時から10年となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
配慮義務を禁止規定にしてその対象範囲を広げること、マインドコントロールの下では困惑や必要不可欠な寄附行為の立証が困難であること、取消権の行使期間を10年ではなく20年に延長するなど、被害実態に即した法案の成立を求めてきた全国霊感商法対策弁護士連絡会は、「被害の救済に役に立たない、早急な見直しが必要」と述べています。
しかしながら、今回の被害者救済法の成立を受けて市民の相談が増えてくると思われます。今後、市消費生活センター等の相談体制の強化を図るべきと考えますが、答弁願います。
◎市民局長(牧野謙二君) 本市といたしましては、お触れの法や霊感商法等に適切に対応できるよう、研修等を通じて消費生活相談員の知識の向上に努めるとともに関係機関等との連携を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回成立した被害者救済法が実効性のある法律であるか否かを見極めるためにも、今後、私たちは、弁護団、宗教者の方々と連携して鹿児島での被害者救済に取り組んでいくことを表明して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
市民に周知され利用されることによって、高齢者、とりわけ要介護状態の高齢者の負担軽減につながる2つの事業について質問します。
1つ目の事業は、精神または身体に著しく重度の障害を有する方で、在宅で20歳以上の方に月額2万7,300円支給される特別障害者手当について、4点質問します。
1点目、今回、2,111万6千円増の補正予算が示されていますが、その内容と増加の要因。
2点目、同手当を周知するために令和3年4月から取り組んできた内容。
3点目、新規申請者に占める65歳以上の高齢者数及び身体障害者手帳なし者の2年度から4年度直近までの推移。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) お答えいたします。
今回の補正予算は、特別障害者手当の支給件数が見込みを上回ったことによるもので、要因は、コロナ禍により手当の申請に必要な診断書の取得を控えていた方が昨年度後半以降、診断書を取得したことで新規申請者数が増加したためではないかと考えています。
お触れの周知の取組としては、要介護認定等結果通知書に同封する関連事業一覧表に掲載するとともに、介護支援専門員向けの研修会で制度の説明を行いました。また、案内チラシを市民向けと事業者向けの2種類作成し、介護保険課窓口に設置したほか、ホームページに掲載したところです。
お触れの申請件数については、2年度から4年度は10月末現在まで順に新規申請者の総数は、104、139、80人で、うち65歳以上の高齢者数は、69、92、59人、身体障害者手帳を持っていない方は、6、20、15人です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) このパネルを御覧ください。
現在、本市が特別障害者手当を周知するためにホームページで案内している資料です。令和3年第2回定例会で私は、障害者手帳がない方も申請できるように、そして、チェック方式を取り入れることで判定できるようにするということを提案しましたが、そのような内容になっています。3年度、4年度の実績が示すように65歳以上の方と障害者手帳なしの方が増加しており、その効果が現れてきているようです。
そこで、質問の4点目、居宅介護支援事業所、訪問看護事業所等の介護事業所へのさらなる制度周知を図るべきと考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 介護事業所に対しては、関係課と連携し各事業所へ案内チラシを送付するなど、さらなる制度の周知に努めてまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今後の制度周知の効果を注視したいと思います。
2つ目の事業は、税と介護保険料の負担軽減につながる障害者控除対象者認定書の交付について、3点質問します。
1点目、市民団体から提出された署名数と同認定書の交付に関する要請内容。
2点目、本市の障害者控除対象者認定申請書の内容と申請後の対応について。
以上、それぞれ答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 障害者控除対象者認定書に関する市民団体からの要請について、署名は5,835筆、うち本市在住者は3,212筆で、対象者全員への同認定書の交付を求めるものです。
お触れの申請書については、障害者、特別障害者としての認定を申請するため、住所、氏名のほか、介護認定の結果や調査票、主治医意見書の閲覧の同意などの記載欄があります。当該申請を受け付けた後は、介護認定結果等の情報を障害者控除対象者認定の区分に照らし合わせ可否判断を行い、該当者に認定書を交付しています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) このパネルを御覧ください。
左側が霧島市、右側が本市の介護認定申請書です。この申請書の大きな違いは、霧島市の介護認定申請書には障害者控除の認定申請と介護認定結果等の閲覧に同意する署名欄がある点です。同意した方の中から該当する方全員に障害者控除対象者認定書を交付しているわけです。
本市においてもこのような霧島市を参考にして、本市の介護認定申請書の様式を変更し、申請者が障害者控除の対象に該当する場合、同認定書を交付すべきと考えますが、答弁願います。
◎健康福祉局長(成尾彰君) 介護認定申請書の様式を変更し、申請を受け付けた方全ての方に同認定書を交付するためには、事務処理やシステム構築など検討すべき課題があると考えています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市はそもそも対象者を把握しているわけです。申請がなくても全員に認定書を交付するように私は求めてきましたが、当局は事務経費や事務処理の課題を理由に応じておられません。したがって、障害者控除と介護認定の申請を同時に対応している霧島市の取組は合理的かつ効率的であり、市民の利便性の向上につながっているわけです。検討すべき課題があることは承知しておりますが、ぜひ検討していただいて、実施に向けて取り組んでいただくよう、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
去る10月18日、気象庁が突然、携帯電話等を通じて防災気象情報を知らせる緊急速報メールのうち大雨や火山噴火などの特別警報の配信を本年12月末で終了すると発表した緊急速報メール配信廃止問題について質問します。
気象庁は廃止の理由として、第1に、緊急速報メールは対象となる市区町村が記載されておらず、住民の避難を促す情報として不十分であること。第2に、危険でない地域も含め地域全域に配信されるため住民に混乱を招くおそれがあること。第3に、緊急速報メールは警戒レベル5相当情報の特別警報のみを提供しており、注意報など早い段階から伝えていないからと3つの理由を掲げて、防災アプリも充実してきたので今後は自治体で対応するようにと言ってきたわけです。
下鶴市長は、気象庁の発表当日、「緊急速報メールは、突然発生する事象を住民に伝える第一報として即時性の高い伝達手段であり、引き続き、正確かつ迅速な情報の提供をお願いしたい」とコメントを発表されました。
私ども市議団は、このような事態を受け、党国会議員と連絡を取り、11月15日、衆議院災害対策特別委員会において、田村貴昭衆議院議員が緊急速報メールの廃止問題について質疑を行いましたので、その内容について3点質問します。
1点目、廃止を発表する前に鹿児島市と事前の協議、相談はしたのかの質問に対する気象庁長官の答弁内容と本市の見解。
2点目、配信のためのシステム継続に要する維持費用と更新費用の質問に対する答弁
3点目、中止ありきの結論を見直すべきとの質問に対する大臣答弁とその後の動き。
以上、それぞれ答弁願います。
◎危機管理局長(山内竜二君) お答えいたします。
お触れの気象庁長官の国会答弁につきましては、本市との事前の協議、相談についての質問に対して、鹿児島市も含め、昨年来、全ての市町村に対して、気象等及び噴火に関する特別警報の緊急速報メール配信終了の方針について説明した旨の答弁をされております。気象庁が令和3年10月に一度配信終了を発表した際は本市に対し事前に説明がありましたが、今回の配信終了についての事前の協議、相談はなかったところでございます。
配信に要する費用等についての質問に対しては、システム継続には維持費年間約1,200万円が、更新には約3億円がかかる旨の答弁をされております。
結論見直しについての質問に対し防災担当大臣は、気象庁から鹿児島市に対して、引き続き、丁寧に説明をぜひ行っていただきたい。今後の情報提供について必要な措置や改善をしっかりと講じていただくことを期待している旨の答弁をされております。その後、鹿児島地方気象台から県及び本市を含む関係市町村に対し、特別警報発表時の防災対応については、今後も気象台からしっかりとサポートしていくことから安心いただきたい旨の連絡があったところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
気象庁長官は鹿児島市に説明したと答弁していますが、これは明らかな虚偽答弁です。しかも質疑の中で、メール配信のシステムを継続するための維持費用1,200万円を削減できることも明らかになりました。また、大臣には配信メールの継続を求める鹿児島市の意見が届いていなかったことも明らかになりました。
そこで、11月29日、下鶴市長は、桜島火山活動対策協議会、火山防災強化市町村ネットワークの代表として上京し、気象庁をはじめ、関係機関に要請に出向かれたわけですが、国からの回答の有無とその結果いかんにかかわらず、国の責任でメール配信の継続を引き続き国に要請すべきと考えますが、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 私は、11月29日に全国の火山防災強化市町村ネットワーク及び桜島火山活動対策協議会の会長として気象庁長官に、直接、噴火に関する特別警報の緊急速報メールの配信継続等を要望いたしましたが、12月8日に気象庁から配信終了について変更はない旨の回答があったところでございます。私としましては、この回答を非常に残念に思う一方、市民の生命・財産を守るため、配信終了後、空白期間が生じないよう本市が気象庁に代わって情報伝達を行う必要があると考えており、担当部局に代替手段の検討を進めさせております。また、今後の国への要望につきましては、ネットワークの参画市町村や協議会の構成市の意向等も踏まえながら対応を検討してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
下鶴市長、まだ諦めないでいただきたいのです。先ほど申し上げた維持費用1,200万円の内訳は、保守点検費用830万円、通信費370万円ですが、党国会議員の調査では、昨年10月に廃止方針を発表していたので令和4年度予算にこの830万円は計上されていない、つまり、緊急速報メール配信廃止ありきの予算が当初から組まれていたことになるわけです。協議や準備のための余地も与えない、このような気象庁のやり方はあまりにもひどいと言わざるを得ません。しかし、通信費370万円は12か月分ですから、12月で廃止すると3か月分余るわけです。この事実を指摘して、少なくとも年度末まで廃止を延長させ、協議に応じるよう気象庁に再度要請すべきではないでしょうか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
◎市長(下鶴隆央君) 先ほども申し上げましたが、今後の国への要望につきましては、参画市町村の意向等も踏まえながら対応を検討してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
代替手段を検討することも当然理解できますけれども、まだ時間があるわけです。鹿児島県選出の国会議員の方々とも働きかけていただいて、この局面をぜひ打開していただきたい、国の責任でこの緊急速報メールを継続させるということを最後まで追求していただきたいということを強く要請して、私の個人質疑を終わります。